3条 (新会社に対する国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等の規定の適用)
1項 次に掲げる規定の適用については、 新会社 を 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)第2条第1項第7号ハに掲げる法人とみなす。
1号 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(1986年政令第54号)第100条第3項
2号 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(1997年政令第85号。以下この条において「 厚生年金保険法 改正法経過措置政令 」という。)第21条第6項
3号 厚生年金保険法 改正法経過措置政令 第23条第8項の規定により読み替えられた 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第345号。以下この項において「 2015年国共済経過措置政令 」という。)第51条第1項
4号 厚生年金保険法 改正法経過措置政令 第24条第3項の規定により読み替えられた 2015年国共済経過措置政令 第51条第2項
《2 旧国共済法による退職年金又は通算退職…》
年金の受給権者が国家公務員共済組合の組合員である場合には、当該組合員である間、当該退職年金又は通算退職年金の額のうち、その算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法附則
から第4項まで
5号 厚生年金保険法 改正法経過措置政令 第26条第3項の規定により読み替えられた 2015年国共済経過措置政令 第49条
《旧国共済法による年金である給付の支給の停…》
止に係る改正後厚生年金保険法等の規定の読替え等 旧国共済法による退職年金又は通算退職年金の受給権者65歳以上である者に限る。が施行日に国家公務員共済組合の組合員である場合又は施行日以後に国家公務員共
2項 厚生年金保険法 改正法経過措置政令 第24条第6項の規定による 日本国有鉄道改革法等施行法 (1986年法律第93号)附則第17条第2項の規定の適用については、 新会社 を同法第89条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第2条第1項第8号に規定する旅客鉄道会社等とみなす。