農林中央金庫法施行令《本則》

法番号:2001年政令第285号

附則 >  

制定文 内閣は、 農林中央金庫法 2001年法律第93号第4条第1項 《農林中央金庫の資本金は、政令で定める額以…》 上でなければならない。第11条第2項 《2 農林中央金庫は、前項の規定にかかわら…》 ず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接に構成する者の数又は当該会員を直接若しくは間接に構成する法人を構成する者の数及び当該法人の当該会員構成上の関連度に同法第51条第2項において準用する場合を含む。)、 第52条第2項 《2 法第95条の5の10第1項において準…》 用する銀行法第52条の61の21第3項の政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。 1 農業協同組合法第92条の5の7に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会 2 水産 、第54条第11項、第58条第1項から第3項まで、第59条本文、第60条、第65条第2項、第66条、第67条、第68条第2項、第71条並びに第82条第6項及び第9項の規定に基づき、 農林中央金庫法施行令 1986年政令第294号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1条 (最低資本の額)

1項 農林中央金庫法 以下「」という。第4条第1項 《農林中央金庫の資本金は、政令で定める額以…》 上でなければならない。 の政令で定める額は、20,100,000,000円とする。

2条 (2個以上の議決権を与える場合の基準)

1項 農林中央金庫が 第11条第2項 《2 農林中央金庫は、前項の規定にかかわら…》 ず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接に構成する者の数又は当該会員を直接若しくは間接に構成する法人を構成する者の数及び当該法人の当該会員構成上の関連度に の規定により農林中央金庫の 会員 以下「 会員 」という。)に対して2個以上の議決権を与えるときは、会員に平等に与える議決権以外の議決権の総数は、会員に平等に与える議決権の総数を超えてはならない。

2項 前項の規定は、農林中央金庫が 第51条第2項 《2 総会に関する規定第91条第1項第1号…》 に係る部分に限る。の規定を除く。は、総代会について準用する。 において準用する法第11条第2項の規定によりその総代に対して2個以上の議決権を与える場合について準用する。

3条 (書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

1項 第11条第7項 《7 会社法2005年法律第86号第310…》 条第1項及び第5項を除く。の規定は代理人による議決権の行使について、同法第311条第2項を除く。の規定は書面による議決権の行使について、同法第312条第3項を除く。の規定は電磁的方法による議決権の行使 において準用する会社法(2005年法律第86号)第310条第3項若しくは第312条第1項又は法第65条の2第3項に規定する事項を電磁的方法(法第11条第4項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「 提供者 」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、農林中央金庫に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た 提供者 は、農林中央金庫から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、農林中央金庫に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、農林中央金庫が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

4条 (電磁的方法による通知の承諾等)

1項 第46条の3第2項 《2 総会招集者は、前項の書面による通知の…》 発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。法第40条第2項及び第51条第2項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法による通知を発しようとする者(次項において「 通知発出者 」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た 通知発出者 は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5条 (各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

1項 第52条第2項 《2 農林中央金庫は、前項の期間内に、債権…》 者に対して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間 の政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。

6条 (債券の募集等に関する法令の適用)

1項 第54条第4項第8号 《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》 む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を 及び第9号に掲げる業務に関しては、 地方財政法施行令 1948年政令第267号第33条第1項第11号 《地方公共団体は、募集の方法によつて地方債…》 証券を発行する場合においては、地方債証券申込証を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 地方公共団体の名称 2 地方債証券の総額 3 地方債証券の発行の目的 4 地方債証券の券面金 その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、農林中央金庫をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。

2項 第54条第4項第8号 《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》 む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を 及び第9号に掲げる業務に関しては、 担保付社債信託法 1905年法律第52号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、農林中央金庫を同法第3条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。この場合において、同法第12条中「取締役、執行役若しくは監査役」とあるのは「理事、経営管理委員若しくは監事」と、同法第56条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第70条中「社員、取締役」とあるのは「社員、理事、経営管理委員、取締役」とする。

3項 第54条第7項第4号 《7 農林中央金庫は、第1項から第4項まで…》 の規定により営む業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第 に掲げる業務に関しては、 信託業法 2004年法律第154号第50条の2 《信託法第3条第3号に掲げる方法によってす…》 る信託についての特例 信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政 の規定の適用については、農林中央金庫を同条第1項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7条 (同1人に対する信用の供与等)

1項 第58条第1項 《農林中央金庫の同1人当該同1人と政令で定…》 める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政令で 本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「 同1人自身 」という。)が農林中央金庫の合算子法人等又は合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(農林中央金庫の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第9項第4号及び第10項第5号において「 受信合算対象者 」という。)とする。

1号 同1人自身 が会社である場合における次に掲げる者

当該 同1人自身 の合算子法人等

当該 同1人自身 を合算子法人等とする法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条並びに次条第2項及び第3項において同じ。及び当該法人等に準ずる者として主務省令で定める者

