農林中央金庫法施行令《附則》

法番号:2001年政令第285号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。

2条 (農林債券令の廃止)

1項 農林債券令(1923年勅令第358号)は、廃止する。

附 則(2002年3月20日政令第53号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄

1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2006年2月3日政令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月29日政令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2006年4月26日政令第179号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

2条 (農林中央金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 農林中央金庫が発行したこの政令の施行の際現に存する農林債券は、 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第388条の規定による改正後の 農林中央金庫法 2001年法律第93号第60条 《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》 及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。 の農林債とみなす。

2項 前項の規定により農林債とみなされる農林債券についての証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2007年政令第233号)第15条の規定による改正後の 農林中央金庫法施行令 第22条第1項第1号 《法第68条第1項の政令で定める事項は、次…》 に掲げる事項とする。 1 農林債の種類 2 種類ごとの農林債の総額及び各農林債の金額 3 各農林債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日 4 農林債の債権者無記名農林債無記名式の農林債の債券が発 及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「農林債の 種類 」とあるのは「 第14条第3号 《募集農林債に関して定めなければならない事…》 項 第14条 法第65条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 農林債の総額 2 各農林債の金額 3 農林債の利率 4 農林債の償還の方法及び期限 5 利息支払の方法及び期限 6 農林債の債 から第5号までに掲げる事項」とし、同項第2号中「種類」とあるのは「前号に掲げる事項」とする。

3項 第1項の規定により農林債とみなされる農林債券についての債券の記載事項及び記名式債券の譲渡については、なお従前の例による。

附 則(2007年7月13日政令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。ただし、附則第22条及び 第35条 《記名式と無記名式との間の転換 農林債の…》 債券が発行されている農林債の債権者は、第14条第7号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の農林債の債券を無記名式とすることを請求することが から 第46条 《農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う…》 特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 法第95条の5において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 特定預金等契約に関し までの規定は、公布の日から施行する。

45条 (農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 第19条の規定による改正後の 農林中央金庫法 2001年法律第93号。以下この条において「 農林中央金庫法 」という。第59条の3 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 において準用する新 金融商品取引法 第34条の2第1項 《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》 に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。 の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。

2項 前項の申出を受けた者は、施行日前においても、 農林中央金庫法 第59条の3において準用する新 金融商品取引法 第34条の2第3項 《3 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 り承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定投資家以下この条において「申出者」という。に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 前項の規定により承諾する日 の規定の例により、書面の交付をすることができる。

3項 前2項の場合において、第1項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において 農林中央金庫法 第59条の3において準用する新 金融商品取引法 第34条の2第1項 《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》 に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。 及び第3項の規定によりされたものとみなす。

64条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。

32条 (農林中央金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 既登録社債等については、 第40条 《信用秩序の維持を図るため特に必要な事由 …》 法第82条第6項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、農林中央金庫が預金及び定期積金次号に の規定による改正前の 農林中央金庫法施行令 第6条第3項 《3 法第54条第7項第4号に掲げる業務に…》 関しては、信託業法2004年法律第154号第50条の2の規定の適用については、農林中央金庫を同条第1項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規 の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 株式等 の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年12月5日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年12月12日)から施行する。

