制定文
内閣は、 家内労働法 (1970年法律第60号)
第4条第2項
《2 都道府県労働局長は、必要があると認め…》
るときは、都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会の意見を聴いて、一定の地域内において一定の業務に従事する家内労働者及びこれに委託をする委託者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該家内労働
及び
第8条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定…》
の地域内において一定の業務に従事する工賃の低廉な家内労働者の労働条件の改善を図るため必要があると認めるときは、労働政策審議会又は都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会以下「審議会」と総称する。の調
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 家内労働法
第4条第2項
《2 都道府県労働局長は、必要があると認め…》
るときは、都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会の意見を聴いて、一定の地域内において一定の業務に従事する家内労働者及びこれに委託をする委託者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該家内労働
及び
第8条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定…》
の地域内において一定の業務に従事する工賃の低廉な家内労働者の労働条件の改善を図るため必要があると認めるときは、労働政策審議会又は都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会以下「審議会」と総称する。の調
の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。