ロに掲げる者の合算子法人等(当該 同1人自身 及び又はロに掲げる者に該当するものを除く。

当該 同1人自身 又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同1人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。

会社以外の者(及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であって、当該 同1人自身 の総株主等の議決権( 第24条第4項 《4 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》 農林中央金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第 前段に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条及び次条第1項第4号において同じ。)の100分の50を超える議決権(法第24条第4項前段に規定する議決権をいう。以下この条及び同号において同じ。)を有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。

会社以外の者であって、ロに掲げる者の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。

又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する法人等(当該 同1人自身 及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。

トに掲げる者の合算子法人等又は合算関連法人等(当該 同1人自身 及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。

当該 同1人自身 、次に掲げる会社(第6項において「 合算会社 」という。又はホ若しくはヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあっては、当該同1人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社(当該同1人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。

(1) 当該 同1人自身 の子会社

(2) 当該 同1人自身 を子会社とする会社

(3) 2)に掲げる会社の子会社(当該 同1人自身 及び1又は2)に掲げる会社に該当するものを除く。

(4) 又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する会社(当該 同1人自身 及び2)に掲げる会社に該当するものを除く。及び当該会社の子会社

2号 同1人自身 が会社以外の者である場合における次に掲げる者

当該 同1人自身 がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する会社(及び第6項において「 同1人支配会社 」という。

当該 同1人自身 及びその一若しくは二以上の 同1人支配会社 又は当該同1人自身の一若しくは二以上の同1人支配会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。

2項 前項に規定する「合算子法人等」とは、次に掲げる法人等をいう。

1号 他の法人等の財務及び事業の方針を決定する機関(以下この号及び次条第2項において「 意思決定機関 」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるもの(第3号及び次項において「 受信者連結基準法人等 」という。)に限る。以下この号及び次号において「実質親法人等」という。)がその 意思決定機関 を支配している他の法人等(以下この項において「 実質子法人等 」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の 実質子法人等 又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。

2号 子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「 実質子法人等以外の子会社 」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の 実質子法人等 若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。

3号 前号に掲げる会社( 受信者連結基準法人等 に限る。)の 実質子法人等 前2号に掲げる法人等を除く。

3項 第1項に規定する「合算関連法人等」とは、法人等( 受信者連結基準法人等 に限る。又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。

4項 第1項第1号リ及び第2項第2号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

5項 第24条第5項 《5 前項の場合において、農林中央金庫又は…》 その子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことがで の規定は、第1項、第2項第2号及び前項の議決権の割合を算定する場合について準用する。

6項 第1項第1号リに掲げる者及び同項第2号ロに掲げる者は、これらの規定の適用については、それぞれ 合算会社 及び 同1人支配会社 とみなす。

7項 第58条第1項 《農林中央金庫の同1人当該同1人と政令で定…》 める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政令で 本文の信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 貸出金として主務省令で定めるもの

2号 債務の保証として主務省令で定めるもの

3号 出資として主務省令で定めるもの

4号 前3号に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの

8項 第58条第1項 《農林中央金庫の同1人当該同1人と政令で定…》 める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政令で 本文及び第2項前段の政令で定める区分は、同1人(同条第1項本文に規定する同1人をいう。次項第4号及び第10項において同じ。)に対する信用の供与等(同条第1項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)とし、法第58条第1項本文及び第2項前段の政令で定める率は、100分の25とする。

9項 第58条第1項 《農林中央金庫の同1人当該同1人と政令で定…》 める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政令で ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

1号 信用の供与等を受けている者(以下この項及び次項において「 債務者等 」という。)であって次号及び第3号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、農林中央金庫が当該 債務者等 に対して 第58条第1項 《農林中央金庫の同1人当該同1人と政令で定…》 める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政令で 本文に規定する 信用供与等限度額 以下この項において「 信用供与等限度額 」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

2号 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する一般送配電事業その他の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行っている 債務者等 に対して、農林中央金庫が 信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。

3号 第8条 《会員の資格 農林中央金庫の会員の資格を…》 有する者は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連 に規定する組合その他の団体の発達を図るため必要な施設を行う 債務者等 会員 が主たる出資者となっているもので主務省令で定めるものに限る。)に対して、農林中央金庫が 信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、会員である組合その他の団体の発達に支障を生ずるおそれがあること。

4号 債務者等 に係る 受信合算対象者 が新たに加わることにより、農林中央金庫の同1人に対する信用の供与等の額が 信用供与等限度額 を超えることとなること。

5号 前各号に掲げるもののほか、農林中央金庫が 信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば農林中央金庫又は 債務者等 の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由

10項 第58条第2項 《2 農林中央金庫が子会社主務省令で定める…》 会社を除く。その他の農林中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額 後段において準用する同条第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

1号 前項第1号に規定する場合において、農林中央金庫及びその子会社等( 第58条第2項 《2 農林中央金庫が子会社主務省令で定める…》 会社を除く。その他の農林中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額 前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第12項において同じ。又は農林中央金庫の子会社等が同号の 債務者等 に対して合算して同条第2項前段に規定する 合算信用供与等限度額 以下この項において「 合算 信用供与等限度額 」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