12条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年1月23日政令第8号)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第1条 《最低資本の額 農林中央金庫法以下「法」…》 という。第4条第1項の政令で定める額は、20,100,000,000円とする。 金融商品取引法施行令 第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第9号に係る部分に限る。)、 第3条 《書面に記載すべき事項の電磁的方法による提…》 供の承諾等 法第11条第7項において準用する会社法2005年法律第86号第310条第3項若しくは第312条第1項又は法第65条の2第3項に規定する事項を電磁的方法法第11条第4項に規定する電磁的方法 中小企業等協同組合法施行令 第28条 《組合の解散及び清算等について準用する会社…》 法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第9号に係る部分に限る。及び同令第33条第1項第1号の改正規定、 第5条 《各別に異議の催告をすることを要しない債権…》 者 法第52条第2項の政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。 農業協同組合法施行令 第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第9号に係る部分に限る。)、 第7条 《同1人に対する信用の供与等 法第58条…》 第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が農林中央金庫の合算子法人等又は合算関連法人等で 信用金庫法施行令 第13条の3 《特定信用金庫代理業者の休日 法第89条…》 第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第12条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者法第89条第5項において準用する銀行法第 の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第9号に係る部分に限る。)、 第9条 《特定預金等契約の相手方に対する電磁的方法…》 による提供の承諾等 農林中央金庫は、法第59条の三又は第59条の7において準用する金融商品取引法以下この条から第11条までにおいて「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第 銀行法施行令 第16条の8 《銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等…》 法第52条の60の2第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第 の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第9号に係る部分に限る。)、 第11条 《特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を…》 及ぼす重要事項 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 特定預金等契約法第59条の3に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支 長期信用銀行法施行令 第6条の5 《外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対…》 照表等の公告に関する特例 外国所在長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受け の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第9号に係る部分に限る。)、 第13条 《準備金の範囲 法第60条の準備金として…》 政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第76条第1項の規定により積み立てられた準備金 2 特別積立金その他の積立金及び剰余金のうち主務大臣の定めるもの 3 貸倒引当金その他の引当金のうち主 労働金庫法施行令 第7条の2 《特定労働金庫代理業者の休日 法第94条…》 第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者法第94条第3項において準用する銀行法第5 の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第9号に係る部分に限る。)、 第15条 《募集の場合の振替口座の明示 社債等振替…》 法の規定の適用を受けることとされた農林債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該農林債の振替を行うための口座以下この条及び第19条において「振替口座」という。を法第65条の2第2項の書面 貸金業法施行令 第4条 《すべての貸金業者のうちに協会員の占める割…》 合の最低限度 法第37条第2項の政令で定める割合は、100分の50とする。 の次に3条を加える改正規定(同令第4条の4第13号に係る部分を除く。)、 第16条 《割当金額等の通知期日 法第65条の3第…》 2項の政令で定める期日は、第14条第9号の期日とする。 の規定、 第17条 《売出しの場合の公告事項 法第66条の政…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 売出期間 2 農林債の発行の価額 3 第14条第1号から第7号まで及び第11号に掲げる事項 4 次条に規定する事項 5 前各号に掲げるもののほか、主務省令 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第12条 《同1人に対する信用の供与 信託業務を営…》 む金融機関が元本補塡付き金銭信託法第6条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託貸付信託を含む。をいう。以下同じ。に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定 の次に4条を加える改正規定(同令第15条第9号に係る部分に限る。)、 第19条 《売出しの場合の振替口座の明示 社債等振…》 替法の規定の適用を受けることとされた農林債の売出しに応じようとする者は、その取得の際に、振替口座を農林中央金庫に示さなければならない。 水産業協同組合法施行令 第24条の6 《特定貯金等契約の締結の代理又は媒介につい…》 て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第109条の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第9号に係る部分に限る。)、 第21条 《農林債の債券の記載事項 法第67条の政…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 農林中央金庫という名称 2 当該債券の番号 3 当該債券に係る農林債の金額 4 第14条第3号から第7号までに掲げる事項その他農林債の内容を特定するものと 保険業法施行令 第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第10号に係る部分に限る。)、 第23条 《農林債の債権者に対する通知又は催告 農…》 林中央金庫が農林債の債権者に対してする通知又は催告は、農林債原簿に記載し、又は記録した当該農林債の債権者の住所当該農林債の債権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知した場合にあ 農林中央金庫法施行令 第48条 《特定預金等契約の締結の代理又は媒介につい…》 て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるの の次に3条を加える改正規定(同令第50条第10号に係る部分に限る。)、 第25条 《農林債の債券を発行する場合の農林債の譲渡…》 農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債の譲渡は、当該農林債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。 信託業法施行令 第18条の2 《外国信託会社についての金融商品取引法の準…》 用 法第63条の規定により外国信託会社に適用される法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第34条 同条 の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第10号に係る部分に限る。並びに 第28条 《農林債の債権者の請求によらない農林債原簿…》 記載事項の記載又は記録 農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の農林債の債権者に係る農林債原簿記載事項第22条第1項各号に掲げる事項をいう。次条第1項において同じ。を農林債原簿に記載し、 中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第10号に係る部分に限る。 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

