原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:2001年政令第105号

略称: 原発立地地域振興特措法施行令・原発立地振興法施行令・原子力発電施設等立地地域振興特別措置法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2005年6月24日政令第224号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第151号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月26日政令第178号)

1項 この政令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行の日から施行する。

附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法施行日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年12月20日政令第311号)

1項 この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

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