2号 農林中央金庫が新たに子会社等を有することとなることにより、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等の同1人に対する信用の供与等の合計額が 合算信用供与等限度額 を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

3号 前項第2号に規定する 債務者等 に対して、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等が合算して 合算信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。

4号 前項第3号に規定する 債務者等 に対して、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等が合算して 合算信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、 会員 である組合その他の団体の発達に支障を生ずるおそれがあること。

5号 債務者等 に係る 受信合算対象者 が新たに加わることにより、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等の同1人に対する信用の供与等の額が 合算信用供与等限度額 を超えることとなること。

6号 前各号に掲げるもののほか、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等が 合算信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば農林中央金庫及びその子会社等若しくは農林中央金庫の子会社等又は 債務者等 の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由

11項 第58条第3項第1号 《3 前2項の規定は、次に掲げる信用の供与…》 等については、適用しない。 1 国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等 2 信用の供与 の政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。

1号 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人

2号 特別の法律により設立された法人(前号に掲げる法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人

3号 特別の法律により設立された法人(前2号に掲げる法人を除く。)で 第8条 《会員の資格 農林中央金庫の会員の資格を…》 有する者は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連 に規定する組合その他の団体の発達を図るため必要な施設を行うもののうち、主務大臣の定めるもの

4号 日本銀行

5号 外国政府、外国の中央銀行又は国際機関で、主務大臣の定めるもの

12項 第58条第3項第2号 《3 前2項の規定は、次に掲げる信用の供与…》 等については、適用しない。 1 国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等 2 信用の供与 の政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う農林中央金庫又はその子会社等と実質的に同1と認められる者に対する信用の供与等とする。

8条 (農林中央金庫の特定関係者)

1項 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において 本文の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

1号 農林中央金庫の子会社( 第24条第4項 《4 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》 農林中央金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第 に規定する子会社をいう。)その他の子法人等及び関連法人等

2号 農林中央金庫代理業者( 第95条の2第3項 《3 農林中央金庫代理業者第1項の許可を受…》 けて農林中央金庫代理業前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合で に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下同じ。並びに農林中央金庫代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。

3号 農林中央金庫代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(農林中央金庫及び前2号に掲げる者を除く。

4号 農林中央金庫代理業者(個人に限る。以下この号において「 個人農林中央金庫代理業者 」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前3号に掲げる者を除く。以下この号において「 法人等 」という。

当該 個人農林中央金庫代理業者 がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。

当該 個人農林中央金庫代理業者 がその総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等

5号 農林中央金庫の 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 1996年法律第118号。次条第1項第4号において「 再編強化法 」という。第42条第3項 《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》 連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代 の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合並びに当該農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合の子 法人等 及び関連法人等(前各号に掲げる者を除く。

2項 前項第3号に規定する「親 法人等 」とは、他の法人等の 意思決定機関 を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、同項に規定する「子法人等」とは、同号に規定する親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及びその子法人等又は当該親法人等の子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該親法人等の子法人等とみなす。

3項 第1項に規定する「関連 法人等 」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。

8条の2 (子金融機関等の範囲)

1項 第59条の2の2第2項 《2 前項の「子金融機関等」とは、農林中央…》 金庫が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の農林中央金庫と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。第 の政令で定める者は、次に掲げる者(農林中央金庫代理業者を除く。)とする。

1号 農林中央金庫の子 法人等

2号 農林中央金庫の関連 法人等 前条第3項に規定する関連法人等をいう。

3号 第95条の2第2項 《2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」…》 とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は に規定する農林中央金庫代理業を営む者(前2号に掲げる者を除く。

4号 農林中央金庫の 再編強化法 第42条第3項 《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》 連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代 の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合

2項 第59条の2の2第2項 《2 前項の「子金融機関等」とは、農林中央…》 金庫が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の農林中央金庫と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。第 の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

1号 第44条 《総会の招集 通常総会は、定款で定めると…》 ころにより、毎事業年度一回招集しなければならない。 各号に掲げる者

2号 前項第4号に掲げる者

3号 金融商品取引法 1948年法律第25号第63条第5項 《5 内閣総理大臣は、特例業務届出者第2項…》 の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第2項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。 に規定する特例業務届出者

4号 金融商品取引法 第63条の9第4項 《4 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》 届出者第1項の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第1項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければ に規定する海外投資家等特例業務届出者

5号 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者( 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)、 保険業法 1995年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する保険会社及び前各号に掲げる者を除く。

6号 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる業を行う者(銀行、金融商品取引業者並びに第1号及び前3号に掲げる者を除く。

銀行法(1981年法律第59号)第2条第2項に規定する銀行業

金融商品取引法 第2条第8項 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する金融商品取引業

9条 (特定預金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)