6号 第1条 《最低資本の額 農林中央金庫法以下「法」…》 という。第4条第1項の政令で定める額は、20,100,000,000円とする。 金融商品取引法施行令 第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第13号に係る部分に限る。)、 第3条 《書面に記載すべき事項の電磁的方法による提…》 供の承諾等 法第11条第7項において準用する会社法2005年法律第86号第310条第3項若しくは第312条第1項又は法第65条の2第3項に規定する事項を電磁的方法法第11条第4項に規定する電磁的方法 中小企業等協同組合法施行令 第28条 《組合の解散及び清算等について準用する会社…》 法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第13号に係る部分に限る。)、 第5条 《各別に異議の催告をすることを要しない債権…》 者 法第52条第2項の政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。 農業協同組合法施行令 第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第13号に係る部分に限る。)、 第7条 《同1人に対する信用の供与等 法第58条…》 第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が農林中央金庫の合算子法人等又は合算関連法人等で 信用金庫法施行令 第13条の3 《特定信用金庫代理業者の休日 法第89条…》 第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第12条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者法第89条第5項において準用する銀行法第 の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第13号に係る部分に限る。)、 第9条 《特定預金等契約の相手方に対する電磁的方法…》 による提供の承諾等 農林中央金庫は、法第59条の三又は第59条の7において準用する金融商品取引法以下この条から第11条までにおいて「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第 中銀行法施行令 第16条の8 《銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等…》 法第52条の60の2第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第 の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第13号に係る部分に限る。)、 第11条 《特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を…》 及ぼす重要事項 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 特定預金等契約法第59条の3に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支 長期信用銀行法施行令 第6条の5 《外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対…》 照表等の公告に関する特例 外国所在長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受け の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第13号に係る部分に限る。)、 第13条 《準備金の範囲 法第60条の準備金として…》 政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第76条第1項の規定により積み立てられた準備金 2 特別積立金その他の積立金及び剰余金のうち主務大臣の定めるもの 3 貸倒引当金その他の引当金のうち主 労働金庫法施行令 第7条の2 《特定労働金庫代理業者の休日 法第94条…》 第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者法第94条第3項において準用する銀行法第5 の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第13号に係る部分に限る。)、 第17条 《売出しの場合の公告事項 法第66条の政…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 売出期間 2 農林債の発行の価額 3 第14条第1号から第7号まで及び第11号に掲げる事項 4 次条に規定する事項 5 前各号に掲げるもののほか、主務省令 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第12条 《同1人に対する信用の供与 信託業務を営…》 む金融機関が元本補塡付き金銭信託法第6条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託貸付信託を含む。をいう。以下同じ。に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定 の次に4条を加える改正規定(同令第15条第13号に係る部分に限る。)、 第19条 《売出しの場合の振替口座の明示 社債等振…》 替法の規定の適用を受けることとされた農林債の売出しに応じようとする者は、その取得の際に、振替口座を農林中央金庫に示さなければならない。 水産業協同組合法施行令 第24条の6 《特定貯金等契約の締結の代理又は媒介につい…》 て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第109条の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第13号に係る部分に限る。)、 第21条 《農林債の債券の記載事項 法第67条の政…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 農林中央金庫という名称 2 当該債券の番号 3 当該債券に係る農林債の金額 4 第14条第3号から第7号までに掲げる事項その他農林債の内容を特定するものと 保険業法施行令 第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第13号に係る部分に限る。)、 第23条 《農林債の債権者に対する通知又は催告 農…》 林中央金庫が農林債の債権者に対してする通知又は催告は、農林債原簿に記載し、又は記録した当該農林債の債権者の住所当該農林債の債権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知した場合にあ 農林中央金庫法施行令 第48条 《特定預金等契約の締結の代理又は媒介につい…》 て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるの の次に3条を加える改正規定(同令第50条第13号に係る部分に限る。)、 第25条 《農林債の債券を発行する場合の農林債の譲渡…》 農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債の譲渡は、当該農林債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。 信託業法施行令 第18条の2 《外国信託会社についての金融商品取引法の準…》 用 法第63条の規定により外国信託会社に適用される法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第34条 同条 の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第13号に係る部分に限る。及び 第28条 《農林債の債権者の請求によらない農林債原簿…》 記載事項の記載又は記録 農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の農林債の債権者に係る農林債原簿記載事項第22条第1項各号に掲げる事項をいう。次条第1項において同じ。を農林債原簿に記載し、 中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第14号に係る部分に限る。 改正法 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

4条 (金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、 改正法 改正法第11条の規定による改正後の 貸金業法 1983年法律第32号第41条の39第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第1条第4号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年1月27日政令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2012年2月1日)から施行する。

附 則(2012年7月19日政令第197号)

1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2014年1月24日政令第15号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年10月22日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

附 則(2015年2月4日政令第37号)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2016年2月3日政令第38号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年3月1日)から施行する。

附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第101号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「 財務局長等 」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、 財務局長等 がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 申請等 」という。)は、財務局長等に対してした 申請等 とみなす。

