制定文
内閣は、 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (1992年法律第79号)
第5条第8項
《8 本部に、政令で定めるところにより、実…》
施計画ごとに、期間を定めて、自ら国際平和協力業務を行うとともに海外において前条第2項第3号に掲げる事務を行う組織として、協力隊を置くことができる。
、第16条第2項及び
第19条
《国際平和協力業務に従事する者の総数の上限…》
国際平和協力業務に従事する者の総数は、2,000人を超えないものとする。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (国際平和協力隊の設置)
1項 国際平和協力本部に、コソヴォにおける国際的な選挙監視活動のため、 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第3号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発
トに掲げる業務に係る国際平和協力業務及び 法
第4条第2項第3号
《2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。…》
1 国際平和協力業務実施計画以下「実施計画」という。の案の作成に関すること。 2 国際平和協力業務実施要領以下「実施要領」という。の作成又は変更に関すること。 3 前号の変更を適正に行うための、派遣
に掲げる事務を行う組織として、2001年11月30日までの間、コソヴォ国際平和 協力隊 (以下「 協力隊 」という。)を置く。
2項 国際平和協力本部長は、 協力隊 の隊員のうち1人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。
2条 (国際平和協力手当)
1項 コソヴォにおける国際的な選挙監視活動のために実施される国際平和協力業務に従事する 協力隊 の隊員に、この条の定めるところに従い、 法
第16条第1項
《隊員は、本部長の定めるところにより行われ…》
る国際平和協力業務の適切かつ効果的な実施のための研修を受けなければならない。
に規定する国際平和協力 手当 (以下「 手当 」という。)を支給する。
2項 手当 は、国際平和協力業務に従事した日1日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
3項 前項に定めるもののほか、 手当 の支給に関しては、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。
3条 (定員)
1項 協力隊 の隊員の 法
第19条
《国際平和協力業務に従事する者の総数の上限…》
国際平和協力業務に従事する者の総数は、2,000人を超えないものとする。
に規定する定員は、3人とする。