1項 農林中央金庫は、 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の三又は 第59条の7 《外国銀行代理業務に関する金融商品取引法の…》 準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第 において準用する 金融商品取引法 以下この条から 第11条 《議決権 会員は、各1個の議決権を有する…》 。 2 農林中央金庫は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接に構成する者の数又は当該会員を直接若しくは間接に構成する法人を構成する までにおいて「 準用 金融商品取引法 」という。第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す 準用 金融商品取引法 第34条の3第12項(準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)、 第34条の4第3項 《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》 定による書面の交付について準用する。第37条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと 及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用 金融商品取引法 第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た農林中央金庫は、同項の相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

10条 (特定預金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)

1項 農林中央金庫は、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法 第34条の3第3項 《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》 る書面による同意について準用する。準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用 金融商品取引法 第34条の2第12項 《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得 に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た農林中央金庫は、同項の相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

11条 (特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 特定預金等契約( 第59条の3 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの

2号 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場( 金融商品取引法 第2条第14項 《14 この法律において「金融商品市場」と…》 は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。 に規定する金融商品市場をいう。 第46条第2号 《事業年度 第46条 金融商品取引業者第1…》 種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して1年を経過する日までとする。 ただし、事業年度の末日を変更 において同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項

12条 (特定預金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)

1項 第59条の3 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 の規定により 金融商品取引法 第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契第37条第1項第1号 《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》 引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は 及び 第37条の3第1項第1号 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とあるのは「第2条第31項第4号」と、同法第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

12条の2 (外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)

1項 第59条の7 《外国銀行代理業務に関する金融商品取引法の…》 準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第 の規定により 金融商品取引法 第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契第37条第1項第1号 《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》 引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は 及び 第37条の3第1項第1号 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とあるのは「第2条第31項第4号」と、同法第37条第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同法第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称又は商号」と読み替えるものとする。

12条の3 (資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)

1項 第59条の8 《外国銀行代理業務に関する銀行法の準用 …》 銀行法第52条の2の6から第52条の2の九まで、第52条の四十、第52条の四十一、第52条の43から第52条の四十五第4号を除く。まで、第52条の四十九及び第52条の50第1項の規定は、外国銀行代理銀 において準用する銀行法第52条の2の8に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

1号 所属外国銀行( 第59条の4第1項 《農林中央金庫は、第54条第4項第10号の…》 2に掲げる業務以下「外国銀行代理業務」という。を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、あ に規定する所属外国銀行をいう。第4号において同じ。)の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条において「 発行済 株式等 」という。)の100分の50を超える数又は額の株式又は持分(以下この条において「 株式等 」という。)を保有している者

2号 前号に掲げる者の 発行済株式等 の100分の50を超える 株式等 を保有している者

3号 第1号に掲げる者により 発行済株式等 の100分の50を超える 株式等 を保有されている法人

4号 所属外国銀行により 発行済株式等 の100分の50を超える 株式等 を保有されている法人

5号 前号に掲げる法人により 発行済株式等 の100分の50を超える 株式等 を保有されている法人

12条の4 (外国銀行代理業務について銀行法を準用する場合の読替え)

1項 第59条の8 《外国銀行代理業務に関する銀行法の準用 …》 銀行法第52条の2の6から第52条の2の九まで、第52条の四十、第52条の四十一、第52条の43から第52条の四十五第4号を除く。まで、第52条の四十九及び第52条の50第1項の規定は、外国銀行代理銀 の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法(第52条の40第1項を除く。)の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「特定預金等契約」とあるのは「 農林中央金庫法 第59条の3 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等契約」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

13条 (準備金の範囲)

1項 第60条 《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》 及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。 の準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第76条第1項 《農林中央金庫は、定款で定める額に達するま…》 では、毎事業年度の剰余金の5分の一以上を準備金として積み立てなければならない。 の規定により積み立てられた準備金

2号 特別積立金その他の積立金及び剰余金のうち主務大臣の定めるもの

3号 貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの

14条 (募集農林債に関して定めなければならない事項)

1項 第65条 《農林債を引き受ける者の募集に関する事項の…》 決定 農林中央金庫は、農林債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集農林債当該募集に応じて当該農林債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる農林債をいう。以下同じ。についてその総額 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 農林債の総額

2号 各農林債の金額

3号 農林債の利率

4号 農林債の償還の方法及び期限

5号 利息支払の方法及び期限

6号 農林債の債券を発行するときは、その旨

7号 農林債の債権者が 第35条 《計算書類等の作成及び保存 理事は、主務…》 省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう の規定による請求をすることができないこととするときは、その旨

8号 各農林債の払込金額(各農林債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法

9号 農林債と引換えにする金銭の払込みの期日

10号 一定の日までに農林債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、農林債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日

11号 社債、 株式等 の振替に関する法律(2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用を受けることとするときは、その旨

12号 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

15条 (募集の場合の振替口座の明示)

