確定給付企業年金法施行令《本則》

法番号:2001年政令第424号

略称: DB法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 確定給付企業年金法 2001年法律第50号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


1章 確定給付企業年金の開始

1条 (複数の確定給付企業年金を実施できる場合)

1項 確定給付企業年金法 以下「」という。第3条第2項 《2 確定給付企業年金は、1の厚生年金適用…》 事業所について1に限り実施することができる。 ただし、政令で定める場合においては、この限りでない。 ただし書の政令で定める場合は、1の厚生年金適用事業所( 第2条第2項 《2 この法律において「厚生年金適用事業所…》 」とは、厚生年金保険法1954年法律第115号第6条第1項の適用事業所及び同条第3項の認可を受けた適用事業所をいう。 に規定する厚生年金適用事業所をいう。以下同じ。)について2の確定給付企業年金を実施する場合であって当該2の確定給付企業年金のうちいずれか一方の確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「 実施事業所 」という。)の事業主( 第53条 《 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡さ…》 せた者には、遺族給付金は、支給しないものとする。 給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。 並びに附則第3条及び 第8条 《基金の設立の公告 基金が設立されたとき…》 は、4週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 基金の名称 2 事務所の所在地 3 理事長の氏名及び住所 4 実施事業所の名称及び所在地 5 設立の認可の年月日 を除き、以下「事業主」という。)の全部が同時に他方の確定給付企業年金の事業主の全部とならないときその他厚生労働省令で定める場合とする。

2条 (規約型企業年金の規約で定めるその他の事項)

1項 第4条第9号 《規約で定める事項 第4条 前条第1項第1…》 号の規約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所以下「実施事業所」という。の事業主第8条、第12条第1項 の政令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第65条第3項 《3 第1項各号に規定する者又は前項に規定…》 する金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、資産管理運用契約第1項の規定により締結される同項各号に掲げる契約又は前項の規定により締結される投資一任契約をいう。以下同じ。の締結を拒絶してはならな に規定する 資産管理運用契約 以下「 資産管理運用契約 」という。)に関する事項

2号 第79条第1項 《事業主等以下この条において「移転事業主等…》 」という。は、確定給付企業年金以下この条において「移転確定給付企業年金」という。の実施事業所政令で定める場合にあっては、実施事業所の一部。以下この項において同じ。が他の確定給付企業年金以下この条におい の規定に基づき 実施事業所 の一部に使用される加入者(法第2条第4項に規定する加入者をいう。以下同じ。及び加入者であった者(以下「 加入者等 」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を移転する場合( 第49条第2号 《実施事業所の一部について行う給付の支給に…》 関する権利義務の移転 第49条 法第79条第1項の政令で定める場合は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金の事業主以下この号において「譲受事業主」という。が、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲 に規定する場合に限る。)にあっては、当該権利義務の移転に関する事項

3号 第79条第2項 《2 承継事業主等は、前項本文の規定による…》 申出があったときは厚生労働大臣の承認承継確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可を受けて、同項本文の権利義務を承継し、同項ただし書の規定による申出があったときは移転確定給付企業年金の の規定に基づき 実施事業所 の一部に使用される 加入者等 に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合( 第49条第2号 《支給の方法 第49条 遺族給付金は、規約…》 で定めるところにより、年金又は1時金として支給するものとする。 に掲げる場合に限る。)にあっては、当該権利義務の承継に関する事項

4号 第81条の2第2項 《2 移換元確定給付企業年金の資産管理運用…》 機関等は、前項の申出があったときは、移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退1時金相当額を移換するものとする。第82条の6第1項 《事業主等は、その資産管理運用機関等が確定…》 拠出年金法第54条の4第2項若しくは第74条の4第2項の規定によりこれらの項に規定する個人別管理資産の移換を受けた場合又は中小企業退職金共済法第17条第1項若しくは第31条の4第1項の規定により機構か 又は 第91条の27第2項 《2 連合会は、前項の申出があったときは、…》 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る積立金を移換するものとする。 の規定に基づき、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)が脱退1時金相当額(法第81条の2第1項に規定する脱退1時金相当額をいう。以下同じ。)若しくは積立金(法第59条に規定する積立金をいう。以下同じ。)、個人別管理資産額( 確定拠出年金法 2001年法律第88号第2条第13項 《13 この法律において「個人別管理資産額…》 」とは、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額をいう。 に規定する個人別管理資産額をいう。以下この号において同じ。又は 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号第17条第1項 《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》 契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三 に規定する厚生労働省令で定める金額若しくは同法第31条の4第1項に規定する解約手当金に相当する額の移換又は引渡しを受ける場合にあっては、当該脱退1時金相当額若しくは積立金、個人別管理資産額又は同法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める金額若しくは同法第31条の4第1項に規定する解約手当金に相当する額の移換又は引渡しに関する事項

5号 事業主が 第93条 《業務の委託 事業主等は、政令で定めると…》 ころにより、給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理又は分析を含む。を、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業 の規定により給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務(以下「 受託業務 」という。)を委託する場合にあっては、当該委託に係る契約に関する事項

6号 確定給付企業年金の実施に要する事務費の負担に関する事項

3条 (企業年金制度)

1項 第5条第1項第2号 《厚生労働大臣は、第3条第1項第1号の承認…》 の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。 1 前条各号に掲げる事項が定められていること。 2 前条第4号に規定する資格を定め法第6条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める年金制度は、確定給付企業年金とする。

4条 (規約型企業年金の規約の承認の基準に関するその他の要件)

1項 第5条第1項第5号 《厚生労働大臣は、第3条第1項第1号の承認…》 の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。 1 前条各号に掲げる事項が定められていること。 2 前条第4号に規定する資格を定め法第6条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 実施事業所 に使用される厚生年金保険の被保険者( 第2条第3項 《3 この法律において「厚生年金保険の被保…》 険者」とは、厚生年金保険の被保険者厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者又は同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者に限る。をいう。 に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格は、加入者がその資格を喪失することを任意に選択できるものでないこと。

2号 加入者等 の確定 給付 企業年金の給付(以下「 給付 」という。)の額を減額することを内容とする確定給付企業年金に係る 規約 以下「 規約 」という。)の変更をしようとするときは、当該規約の変更の承認の申請が、当該規約の変更をしなければ確定給付企業年金の事業の継続が困難となることその他の厚生労働省令で定める理由がある場合において、厚生労働省令で定める手続を経て行われるものであること。

5条 (基金の規約で定めるその他の事項)

1項 第11条第7号 《基金の規約で定める事項 第11条 第3条…》 第1項第2号の基金の設立の認可を受けようとするときは、規約において、第4条第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 代 の政令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第70条第2項第1号 《2 基金の理事は、次に掲げる行為をしては…》 ならない。 1 自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、第66条第1項、第2項、第4項及び第5項に規定する契約以下「基金資産運用契約」という。を締結すること。 2 自己又は当該基金以外の に規定する 基金資産運用契約 以下「 基金資産運用契約 」という。)に関する事項

2号 企業年金 基金 以下「 基金 」という。)が 第93条 《業務の委託 事業主等は、政令で定めると…》 ころにより、給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理又は分析を含む。を、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業 の規定により 受託業務 を委託する場合にあっては、当該委託に係る契約に関する事項

3号 第94条 《福祉事業 基金は、第4章に規定する給付…》 を行うほか、加入者等の福祉を増進するため、規約で定めるところにより、加入者等の福利及び厚生に関する事業を行うことができる。 の規定に基づき 基金 加入者等 の福利及び厚生に関する事業を行う場合にあっては、当該事業に関する事項

4号 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において「確定給付…》 企業年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第13章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。 2 この法律において「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法1954年 から第4号まで及び第6号に掲げる事項

5号 その他 基金 の組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの

6条 (基金の設立に必要な厚生年金保険の被保険者の数)

1項 第12条第1項第4号 《厚生労働大臣は、第3条第1項第2号の設立…》 の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の認可をするものとする。 1 前条の規定により規約において定めることとされている事項が定められていること。 2 及び第5号の政令で定める数は、300人とする。

7条 (基金の設立認可に当たってのその他の要件)

1項 第4条 《規約型企業年金の規約の承認の基準に関する…》 その他の要件 法第5条第1項第5号法第6条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者法第2条第3項に規定する厚生年金 の規定は、 第12条第1項第7号 《厚生労働大臣は、第3条第1項第2号の設立…》 の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の認可をするものとする。 1 前条の規定により規約において定めることとされている事項が定められていること。 2 法第16条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件について準用する。この場合において、 第4条第2号 《規約型企業年金の規約の承認の基準に関する…》 その他の要件 第4条 法第5条第1項第5号法第6条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者法第2条第3項に規定する厚 中「変更の承認」とあるのは、「変更の認可」と読み替えるものとする。

8条 (基金の設立の公告)

1項 基金 が設立されたときは、4週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。

1号 基金 の名称

2号 事務所の所在地

3号 理事長の氏名及び住所

4号 実施事業所 の名称及び所在地

5号 設立の認可の年月日

9条 (変更の公告)

