附 則
1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。
2項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 浄化槽法 関係手数料令(1983年政令第229号)
2号 浄化槽法
第10条第2項
《2 政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理…》
者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者以下「技術管理者」という。を置かなければならない。 ただし、自ら技術管理者として管理する浄
の技術管理者を置くべき浄化槽の規模を定める政令(1985年政令第245号)
附 則(2004年3月19日政令第47号)
1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月14日政令第46号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に実施の公告がされた浄化槽設備士試験を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(2011年3月11日政令第17号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年2月3日政令第30号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。