1項 社債等振替法 の規定の適用を受けることとされた農林債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該農林債の振替を行うための口座(以下この条及び 第19条 《売出しの場合の振替口座の明示 社債等振…》 替法の規定の適用を受けることとされた農林債の売出しに応じようとする者は、その取得の際に、振替口座を農林中央金庫に示さなければならない。 において「 振替口座 」という。)を 第65条の2第2項 《2 前条の募集に応じて募集農林債の引受け…》 の申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を農林中央金庫に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 引き受けようとする募集農林債の金額及びその金額ごとの数 3 前2 の書面に記載し、又は法第65条の4の契約を締結する際に 振替口座 を農林中央金庫に示さなければならない。

16条 (割当金額等の通知期日)

1項 第65条の3第2項 《2 農林中央金庫は、政令で定める期日の前…》 日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集農林債の金額及びその金額ごとの数を通知しなければならない。 の政令で定める期日は、 第14条第9号 《脱退の自由 第14条 会員は、6月前まで…》 に予告し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は2年を超えてはならない。 の期日とする。

17条 (売出しの場合の公告事項)

1項 第66条 《売出しの公告 農林中央金庫は、売出しの…》 方法により農林債を発行しようとするときは、政令で定める事項を公告しなければならない。 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 売出期間

2号 農林債の発行の価額

3号 第14条第1号 《脱退の自由 第14条 会員は、6月前まで…》 に予告し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は2年を超えてはならない。 から第7号まで及び第11号に掲げる事項

4号 次条に規定する事項

5号 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

18条 (発行総額を農林債の総額とみなす場合)

1項 売出期間内に売出しの方法により発行した農林債の総額が前条の規定により公告した農林債の総額に達しないときは、その発行総額をもって農林債の総額とする。

19条 (売出しの場合の振替口座の明示)

1項 社債等振替法 の規定の適用を受けることとされた農林債の売出しに応じようとする者は、その取得の際に、 振替口座 を農林中央金庫に示さなければならない。

20条 (農林債の債券の発行時期)

1項 農林中央金庫は、農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債を発行した日以後遅滞なく、当該農林債に係る債券を発行しなければならない。

21条 (農林債の債券の記載事項)

1項 第67条 《債券の記載事項 農林債の債券には、政令…》 で定める事項を記載し、理事が署名し、又は記名押印しなければならない。 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 農林中央金庫という名称

2号 当該債券の番号

3号 当該債券に係る農林債の金額

4号 第14条第3号から第7号までに掲げる事項その他農林債の内容を特定するものとして主務省令で定める事項(次条第1項第1号及び第2号において「 種類 」という。

2項 農林債の債券には、利札を付することができる。

22条 (農林債原簿の記載事項)

1項 第68条第1項 《農林中央金庫は、農林債を発行した日以後遅…》 滞なく、農林債原簿を作成し、これに政令で定める事項以下この条において「農林債原簿記載事項」という。を記載し、又は記録しなければならない。 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 農林債の 種類

2号 種類 ごとの農林債の総額及び各農林債の金額

3号 各農林債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日

4号 農林債の債権者(無記名農林債(無記名式の農林債の債券が発行されている農林債をいう。以下同じ。)の債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所

5号 前号の農林債の債権者が各農林債を取得した日

6号 農林債の債券を発行したときは、農林債の債券の番号、発行の日、農林債の債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の農林債の債券の数

7号 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

2項 社債等振替法 の規定の適用を受けることとされた農林債についての農林債原簿には、当該農林債について社債等振替法の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。

23条 (農林債の債権者に対する通知又は催告)

1項 農林中央金庫が農林債の債権者に対してする通知又は催告は、農林債原簿に記載し、又は記録した当該農林債の債権者の住所(当該農林債の債権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあててすれば足りる。

2項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

3項 農林債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、農林中央金庫が農林債の債権者に対してする通知又は催告を受領する者1人を定め、農林中央金庫に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を農林債の債権者とみなして、前2項の規定を適用する。

4項 前項の規定による共有者の通知がない場合には、農林中央金庫が農林債の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの1人に対してすれば足りる。

5項 無記名農林債又は 社債等振替法 の規定の適用を受けることとされた農林債の債権者に対してする通知又は催告は、定款の定めるところにより公告することをもって代えることができる。

24条 (共有者による権利の行使)

1項 農林債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は当該農林債についての権利を行使する者1人を定め、農林中央金庫に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該農林債についての権利を行使することができない。ただし、農林中央金庫が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

25条 (農林債の債券を発行する場合の農林債の譲渡)

1項 農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債の譲渡は、当該農林債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

26条 (農林債の譲渡の対抗要件)

1項 農林債の譲渡は、その農林債を取得した者の氏名又は名称及び住所を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。

2項 当該農林債について債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「農林中央金庫その他の第三者」とあるのは「農林中央金庫」とする。

3項 前2項の規定は、無記名農林債については、適用しない。

27条 (権利の推定等)

1項 農林債の債券の占有者は、当該債券に係る農林債についての権利を適法に有するものと推定する。

2項 農林債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る農林債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