1項 基金 は、前条第1号又は第2号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、当該変更を生じた事項を公告しなければならない。

10条 (公告の方法)

1項 前2条の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この条において同じ。)により行うものとする。ただし、 基金 の事業の規模が著しく小さい場合その他の厚生労働省令で定める場合は、これらの公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない。

10条の2 (事業主において選定する代議員の定数)

1項 二以上の事業主が共同して設立する 基金 当該基金の 実施事業所 の事業主のうち1の事業主が他の事業主と業務、資本金その他について密接な関係を有することその他の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除く。)における、事業主において事業主(その代理人を含む。及び実施事業所に使用される者のうちから選定する代議員の定数は、その選定の時点における当該基金の実施事業所の事業主の数の10分の一(当該事業主の数が500を超える場合にあっては五十、当該事業主の数が30を下回る場合にあっては三)以上とする。

11条 (代議員の任期)

1項 代議員の任期は、3年を超えない範囲内で 規約 で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

12条 (代議員会の招集)

1項 代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の3分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に代議員会を招集しなければならない。

2項 理事長は、 規約 で定めるところにより、毎事業年度一回通常代議員会を招集しなければならない。

3項 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。

4項 理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。

5項 理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

13条 (代議員会招集の手続)

1項 代議員会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前5日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、 規約 で定める方法に従ってしなければならない。

14条 (定足数)

1項 代議員会は、代議員の定数( 第16条 《代議員の除斥 代議員は、特別の利害関係…》 のある事項については、その議事に加わることができない。 ただし、代議員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。 の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

15条 (代議員会の議事等)

1項 代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。

2項 代議員会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

3項 規約 の変更( 第16条第1項 《基金は、規約の変更厚生労働省令で定める軽…》 微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の3分の二以上の多数で決する。

4項 代議員会においては、 第13条 《成立の時期 基金は、設立の認可を受けた…》 時に成立する。 の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の3分の二以上の同意があった場合は、この限りでない。

16条 (代議員の除斥)

1項 代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。

17条 (代理)

1項 代議員は、 規約 で定めるところにより、 第13条 《代議員会招集の手続 代議員会の招集は、…》 緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前5日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。 の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の代議員でなければ、代理人となることができない。

2項 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。

3項 代理人は、5人以上の代議員を代理することができない。

4項 代理人は、代理権を証する書面を代議員会に提出しなければならない。

18条 (会議録)

1項 代議員会の会議については、会議録を作成し、出席した代議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。

2項 会議録には、議長及び代議員会において定めた2人以上の代議員が署名しなければならない。

3項 基金 は、会議録を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

4項 加入者等 は、 基金 に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

19条 (役員)

1項 役員の任期は、3年を超えない範囲内で 規約 で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

20条 (加入者原簿の備付け)

1項 事業主等( 規約 型企業年金( 第74条第1項 《確定給付企業年金基金型企業年金を除く。以…》 下「規約型企業年金」という。を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合することができる。 に規定する規約型企業年金をいう。以下同じ。)の事業主及び 基金 をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定める事項を記載した加入者に関する原簿を事業主(規約型企業年金を共同して実施している場合にあっては、いずれか1の事業主)の主たる事務所(基金型企業年金(法第29条第1項に規定する基金型企業年金をいう。以下同じ。)にあっては、基金の主たる事務所)に備え付けて置かなければならない。

2項 加入者等 は、事業主等に対し、前項の原簿の閲覧を請求し、又は当該原簿に記載された事項について照会することができる。この場合においては、事業主等は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。

2章 加入者

21条 (再加入者の加入者期間の合算に関する基準)

1項 第28条第2項 《2 加入者の資格を喪失した後、再びもとの…》 確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者については、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該確定給付企業年金における前後の加入者期間を合算することができる。 の政令で定める基準は、加入者の資格を喪失した後、再びもとの確定 給付 企業年金の加入者の資格を取得した者(以下「 再加入者 」という。)のうち、次に掲げるものについては、当該確定給付企業年金における前後の加入者である期間(以下「 加入者期間 」という。)を合算しないものであることとする。

1号 再加入者 となる前に当該確定 給付 企業年金の脱退1時金( 第29条第1項第2号 《事業主基金を設立して実施する確定給付企業…》 年金以下「基金型企業年金」という。を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。は、次に掲げる給付を行うものとする。 1 老齢給付金 2 脱退1時金 に規定する脱退1時金をいう。以下同じ。)の 受給権 者(給付を受ける権利(以下「 受給権 」という。)を有する者をいう。以下同じ。)となった者であって当該脱退1時金の全部を支給されたもの(当該再加入者となったときに当該確定給付企業年金の障害給付金(同条第2項第1号に規定する障害給付金をいう。以下同じ。)の受給権者である者を除く。

2号 再加入者 となる前に当該確定 給付 企業年金の老齢給付金( 第29条第1項第1号 《事業主基金を設立して実施する確定給付企業…》 年金以下「基金型企業年金」という。を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。は、次に掲げる給付を行うものとする。 1 老齢給付金 2 脱退1時金 に規定する老齢給付金をいう。以下同じ。)の 受給権 者となった者であって当該老齢給付金の全部を支給されたもの(当該再加入者となったときに当該確定給付企業年金の障害給付金の受給権者である者を除く。

3号 再加入者 となる前に当該確定 給付 企業年金の障害給付金の 受給権 者となった者であって当該障害給付金の全部を支給されたもの(当該再加入者となったときに当該確定給付企業年金の老齢給付金又は脱退1時金の受給権者である者を除く。

4号 加入者の資格を喪失した後に 第81条の2第2項 《2 移換元確定給付企業年金の資産管理運用…》 機関等は、前項の申出があったときは、移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退1時金相当額を移換するものとする。第82条の3第2項 《2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機…》 関等は、前項の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退1時金相当額を移換するものとする。 又は 第91条の19第2項 《2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機…》 関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る脱退1時金相当額を移換するものとする。 の規定により脱退1時金相当額が移換された者

22条 (加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間)

1項 第28条第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、政令で定め…》 る基準に従い規約で定めるところにより、当該確定給付企業年金の加入者の当該確定給付企業年金の加入者となる前の期間を加入者期間に算入することができる。 の規定により 加入者期間 に算入することができる加入者となる前の期間は、次のとおりとする。

1号 当該確定 給付 企業年金の加入者に係る確定給付企業年金の実施前の期間のうち当該確定給付企業年金が実施されていたとしたならばその者が加入者となっていたと認められる期間その他これに準ずる期間

2号 当該確定 給付 企業年金の加入者の資格を取得する前にその 実施事業所 に使用されていた期間の全部又は一部

3号 他の厚生年金適用事業所に使用されていた期間の全部又は一部( 規約 において当該他の厚生年金適用事業所の名称及び所在地並びに 加入者期間 に算入する期間が定められている場合に限る。

2項 加入者期間 に算入することができる加入者となる前の期間の計算は、 第28条第1項 《加入者である期間以下「加入者期間」という…》 。を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。 の規定による加入者期間の計算の例によるものとする。

3章 給付

23条 (給付の額の基準)

1項 第32条第1項 《給付の額は、政令で定める基準に従い規約で…》 定めるところにより算定した額とする。 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 1時金として支給する老齢 給付 金の額は、当該老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金のうち、保証期間(年金給付(給付のうち年金として支給されるものをいう。以下同じ。)の支給期間の全部又は一部であって、当該年金給付の 受給権 者が死亡したときにその遺族( 第48条 《遺族の範囲 遺族給付金を受けることがで…》 きる遺族は、次に掲げる者のうち規約で定めるものとし、遺族給付金を受けることができる遺族の順位第51条第2項において「順位」という。は、規約で定めるところによる。 1 配偶者届出をしていないが、給付対象 に規定する遺族給付金(法第29条第2項第2号に規定する遺族給付金をいう。以下同じ。)を受けることができる遺族をいう。以下同じ。)に対し、当該受給権者が生存していたとしたならば支給された年金給付を年金又は1時金として支給することを保証されている期間をいう。以下同じ。)について支給する給付の現価に相当する金額(以下「 現価相当額 」という。)を上回らないものであること。

2号 第41条第2項第2号 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たさないもの次号に規定する者を除く。に支給するものであること。 2 加入者であって規約で定め に係る脱退1時金の額は、当該脱退1時金の 受給権 者が老齢 給付 金の受給権者となったときに支給する老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金のうち、保証期間について支給する給付の 現価相当額 を上回らないものであること。

3号 障害 給付 金の額は、老齢給付金の 受給権 者となった者が同時に障害給付金の受給権者となったときに支給する障害給付金の 現価相当額 当該障害給付金の全部又は一部を1時金として支給する場合にあっては、年金として支給する障害給付金の現価相当額と1時金として支給する障害給付金の額とを合算した額)が当該老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金の現価相当額を上回らないものであること。

