制定文
内閣は、 小型船舶の登録等に関する法律 (2001年法律第102号)
第20条
《政令への委任 登録の回復、登録の更正そ…》
の他登録に関し必要な事項は、政令で定める。
及び
第29条第1項
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であって当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手
の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この政令は、小型船舶の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (付記登録)
1項 次に掲げる登録は、付記登録とする。
1号 変更登録
2号 登録名義人の表示の変更の登録
3号 一部が抹消された登録の回復の登録
2項 更正の登録は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本が提出されたときに限り付記登録とする。
3条 (順位)
1項 付記登録の順位は、主登録の順位により、付記登録間の順位は、その前後による。
2章 原簿
4条 (原簿の調製)
1項 原簿は、その全部を磁気ディスクをもって調製するものとし、その調製の方法は、国土交通省令で定める。
2項 国土交通大臣は、原簿に記録した事項と同1の事項を記録する副原簿を調製しておくものとする。
5条 (滅失した原簿の回復)
1項 国土交通大臣は、原簿の登録事項の記録の全部又は一部が滅失したときは、副原簿の記録により登録の回復をしなければならない。
2項 国土交通大臣は、副原簿の記録がないため前項の規定により登録の回復をすることができないときは、3月以上の期間を定めて、記録の滅失した小型船舶の範囲及び登録の回復の申請をすることができる旨を告示しなければならない。
3項 前項の規定により告示された範囲の小型船舶に係る登録名義人は、同項の規定により告示された期間内に、国土交通大臣に対し、登録の回復の申請をすることができる。
4項 国土交通大臣は、前項の申請に基づき、登録の回復をしなければならない。
5項 回復された登録の順位は、滅失前の登録の順位による。
3章 登録の手続
6条 (登録を行う場合)
1項 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託(通知を含む。)がなければ、これをしてはならない。
2項 申請による登録に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託(通知を含む。)による登録の手続に準用する。
7条 (登録の申請)
1項 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同して申請しなければならない。
2項 新規登録又は移転登録は、登録権利者だけで申請することができる。
3項 判決又は相続その他の一般承継による登録は、登録権利者だけで申請することができる。
4項 変更登録、登録名義人の表示の変更の登録又は抹消登録は、登録名義人だけで申請することができる。
8条 (申請書)
1項 登録の申請をする者(以下「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 船体識別番号
2号 船舶番号を有するときは、当該船舶番号
3号 船籍港
4号 申請者 の氏名又は名称及び住所
5号 代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
6号 登録の原因( 申請者 の権利につき持分の定めがあるときは、その持分を含む。)及びその発生年月日
7号 登録の目的
8号 申請の年月日
9号 その他国土交通省令で定める事項
2項 申請者 は、新規登録又は移転登録の申請をするときは、申請書に記名及び押印をしなければならない。ただし、国土交通大臣がやむを得ないと認めるときは、記名及び押印に代えて、国土交通大臣が適当と認める方法によることができる。
9条 (添付書面)
1項 前条第1項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 譲渡証明書その他の登録の原因を証明する書面
2号 登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面
3号 代理人により登録の申請をするときは、その権限を証明する書面
2項 登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要する場合において、申請書に当該第三者が記名及び押印をしたときは、前項第2号の書面を添付することを要しない。
10条 (印鑑の添付)
1項 第8条第2項
《2 申請者は、新規登録又は移転登録の申請…》
をするときは、申請書に記名及び押印をしなければならない。 ただし、国土交通大臣がやむを得ないと認めるときは、記名及び押印に代えて、国土交通大臣が適当と認める方法によることができる。
又は前条第2項の規定に基づき 申請者 又は当該第三者が申請書又は書面に記名及び押印をする場合には、その申請書又は書面に、申請者又は当該第三者の印鑑であって市町村長又は区長の証明を得たもの(申請者又は当該第三者が法人であるときは、その代表者の印鑑であって法人の登記に関し印鑑を提出した登記所の証明を得たもの)を添付しなければならない。
2項 前項の規定は、 申請者 又は当該第三者が国又は地方公共団体である場合には、適用しない。
3項 第1項の規定により申請書に添付すべき印鑑は、市町村長、区長又は登記所の証明の日から3月以内のものでなければならない。
11条 (戸籍謄本等の添付)
1項 次に掲げる場合は、申請書に戸籍又は住民票の謄本又は抄本、登記事項証明書その他の当該事実を証明することができる書面を添付しなければならない。
1号 登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。
2号 申請者 が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。
3号 登録名義人の表示の変更の登録の申請をするとき。
12条 (債権者の代位)
1項 債権者は、 民法 (1896年法律第89号)
第423条第1項
《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》
あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
又は
第423条の7
《登記又は登録の請求権を保全するための債権…》