28条 (農林債の債権者の請求によらない農林債原簿記載事項の記載又は記録)

1項 農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の農林債の債権者に係る農林債原簿記載事項( 第22条第1項 《法第68条第1項の政令で定める事項は、次…》 に掲げる事項とする。 1 農林債の種類 2 種類ごとの農林債の総額及び各農林債の金額 3 各農林債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日 4 農林債の債権者無記名農林債無記名式の農林債の債券が発 各号に掲げる事項をいう。次条第1項において同じ。)を農林債原簿に記載し、又は記録しなければならない。

1号 農林債を取得した場合

2号 農林中央金庫が有する農林債を処分した場合

2項 前項の規定は、無記名農林債については、適用しない。

29条 (農林債の債権者の請求による農林債原簿記載事項の記載又は記録)

1項 農林債を農林中央金庫以外の者から取得した者(農林中央金庫を除く。)は、農林中央金庫に対し、当該農林債に係る農林債原簿記載事項を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

2項 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして主務省令で定める場合を除き、その取得した農林債の債権者として農林債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

3項 前2項の規定は、無記名農林債については、適用しない。

30条 (農林債の債券を発行する場合の農林債の質入れ)

1項 農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債の質入れは、当該農林債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

31条 (農林債の質入れの対抗要件)

1項 農林債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。

2項 前項の規定にかかわらず、農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債の質権者は、継続して当該農林債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。

32条 (質権に関する農林債原簿の記載等)

1項 農林債に質権を設定した者は、農林中央金庫に対し、次に掲げる事項を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

1号 質権者の氏名又は名称及び住所

2号 質権の目的である農林債

2項 前項の規定は、農林債の債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。

33条 (質権に関する農林債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)

1項 前条第1項各号に掲げる事項が農林債原簿に記載され、又は記録された質権者は、農林中央金庫に対し、当該質権者についての農林債原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録( 第19条の2第3項第2号 《3 会員及び農林中央金庫の債権者は、農林…》 中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 会員名簿が書面をもって作成されているときは に規定する電磁的記録をいう。)の提供を請求することができる。

2項 前項の書面には、代表理事が署名し、又は記名押印しなければならない。

3項 第1項の電磁的記録には、代表理事が主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

34条 (信託財産に属する農林債についての対抗要件等)

1項 農林債については、当該農林債が信託財産に属する旨を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該農林債が信託財産に属することを農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。

2項 第22条第1項第4号 《法第68条第1項の政令で定める事項は、次…》 に掲げる事項とする。 1 農林債の種類 2 種類ごとの農林債の総額及び各農林債の金額 3 各農林債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日 4 農林債の債権者無記名農林債無記名式の農林債の債券が発 の農林債の債権者は、その有する農林債が信託財産に属するときは、農林中央金庫に対し、その旨を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

3項 農林債原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における 第68条第2項 《2 農林債の債権者第61条第1項の規定に…》 より無記名式とされた農林債の債権者を除く。は、農林債を発行した農林中央金庫に対し、当該債権者についての農林債原簿に記載され、若しくは記録された農林債原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該農林債原簿記 の規定及び 第28条第1項 《農林中央金庫は、経営管理委員会を置かなけ…》 ればならない。 の規定の適用については、法第68条第2項中「記録された農林債原簿記載事項」とあるのは「記録された農林債原簿記載事項(当該農林債の債権者の有する農林債が信託財産に属する旨を含む。)」と、 第28条第1項 《農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合には…》 、当該各号の農林債の債権者に係る農林債原簿記載事項第22条第1項各号に掲げる事項をいう。次条第1項において同じ。を農林債原簿に記載し、又は記録しなければならない。 1 農林債を取得した場合 2 農林中 中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び当該農林債の債権者の有する農林債が信託財産に属する旨」とする。

4項 前3項の規定は、農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債については、適用しない。

35条 (記名式と無記名式との間の転換)

1項 農林債の債券が発行されている農林債の債権者は、 第14条第7号 《募集農林債に関して定めなければならない事…》 項 第14条 法第65条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 農林債の総額 2 各農林債の金額 3 農林債の利率 4 農林債の償還の方法及び期限 5 利息支払の方法及び期限 6 農林債の債 に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の農林債の債券を無記名式とすることを請求することができる。

36条 (農林債の債券の喪失)

1項 農林債の債券は、 非訟事件手続法 2011年法律第51号第100条 《管轄裁判所 公示催告手続公示催告によっ…》 て当該公示催告に係る権利につき失権の効力を生じさせるための一連の手続をいう。以下この章において同じ。に係る事件第112条第1項において「公示催告事件」という。は、公示催告に係る権利を有する者の普通裁判 に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

2項 農林債の債券を喪失した者は、 非訟事件手続法 第106条第1項 《権利の届出の終期前条第1項又は第2項の規…》 定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第104条第1項の場合を除き、当該公示催告の申立て に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

37条 (利札が欠けている場合における農林債の償還)