4号 遺族 給付 金の額は、老齢給付金の 受給権 者となった者が受給権の取得と同時に死亡した場合においてその者の遺族に支給する遺族給付金の 現価相当額 当該遺族給付金の全部又は一部を1時金として支給する場合にあっては、年金として支給する遺族給付金の現価相当額と1時金として支給する遺族給付金の額とを合算した額)が、当該老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金の現価相当額を上回らないものであること。

2項 前項第3号の規定にかかわらず、障害 給付 金の支給によって確定給付企業年金の財政の安定が損なわれるおそれがないものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、当該確定給付企業年金の障害給付金の額は、当該確定給付企業年金における障害給付金の給付に要する費用の額の予想額の現価が当該確定給付企業年金における老齢給付金の給付に要する費用の額の予想額の現価をその計算の基準となる日において上回らないこととなる額の範囲内で定めることができる。

3項 第1項第4号の規定にかかわらず、遺族 給付 金の支給によって確定給付企業年金の財政の安定が損なわれるおそれがないものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、当該確定給付企業年金の遺族給付金の額は、当該確定給付企業年金における遺族給付金の給付に要する費用の額の予想額の現価が当該確定給付企業年金における老齢給付金の給付に要する費用の額の予想額の現価をその計算の基準となる日において上回らないこととなる額の範囲内で定めることができる。

4項 第1項各号の 現価相当額 及び前2項の予想額の現価の計算については、厚生労働省令で定める。

24条 (給付の額の算定方法)

1項 第32条第2項 《2 前項に規定する給付の額は、加入者期間…》 又は当該加入者期間における給与の額その他これに類するものに照らし、適正かつ合理的なものとして政令で定める方法により算定されたものでなければならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはなら の政令で定める方法は、次の各号のいずれかに該当する方法とする。

1号 加入者期間 に応じて定めた額に 規約 で定める数値を乗ずる方法

2号 加入者であった期間の全部又は一部における給与の額その他これに類するものの平均額又は累計額に、 加入者期間 に応じて定めた率及び 規約 で定める数値を乗ずる方法

3号 加入者であった期間のうち 規約 で定める期間ごとの各期間につき、定額又は給与の額その他これに類するものに一定の割合を乗ずる方法により算定したものの再評価を行い、その累計額を規約で定める数値で除する方法

4号 その他厚生労働省令で定める方法

2項 前項第1号から第3号までに規定する 規約 で定める数値は、厚生労働省令で定めるところにより、支給開始時における 受給権 者の年齢、支給期間、保証期間(保証期間を定めた場合に限る。)その他厚生労働省令で定めるものに応じたものとしなければならない。

3項 年金として支給する 給付 の額は、当該給付が支給される間において、 規約 で定めるところにより当該給付の額を改定するものとすることができる。

4項 第1項第3号の再評価及び前項の額の改定は、厚生労働省令で定めるところにより、定率又は国債の利回りその他の厚生労働省令で定めるものに基づくものでなければならない。

25条 (支給期間及び支払期月)

1項 第33条 《年金給付の支給期間等 年金給付の支給期…》 及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 保証期間を定める場合にあっては、20年を超えない範囲内で定めること。

2号 年金 給付 の支払期月は、毎年一定の時期であること。

26条 (未支給の給付)

1項 受給権 者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき 給付 でまだその者に支給しなかったもの(以下この条において「 未支給給付 」という。)があるときは、その者に係る 第48条 《遺族の範囲 遺族給付金を受けることがで…》 きる遺族は、次に掲げる者のうち規約で定めるものとし、遺族給付金を受けることができる遺族の順位第51条第2項において「順位」という。は、規約で定めるところによる。 1 配偶者届出をしていないが、給付対象 各号に掲げる者のうち 規約 で定めるものは、自己の名で、その 未支給給付 の支給を請求することができる。

2項 未支給給付 を受けるべき者の順位は、 規約 で定めるところによる。

3項 第1項の場合において、死亡した 受給権 者が死亡前にその 給付 を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その給付を請求することができる。

27条 (脱退1時金の支給要件及び失権)

1項 第41条第2項第2号 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たさないもの次号に規定する者を除く。に支給するものであること。 2 加入者であって規約で定め に係る脱退1時金を受けるための要件を 規約 で定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

1号 当該加入者が老齢 給付 金の 受給権 者となったときに支給する老齢給付金の全部又は一部に代えて支給するものであること。

2号 当該老齢 給付 金に保証期間が定められていること。

3号 当該加入者の選択により当該脱退1時金の全部の支給の繰下げができるものであること。

2項 第41条第4項 《4 第1項に規定する脱退1時金を受けるた…》 めの要件を満たす者第27条第2号、第4号又は第5号のいずれかに該当することとなった者に限る。は、規約で定めるところにより、事業主等に当該脱退1時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をすることができる。 の規定に基づき全部又は一部の支給の繰下げの申出をした脱退1時金の 受給権 は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。

1号 脱退1時金の 受給権 者が死亡したとき。

2号 脱退1時金の 受給権 者( 第41条第2項第2号 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たさないもの次号に規定する者を除く。に支給するものであること。 2 加入者であって規約で定め に係る脱退1時金の受給権者に限る。)が老齢 給付 金の受給権者となったとき。

3号 再加入者 となる前に当該確定 給付 企業年金の脱退1時金の 受給権 者となった者について、当該再加入者の当該確定給付企業年金における前後の 加入者期間 を合算したとき。

28条 (老齢給付金の支給を開始できる年齢)

1項 第36条第2項第2号 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で の政令で定める年齢は、50歳とする。

29条 (老齢給付金を1時金として支給する場合の基準)

1項 第38条第2項 《2 老齢給付金は、規約でその全部又は一部…》 を1時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、1時金として支給することができる。 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 年金として支給する老齢 給付 金について保証期間が定められていること。

2号 老齢 給付 金の 受給権 者の選択により1時金として支給するものであること。

3号 前号の選択は、 第30条第1項 《給付を受ける権利以下「受給権」という。は…》 、その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、事業主等が裁定する。 の請求に併せて行うとき、又は年金として支給する老齢 給付 金の支給を開始してから5年を経過した日以後に行うときに限り、することができるものであること。ただし、年金として支給する老齢給付金の 受給権 者に厚生労働省令で定める特別の事情がある場合にあっては、当該老齢給付金の支給を開始してから5年を経過する日までの間においても、同号の選択をすることができるものであること。

30条 (老齢給付金の支給停止の基準)

1項 第39条 《支給停止 老齢給付金の受給権者が、障害…》 給付金を支給されたときは、第36条第1項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 まだ支給されていない老齢 給付 金の 現価相当額 が障害給付金の現価相当額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。

2号 障害 給付 金の支給期間が終了したときに老齢給付金の支給期間が終了していない場合には、当該障害給付金の支給期間が終了した後の老齢給付金の支給期間については、支給を停止しないこと。

2項 第23条第4項 《4 第1項各号の現価相当額及び前2項の予…》 想額の現価の計算については、厚生労働省令で定める。 の規定は、前項第1号の 現価相当額 を計算する場合について準用する。

31条 (障害等級)

1項 第43条第2項 《2 前項各号に規定する規約で定める程度の…》 障害の状態は、厚生年金保険法第47条第2項に規定する一級、二級及び三級の障害等級のうち政令で定めるものの範囲内でなければならない。 の政令で定める障害等級は、 厚生年金保険法 1954年法律第115号第47条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 に規定する一級、二級及び三級の障害等級とする。

32条 (障害給付金の支給停止の基準)

1項 第45条第2項 《2 障害給付金の受給権者が、次の各号のい…》 ずれかに該当することとなったときは、第43条第1項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、障害給付金の全部又は一部の支給を停止することができる。 1 老齢給付金を支給された の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 まだ支給されていない障害 給付 金の 現価相当額 が老齢給付金の現価相当額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。

2号 老齢 給付 金の支給期間が終了したときに障害給付金の支給期間が終了していない場合には、当該老齢給付金の支給期間が終了した後の障害給付金の支給期間については、支給を停止しないこと。

3号 まだ支給されていない障害 給付 金の 現価相当額 が脱退1時金の額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。

4号 障害 給付 金の 受給権 者が、当該障害給付金に係る 第43条第1項第1号 《障害給付金は、規約において障害給付金を支…》 給することを定めている場合に、規約で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者に支給するものとする。 1 疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。 に規定する傷病について 労働基準法 1947年法律第49号第77条 《障害補償 労働者が業務上負傷し、又は疾…》 病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。 の規定による障害補償、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は 船員保険法 1939年法律第73号)による障害を支給事由とする給付(以下この項において「 障害補償等 」という。)を受ける権利を取得したときに当該障害給付金の全部又は一部の支給を停止する場合において、まだ支給されていない当該障害給付金の 現価相当額 が当該 障害補償等 の現価相当額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。

