1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2001年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
1項 この政令は、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(2020年法律第62号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この政令は、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(2020年法律第62号)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための 建物の区分所有等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年11月28日)から施行する。