1項 農林中央金庫は、農林債の債券が発行されている農林債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される農林債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。

2項 前項の利札の所持人は、いつでも、農林中央金庫に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。

38条 (適用除外)

1項 社債等振替法 の規定の適用を受けることとされた農林債については、 第22条第1項第4号 《法第68条第1項の政令で定める事項は、次…》 に掲げる事項とする。 1 農林債の種類 2 種類ごとの農林債の総額及び各農林債の金額 3 各農林債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日 4 農林債の債権者無記名農林債無記名式の農林債の債券が発 及び第5号、 第26条第1項 《農林債の譲渡は、その農林債を取得した者の…》 氏名又は名称及び住所を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。第28条第1項 《農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合には…》 、当該各号の農林債の債権者に係る農林債原簿記載事項第22条第1項各号に掲げる事項をいう。次条第1項において同じ。を農林債原簿に記載し、又は記録しなければならない。 1 農林債を取得した場合 2 農林中第29条第1項 《農林債を農林中央金庫以外の者から取得した…》 者農林中央金庫を除く。は、農林中央金庫に対し、当該農林債に係る農林債原簿記載事項を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 及び第2項、 第31条第1項 《農林債の質入れは、その質権者の氏名又は名…》 及び住所を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。第32条第1項 《農林債に質権を設定した者は、農林中央金庫…》 に対し、次に掲げる事項を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 1 質権者の氏名又は名称及び住所 2 質権の目的である農林債 並びに 第34条第1項 《農林債については、当該農林債が信託財産に…》 属する旨を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該農林債が信託財産に属することを農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。 から第3項までの規定は、適用しない。

39条 (主務大臣等)

1項 この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。

2項 この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。

40条 (信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)

1項 第82条第6項 《6 第85条第1項に規定する主務大臣の権…》 限は、農林中央金庫若しくは農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況又は信用の供与等の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、第2項本文の規 の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、農林中央金庫が預金及び定期積金(次号において「 預金等 」という。)の払戻しを停止するおそれがあること。

2号 農林中央金庫が 預金等 の払戻しを停止した場合には、他の金融機関の連鎖的な破たんを発生させることにより、我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。

41条 (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)

1項 第82条第9項 《9 内閣総理大臣は、この法律による権限政…》 令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。

1号 第86条 《違法行為等についての処分 主務大臣は、…》 農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務の全部若しくは一部の停止、解散若しくは理事、経営管理 の規定による解散の命令

2号 前号に掲げる命令に係る 第89条 《財務大臣への通知 内閣総理大臣は、次に…》 掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 1 第85条第1項又は第86条の規定による命令改善計画の提出を求めることを含む。 2 第91条第2項の規定による解散の認可 の規定による通知

42条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。

43条 (農林中央金庫の清算人について会社法を準用する場合の読替え)

1項 第95条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2 において農林中央金庫の清算人について会社法第386条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあり、及び同条第2項中「第349条第4項」とあるのは、「 農林中央金庫法 第95条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2 において準用する同法第22条第4項」と読み替えるものとする。

44条 (農林中央金庫代理業の許可を要しない銀行等の範囲)

1項 第95条の3第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

1号 信用金庫及び信用金庫連合会

2号 信用協同組合及び 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会

3号 労働金庫及び労働金庫連合会

4号 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会

5号 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会

45条 (農林中央金庫代理業について銀行法を準用する場合の読替え)

1項 第95条の3第2項 《2 銀行等が前項の規定により農林中央金庫…》 代理業を営む場合においては、当該銀行等を農林中央金庫代理業者とみなして、第59条、第82条第1項、第83条第1項及び第2項、第84条第1項、前条第3項並びに第95条の5の規定、次条第1項において準用す の規定により法第95条の4第1項において準用する銀行法(以下「 準用銀行法 」という。)の規定を適用する場合においては、 準用銀行法 の規定(第52条の51第1項を除く。)中「銀行代理業者」とあるのは「農林中央金庫代理業者」と、「所属銀行」とあるのは「農林中央金庫」と、「銀行代理業」とあるのは「農林中央金庫代理業」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第2条第14項各号」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の2第2項 《2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」…》 とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は 各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「農林中央金庫代理行為」と、「特定 預金等 契約」とあるのは「 農林中央金庫法 第59条の3 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等契約」と、「預金者等」とあるのは「預金者及び定期積金の積金者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる準用銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 第95条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中 の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「預金者等」とあるのは、「預金者及び定期積金の積金者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

46条 (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

1項 第95条の5 《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第 において準用する 金融商品取引法 第37条第1項第3号 《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》 引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 特定 預金等 契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの

2号 顧客が行う特定 預金等 契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項

47条 (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)

1項 農林中央金庫代理業者は、 第95条の5 《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第 において準用する 金融商品取引法 第37条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと 及び第37条の4第2項において準用する同法第34条の2第4項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の 種類 及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た農林中央金庫代理業者は、同項の相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 第95条の5 《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第 において準用する 金融商品取引法 第37条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと 及び第37条の4第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

