水産政策審議会令《附則》

法番号:2001年政令第230号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 沿岸漁業等振興 審議会 令(2000年政令第291号)は、廃止する。

3項 この政令の施行の日の前日において従前の沿岸漁業等振興 審議会 の委員である者の任期は、前項の規定による廃止前の沿岸漁業等振興審議会令第3条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。

附 則(2002年3月25日政令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2008年6月30日政令第213号) 抄

1項 この政令は、2008年7月1日から施行する。

附 則(2011年7月1日政令第203号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年10月1日政令第324号) 抄

1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2014年11月1日)から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法施行日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2022年1月19日政令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2023年10月18日政令第304号)

1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年6月28日政令第236号) 抄

1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。

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