者代位権 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないと
の規定により債務者に代位して登録の申請をするときは、
第8条第1項
《後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人…》
とし、これに成年後見人を付する。
各号に掲げる事項のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。
1号 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所
2号 代位の原因
13条 (小型船舶の提示)
1項 新規登録又は変更登録( 小型船舶の登録等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第6条第2項第2号
《2 国土交通大臣は、前項の申請があった場…》
合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、当該船舶の総トン数の測度以下「測度」という。を行い、かつ、次に掲げる事項及び国土交通省令で定める基準により定めた船舶番号を原簿に記載することによって新規
又は第7号に掲げる事項のみの変更の場合を除く。)の 申請者 は、当該申請に係る小型船舶を、国土交通大臣の指定する期日及び場所において提示しなければならない。
14条 (書面の提出)
1項 新規登録又は変更登録( 法
第6条第2項第3号
《2 国土交通大臣は、前項の申請があった場…》
合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、当該船舶の総トン数の測度以下「測度」という。を行い、かつ、次に掲げる事項及び国土交通省令で定める基準により定めた船舶番号を原簿に記載することによって新規
又は第4号に掲げる事項の変更の場合に限る。)の 申請者 は、当該申請に係る小型船舶の図面その他の国土交通省令で定める書面を、前条に規定する期日までに国土交通大臣に提出しなければならない。
15条
1項 国土交通大臣は、 申請者 に対し、
第9条
《添付書面 前条第1項の申請書には、次に…》
掲げる書面を添付しなければならない。 1 譲渡証明書その他の登録の原因を証明する書面 2 登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面 3 代理人により登録の申請をす
から
第12条
《債権者の代位 債権者は、民法1896年…》
法律第89号第423条第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して登録の申請をするときは、第8条第1項各号に掲げる事項のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添
まで及び前条に規定するもののほか、
第8条第1項
《登録の申請をする者以下「申請者」という。…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 船体識別番号 2 船舶番号を有するときは、当該船舶番号 3 船籍港 4 申請者の氏名又は名称及び住所 5 代理人により登
及び
第12条
《債権者の代位 債権者は、民法1896年…》
法律第89号第423条第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して登録の申請をするときは、第8条第1項各号に掲げる事項のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添
に規定する事項に係る申請書の記載が真正なものであることを証明するため必要な書面の提出を求めることができる。
16条 (登録の順序)
1項 1の小型船舶に関し二以上の登録の申請があったときは、これらの登録は、その受付の順序に従ってしなければならない。
17条 (申請の却下)
1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下しなければならない。
1号 登録の申請をした事項が登録すべきものでないとき。
2号 申請書が方式に適合しないとき。
3号 申請書に必要な書面を添付しないとき又は
第14条
《書面の提出 新規登録又は変更登録法第6…》
条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更の場合に限る。の申請者は、当該申請に係る小型船舶の図面その他の国土交通省令で定める書面を、前条に規定する期日までに国土交通大臣に提出しなければならない。
若しくは
第15条
《 国土交通大臣は、申請者に対し、第9条か…》
ら第12条まで及び前条に規定するもののほか、第8条第1項及び第12条に規定する事項に係る申請書の記載が真正なものであることを証明するため必要な書面の提出を求めることができる。
に規定する書面を提出しないとき。
4号 申請書に記載した事項が申請書の添付書面の内容と符合しないとき。
5号 小型船舶を提示すべき場合において、当該船舶を提示しないとき又は提示に際し測度を行うために必要な準備その他の国土交通省令で定める準備をしないとき。
6号 新規登録又は変更登録( 法
第6条第2項第5号
《2 国土交通大臣は、前項の申請があった場…》
合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、当該船舶の総トン数の測度以下「測度」という。を行い、かつ、次に掲げる事項及び国土交通省令で定める基準により定めた船舶番号を原簿に記載することによって新規
に掲げる事項の変更の場合に限る。)の申請である場合において、申請書に記載した船体識別番号が、申請に係る小型船舶において打刻されていないとき、他の小型船舶の船体識別番号の打刻と同1のものであるとき又は識別困難なものであるとき。
7号 第11条第2号
《船舶番号の変更 第11条 国土交通大臣は…》
、前2条の申請があった場合その他の場合において、登録小型船舶についてその船舶番号が第6条第2項の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、その船舶番号を変更するものとする。 2 第7条
に規定する場合を除き、申請書に記載した登録義務者の表示が原簿と符合しないとき。
8号 第11条第3号
《船舶番号の変更 第11条 国土交通大臣は…》
、前2条の申請があった場合その他の場合において、登録小型船舶についてその船舶番号が第6条第2項の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、その船舶番号を変更するものとする。 2 第7条
