附 則
1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2002年7月1日)から施行する。ただし、第11条及び
第13条
《職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機…》
関 自動車検査独立行政法人法以下「法」という。附則第2条第1項の政令で定める国土交通省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。 1 自動車交通局総務課及び技術安全部技術企画課 2 地方運輸局
から
第17条
《国有財産の無償使用 法附則第6条に規定…》
する政令で定める国有財産は、検査法人の成立の際現に専ら第13条第1項第3号及び同条第2項第2号に規定する部局又は機関に使用されている庁舎等国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法1957年法律第115
までの規定は、公布の日から施行する。