附 則
1項 この政令は、 不正競争防止法 の一部を改正する法律(2001年法律第81号)の施行の日(2001年12月25日)から施行する。
附 則(2005年8月3日政令第271号)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年11月1日)から施行する。
附 則(2018年9月7日政令第252号)
1項 この政令は、2018年11月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 不正競争防止法施行令
第1条
《技術上の秘密の内容 不正競争防止法以下…》
「法」という。第5条の2第1項の政令で定める情報は、情報の評価又は分析の方法生産方法に該当するものを除く。とする。
及び
第2条
《技術上の秘密を使用したことが明らかな行為…》
法第5条の2第1項の政令で定める行為は、法第1項第10号に規定する技術上の秘密情報の評価又は分析の方法生産方法に該当するものを含む。に係るものに限る。を使用して評価し、又は分析する役務の提供とする
の規定は、この政令の施行前に 不正競争防止法
第2条第1項第4号
《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し
、第5号又は第8号に規定する行為(同条第6項に規定する営業秘密を取得する行為に限る。)があった場合における当該営業秘密を取得する行為をした者については、適用しない。