7条 (権限の委任)
1項 次の各号に掲げる農林水産大臣の権限は、当該各号に定める地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 法 第9条第1項
《食品関連事業者であって、その事業活動に伴…》
い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等
の規定による権限食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長
2号 法 第11条第1項
《食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その…》
他第2条第5項第1号の政令で定める製品以下「特定肥飼料等」という。の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができる。
、第2項(法第12条第2項において準用する場合を含む。次項第2号及び第5項第2号において同じ。)、第5項(法第12条第2項において準用する場合を含む。次項第2号及び第5項第2号において同じ。)及び第6項(法第12条第2項及び第17条第2項において準用する場合を含む。次項第2号及び第5項第2号において同じ。)、第15条第1項及び第2項並びに第17条第1項の規定による権限再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長
3号 法 第24条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、食品関連事業者に対し、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検
から第3項までの規定による権限食品関連事業者、登録再生利用事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長
2項 次の各号に掲げる環境大臣の権限は、当該各号に定める地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 法 第9条第1項
《食品関連事業者であって、その事業活動に伴…》
い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等
の規定による権限食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
2号 法 第11条第1項
《食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その…》
他第2条第5項第1号の政令で定める製品以下「特定肥飼料等」という。の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができる。
、第2項、第5項及び第6項、
第15条第1項
《登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施…》
前に、当該再生利用事業に係る料金を定め、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び第2項並びに
第17条第1項
《主務大臣は、登録再生利用事業者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、第11条第1項の登録を取り消すことができる。 1 不正な手段により第11条第1項の登録又はその更新を受けたとき。 2 第11条第3項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。
の規定による権限再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方環境事務所長
3号 法 第24条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、食品関連事業者に対し、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検
から第3項までの規定による権限食品関連事業者、登録再生利用事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長
3項 次の各号に掲げる財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、当該各号に定める国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下この項において同じ。)又は税務署長に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 法 第9条第1項
《食品関連事業者であって、その事業活動に伴…》
い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等
の規定による権限食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
2号 法 第24条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、食品関連事業者に対し、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検
及び第3項の規定による権限食品関連事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
4項 次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、当該各号に定める地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 法 第9条第1項
《食品関連事業者であって、その事業活動に伴…》
い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等
の規定による権限食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長
2号 法 第24条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、食品関連事業者に対し、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検
及び第3項の規定による権限食品関連事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方厚生局長
5項 次の各号に掲げる経済産業大臣の権限は、当該各号に定める経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 法 第9条第1項
《食品関連事業者であって、その事業活動に伴…》
い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等
の規定による権限食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
2号 法 第11条第1項
《食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その…》
他第2条第5項第1号の政令で定める製品以下「特定肥飼料等」という。の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができる。
、第2項、第5項及び第6項、
第15条第1項
《登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施…》
前に、当該再生利用事業に係る料金を定め、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び第2項並びに
第17条第1項
《主務大臣は、登録再生利用事業者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、第11条第1項の登録を取り消すことができる。 1 不正な手段により第11条第1項の登録又はその更新を受けたとき。 2 第11条第3項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。
の規定による権限再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する経済産業局長
3号 法 第24条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、食品関連事業者に対し、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検
から第3項までの規定による権限食品関連事業者、登録再生利用事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長
6項 次の各号に掲げる国土交通大臣の権限は、当該各号に定める地方運輸局長( 国土交通省設置法 (1999年法律第100号)
第4条第1項第15号
《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に
、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同項第86号に掲げる事務に係る同項第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 法 第9条第1項
《食品関連事業者であって、その事業活動に伴…》
い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等
の規定による権限食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
2号 法 第24条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、食品関連事業者に対し、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検
及び第3項の規定による権限食品関連事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長