5号 障害補償等 の支給期間が終了したときに障害 給付 金の支給期間が終了していない場合には、当該障害補償等の支給期間が終了した後の障害給付金の支給期間については、支給を停止しないこと。

2項 第23条第4項 《4 第1項各号の現価相当額及び前2項の予…》 想額の現価の計算については、厚生労働省令で定める。 の規定は、前項第1号、第3号及び第4号の 現価相当額 を計算する場合について準用する。

33条 (遺族給付金の給付対象者)

1項 第47条 《支給要件 遺族給付金は、規約において遺…》 族給付金を支給することを定めている場合であって、加入者又は当該確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者その他政令で定める者のうち規約で定めるもの以下この章において「給付対象者」という。が死亡し の政令で定める者は、次のとおりとする。

1号 老齢 給付 金を受けるための要件のうち 第36条第2項 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で に規定する 老齢給付金支給開始要件 以下「 老齢給付金支給開始要件 」という。)以外の要件を満たす者(老齢給付金の全部に代えて脱退1時金の支給を受けた者を除く。

2号 第37条第1項 《前条に規定する老齢給付金の支給の要件を満…》 たす者であって老齢給付金の支給を請求していないものは、規約で定めるところにより、事業主等に当該老齢給付金の支給の繰下げの申出をすることができる。 の規定に基づき老齢 給付 金の支給の繰下げの申出をしている者

3号 第41条第2項第1号 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たさないもの次号に規定する者を除く。に支給するものであること。 2 加入者であって規約で定め に係る脱退1時金の 受給権 者のうち、同条第4項の規定に基づきその脱退1時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をしている者

4号 障害 給付 金の 受給権

34条 (給付の制限)

1項 第54条 《 加入者又は加入者であった者が、自己の故…》 意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその の政令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 受給権 者が、正当な理由がなくて 第98条 《書類等の提出 事業主等又は連合会は、必…》 要があると認めるときは、受給権者に対して、障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。 の規定による書類その他の物件の提出の求めに応じない場合

2号 加入者又は加入者であった者が、その責めに帰すべき重大な理由として厚生労働省令で定めるものによって 実施事業所 に使用されなくなった場合その他厚生労働省令で定める場合

4章 掛金

35条 (加入者が掛金の一部を負担する場合の基準)

1項 第55条第2項 《2 加入者は、政令で定める基準に従い規約…》 で定めるところにより、前項の掛金の一部を負担することができる。 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 加入者が負担する掛金の額が当該加入者に係る 第55条第1項 《事業主は、給付に関する事業に要する費用に…》 充てるため、規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。 に規定する掛金の額の2分の1を超えないこと。

2号 加入者が掛金を負担することについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者の同意を得ること。

3号 掛金を負担している加入者が当該掛金を負担しないことを申し出た場合にあっては、当該掛金を負担しないものとすること。

4号 掛金を負担していた加入者であって前2号のいずれかの規定により掛金を負担しないこととなったものが当該掛金を再び負担することができるものでないこと( 規約 の変更によりその者が負担する掛金の額が減少することとなる場合を除く。)。

36条 (上場株式による掛金の納付)

1項 第56条第2項 《2 事業主は、政令で定める基準に従い規約…》 で定めるところにより、掛金を金銭に代えて金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付することができる。 ただし、事業主が当該株式を基金に納付する場合にあっては、当該基 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 当該確定 給付 企業年金の 規約 に当該確定給付企業年金に係る資産管理運用機関等が株式による掛金の納付を受けることができる旨の定めがあること。

2号 第57条 《掛金の額の基準 掛金の額は、給付に要す…》 る費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。 の掛金の額の基準に照らし追加的に拠出すべき掛金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額の範囲内において行うものであること。

3号 納付する株式の価額は、時価によるものとし、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とすること。

4号 納付する株式の各銘柄につき、厚生労働省令で定めるところにより、前号の規定により算定した価額と当該確定 給付 企業年金に係る資産として既に運用されている株式(当該確定給付企業年金に係る資産以外の資産と合同して運用されているものを除く。次号において「 既運用株式 」という。)の価額との合計額が、当該確定給付企業年金に係る資産の総額の100分の5に相当する額を超えないものであること。

5号 納付する株式の各銘柄につき、厚生労働省令で定めるところにより、納付する株式の数と当該確定 給付 企業年金に係る 既運用株式 の数との合計数が、発行済みの株式の総数の100分の5を超えないものであること。

5章 積立金の積立て及び運用

37条 (過去の加入者期間に係る給付の基準)

1項 第60条第3項 《3 最低積立基準額は、加入者等の当該事業…》 年度の末日までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準に従い規約で定めるものに要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。 の政令で定める基準は、 加入者等 の当該事業年度の末日までの 加入者期間 に係る 給付 として 規約 で定めるものが、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものであることとする。

1号 当該事業年度の末日において、年金 給付 の支給を受けている者当該年金給付

2号 当該事業年度の末日において、老齢 給付 金の 受給権 者であって 第37条第1項 《前条に規定する老齢給付金の支給の要件を満…》 たす者であって老齢給付金の支給を請求していないものは、規約で定めるところにより、事業主等に当該老齢給付金の支給の繰下げの申出をすることができる。 の規定に基づきその老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者その者が当該事業年度の末日において当該支給の繰下げの申出をした老齢給付金の支給を請求するとした場合における年金として支給される老齢給付金

3号 当該事業年度の末日において、老齢 給付 金を受けるための要件のうち 老齢給付金支給開始要件 以外の要件を満たす者(加入者及び老齢給付金の全部に代えて脱退1時金の支給を受けた者を除く。)その者が老齢給付金支給開始要件を満たしたときに年金として支給される老齢給付金

4号 当該事業年度の末日において、 第41条第2項第1号 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たさないもの次号に規定する者を除く。に支給するものであること。 2 加入者であって規約で定め に係る脱退1時金の 受給権 者であって、同条第4項の規定に基づきその脱退1時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をしている者その者が当該事業年度の末日において、脱退1時金の支給を請求するとした場合に支給される脱退1時金

5号 当該事業年度の末日において、加入者であって、老齢 給付 金を受けるための要件のうち 老齢給付金支給開始要件 以外の要件を満たす者その者が老齢給付金を受けるための要件を満たしたときに支給される当該老齢給付金のうち、その者の当該事業年度の末日までの 加入者期間 に係る分として、厚生労働省令で定めるところにより計算した額

6号 当該事業年度の末日における加入者(前号に規定する者を除く。)その者が脱退1時金を受けるための要件を満たしたときに支給される当該脱退1時金のうち、その者の当該事業年度の末日までの 加入者期間 に係る分として、厚生労働省令で定めるところにより計算した額

38条 (事業主が締結する信託、生命保険及び生命共済の契約)

1項 第65条第1項第1号 《第3条第1項第1号の承認を受けた事業主は…》 、政令で定めるところにより、積立金の管理及び運用について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたも の規定による信託の契約は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

1号 当該契約の内容がイからニまでに該当する信託の契約

給付 に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものを除く。)であって、 受給権 者を受益者とするものであること。

信託会社( 第65条第1項第1号 《第3条第1項第1号の承認を受けた事業主は…》 、政令で定めるところにより、積立金の管理及び運用について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたも に規定する信託会社をいう。以下同じ。又は信託業務を営む金融機関(以下「 信託会社等 」という。)が、当該確定 給付 企業年金の毎事業年度の末日において、次に掲げる金額の合計額を下回らない金額を支払備金として保有するものであること。

(1) 当該契約に基づき 受給権 者に支払うべき支払金でまだ支払わないものがあるときは、その金額

(2) 当該事業主が、 給付 に関し既に生じた理由によって支給すべき義務があると認めて、その旨を通知したときは、当該 受給権 者に当該契約に基づき支払を行うに足りる金額

(3) 給付 に関し、訴訟の提起が行われた旨当該事業主から通知のあったときは、その争われている金額に見合う額

当該契約に係る信託が終了し、又は 信託会社等 の任務が終了したときは、信託会社等が、当該契約に係る信託財産について精算し、厚生労働省令で定める書類を作成し、速やかに、事業主に報告するものであること。

イからハまでに定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。

2号 当該契約に係る信託財産の運用に関し、 第65条第2項 《2 事業主は、前項第1号に規定する信託の…》 契約に係る信託財産の運用に関して、政令で定めるところにより、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。次項並びに次条第3項及び第4項において同じ。と投資一任契約を締結 の規定により金融商品取引業者( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と投資一任契約( 金融商品取引法 第2条第8項第12号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結する場合において締結する信託の契約であって、その内容が前号ロからニまでに該当し、かつ、及びロに該当するもの

給付 に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものに限る。)であって、 受給権 者を受益者とするものであること。

当該契約に関し事業主が締結している投資一任契約に係る金融商品取引業者の指図のない場合を除き、 信託会社等 が当該指図にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用するものであること。

2項 第65条第1項第2号 《第3条第1項第1号の承認を受けた事業主は…》 、政令で定めるところにより、積立金の管理及び運用について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたも 又は第3号の規定による生命保険又は生命共済の契約は、次の各号に該当するものでなければならない。

