法番号:2001年政令第345号
略称: JR会社法経過措置政令
本則 >
1項 この政令は、 旅客会社法改正法 の施行の日(2001年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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