旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令《本則》

法番号:2001年政令第345号

略称: JR会社法経過措置政令

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制定文 内閣は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)附則第21条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (新会社に対する日本鉄道建設公団法施行令等の規定の適用)

1項 この政令の施行の際現に日本鉄道建設公団が日本鉄道建設公団法(1964年法律第3号)第23条第1項の規定により 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 旅客会社法改正法 」という。)附則第2条第1項に規定する 新会社 以下「 新会社 」という。)に対し有償で貸し付けている鉄道施設(日本鉄道建設公団法第19条第1項第4号の規定により建設したものに限る。)に係る貸付け及び譲渡並びにこれらの基準並びに貸付料の額及び譲渡価額の基準については、日本鉄道建設公団法施行令(1964年政令第23号)第7条及び第8条並びに 日本国有鉄道改革法 等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(1987年政令第54号)附則第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2条 (新会社に関する地方税法施行令の規定の適用)

1項 地方税法施行令 1950年政令第245号第36条の3第5項第2号 《5 法第73条の4第1項第1号に規定する…》 土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。 1 倉庫 2 農業用用排水施設及びその用に供する土地 3 前号の施設の操作又は監視の用 の規定の適用については、 新会社 日本国有鉄道改革法 1986年法律第87号第11条第2項 《2 国は、第6条、前3条及び前項に定める…》 もののほか、日本国有鉄道が行つている事業又は業務以下「事業等」という。のうち、これらの規定により旅客会社、貨物会社及び同項の規定により運輸大臣が指定する法人以下「承継法人」という。が行うこととなる事業 に規定する承継法人とみなす。

3条 (新会社に対する国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等の規定の適用)

1項 次に掲げる規定の適用については、 新会社 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)第2条第1項第7号ハに掲げる法人とみなす。

1号 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(1986年政令第54号)第100条第3項

2号 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(1997年政令第85号。以下この条において「 厚生年金保険法 改正法経過措置政令 」という。)第21条第6項

3号 厚生年金保険法 改正法経過措置政令 第23条第8項の規定により読み替えられた 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第345号。以下この項において「 2015年国共済経過措置政令 」という。)第51条第1項

4号 厚生年金保険法 改正法経過措置政令 第24条第3項の規定により読み替えられた 2015年国共済経過措置政令 第51条第2項 《2 旧国共済法による退職年金又は通算退職…》 年金の受給権者が国家公務員共済組合の組合員である場合には、当該組合員である間、当該退職年金又は通算退職年金の額のうち、その算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法附則 から第4項まで

5号 厚生年金保険法 改正法経過措置政令 第26条第3項の規定により読み替えられた 2015年国共済経過措置政令 第49条 《旧国共済法による年金である給付の支給の停…》 止に係る改正後厚生年金保険法等の規定の読替え等 旧国共済法による退職年金又は通算退職年金の受給権者65歳以上である者に限る。が施行日に国家公務員共済組合の組合員である場合又は施行日以後に国家公務員共

2項 厚生年金保険法 改正法経過措置政令 第24条第6項の規定による 日本国有鉄道改革法等施行法 1986年法律第93号)附則第17条第2項の規定の適用については、 新会社 を同法第89条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第2条第1項第8号に規定する旅客鉄道会社等とみなす。

4条 (新会社に関する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の規定の適用)

1項 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 2002年法律第180号第17条第3項 《3 機構は、第1項の規定にかかわらず、附…》 則第3条第1項の規定により機構が承継した新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律1991年法律第45号。以下「譲渡法」という。第1条に規定する新幹線鉄道施設の譲渡の対価の支払を受ける債権第22条に の規定の適用については、 新会社 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律 1991年法律第45号第2条 《新幹線鉄道施設の旅客鉄道株式会社に対する…》 譲渡 機構は、1991年度において、その保有する新幹線鉄道施設を、次条第1項の認可を受けた新幹線鉄道施設譲渡計画に定めるところに従い、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株 に規定する旅客鉄道株式会社とみなす。

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