1号 給付 に要する費用に充てることをその目的とする契約であって、 受給権 者をその保険金受取人又は共済金受取人とするものであること。

2号 当該契約に基づき事業主が受けるべき配当金若しくは分配金又は割戻金は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主から保険料又は共済掛金として直ちに受け入れるものであること。

3号 契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものであること。

4号 前3号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。

39条 (事業主が締結する投資一任契約)

1項 第65条第2項 《2 事業主は、前項第1号に規定する信託の…》 契約に係る信託財産の運用に関して、政令で定めるところにより、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。次項並びに次条第3項及び第4項において同じ。と投資一任契約を締結 の規定による投資一任契約は、事業主が 金融商品取引法 第2条第8項第12号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。

40条 (基金が締結する信託の契約)

1項 第66条第1項 《基金は、政令で定めるところにより、積立金…》 の運用に関して、前条第1項各号のいずれかに掲げる契約又は投資一任契約を締結しなければならない。 の規定による信託の契約は、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。

1号 給付 に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものを除く。)であって、 基金 が自己を受益者とするものであること。

2号 信託会社等 が、当該 基金 の毎事業年度の末日において、次に掲げる金額の合計額を下回らない金額を支払備金として保有するものであること。

当該契約に基づき 基金 に支払うべき支払金でまだ支払わないものがあるときは、その金額

当該 基金 が、 給付 に関し既に生じた理由によって支給すべき義務があると認めて、その旨を通知したときは、当該基金に当該契約に基づき支払を行うに足りる金額

給付 に関し、訴訟の提起が行われた旨当該 基金 から通知のあったときは、その争われている金額に見合う額

3号 当該契約に係る信託が終了し、又は 信託会社等 の任務が終了したときは、信託会社等が、当該契約に係る信託財産について精算し、厚生労働省令で定める書類を作成し、速やかに、 基金 に報告するものであること。

4号 前3号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。

2項 第66条第2項 《2 基金は、前項の規定により投資一任契約…》 を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る積立金の運用について、政令で定めるところにより、信託会社又は信託業務を営む金融機関と運用方法を特定する信託の契約を締結しなければならない。 の規定による信託の契約は、その内容が前項第2号から第4号までに該当し、かつ、次の各号に該当するものでなければならない。

1号 給付 に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものに限る。)であって、 基金 が自己を受益者とするものであること。

2号 当該契約に関し 基金 が締結している投資一任契約に係る金融商品取引業者の指図のない場合を除き、 信託会社等 が当該指図にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用するものであること。

41条 (基金が締結する生命保険及び生命共済の契約並びに投資一任契約)

1項 第38条第2項 《2 法第65条第1項第2号又は第3号の規…》 定による生命保険又は生命共済の契約は、次の各号に該当するものでなければならない。 1 給付に要する費用に充てることをその目的とする契約であって、受給権者をその保険金受取人又は共済金受取人とするものであ の規定は 第66条第1項 《基金は、政令で定めるところにより、積立金…》 の運用に関して、前条第1項各号のいずれかに掲げる契約又は投資一任契約を締結しなければならない。 の規定による生命保険又は生命共済の契約について、 第39条 《支給停止 老齢給付金の受給権者が、障害…》 給付金を支給されたときは、第36条第1項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 の規定は法第66条第1項の規定による投資一任契約について準用する。この場合において、 第38条第2項 《2 法第65条第1項第2号又は第3号の規…》 定による生命保険又は生命共済の契約は、次の各号に該当するものでなければならない。 1 給付に要する費用に充てることをその目的とする契約であって、受給権者をその保険金受取人又は共済金受取人とするものであ 中「 第65条第1項第2号 《規約型企業年金を実施する事業主について相…》 又は合併があったときは、法第86条の規定にかかわらず、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業主の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者、合併後存続する法人又は 又は第3号」とあるのは「 第66条第1項 《事業主等が法第93条の規定に基づき、受託…》 業務を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会、連合会その他の法人に委託する場合においては、確定給付企業年金の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委 」と、同項第1号中「 受給権 者」とあり、及び同項第2号中「事業主」とあるのは「 基金 」と、 第39条 《事業主が締結する投資一任契約 法第65…》 条第2項の規定による投資一任契約は、事業主が金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。 中「第65条第2項」とあるのは「 第66条第1項 《事業主等が法第93条の規定に基づき、受託…》 業務を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会、連合会その他の法人に委託する場合においては、確定給付企業年金の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委 」と、「事業主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。

42条 (自家運用を行う基金の管理運用体制)

1項 基金 は、 第66条第4項 《4 基金は、第1項の規定にかかわらず、政…》 令で定めるところにより、金融機関又は金融商品取引業者金融商品取引法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。その他の政令で定めるもの次項において「金融機関等」という。を相手方として契 の規定に基づき 第44条第2号 《支給の方法 第44条 障害給付金は、規約…》 で定めるところにより、年金又は1時金として支給するものとする。 に掲げる方法により積立金を運用する場合においては、次に掲げる積立金の管理及び運用の体制を整備しなければならない。

1号 第22条第3項 《3 理事は、理事長の定めるところにより、…》 理事長を補佐して、給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。 に規定する 基金 の業務(以下「 管理運用業務 」という。)に関し、厚生労働省令で定める事項を 第45条第1項 《障害給付金は、受給権者が第43条第1項各…》 号に規定する規約で定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止するものとする。 に規定する基本方針において定めていること。

2号 第44条第2号 《支給の方法 第44条 障害給付金は、規約…》 で定めるところにより、年金又は1時金として支給するものとする。 に掲げる方法による運用に係る業務(次号において「 第2号業務 」という。)を執行する理事を置いていること。

3号 当該 基金 に使用され、その業務に従事する者のうちに、 第2号業務 を的確に遂行することができる専門的知識及び経験を有する者があること。

2項 基金 は、 第44条第2号 《支給の方法 第44条 障害給付金は、規約…》 で定めるところにより、年金又は1時金として支給するものとする。 イからヘまでに掲げる方法により、それぞれ初めて運用するときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する積立金の管理及び運用の体制について厚生労働大臣に届け出なければならない。当該体制に変更が生じたときも、同様とする。

43条 (基金の自家運用に関する契約の相手方)

1項 第66条第4項 《4 基金は、第1項の規定にかかわらず、政…》 令で定めるところにより、金融機関又は金融商品取引業者金融商品取引法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。その他の政令で定めるもの次項において「金融機関等」という。を相手方として契 に規定する 金融機関等 以下「 金融機関等 」という。)は、次に掲げるものとする。

1号 銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信託会社、保険会社、無尽会社、金融商品取引業者( 金融商品取引法 第28条第1項 《この章において「第1種金融商品取引業」と…》 は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条 に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。及び同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。及び 貸金業法施行令 1983年政令第181号第1条の2第3号 《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》 2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120 に規定する者であって、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人

2号 金融商品取引業者( 金融商品取引法 第28条第1項 《この章において「第1種金融商品取引業」と…》 は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条 に規定する第1種金融商品取引業を行う外国法人(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。

44条 (基金の積立金の運用)

1項 第66条第4項 《4 基金は、第1項の規定にかかわらず、政…》 令で定めるところにより、金融機関又は金融商品取引業者金融商品取引法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。その他の政令で定めるもの次項において「金融機関等」という。を相手方として契 の政令で定める方法は、次のとおりとする。

1号 次に掲げる方法であって 金融機関等 を契約の相手方とするもの

投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号)に規定する受益証券(証券投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るものに限る。又は投資証券、投資法人債若しくは外国投資証券(資産を主として有価証券に対する投資として運用すること( 金融商品取引法 第28条第8項第6号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に規定する有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする投資法人又は外国投資法人であって厚生労働省令で定めるものが発行するものに限る。)の売買

貸付信託の受益証券の売買

預金又は貯金

運用方法を特定する信託であってイからハまでに掲げる方法又はコール資金の貸付け若しくは手形の割引により運用するもの

2号 次に掲げる方法であって 金融機関等 を契約の相手方とするもの

有価証券(有価証券に係る標準物( 金融商品取引法 第2条第24項第5号 《24 この法律において「金融商品」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に に掲げるものをいい、ハにおいて単に「標準物」という。)を含み、前号イ及びロに規定するものを除く。)であって厚生労働省令で定めるもの(株式を除く。)の売買

イの規定により取得した有価証券のうち厚生労働省令で定めるものの銀行その他厚生労働省令で定める法人に対する貸付け

債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立又は解除させることができる権利であって厚生労働省令で定めるものをいう。)の取得又は付与

先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引( 金融商品取引法 第2条第17項 《17 この法律において「取引所金融商品市…》 場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。 に規定する取引所金融商品市場において行われる取引又はこれに類する取引であって、厚生労働省令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買

通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引(ニの厚生労働省令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与

