1項 この政令は、 行政機関が行う政策の評価に関する法律 の一部の施行の日(2001年9月28日)から施行する。
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。