水産政策審議会令《本則》

法番号:2001年政令第230号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 水産基本法 2001年法律第89号第37条第4項 《4 第2項に定めるもののほか、審議会の職…》 員で政令で定めるものは、農林水産大臣が任命する。 及び 第39条 《委任規定 この法律に定めるもののほか、…》 審議会の組織、所掌事務及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (所掌事務)

1項 水産政策 審議会 以下「 審議会 」という。)は、 水産基本法 第36条 《権限 審議会は、この法律の規定によりそ…》 の権限に属させられた事項を処理するほか、農林水産大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。 2 審議会は、前項に規定する事項に関し農林水産大臣又は関係各大臣に意見を に規定するもののほか、 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 2021年法律第60号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

1条の2 (組織)

1項 審議会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2条 (特別委員の任命)

1項 特別委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。

3条 (委員の任期等)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項 特別委員は、非常勤とする。

4条 (会長)

1項 審議会 に会長を置き、委員の互選により選任する。

2項 会長は、会務を総理し、 審議会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5条 (分科会)

1項 審議会 に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2項 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。

3項 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

4項 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

5項 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項 審議会 は、その定めるところにより、分科会の議決(次条第6項の規定により分科会の議決とされるものを含む。)をもって審議会の議決とすることができる。

6条 (部会)

1項 審議会 及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会に属すべき委員及び特別委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。

3項 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項 審議会 分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

7条 (幹事)

1項 審議会 に、幹事を置く。

2項 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。

3項 幹事は、 審議会 の所掌事務について、委員を補佐する。

4項 幹事は、非常勤とする。

8条 (議事)

1項 審議会 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 審議会 の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項 前2項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。

9条 (庶務)

1項 審議会 の庶務は、水産庁漁政部漁政課において国土交通省国土政策局地域振興課の協力を得て処理する。

10条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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