運用方法を特定する信託であって次に掲げる方法により運用するもの

(1) イからホまでに掲げる方法

(2) 株式の売買であって厚生労働省令で定めるところにより 金融商品取引法 第2条第8項第11号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と イに規定する有価証券指標(厚生労働省令で定めるものに限る。)その他厚生労働省令で定めるもの(株式に係るものに限る。)の変動と一致するように運用するもの

(3) 金融商品取引法 第28条第8項第3号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の ロからホまでに掲げる取引(2)に規定する有価証券指標その他厚生労働省令で定めるものに係るものに限る。

(4) コール資金の貸付け又は手形の割引

45条 (運用の基本方針)

1項 事業主(厚生労働省令で定める要件に該当する 規約 型企業年金を実施するものを除く。以下この条において同じ。及び 基金 は、積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した 基本方針 以下この条及び 第46条の2第3項 《3 資産運用委員会は、基本方針その他の積…》 立金の管理及び運用に係る事項に関し、事業主又は基金の理事長若しくは管理運用業務を執行する理事に対して意見を述べるものとする。 において「 基本方針 」という。)を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。

2項 基本方針 は、法令に反するものであってはならない。

3項 事業主及び 基金 は、 基本方針 を作成しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、加入者の意見を聴かなければならない。

4項 事業主及び 基金 は、 基本方針 を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該基本方針について、加入者に周知させなければならない。

5項 前3項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

6項 事業主及び 基金 は、 第65条第1項 《第3条第1項第1号の承認を受けた事業主は…》 、政令で定めるところにより、積立金の管理及び運用について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたも 及び第2項並びに法第66条第1項に規定する方法(法第65条第1項第1号の規定による信託の契約であって、 第38条第1項第2号 《法第65条第1項第1号の規定による信託の…》 契約は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 1 当該契約の内容がイからニまでに該当する信託の契約 イ 給付に要する費用に充てることをその目的とする信託運用方法を特定するものを除く。で に該当するもの及び生命保険又は生命共済の契約であって、当該契約の全部において 保険業法 1995年法律第105号第116条第1項 《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》 基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。 又は 農業協同組合法 1947年法律第132号第11条の32 《 第10条第1項第10号の事業を行う組合…》 は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。 に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものを除く。)により運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき 基本方針 の趣旨に沿って運用すべきことを、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならない。

46条 (分散投資義務及び運用体制の整備)

1項 事業主等は、積立金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。

2項 基金 は、 管理運用業務 を執行する理事を置かなければならない。

46条の2 (資産運用委員会)

1項 積立金の額が厚生労働省令で定める額以上の事業主等(積立金の額が当該厚生労働省令で定める額以上となると見込まれる事業主等を含む。)は、資産運用委員会を置かなければならない。

2項 資産運用委員会は、事業主及び加入者のそれぞれを代表する者で組織する。

3項 資産運用委員会は、 基本方針 その他の積立金の管理及び運用に係る事項に関し、事業主又は 基金 の理事長若しくは 管理運用業務 を執行する理事に対して意見を述べるものとする。

47条 (資産管理運用契約等に基づく権利の譲渡等の禁止)

1項 事業主等は、 資産管理運用契約 又は 基金資産運用契約 に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。

48条 (省令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、積立金の積立て及び運用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

6章 確定給付企業年金間の移行等

48条の2 (実施事業所の減少の特例に関し必要な事項)

1項 第78条の2 《確定給付企業年金を実施している事業主が二…》 以上である場合等の実施事業所の減少の特例 確定給付企業年金を実施している事業主が二以上である場合又は基金が二以上の事業主により設立された場合において、事業主等が1の事業主の実施事業所の全てを減少させ の承認の申請は、減少させようとする 実施事業所 以外の実施事業所の労働組合等の同意(法第74条第2項に規定する労働組合等の同意をいう。)を得て行わなければならない。

2項 前項の場合において、減少させようとする 実施事業所 以外の実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。

3項 第78条の2 《確定給付企業年金を実施している事業主が二…》 以上である場合等の実施事業所の減少の特例 確定給付企業年金を実施している事業主が二以上である場合又は基金が二以上の事業主により設立された場合において、事業主等が1の事業主の実施事業所の全てを減少させ の認可の申請は、代議員会における代議員の定数の4分の三以上の多数による議決を経て行わなければならない。

49条 (実施事業所の一部について行う給付の支給に関する権利義務の移転)

1項 第79条第1項 《事業主等以下この条において「移転事業主等…》 」という。は、確定給付企業年金以下この条において「移転確定給付企業年金」という。の実施事業所政令で定める場合にあっては、実施事業所の一部。以下この項において同じ。が他の確定給付企業年金以下この条におい の政令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 確定 給付 企業年金の事業主(以下この号において「 譲受事業主 」という。)が、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより、他の確定給付企業年金の事業主(以下この号において「 譲渡事業主 」という。)からその事業の全部又は一部を承継した場合であって、 譲受事業主 が実施する確定給付企業年金の事業主等が、 譲渡事業主 実施事業所 に使用される者であって当該承継された事業の全部又は一部に主として従事していたものとして厚生労働省令で定めるものの譲渡事業主が実施する確定給付企業年金に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合

2号 第79条第1項 《事業主等以下この条において「移転事業主等…》 」という。は、確定給付企業年金以下この条において「移転確定給付企業年金」という。の実施事業所政令で定める場合にあっては、実施事業所の一部。以下この項において同じ。が他の確定給付企業年金以下この条におい に規定する 移転確定給付企業年金 以下この号、次条及び 第53条 《 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡さ…》 せた者には、遺族給付金は、支給しないものとする。 給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。 において「 移転確定 給付 企業年金 」という。及び 承継確定給付企業年金 以下この号及び次条において「 承継確定給付企業年金 」という。)の 規約 において、あらかじめ、移転確定給付企業年金の 実施事業所 に使用される移転確定給付企業年金の加入者の一部(以下この号において「 一部移転加入者 」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を承継確定給付企業年金の事業主等が承継することを定める場合( 一部移転加入者 が承継確定給付企業年金の実施事業所に使用されることとなったことにより、移転確定給付企業年金の実施事業所に使用されなくなったときに、当該一部移転加入者の同意を得て当該権利義務の承継を行う場合に限る。

50条 (実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る際の手続等)

1項 第79条第1項 《事業主等以下この条において「移転事業主等…》 」という。は、確定給付企業年金以下この条において「移転確定給付企業年金」という。の実施事業所政令で定める場合にあっては、実施事業所の一部。以下この項において同じ。が他の確定給付企業年金以下この条におい の規定に基づき、 移転確定給付企業年金 の事業主等(以下この条及び 第53条 《 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡さ…》 せた者には、遺族給付金は、支給しないものとする。 給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。 において「 移転事業主等 」という。)が、当該移転確定給付企業年金の 実施事業所 に使用される移転確定給付企業年金の 加入者等 に係る 給付 の支給に関する権利義務の移転を申し出る場合は、次に掲げる者の同意を得なければならない。

1号 当該権利義務が移転される 移転確定給付企業年金 の加入者(以下この条において「 移転加入者 」という。)が使用される 実施事業所 の事業主の全部

2号 移転加入者 の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該移転加入者の過半数で組織する労働組合がないときは当該移転加入者の過半数を代表する者

2項 前項の場合において、 移転加入者 が使用される 実施事業所 が二以上であるときは、同項第2号に掲げる者の同意は、各実施事業所について得なければならない。

3項 移転確定給付企業年金 基金 型企業年金であるときは、前2項の同意のほかに、 移転加入者 以外の加入者が使用される移転確定給付企業年金の 実施事業所 に係る代議員(移転確定給付企業年金の実施事業所の一部が 承継確定給付企業年金 の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、移転加入者となる代議員を除く。)の4分の三以上の同意を得なければならない。

4項 移転確定給付企業年金 規約 型企業年金である場合であって、移転確定給付企業年金の 実施事業所 の一部が 承継確定給付企業年金 の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、第1項及び第2項の同意のほかに、 移転加入者 以外の加入者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該移転加入者以外の加入者の過半数で組織する労働組合がないときは当該移転加入者以外の加入者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

5項 前項の場合において、 移転加入者 以外の加入者が使用される 実施事業所 が二以上であるときは、同項に掲げる者の同意は、各実施事業所について得なければならない。

6項 前各項の規定にかかわらず、前条第2号の場合にあっては、第1項第2号及び第2項から前項までの同意を要しないものとする。

7項 移転事業主等 が、 第79条第1項 《事業主等以下この条において「移転事業主等…》 」という。は、確定給付企業年金以下この条において「移転確定給付企業年金」という。の実施事業所政令で定める場合にあっては、実施事業所の一部。以下この項において同じ。が他の確定給付企業年金以下この条におい の規定に基づき、 移転確定給付企業年金 実施事業所 に使用される移転確定給付企業年金の加入者であった者又はその遺族に係る 給付 の支給に関する権利義務の移転を申し出る場合には、当該移転確定給付企業年金の加入者であった者又はその遺族の同意を得なければならない。

