食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令《本則》

法番号:2001年政令第176号

略称: 食品リサイクル法施行令

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制定文 内閣は、 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 2000年法律第116号第2条第4項第2号 《4 この法律において「食品関連事業者」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者 2 飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者 及び第5項第1号、 第3条第1項 《主務大臣は、食品循環資源の再生利用及び熱…》 回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量以下「食品循環資源の再生利用等」という。を総合的かつ計画的に推進するため、政令で定めるところにより、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針以下「基本方第9条第1項 《食品関連事業者であって、その事業活動に伴…》 い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等第18条第1項 《この法律に定めるもののほか、登録再生利用…》 事業者の登録に関し必要な事項は、主務省令で定める。 並びに 第24条第3項 《3 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、認定事業者に対し、食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (食事の提供を伴う事業)

1項 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 以下「」という。第2条第4項第2号 《4 この法律において「食品関連事業者」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者 2 飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者 の政令で定める事業は、次のとおりとする。

1号 沿海旅客海運業

2号 内陸水運業

3号 結婚式場業

4号 旅館業

2条 (再生利用に係る製品)

1項 第2条第5項第1号 《5 この法律において「再生利用」とは、次…》 に掲げる行為をいう。 1 自ら又は他人に委託して食品循環資源を肥料、飼料その他政令で定める製品の原材料として利用すること。 2 食品循環資源を肥料、飼料その他前号の政令で定める製品の原材料として利用す の政令で定める製品は、次のとおりとする。

1号 きのこ類の栽培のために使用される固形状の培地

2号 炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤

3号 油脂及び油脂製品

4号 エタノール

5号 メタン

3条 (基本方針)

1項 第3条第1項 《主務大臣は、食品循環資源の再生利用及び熱…》 回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量以下「食品循環資源の再生利用等」という。を総合的かつ計画的に推進するため、政令で定めるところにより、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針以下「基本方 の基本方針は、おおむね5年ごとに、主務大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。

4条 (食品関連事業者に係る発生量の要件)

1項 第9条第1項 《食品関連事業者であって、その事業活動に伴…》 い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等 の政令で定める要件は、当該年度の前年度において生じた食品廃棄物等の発生量が百トン以上であることとする。

5条 (再生利用事業計画に係る事業協同組合その他の法人)

1項 第19条第1項 《食品関連事業者又は食品関連事業者を構成員…》 とする事業協同組合その他の政令で定める法人は、特定肥飼料等の製造を業として行う者及び農林漁業者等農林漁業者その他の者で特定肥飼料等を利用するものをいう。以下同じ。又は農林漁業者等を構成員とする農業協同 の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。

1号 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会

2号 協業組合、商工組合及び商工組合連合会

3号 商工会議所及び日本商工会議所

4号 商工会及び商工会連合会

5号 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

6号 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会

7号 消費生活協同組合連合会

8号 農業協同組合連合会

9号 漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

10号 森林組合連合会

11号 一般社団法人

6条 (再生利用事業計画に係る農業協同組合その他の法人)

1項 第19条第1項 《食品関連事業者又は食品関連事業者を構成員…》 とする事業協同組合その他の政令で定める法人は、特定肥飼料等の製造を業として行う者及び農林漁業者等農林漁業者その他の者で特定肥飼料等を利用するものをいう。以下同じ。又は農林漁業者等を構成員とする農業協同 の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。

1号 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人

2号 地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会及びたばこ耕作組合中央会

3号 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会

4号 森林組合及び森林組合連合会

5号 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

6号 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会

7号 協業組合、商工組合及び商工組合連合会

8号 一般社団法人

7条 (権限の委任)

1項 次の各号に掲げる農林水産大臣の権限は、当該各号に定める地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

1号 第9条第1項 《食品関連事業者であって、その事業活動に伴…》 い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等 の規定による権限食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長

2号 第11条第1項 《食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その…》 他第2条第5項第1号の政令で定める製品以下「特定肥飼料等」という。の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができる。 、第2項(法第12条第2項において準用する場合を含む。次項第2号及び第5項第2号において同じ。)、第5項(法第12条第2項において準用する場合を含む。次項第2号及び第5項第2号において同じ。及び第6項(法第12条第2項及び第17条第2項において準用する場合を含む。次項第2号及び第5項第2号において同じ。)、第15条第1項及び第2項並びに第17条第1項の規定による権限再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長

3号 第24条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、食品関連事業者に対し、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検 から第3項までの規定による権限食品関連事業者、登録再生利用事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長

2項 次の各号に掲げる環境大臣の権限は、当該各号に定める地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

1号 第9条第1項 《食品関連事業者であって、その事業活動に伴…》 い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等 の規定による権限食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長

2号 第11条第1項 《食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その…》 他第2条第5項第1号の政令で定める製品以下「特定肥飼料等」という。の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができる。 、第2項、第5項及び第6項、 第15条第1項 《登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施…》 前に、当該再生利用事業に係る料金を定め、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第2項並びに 第17条第1項 《主務大臣は、登録再生利用事業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第11条第1項の登録を取り消すことができる。 1 不正な手段により第11条第1項の登録又はその更新を受けたとき。 2 第11条第3項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。 の規定による権限再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方環境事務所長

3号 第24条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、食品関連事業者に対し、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検 から第3項までの規定による権限食品関連事業者、登録再生利用事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長

3項 次の各号に掲げる財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、当該各号に定める国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下この項において同じ。又は税務署長に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

1号 第9条第1項 《食品関連事業者であって、その事業活動に伴…》 い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等 の規定による権限食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長

2号 第24条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、食品関連事業者に対し、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検 及び第3項の規定による権限食品関連事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長又は税務署長

4項 次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、当該各号に定める地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

1号 第9条第1項 《食品関連事業者であって、その事業活動に伴…》 い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等 の規定による権限食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長

2号 第24条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、食品関連事業者に対し、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検 及び第3項の規定による権限食品関連事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方厚生局長

5項 次の各号に掲げる経済産業大臣の権限は、当該各号に定める経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

1号 第9条第1項 《食品関連事業者であって、その事業活動に伴…》 い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等 の規定による権限食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長

2号 第11条第1項 《食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その…》 他第2条第5項第1号の政令で定める製品以下「特定肥飼料等」という。の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができる。 、第2項、第5項及び第6項、 第15条第1項 《登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施…》 前に、当該再生利用事業に係る料金を定め、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第2項並びに 第17条第1項 《主務大臣は、登録再生利用事業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第11条第1項の登録を取り消すことができる。 1 不正な手段により第11条第1項の登録又はその更新を受けたとき。 2 第11条第3項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。 の規定による権限再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する経済産業局長

3号 第24条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、食品関連事業者に対し、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検 から第3項までの規定による権限食品関連事業者、登録再生利用事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長

6項 次の各号に掲げる国土交通大臣の権限は、当該各号に定める地方運輸局長( 国土交通省設置法 1999年法律第100号第4条第1項第15号 《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に 、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同項第86号に掲げる事務に係る同項第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

1号 第9条第1項 《食品関連事業者であって、その事業活動に伴…》 い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等 の規定による権限食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長

2号 第24条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、食品関連事業者に対し、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検 及び第3項の規定による権限食品関連事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長

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