に規定する場合を除き、 申請者 が登録名義人である場合において、その表示が原簿の記載と符合しないとき。
9号 その他申請書に記載した事項のうち国土交通省令で定める事項が登録されている事項と符合しないとき。
10号 手数料を納付しないとき。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により申請を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を 申請者 に通知しなければならない。
18条 (行政区画の名称等の変更)
1項 行政区画又は土地の名称の変更があったときは、原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。
19条 (更正の登録)
1項 国土交通大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、錯誤又は脱落が国土交通大臣の過誤に基づくものであるときは、登録上利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、更正の登録をし、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により更正の登録をする場合を除くほか、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。
3項 前2項の通知は、登録が
第12条
《債権者の代位 債権者は、民法1896年…》
法律第89号第423条第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して登録の申請をするときは、第8条第1項各号に掲げる事項のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添
の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも、これをしなければならない。
4項 登録について錯誤又は脱落がある場合には、当該登録の 申請者 は、国土交通大臣に対し、更正の登録の申請をすることができる。
20条 (登録の抹消)
1項 国土交通大臣は、登録を完了した後、その登録が
第17条第1項第1号
《国土交通大臣は、次に掲げる場合には、登録…》
の申請を却下しなければならない。 1 登録の申請をした事項が登録すべきものでないとき。 2 申請書が方式に適合しないとき。 3 申請書に必要な書面を添付しないとき又は第14条若しくは第15条に規定する
に掲げる場合に該当することを発見したときは、登録権利者、登録義務者、登録名義人及び登録上利害関係を有する第三者に対し、1月以内の期間を定め、その期間内に異議を述べないときは、その登録を抹消すべき旨を通知しなければならない。
2項 通知を受けるべき者の住所が不明のときは、前項の通知に代えて、官報で公告をしなければならない。
3項 国土交通大臣は、官報のほか相当と認める新聞紙に同1の公告を掲載することができる。
4項 第1項の規定により異議を述べる者があったときは、国土交通大臣は、その異議について決定をしなければならない。
5項 異議を述べる者がないとき、又は異議を却下したときは、国土交通大臣は、第1項に規定する登録を抹消しなければならない。
21条
1項 登録の抹消を申請する場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付しなければならない。ただし、 法
第12条第1項第1号
《登録小型船舶の所有者は、次に掲げる場合に…》
は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣に対し、抹消登録の申請をしなければならない。 1 当該船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 2 当該船舶の存否が3箇月間不明になったとき。 3
に規定する小型船舶の滅失若しくは沈没又は同項第2号に規定する小型船舶の存否不明により申請をする場合は、この限りでない。
22条
1項 登録小型船舶の所有権について 民事保全法 (平成元年法律第91号)
第54条
《不動産に関する権利以外の権利についての登…》
記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行 前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記仮登記を除く。
において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として小型船舶の登録を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
2項 前項の規定により登録の抹消を申請する場合には、申請書に 民事保全法
第61条
《不動産に関する権利以外の権利についての登…》
記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力 前3条の規定は、第54条に規定する処分禁止の仮処分の効力について準用する。
において準用する同法第59条第1項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。
3項 国土交通大臣は、第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、その仮処分の登録を抹消しなければならない。
23条 (抹消した登録の回復)
1項 抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付しなければならない。
24条 (予告登録)
1項 予告登録は、登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起された場合にするものとする。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもって善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
2項 裁判所は、前項に規定する訴えの提起があったときは、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を国土交通大臣に嘱託しなければならない。
25条 (予告登録の抹消)
1項 第一審裁判所は、前条第1項に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあったとき、請求の放棄があったとき、又は請求の目的について和解があったときは、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する裁判所書記官の書面を添付して、予告登録の抹消を国土交通大臣に嘱託しなければならない。