8項 第79条第1項 《事業主等以下この条において「移転事業主等…》 」という。は、確定給付企業年金以下この条において「移転確定給付企業年金」という。の実施事業所政令で定める場合にあっては、実施事業所の一部。以下この項において同じ。が他の確定給付企業年金以下この条におい に規定する承継事業主等が同条第2項の規定により権利義務を承継したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該 移転加入者 移転確定給付企業年金 加入者期間 は、 承継確定給付企業年金 の加入者期間とみなす。

50条の2 (脱退1時金相当額の移換の申出)

1項 第81条の2第1項 《確定給付企業年金以下この条において「移換…》 元確定給付企業年金」という。の中途脱退者当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者規約で定める脱退1時金を受けるための要件を満たす場合に限る。をいう。以下同じ。は、他の確定給付企業年金以下この条に の規定による脱退1時金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する 中途脱退者 以下「 中途脱退者 」という。)が移換元確定 給付 企業年金(同項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。)の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2項 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。

50条の3 (脱退1時金相当額を移換した場合における加入者期間の取扱い)

1項 確定 給付 企業年金の資産管理運用機関等が、 第81条の2第2項 《2 移換元確定給付企業年金の資産管理運用…》 機関等は、前項の申出があったときは、移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退1時金相当額を移換するものとする。 の規定により脱退1時金相当額の移換を受けたときは、移換先確定給付企業年金(同条第1項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。)の事業主等は、当該脱退1時金相当額の算定の基礎となった期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該 中途脱退者 に係る 加入者期間 に算入するものとする。

50条の4 (中途脱退者等への事業主等の説明義務)

1項 事業主等は、当該確定 給付 企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、 第81条の2第1項 《確定給付企業年金以下この条において「移換…》 元確定給付企業年金」という。の中途脱退者当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者規約で定める脱退1時金を受けるための要件を満たす場合に限る。をいう。以下同じ。は、他の確定給付企業年金以下この条に の規定による脱退1時金相当額の移換の申出の期限その他脱退1時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を喪失した者に説明しなければならない。

2項 事業主等は、当該確定 給付 企業年金の加入者の資格を取得した者が当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に脱退1時金相当額を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者の資格を取得した者に係る当該確定給付企業年金の給付に関する事項その他脱退1時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。

51条 (規約型企業年金の統合又は分割があった場合の加入者期間の合算)

1項 規約 型企業年金の加入者の資格を喪失した後、その者が当該資格を喪失した規約型企業年金につき 第74条第1項 《確定給付企業年金基金型企業年金を除く。以…》 下「規約型企業年金」という。を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合することができる。 の規定による統合又は法第75条第1項の規定による分割があった場合において、その者が当該統合又は分割の承認を受けた規約型企業年金(以下この条において「 新規約型企業年金 」という。)の加入者となったときは、 新規約型企業年金 の規約で定めるところにより、これらの規約型企業年金における前後の 加入者期間 を合算することができる。この場合において、 第27条第2項 《2 法第41条第4項の規定に基づき全部又…》 は一部の支給の繰下げの申出をした脱退1時金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 脱退1時金の受給権者が死亡したとき。 2 脱退1時金の受給権者法第41条第2項第2 の規定の適用については、同項第3号中「 再加入者 」とあるのは「新規約型企業年金の加入者」と、「当該確定 給付 企業年金の脱退1時金」とあるのは「当該規約型企業年金の脱退1時金」と、「当該確定給付企業年金における」とあるのは「加入者の資格を喪失した規約型企業年金及び新規約型企業年金における」とする。

2項 第21条 《再加入者の加入者期間の合算に関する基準 …》 法第28条第2項の政令で定める基準は、加入者の資格を喪失した後、再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者以下「再加入者」という。のうち、次に掲げるものについては、当該確定給付企業年金にお の規定は、前項の規定による 加入者期間 の合算について準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「再びもとの確定 給付 企業年金の加入者の資格を取得した者࿸以下「 再加入者 」という。)」とあるのは「 新規約型企業年金 の加入者の資格を取得した者」と、「当該確定給付企業年金」とあるのは「加入者の資格を喪失した 規約 型企業年金及び新規約型企業年金」と、同条第1号から第3号までの規定中「再加入者」とあるのは「新規約型企業年金の加入者」と、「当該確定給付企業年金」とあるのは「当該規約型企業年金」と読み替えるものとする。

52条 (基金の合併若しくは分割又は確定給付企業年金間の権利義務の移転承継等があった場合の加入者期間の合算)

1項 確定 給付 企業年金の加入者の資格を喪失した後、その者が当該資格を喪失した確定給付企業年金につき 第76条第1項 《基金は、合併しようとするときは、厚生労働…》 大臣の認可を受けなければならない。 の規定による合併若しくは法第77条第1項の規定による分割又は法第79条第1項、第80条第1項若しくは第81条第1項の規定による当該確定給付企業年金の 加入者等 に係る給付の支給に関する権利義務の移転があった場合において、その者が当該権利義務を承継する事業主等の確定給付企業年金(以下この条において「 承継確定給付企業年金 」という。)の加入者となったときは、 承継確定給付企業年金 規約 で定めるところにより、これらの確定給付企業年金における前後の 加入者期間 を合算することができる。この場合において、 第27条第2項 《2 法第41条第4項の規定に基づき全部又…》 は一部の支給の繰下げの申出をした脱退1時金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 脱退1時金の受給権者が死亡したとき。 2 脱退1時金の受給権者法第41条第2項第2 の規定の適用については、同項第3号中「 再加入者 」とあるのは「承継確定給付企業年金の加入者」と、「当該確定給付企業年金における」とあるのは「加入者の資格を喪失した確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金における」とする。

2項 第21条 《再加入者の加入者期間の合算に関する基準 …》 法第28条第2項の政令で定める基準は、加入者の資格を喪失した後、再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者以下「再加入者」という。のうち、次に掲げるものについては、当該確定給付企業年金にお の規定は、前項の規定による前後の 加入者期間 の合算について準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「再びもとの確定 給付 企業年金の加入者の資格を取得した者࿸以下「 再加入者 」という。)」とあるのは「 承継確定給付企業年金 の加入者の資格を取得した者」と、「当該確定給付企業年金」とあるのは「加入者の資格を喪失した確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金」と、同条第1号から第3号までの規定中「再加入者」とあるのは「承継確定給付企業年金の加入者」と読み替えるものとする。

53条 (新たに確定給付企業年金を実施して給付の支給に関する権利義務を承継する際の手続の特例)

1項 第79条第1項 《事業主等以下この条において「移転事業主等…》 」という。は、確定給付企業年金以下この条において「移転確定給付企業年金」という。の実施事業所政令で定める場合にあっては、実施事業所の一部。以下この項において同じ。が他の確定給付企業年金以下この条におい の規定に基づき、 移転事業主等 基金 に、当該 移転確定給付企業年金 実施事業所 に使用される移転確定給付企業年金の 加入者等 に係る 給付 の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合であって、当該基金がまだ設立されていないときは、当該基金を設立しようとする厚生年金適用事業所の事業主に対し当該申出をしなければならない。この場合において、当該基金を設立しようとする事業主は、基金の設立の認可の申請に併せて、自己の名で、同条第2項の認可の申請を行わなければならない。

2項 前項後段の場合において、当該事業主は、 第79条第5項 《5 第76条第2項の規定は、移転事業主等…》 移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る。が第1項の認可の申請を行う場合及び承継事業主等承継確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る。が第2項の認可の申請を行う場合について準用する において準用する法第76条第2項の規定による代議員会における議決に代えて、法第3条第1項の同意に併せて、当該 給付 の支給に関する権利義務を承継することについて、当該 基金 を設立しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

3項 二以上の厚生年金適用事業所について 基金 を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。

4項 第79条第2項 《2 承継事業主等は、前項本文の規定による…》 申出があったときは厚生労働大臣の承認承継確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可を受けて、同項本文の権利義務を承継し、同項ただし書の規定による申出があったときは移転確定給付企業年金の の規定に基づき 移転確定給付企業年金 加入者等 に係る 給付 の支給に関する権利義務を承継しようとする事業主であって 規約 型企業年金を実施しようとするものは、当該規約型企業年金の規約の承認の申請に併せて同項の承認の申請を行わなければならない。

5項 前項の場合において、当該事業主は、 第79条第4項 《4 第74条第2項及び第3項の規定は、移…》 転事業主等移転確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る。が第1項の承認の申請を行う場合及び承継事業主等承継確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る。が第2項の承認の申請を行う場合につい において準用する法第74条第2項及び第3項の同意に代えて、法第3条第1項の同意に併せて、当該 給付 の支給に関する権利義務を承継することについて、当該 規約 型企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

6項 二以上の厚生年金適用事業所について 規約 型企業年金を実施しようとする場合においては、前項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。

