地域雇用開発促進法第5条第6項及び第6条第6項の審議会を定める政令《附則》

法番号:2001年政令第319号

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附 則

1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第245号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、雇用対策法及び 地域雇用開発促進法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年8月4日)から施行する。

附 則(2011年8月30日政令第280号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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