附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(2001年7月15日)から施行する。
附 則(2003年4月4日政令第200号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年9月30日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物 …》
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法以下「法」という。第2条第1項の政令で定める廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、
中 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 目次及び第26条の改正規定並びに同令第27条を同令第28条とし、同令第26条の次に1条を加える改正規定、
第2条
《高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準 …》
法第2項第2号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったものの重量に占める当該廃棄物に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、0・5パーセントであることとする。 2 法第2
の規定並びに附則第3条及び
第5条
《ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を策定す…》
る市 法第7条第1項の政令で定める市は、豊田市、大阪市及び北九州市とする。
の規定2006年4月1日
3条 (政令で定める市の長による事務の処理に関する経過措置)
1項 改正法附則第2条第1項の規定により都道府県知事がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなされた行為で、新廃棄物処理法施行令第27条又はこの政令による改正後の ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 (以下この条において「 新措置法施行令 」という。)
第4条
《高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準 …》
法第2条第4項第2号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルを含む油の重量に占める当該油に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、0・5パーセントであることとする。 2 法第2条第4項第3号の
の規定により 指定都市の長等 が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 改正法附則第2条第2項の規定により都道府県知事に対してされた申請、届出その他の行為とみなされた行為で、新廃棄物処理法施行令第27条又は 新措置法施行令
第4条
《高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準 …》
法第2条第4項第2号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルを含む油の重量に占める当該油に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、0・5パーセントであることとする。 2 法第2条第4項第3号の
の規定により 指定都市の長等 が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 改正法附則第2条第3項の規定により都道府県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなされた事項で、新廃棄物処理法施行令第27条又は 新措置法施行令
第4条
《高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準 …》
法第2条第4項第2号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルを含む油の重量に占める当該油に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、0・5パーセントであることとする。 2 法第2条第4項第3号の
の規定により 指定都市の長等 が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。
附 則(2007年11月21日政令第339号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年10月16日政令第316号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2012年12月12日政令第298号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年12月2日政令第399号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年7月29日政令第268号)
1項 この政令は、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年8月1日)から施行する。
附 則(令和元年6月26日政令第39号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品 …》
法第2条第3項の政令で定める製品は、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された製品であって、環境大臣が定めるところによりポリ塩化ビフェニルを除去し
( ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令
第8条
《政令で定める市の長による事務の処理 法…》
に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長以下この条において「指定都市の
の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (第4項において「 廃棄物処理法 」という。)、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 又はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別 措置法 (同項において「 措置法 」という。)(次項及び第3項において「 廃棄物処理法 等」と総称する。)の規定により大牟田市の長がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為(
第1条
《環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物 …》
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法以下「法」という。第2条第1項の政令で定める廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、
の規定による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (以下「 旧廃棄物処理法施行令 」という。)
第27条第1項
《法に規定する都道府県知事の権限に属する事…》
務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長以下この条において「指定都市の長等」
、
第2条
《産業廃棄物 法第4項第1号の政令で定め…》
る廃棄物は、次のとおりとする。 1 紙くず建設業に係るもの工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。、出
の規定による改正前の 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 (次項及び第3項において「 旧建設資材再資源化法施行令 」という。)第8条第4項又は
第3条
《法第12条第2項の規定による承諾に関する…》
手続等 法第12条第2項の規定による承諾は、同項に規定する建設業を営む者次項において「建設事業者」という。が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る同条第2項に規定する対象建設工事
の規定による改正前の ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 (以下「 旧措置法施行令 」という。)
第8条
《政令で定める市の長による事務の処理 法…》
に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長以下この条において「指定都市の
の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)は、福岡県知事がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この政令の施行の際現に 廃棄物処理法 等又は 旧廃棄物処理法施行令 の規定により大牟田市の長に対してされている申請、届出その他の行為(旧廃棄物処理法施行令第27条第1項若しくは第2項、 旧建設資材再資源化法施行令 第8条第4項又は 旧措置法施行令
第8条
《政令で定める市の長による事務の処理 法…》
に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長以下この条において「指定都市の
の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)は、福岡県知事に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この政令の施行前に 廃棄物処理法 等又は 旧廃棄物処理法施行令 の規定により大牟田市の長に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(旧廃棄物処理法施行令第27条第1項若しくは第2項、 旧建設資材再資源化法施行令 第8条第4項又は 旧措置法施行令
第8条
《政令で定める市の長による事務の処理 法…》
に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長以下この条において「指定都市の
の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、福岡県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、廃棄物処理法等又は
第1条
《環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物 …》
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法以下「法」という。第2条第1項の政令で定める廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、
の規定による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の規定を適用する。
4項 この政令の施行前に 廃棄物処理法 又は 措置法
第12条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者が…》
第10条第1項又は第3項の規定に違反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置以下「処分等措置」という。を講ずべきことを命ずることができ
(措置法第15条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により大牟田市の長がした処分( 旧廃棄物処理法施行令
第27条第1項
《法に規定する都道府県知事の権限に属する事…》
務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長以下この条において「指定都市の長等」
又は 旧措置法施行令
第8条
《政令で定める市の長による事務の処理 法…》
に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長以下この条において「指定都市の
の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)についての廃棄物処理法第24条の2第2項又は措置法第26条第2項の規定による再審査請求については、なお従前の例による。