別表 (第6条関係)
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類 |
保管の場所の所在する区域 |
期間 |
1 廃ポリ塩化ビフェニル等及び廃変圧器等 |
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域 |
2016年8月1日から2022年3月31日まで |
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域 |
2016年8月1日から2021年3月31日まで |
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鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域 |
2016年8月1日から2018年3月31日まで |
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2 前号に掲げるもの以外の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物 |
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県及び長野県の区域 |
2016年8月1日から2023年3月31日まで |
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域 |
2016年8月1日から2021年3月31日まで |
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備考 1 廃ポリ塩化ビフェニル等とは、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物のうち、ポリ塩化ビフェニル原液又はポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったもの及びこれらの保管容器が廃棄物となったものをいう。 2 廃変圧器等とは、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物のうち、変圧器、コンデンサーその他の電気機械器具(蛍光灯用安定器、水銀灯用安定器及びナトリウム灯用安定器を除くものとし、環境省令で定める基準に該当するものに限る。)が廃棄物となったもの及びこれらの保管容器が廃棄物となったものをいう。 |