附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(2002年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《指定製品 フロン類の使用の合理化及び管…》
理の適正化に関する法律2001年法律第64号。以下「法」という。第2条第2項の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 エアコンディショナー特定製品以外のものであって、室内ユニット及び室外ユニットが
の規定は、法附則第1条第1号に規定する規定の施行の日(2001年12月21日)から施行する。
附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2002年6月25日政令第233号)
1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。
附 則(2003年8月1日政令第346号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
3条 (特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日前に 使用済自動車の再資源化等に関する法律 附則第18条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(2001年法律第64号)第36条の規定により第2種特定製品引取業者に引き渡された第2種特定製品については、前条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2006年11月27日政令第363号)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2015年3月27日政令第114号) 抄
1項 この政令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第39号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(令和元年10月4日政令第120号)
1項 この政令は、 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。