電気通信紛争処理委員会令《附則》

法番号:2001年政令第362号

略称:

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附 則

1項 この政令は、電気通信 事業法 等の一部を改正する法律(2001年法律第62号)の施行の日(2001年11月30日)から施行する。

附 則(2003年4月1日政令第169号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月24日政令第59号)

1項 この政令は、電気通信 事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2008年3月19日政令第50号)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2007年法律第136号及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (電気通信事業紛争処理委員会令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 第6条 《あっせんをしない場合等の通知 委員会は…》 、電気通信事業法以下「事業法」という。第154条第2項事業法第156条第1項及び第2項、第157条第2項並びに第157条の2第2項、電波法1950年法律第131号第27条の38第3項並びに放送法195 の規定による改正前の電気通信事業紛争処理 委員会 令(以下この条において「 旧委員会令 」という。)第1条第2項の規定により任命された電気通信事業紛争処理委員会の特別委員である者は、 施行日 に、 第6条 《あっせんをしない場合等の通知 委員会は…》 、電気通信事業法以下「事業法」という。第154条第2項事業法第156条第1項及び第2項、第157条第2項並びに第157条の2第2項、電波法1950年法律第131号第27条の38第3項並びに放送法195 の規定による改正後の 電気通信紛争処理委員会令 第1条第2項 《2 特別委員は、電気通信事業、電波の利用…》 又は放送の業務に関して優れた識見を有する者のうちから、総務大臣が任命する。 の規定により電気通信紛争処理委員会の特別委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、 旧委員会令 第1条第2項の規定により任命された電気通信事業紛争処理委員会の特別委員としての任期の施行日における残任期間と同1の期間とする。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年12月16日政令第417号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2022年8月31日政令第289号)

1項 この政令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

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