48条 (特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)

1項 第95条の5 《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第 の規定により 金融商品取引法 第37条の3第1項第1号 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める 及び 第37条の6第4項 《4 金融商品取引業者等は、第1項の規定に…》 よる金融商品取引契約の解除があつた場合において、当該金融商品取引契約に係る対価の前払を受けているときは、これを顧客に返還しなければならない。 ただし、前項の内閣府令で定める金額については、この限りでな 本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同項本文中「対価」とあるのは「対価(手数料、報酬その他の当該特定 預金等 契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)」と読み替えるものとする。

49条 (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)

1項 第95条の5の7 《認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会…》 の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、農林中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認 の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。

1号 名称

2号 事務所の所在地

3号 役員の氏名

4号 第95条の5の7第2号 《認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会…》 の認定 第95条の5の7 主務大臣は、政令で定めるところにより、農林中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び に規定する協 会員 の氏名又は名称

2項 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

50条 (農林中央金庫電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え)

1項 第95条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ の規定により銀行法第52条の61の5第1項第1号ホ及び第52条の61の25第2項の規定を準用する場合においては、同号ホ中「 農林中央金庫法 」とあるのは「銀行法(1981年法律第59号)」と、同項中「認定業務」とあるのは「認定業務( 農林中央金庫法 第95条の5の7 《認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会…》 の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、農林中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認 に規定する認定業務をいう。第52条の61の28第1項及び第52条の61の29において同じ。)」と読み替えるものとする。

51条 (農林中央金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)

1項 第95条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の5第1項第1号ホの政令で定める法律は、次のとおりとする。

1号 中小企業等協同組合法

2号 長期信用銀行法 1952年法律第187号

52条 (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)

1項 第95条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の21第2項の政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。

1号 農業協同組合法 第92条の5の6 《 主務大臣は、政令で定めるところにより、…》 特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認定業務」という。を行う者として認定することができ の規定による認定

2号 水産業協同組合法 第114条 《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》 の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認 の規定による認定

3号 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条の5の7 《認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会…》 の認定 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において の規定による認定

4号 労働金庫法 1953年法律第227号第89条の10 《認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認…》 定 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、労働金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号 の規定による認定

5号 銀行法第52条の61の19の規定による認定

6号 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第60条の21 《認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者…》 協会の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下この章において「 の規定による認定

2項 第95条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の21第3項の政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。

1号 農業協同組合法 第92条の5の7 《 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協…》 会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵 に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会

2号 水産業協同組合法 第115条 《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》 の業務 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会

3号 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の8 《認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会…》 の業務 認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が信用協同組合電子決済等代行業を営むに当たり に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会

4号 労働金庫法 第89条の11 《認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の業…》 務 認定労働金庫電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が労働金庫電子決済等代行業を営むに当たり、この法律そ に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会

5号 銀行法第2条第23項に規定する認定電子決済等代行事業者協会

6号 株式会社商工組合中央金庫法 第60条の2第3項 《3 この章において「認定商工組合中央金庫…》 電子決済等代行事業者協会」とは、第60条の21の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。 に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会

53条 (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)

1項 第95条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の25第2項の政令で定める業務は、法第95条の5の8に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であって、当該認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等(法第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の25第1項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。

54条 (外国法人等である農林中央金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

1項 外国法人又は外国に住所を有する個人である 第95条の5の3第1項 《農林中央金庫電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて農林中央金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者(法第95条の5の9第6項の規定により当該農林中央金庫電子決済等代行業者とみなされる銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第18条第2項 《2 金融サービス仲介業者が前項の規定によ…》 り電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項、第52条 の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第11条第6項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。)に対して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法第95条の5の10第1項において準用する銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

55条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

1項 第95条の6第1項第2号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く 及び第4号ニ並びに法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の六十六及び第52条の83第3項の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。

1号 金融商品取引法 第156条の39第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第 の規定による指定

2号 次条各号に掲げる指定

56条 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)

1項 第95条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 において準用する銀行法第52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。

1号 無尽業法 1931年法律第42号第35条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに の規定による指定

2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第12条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業 の規定による指定

3号 農業協同組合法 第92条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定

4号 水産業協同組合法 第118条第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定

5号 中小企業等協同組合法 第69条の2第1項 《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》 の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。 の規定による指定

6号 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続 の規定による指定

7号 信用金庫法 1951年法律第238号第85条の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 の規定による指定

8号 長期信用銀行法 第16条の8第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。 の規定による指定

9号 労働金庫法 第89条の13第1項 《内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げ…》 る要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。 の規定による指定

10号 銀行法第52条の62第1項の規定による指定

11号 貸金業法 1983年法律第32号第41条の39第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

12号 保険業法 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

13号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第51条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

14号 信託業法 第85条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

15号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第99条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

57条 (指定紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え)

1項 第95条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 の規定により銀行法第52条の68第1項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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