制定文
内閣は、 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第88条
《登録の更新 第86条第1項の登録は、5…》
年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第86条第2項及び第3項並びに前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
の十一及び第88条の17の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特別委員)
1項 電気通信紛争処理 委員会 (以下「 委員会 」という。)に、あっせん若しくは仲裁に参与させ、又は特別の事項を調査審議させるため、特別委員を置くことができる。
2項 特別委員は、電気通信事業、電波の利用又は放送の業務に関して優れた識見を有する者のうちから、総務大臣が任命する。
3項 特別委員の任期は、2年とする。
4項 特別委員は、再任されることができる。
5項 特別委員は、非常勤とする。
2条 (会議)
1項 委員会 は、委員長が招集する。
2項 委員会 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3項 委員会 の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3条 (資料の提出等の要求)
1項 委員会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係都道府県知事に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
4条 (事務局長)
1項 委員会 の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
4条の2 (参事官)
1項 委員会 の事務局に、参事官1人を置く。
2項 参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
4条の3 (事務局の内部組織の細目)
1項 前2条に定めるもののほか、 委員会 の事務局の内部組織の細目は、総務省令で定める。
5条 (あっせんの通知)
1項 委員会 は、当事者の一方からあっせんの申請がなされたときは、その写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。
6条 (あっせんをしない場合等の通知)
1項 委員会 は、電気通信 事業法 (以下「 事業法 」という。)
第154条第2項
《2 委員会は、事件がその性質上あつせんを…》
するのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。
(事業法第156条第1項及び第2項、第157条第2項並びに第157条の2第2項、 電波法 (1950年法律第131号)
第27条の38第3項
《3 電気通信事業法第154条第2項から第…》
6項までの規定は、前2項のあつせんについて準用する。 この場合において、同条第6項中「第35条第1項若しくは第2項の申立て、同条第3項の規定による裁定の申請又は次条第1項」とあるのは、「電波法第27条
並びに 放送法 (1950年法律第132号)
第142条第2項
《2 電気通信事業法第154条第2項から第…》
6項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。 この場合において、同条第6項中「第35条第1項若しくは第2項の申立て、同条第3項の規定による裁定の申請又は次条第1項の規定による仲裁の申請」とあるの
において準用する場合を含む。)の規定によりあっせんをしないものとしたときは、当事者に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。当事者間に合意が成立する見込みがない場合においてあっせんを打ち切ったときも、同様とする。
7条 (名簿の作成)
1項 委員会 は、 事業法
第155条第3項
《3 仲裁委員は、委員会の委員その他の職員…》
のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。 ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。
(事業法第156条第1項及び第2項、第157条第4項並びに第157条の2第4項、 電波法
第27条の38第5項
《5 電気通信事業法第155条第2項から第…》
4項までの規定は、前項の仲裁について準用する。
並びに 放送法
第142条第4項
《4 電気通信事業法第155条第2項から第…》
4項までの規定は、前項の仲裁について準用する。
において準用する場合を含む。
第9条
《訂正放送等 放送事業者が真実でない事項…》
の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどう
において同じ。)の規定による委員会の委員その他の職員の名簿を作成しなければならない。
2項 前項の名簿の記載事項は、総務省令で定める。
8条 (仲裁委員の選定等)
1項 委員会 は、仲裁の申請があったときは、当事者に対して前条第1項の名簿の写しを送付しなければならない。
2項 当事者が合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは、総務省令で定めるところにより、その者の氏名を前項の名簿の写しの送付を受けた日から2週間以内に 委員会 に対し通知しなければならない。
3項 前項の期間内に同項の規定による通知がなかったときは、当事者の合意による選定がなされなかったものとみなす。
9条
1項 当事者の合意による仲裁委員となるべき者の選定がなされない場合において、各当事者は、仲裁委員に指名されることが適当でないと認める 事業法
第155条第3項
《3 仲裁委員は、委員会の委員その他の職員…》
のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。 ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。
に規定する 委員会 の委員その他の職員があるときは、総務省令で定めるところにより、その者の氏名を前条第2項に規定する期間内に委員会に対し通知することができる。
2項 委員会 は、 事業法
第155条第3項
《3 仲裁委員は、委員会の委員その他の職員…》
のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。 ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。
ただし書の規定により仲裁委員を指名するに当たっては、当該事件の性質、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その者の氏名を通知しなければならない。
10条 (仲裁委員が欠けた場合の措置)
1項 委員会 は、仲裁委員が死亡、罷免、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。
2項 前2条の規定は、仲裁委員が欠けた場合における後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名について準用する。
11条 (文書及び物件の提出)
1項 仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の所持する当該仲裁に係る事件に関係のある文書又は物件を提出させることができる。
12条 (仲裁判断の作成)
1項 仲裁委員は、仲裁判断をするための審尋その他必要な調査を終了したときは、速やかに、仲裁判断をしなければならない。
13条 (あっせん及び仲裁の手続の非公開)
1項 あっせん委員の行うあっせん及び仲裁委員の行う仲裁の手続は、公開しない。ただし、あっせん委員又は仲裁委員は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。
14条 (あっせん及び仲裁の状況の報告)
1項 委員会 は、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、あっせん及び仲裁の状況について報告しなければならない。
15条 (あっせん及び仲裁の申請手続)
1項 事業法
第154条第1項
《電気通信事業者間において、その一方が電気…》
通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、若しくは当該協議が調わないとき、又は電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき
(事業法第156条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第157条第1項及び第157条の2第1項、 電波法
第27条の38第1項
《免許等を受けて無線局電気通信業務その他の…》
総務省令で定める業務を行うことを目的とするものに限る。以下この条において同じ。を開設し、又は免許等を受けた無線局に関する周波数その他の総務省令で定める事項を変更しようとする者が、当該無線局の開設又は無
及び第2項並びに 放送法
第142条第1項
《有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送…》
の業務を行う一般放送事業者登録一般放送事業者については、指定再放送事業者に限る。が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る第11条の同意以下この節にお
の規定によるあっせん並びに事業法第155条第1項(事業法第156条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第157条第3項及び第157条の2第3項、 電波法
第27条の38第4項
《4 第1項又は第2項の規定による協議が調…》
わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。
並びに 放送法
第142条第3項
《3 第1項の規定による協議が調わないとき…》
は、当事者の双方は、紛争処理委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、同項の一般放送事業者が第144条第1項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
の規定による仲裁の申請書の様式その他申請手続について必要な事項は、総務省令で定める。
16条 (委員会の運営)
1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 委員会 の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。