独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄《附則》

法番号:2001年政令第252号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。ただし、第8条及び 第10条 《職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機…》 関 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法以下「法」という。附則第2条の政令で定める内閣府の部局又は機関は、防衛施設庁労務部とする。 から 第13条 《出資があったものとされる財産に係る評価委…》 員の任命等 法附則第5条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。 1 内閣府の職員 1人 2 財務省の職員 1人 3 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の役員独立行政法人駐 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2002年4月1日政令第124号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、第2条による改正後の 自衛隊法施行令 第126条の9の3 《給付金の月額 法第100条の2第3項の…》 給付金の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 防衛省設置法第15条第2項の教育訓練を受ける外国人並びに防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚学校、陸上自衛隊富士学校、 の規定は、2002年4月分以後の給付金について適用する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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