2条 (国際平和協力手当)
1項 アフガニスタン難民 に対する人道的な国際救援活動のために実施される国際平和協力業務に従事する 協力隊 の隊員及び 法 第9条第5項
《5 前2項の規定に基づいて国際平和協力業…》
務が実施される場合には、第3項の海上保安庁の職員又は前項の自衛隊の部隊等に所属する自衛隊員自衛隊法第2条第5項に規定する隊員をいう。以下同じ。は、それぞれ、実施計画及び実施要領に従い、当該国際平和協力
に規定する自衛隊員(以下「 部隊派遣自衛隊員 」という。)に、この条の定めるところに従い、法第16条第1項に規定する国際平和協力 手当 (以下「 手当 」という。)を支給する。
2項 手当 は、国際平和協力業務に従事した日1日につき4,000円とする。ただし、 法 第3条第3号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発
タに掲げる業務のうち空路による輸送に係る業務については、陸上の場所に留まって行うものに限り支給するものとする。
3項 前項に定めるもののほか、 手当 の支給に関しては、 協力隊 の隊員( 部隊派遣自衛隊員 の身分を併せ有する者を除く。)については 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)に基づく特殊勤務手当の支給の例により、部隊派遣自衛隊員については防衛庁の職員の給与等に関する法律(1952年法律第266号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。