地域雇用開発促進法第5条第6項及び第6条第6項の審議会を定める政令《本則》

法番号:2001年政令第319号

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制定文 内閣は、 地域雇用開発促進法 1987年法律第23号第5条第5項 《5 厚生労働大臣は、地域雇用開発計画が次…》 の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。 1 その地域雇用開発計画に係る地域が雇用開発促進地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。 2 第2同条第8項において準用する場合を含む。)、 第6条第5項 《5 厚生労働大臣は、地域雇用創造計画が次…》 の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。 1 その地域雇用創造計画に係る地域が自発雇用創造地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。 2 第2同条第8項において準用する場合を含む。)、第7条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。及び第8条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 地域雇用開発促進法 第5条第6項 《6 厚生労働大臣は、前項の規定による同意…》 をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、第2項第1号に掲げる区域を管轄する都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。同条第9項において準用する場合を含む。及び 第6条第6項 《6 厚生労働大臣は、前項の規定による同意…》 をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、第2項第1号に掲げる区域を管轄する都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。同条第9項において準用する場合を含む。)の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。

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