自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令《本則》

法番号:2001年政令第420号

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制定文 内閣は、 自動車損害賠償保障法 及び自動車損害賠償責任再保険特別 会計法 の一部を改正する法律(2001年法律第83号)附則第6条の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 自動車損害賠償保障法 及び自動車損害賠償責任再保険特別 会計法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行前に自動車の運行によって保有者及び運転者以外の者が死亡したときにおける 改正法 第1条の規定による改正前の 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号。以下「 旧自賠法 」という。)第19条の2第1項( 旧自賠法 第23条の2第1項 《国土交通大臣は、第11条から前条までの規…》 定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、保険会社に対し、責任保険の業務に関し報告をさせ、又はその職員に、保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、責任保険の業務の状況若し において準用する場合を含む。)に規定する追加保険料及び追加共済掛金に関する支払及び返還については、なお従前の例による。

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