2項 この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により 財務局長等 に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年5月30日政令第173号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。ただし、 第14条 《募集農林債に関して定めなければならない事…》 項 法第65条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 農林債の総額 2 各農林債の金額 3 農林債の利率 4 農林債の償還の方法及び期限 5 利息支払の方法及び期限 6 農林債の債券を発行 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 附則第16条第1項第9号の2の次に1号を加える改正規定及び同項に1号を加える改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条、 第7条 《同1人に対する信用の供与等 法第58条…》 第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が農林中央金庫の合算子法人等又は合算関連法人等で第9条 《特定預金等契約の相手方に対する電磁的方法…》 による提供の承諾等 農林中央金庫は、法第59条の三又は第59条の7において準用する金融商品取引法以下この条から第11条までにおいて「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第第10条 《特定預金等契約の相手方からの電磁的方法に…》 よる同意の取得の承諾等 農林中央金庫は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合第12条 《特定預金等契約の締結について金融商品取引…》 法を準用する場合の読替え 法第59条の3の規定により金融商品取引法第34条、第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とある第13条 《準備金の範囲 法第60条の準備金として…》 政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第76条第1項の規定により積み立てられた準備金 2 特別積立金その他の積立金及び剰余金のうち主務大臣の定めるもの 3 貸倒引当金その他の引当金のうち主第15条 《募集の場合の振替口座の明示 社債等振替…》 法の規定の適用を受けることとされた農林債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該農林債の振替を行うための口座以下この条及び第19条において「振替口座」という。を法第65条の2第2項の書面第16条 《割当金額等の通知期日 法第65条の3第…》 2項の政令で定める期日は、第14条第9号の期日とする。第18条 《発行総額を農林債の総額とみなす場合 売…》 出期間内に売出しの方法により発行した農林債の総額が前条の規定により公告した農林債の総額に達しないときは、その発行総額をもって農林債の総額とする。第19条 《売出しの場合の振替口座の明示 社債等振…》 替法の規定の適用を受けることとされた農林債の売出しに応じようとする者は、その取得の際に、振替口座を農林中央金庫に示さなければならない。第21条 《農林債の債券の記載事項 法第67条の政…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 農林中央金庫という名称 2 当該債券の番号 3 当該債券に係る農林債の金額 4 第14条第3号から第7号までに掲げる事項その他農林債の内容を特定するものと第22条 《農林債原簿の記載事項 法第68条第1項…》 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 農林債の種類 2 種類ごとの農林債の総額及び各農林債の金額 3 各農林債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日 4 農林債の債権者無記名農林債無第24条 《共有者による権利の行使 農林債が二以上…》 の者の共有に属するときは、共有者は当該農林債についての権利を行使する者1人を定め、農林中央金庫に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該農林債についての権利を行使することができない。 ただし、 及び 第25条 《農林債の債券を発行する場合の農林債の譲渡…》 農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債の譲渡は、当該農林債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。 の規定は、公布の日から施行する。

21条 (農林中央金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)

1項 改正法 第8条の規定による改正後の 農林中央金庫法 2001年法律第93号。以下「 農林中央金庫法 」という。第95条の5の2第1項 《農林中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、 農林中央金庫法 第95条の5の10第1項において準用する新銀行法第52条の61の3の規定の例により、その申請を行うことができる。

22条 (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)

1項 農林中央金庫法 第95条の5の7の規定による認定を受けようとする者は、 改正法 施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。

23条 (新農林中央金庫法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)

1項 改正法 附則第8条第2項の規定により 農林中央金庫法 の規定を適用する場合においては、新 農林中央金庫法 第95条の5の10 《農林中央金庫電子決済等代行業に関する銀行…》 法の準用 銀行法第7章の六第52条の61の二、第52条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る において読み替えて準用する新銀行法第52条の61の17第2項中「 農林中央金庫法 第95条の5の2第1項 《農林中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録を取り消す」とあるのは、「農林中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。

2項 前項の場合においては、 改正法 附則第8条第1項中「第52条の61の17第1項」とあるのは、「第52条の61の17第1項若しくは次項の規定により適用される 農林中央金庫法 第95条の5の10第1項において準用する新銀行法第52条の61の17第2項」とする。

附 則(令和元年10月30日政令第139号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄

1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2021年11月10日政令第309号)

1項 この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

附 則(2024年3月25日政令第65号)

1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律(2023年法律第63号)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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