自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令《附則》

法番号:2001年政令第420号

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附 則

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

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