1項 この政令は、 法 の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、2005年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法施行日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。