2項 前項の規定は、前条第1項に規定する訴えに係る確定判決又は和解、調停その他確定判決と同1の効力を有するものによって確定した登録の抹消又は回復を請求する権利を放棄したことを証明する書面の提出があった場合について準用する。この場合において、前項中「裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解」とあるのは、「その書面の提出があったこと」と読み替えるものとする。
3項 国土交通大臣は、登録の原因の無効又は取消しにより登録の抹消又は回復をしたときは、予告登録を抹消しなければならない。
26条 (公売処分による移転登録)
1項 登録小型船舶の公売処分をした者は、 国税徴収法 (1959年法律第147号)その他の法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者の請求により、嘱託書に登録の原因を証明する書面を添付して、小型船舶の移転登録を国土交通大臣に嘱託しなければならない。
2項 前項の場合における手数料は、同項の請求をする登録権利者の負担とする。
4章 雑則
27条 (機構が登録測度事務を行う場合における規定の適用)
1項 法
第21条第1項
《国土交通大臣は、小型船舶検査機構以下「機…》
構」という。に、前章に規定する小型船舶の登録及び測度に関する事務第15条から第18条までの規定による事務を除く。以下「登録測度事務」という。を行わせることができる。
の規定により機構が登録測度事務を行う場合における
第4条第2項
《2 国土交通大臣は、原簿に記録した事項と…》
同1の事項を記録する副原簿を調製しておくものとする。
、
第5条第1項
《国土交通大臣は、原簿の登録事項の記録の全…》
部又は一部が滅失したときは、副原簿の記録により登録の回復をしなければならない。
、第3項及び第4項、
第8条
《申請書 登録の申請をする者以下「申請者…》
」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 船体識別番号 2 船舶番号を有するときは、当該船舶番号 3 船籍港 4 申請者の氏名又は名称及び住所 5 代理
、
第13条
《小型船舶の提示 新規登録又は変更登録小…》
型船舶の登録等に関する法律以下「法」という。第6条第2項第2号又は第7号に掲げる事項のみの変更の場合を除く。の申請者は、当該申請に係る小型船舶を、国土交通大臣の指定する期日及び場所において提示しなけれ
から
第15条
《 国土交通大臣は、申請者に対し、第9条か…》
ら第12条まで及び前条に規定するもののほか、第8条第1項及び第12条に規定する事項に係る申請書の記載が真正なものであることを証明するため必要な書面の提出を求めることができる。
まで、
第17条
《申請の却下 国土交通大臣は、次に掲げる…》
場合には、登録の申請を却下しなければならない。 1 登録の申請をした事項が登録すべきものでないとき。 2 申請書が方式に適合しないとき。 3 申請書に必要な書面を添付しないとき又は第14条若しくは第1
、
第19条第1項
《国土交通大臣は、登録を完了した後、その登…》
録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、錯誤又は脱落が国土交通大臣の過誤に基づくものであるときは、登録上利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、更正の登録をし、その旨を登録権
、第2項及び第4項、
第20条第1項
《国土交通大臣は、登録を完了した後、その登…》
録が第17条第1項第1号に掲げる場合に該当することを発見したときは、登録権利者、登録義務者、登録名義人及び登録上利害関係を有する第三者に対し、1月以内の期間を定め、その期間内に異議を述べないときは、そ
及び第3項から第5項まで、
第22条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により仮…》
処分の登録に後れる登録を抹消したときは、その仮処分の登録を抹消しなければならない。
、
第24条第2項
《2 裁判所は、前項に規定する訴えの提起が…》
あったときは、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を国土交通大臣に嘱託しなければならない。
、
第25条第1項
《第一審裁判所は、前条第1項に規定する訴え…》
を却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあったとき、請求の放棄があったとき、又は請求の目的について和解があったときは、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄
及び第3項並びに前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「機構」とする。
28条 (審査請求が理由がある場合の登録)
1項 国土交通大臣は、登録に関し審査請求があった場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、機構に対し、相当の措置をとるべき旨を命じなければならない。
29条 (権限の委任)
1項 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任することができる。
2項 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。
30条 (国土交通省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、登録の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
31条 (手数料の納付を要しない独立行政法人)
1項 法
第29条第1項
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であって当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手
の政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。
1号 独立行政法人国立青少年教育振興機構
2号 国立研究開発法人防災科学技術研究所
3号 国立研究開発法人水産研究・教育機構
4号 独立行政法人海技教育機構
5号 国立研究開発法人国立環境研究所
6号 独立行政法人国立高等専門学校機構