附 則
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。ただし、第8条及び
第10条
《職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機…》
関 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法以下「法」という。附則第2条の政令で定める内閣府の部局又は機関は、防衛施設庁労務部とする。
から
第13条
《出資があったものとされる財産に係る評価委…》
員の任命等 法附則第5条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。 1 内閣府の職員 1人 2 財務省の職員 1人 3 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の役員独立行政法人駐
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2002年4月1日政令第124号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、第2条による改正後の 自衛隊法施行令
第126条の9の3
《給付金の月額 法第100条の2第3項の…》
給付金の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 防衛省設置法第15条第2項の教育訓練を受ける外国人並びに防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚学校、陸上自衛隊富士学校、
の規定は、2002年4月分以後の給付金について適用する。