制定文
内閣は、 行政機関が行う政策の評価に関する法律 (2001年法律第86号)
第5条第4項
《4 総務大臣は、審議会等国家行政組織法第…》
8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第5条第4項の審議会等で政令で定めるもの)
1項 行政機関が行う政策の評価に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第4項
《4 総務大臣は、審議会等国家行政組織法第…》
8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
(同条第6項において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、政策評価審議会とする。
2条 (法第7条第2項第2号の政令で定める期間)
1項 法
第7条第2項第2号
《2 実施計画においては、計画期間並びに次…》
に掲げる政策及び当該政策ごとの具体的な事後評価の方法を定めなければならない。 1 前条第2項第6号の政策のうち、計画期間内において事後評価の対象としようとする政策 2 計画期間内において次に掲げる要件
イの政令で定める期間は、5年とする。
2項 法
第7条第2項第2号
《2 実施計画においては、計画期間並びに次…》
に掲げる政策及び当該政策ごとの具体的な事後評価の方法を定めなければならない。 1 前条第2項第6号の政策のうち、計画期間内において事後評価の対象としようとする政策 2 計画期間内において次に掲げる要件
ロの政令で定める期間は、5年とする。
3条 (法第9条の政令で定める政策)
1項 法
第9条
《事前評価の実施 行政機関は、その所掌に…》
関し、次に掲げる要件に該当する政策として個々の研究開発、公共事業及び政府開発援助を実施することを目的とする政策その他の政策のうち政令で定めるものを決定しようとするときは、事前評価を行わなければならない
の政令で定める政策は、次に掲げる政策とする。ただし、事前評価の方法が開発されていないものその他の事前評価を行わないことについて相当の理由があるものとして総務大臣並びに当該政策の企画及び立案をする行政機関の長(法第2条第1項第2号に掲げる機関にあっては内閣総理大臣、同項第5号に掲げる機関にあっては総務大臣、同項第6号に掲げる機関にあっては環境大臣)が共同で発する命令で定めるものを除く。
1号 個々の研究開発(人文科学のみに係るものを除く。次号において同じ。)であって1,100,000,000円以上の費用を要することが見込まれるものの実施を目的とする政策
2号 個々の研究開発であって1,100,000,000円以上の費用を要することが見込まれるものを実施する者に対し、その実施に要する費用の全部又は一部を補助することを目的とする政策
3号 道路、河川その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の個々の公共的な建設の事業(施設の維持又は修繕に係る事業を除く。次号において単に「個々の公共的な建設の事業」という。)であって1,100,000,000円以上の費用を要することが見込まれるものの実施を目的とする政策
4号 個々の公共的な建設の事業であって1,100,000,000円以上の費用を要することが見込まれるものを実施する者に対し、その実施に要する費用の全部又は一部を補助することを目的とする政策
5号 個々の政府開発援助のうち、無償の資金供与による協力(条約その他の国際約束に基づく技術協力又はこれに密接な関連性を有する事業のための施設(船舶を含む。)の整備(当該施設の維持及び運営に必要な設備及び資材の調達を含む。)を目的として行われるものに限る。)であって当該資金供与の額が1,100,000,000円以上となることが見込まれるもの及び有償の資金供与による協力(資金の供与の条件が開発途上地域にとって重い負担にならないよう金利、償還期間等について緩やかな条件が付されているものであって、 独立行政法人国際協力機構法 (2002年法律第136号)
第13条第1項第2号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 開発途上地域からの技術研修員に対し技術の研修を行い、並びにこれらの技術研修員のための研修施設及び宿泊施設を
イの規定に基づき外務大臣が指定する者に対して、その行う開発事業の実施に必要な資金を貸し付けるものに限る。)であって当該資金供与の額が15,100,000,000円以上となることが見込まれるものの実施を目的とする政策
6号 法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃により、規制(国民の権利を制限し、又はこれに義務を課する作用(租税、裁判手続、補助金の交付の申請手続その他の総務省令で定めるものに係る作用を除く。)をいう。以下この号において同じ。)を新設し、若しくは廃止し、又は規制の内容の変更(提出すべき書類の種類、記載事項又は様式の軽微な変更その他の国民生活又は社会経済に相当程度の影響を及ぼすことが見込まれないものとして総務省令で定める変更を除く。)をすることを目的とする政策
7号 次に掲げる措置について、法律又は法律に基づく命令(告示を含む。)の改正によりその内容を拡充する措置又はその期限を変更する措置(期限を繰り上げるものを除く。)が講ぜられることを目的とする政策
イ 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 (2010年法律第8号)
第3条第1項
《法人税申告書を提出する法人で、当該法人税…》
申告書に係る事業年度において法人税関係特別措置税額又は所得の金額を減少させる規定その他の政令で定める規定によるものに限る。以下第5条までにおいて同じ。の適用を受けようとするものは、当該法人税関係特別措
に規定する法人税関係特別措置
ロ 地方税法 (1950年法律第226号)
第757条第1号
《用語の意義 第757条 この章において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 税負担軽減措置等 道府県民税、事業税、市町村民税、固定資産税その他の地方税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付する措置又はこ
に規定する税負担軽減措置等のうち税額又は所得の金額を減少させることを内容とするもの(法人の道府県民税(都民税を含む。)、法人の事業税又は法人の市町村民税に係るものに限る。)
8号 前号に掲げるもののほか、国税又は地方税について、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)又は 地方税法 の改正により税額又は所得の金額を減少させることを内容とする措置(法人税、法人の道府県民税(都民税を含む。)、法人の事業税又は法人の市町村民税に係るものに限る。)が講ぜられることを目的とする政策