小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令《附則》

法番号:2001年政令第382号

略称: 小型船舶登録法経過措置政令

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

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