制定文 内閣は、 小型船舶の登録等に関する法律 (2001年法律第102号)附則第6条の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 小型船舶の登録等に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の際現に交付されている船籍票は、当該船籍票の交付を受けている船舶が新規登録を受ける日又は法附則第2条第1号に定める日のいずれか早い日までの間は、 法
第25条第1項
《日本船舶である小型船舶の所有者は、国土交…》
通大臣から有効な国籍証明書当該船舶が日本船舶であることを証明する書面をいう。以下同じ。の交付を受け、これを当該船舶内に備え置き、かつ、国土交通省令で定めるところにより船名を表示しなければ、当該船舶を国
の国籍証明書とみなす。