7項 第1項から第3項までの規定は、 第80条第1項 《規約型企業年金の事業主は、当該事業主規約…》 型企業年金を共同して実施している場合にあっては、当該規約型企業年金を実施している事業主の全部が基金を設立しているとき、又は設立することとなるときは、厚生労働大臣の承認を受けて、当該基金に、当該規約型企 の規定に基づき、 規約 型企業年金の事業主がまだ設立されていない 基金 に当該規約型企業年金の 加入者等 に係る 給付 の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合について、第4項から前項までの規定は、法第81条第2項の規定に基づき、規約型企業年金を実施しようとする事業主が基金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「第79条第1項」とあるのは「第80条第1項」と、「 移転事業主等 」とあるのは「規約型企業年金の事業主」と、「 移転確定給付企業年金 実施事業所 に使用される移転確定給付企業年金」とあるのは「規約型企業年金」と、第2項中「第79条第5項」とあるのは「第80条第5項」と、第4項中「第79条第2項」とあるのは「第81条第2項」と、「移転確定給付企業年金」とあるのは「基金」と、第5項中「第79条第4項」とあるのは「第81条第5項」と読み替えるものとする。

53条の2 (合併又は分割の公告)

1項 合併又は分割により設立された 基金 は、 第8条 《基金の設立の公告 基金が設立されたとき…》 は、4週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 基金の名称 2 事務所の所在地 3 理事長の氏名及び住所 4 実施事業所の名称及び所在地 5 設立の認可の年月日 の規定による公告に併せて、合併により消滅した基金又は分割前の基金の名称及び所在地を公告しなければならない。

2項 合併又は分割後存続する 基金 は、次に掲げる事項を公告しなければならない。

1号 合併又は分割の認可の年月日

2号 合併により消滅した 基金 又は分割により設立された基金の名称及び所在地

3項 前項の規定による公告は、 第10条 《公告の方法 前2条の規定による公告は、…》 官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送 に規定する方法によってしなければならない。

54条 (省令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、確定 給付 企業年金間の移行等に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

7章 確定給付企業年金と確定拠出年金との間の移行等

54条の2 (確定拠出年金を実施する場合の積立金の移換)

1項 第82条の2第1項 《事業主等は、規約で定めるところにより、積…》 立金の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金における当該実施事業所に使用される加入者の個人別管理資産確定拠出年金法第2条第12項に規定する個人別管理資産をいう。第6項において同じ。に充てる場合 の規定による積立金の移換は、次に定めるところにより行うものとする。

1号 加入者の 給付 の額を減額することにより当該加入者の個人別管理資産( 確定拠出年金法 第2条第12項 《12 この法律において「個人別管理資産」…》 とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、1の企業型年金又は個人型年金において積み立てられてい に規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)に充てるものであること。

2号 移換加入者( 第82条の2第2項 《2 前項の規約を定める場合には、当該企業…》 型年金を実施する実施事業所の事業主の全部及び加入者のうち当該積立金の移換に係る加入者以下この条において「移換加入者」という。となるべき者の2分の一以上の同意並びに加入者のうち移換加入者となるべき者以外 に規定する移換加入者をいう。以下同じ。)となるべき者の範囲が同条第1項の 規約 において定められていること。

3号 前号の移換加入者となるべき者の範囲は、特定の者について不当に差別的なものでなく、かつ、加入者が任意に選択できるものでないこと。

4号 当該移換加入者の個人別管理資産に充てることができる金額は、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に相当する額(次号及び 第54条の4 《資産の移換をする場合の掛金の一括拠出 …》 事業主等が法第82条の2第1項の規定に基づき積立金を移換する場合において、規約変更日の前日における積立金のうち当該移換に係る分として厚生労働省令で定める方法により算定した額が移換加入者に係る確定拠出年 において「 確定拠出年金対象移換相当額 」という。)であること。

給付 の額の減額に係る 規約 の変更が効力を有することとなる日(以下「 規約変更日 」という。)を 第60条第3項 《3 最低積立基準額は、加入者等の当該事業…》 年度の末日までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準に従い規約で定めるものに要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。 に規定する事業年度の末日とみなし、かつ、当該規約の変更による給付の額の減額がないものとして同項の規定の例により計算した額

規約 変更日を 第60条第3項 《3 最低積立基準額は、加入者等の当該事業…》 年度の末日までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準に従い規約で定めるものに要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。 に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定の例により計算した額

5号 移換加入者となるべき者のうち 実施事業所 の事業主が実施する企業型年金( 確定拠出年金法 第2条第2項 《2 この法律において「企業型年金」とは、…》 厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。 に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)の資産管理機関(同条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。 第54条の6 《退職金共済契約の被共済者となった者等の個…》 人別管理資産の移換 実施事業所の事業主が会社法2005年法律第86号その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この条において「合併等」という。をした場合であ において同じ。)への 確定拠出年金対象移換相当額 の移換に代えて確定拠出年金対象移換相当額の支払を受けることを希望する者( 第82条の2第1項 《事業主等は、規約で定めるところにより、積…》 立金の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金における当該実施事業所に使用される加入者の個人別管理資産確定拠出年金法第2条第12項に規定する個人別管理資産をいう。第6項において同じ。に充てる場合 規約 を定めることに同意しない者に限る。)に対して、確定拠出年金対象移換相当額の支払を行う旨を同項の規約で定める場合にあっては、当該確定拠出年金対象移換相当額を1時に支払うものであること。

54条の3 (確定拠出年金を実施する場合の残余財産の移換)

1項 第82条の2第6項 《6 第83条の規定により終了した確定給付…》 企業年金の事業主等は、規約で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該終了した確定給付企業年金に係る厚生年金適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該厚生年金適用事業所に使用される厚生 の規定による残余財産の移換は、次に定めるところにより行うものとする。

1号 残余財産のうち、 第89条第6項 《6 終了した確定給付企業年金の残余財産政…》 令で定めるものを除く。は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者以下「終了制度加入者等」とい の規定により、終了制度 加入者等 同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下同じ。)に分配されるべき額を当該終了制度加入者等の個人別管理資産に充てるものであること。

2号 残余財産の移換に係る終了制度 加入者等 の範囲及び個人別管理資産に充てる額の算定方法が 第82条の2第6項 《6 第83条の規定により終了した確定給付…》 企業年金の事業主等は、規約で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該終了した確定給付企業年金に係る厚生年金適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該厚生年金適用事業所に使用される厚生 規約 において定められていること。

3号 終了した日における積立金の額は、当該終了した日を 第60条第3項 《3 最低積立基準額は、加入者等の当該事業…》 年度の末日までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準に従い規約で定めるものに要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。 に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定の例により計算した額を下回らない額であること。

2項 前項第2号の 規約 において残余財産の移換に係る終了制度 加入者等 の範囲を定める場合において、当該範囲に属しない加入者があるときは、当該範囲に属する加入者の2分の一以上の同意及び当該範囲に属しない加入者の2分の一以上の同意を得なければならない。

3項 前項の場合において、企業型年金が実施される 実施事業所 が二以上であるときは、同項の当該範囲に属する加入者の同意は、各実施事業所について得なければならない。

54条の4 (資産の移換をする場合の掛金の一括拠出)

1項 事業主等が 第82条の2第1項 《事業主等は、規約で定めるところにより、積…》 立金の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金における当該実施事業所に使用される加入者の個人別管理資産確定拠出年金法第2条第12項に規定する個人別管理資産をいう。第6項において同じ。に充てる場合 の規定に基づき積立金を移換する場合において、 規約 変更日の前日における積立金のうち当該移換に係る分として厚生労働省令で定める方法により算定した額が移換加入者に係る 確定拠出年金対象移換相当額 の合計額を下回るときは、法第55条第1項の規定にかかわらず、当該移換に係る事業主は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならない。

54条の5 (確定拠出年金への移行に伴う閉鎖型確定給付企業年金)

1項 基金 実施事業所 の事業主が企業型年金を実施している場合には、 規約 で定めるところにより、加入者の全部又は一部について、 加入者期間 のうち同時に当該企業型年金の企業型年金加入者期間( 確定拠出年金法 第14条第1項 《企業型年金加入者である期間以下「企業型年…》 金加入者期間」という。を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 に規定する企業型年金加入者期間をいう。)であった期間を 給付 の額の算定の基礎としないこととすることができる。

2項 前項の規定を適用する場合においては、当該 基金 加入者期間 を額の算定の基礎とする 給付 が支給されることとなる加入者の数が、 第6条 《 事業主は、企業型年金規約の変更前条第1…》 項の厚生労働省令で定める軽微な変更に限る。をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、第3条第3項第5号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、こ に規定する数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれなければならない。

54条の6 (企業型年金の資産管理機関等への脱退1時金相当額の移換の申出)

1項 第50条の2 《脱退1時金相当額の移換の申出 法第81…》 条の2第1項の規定による脱退1時金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する中途脱退者以下「中途脱退者」という。が移換元確定給付企業年金同項に規定する移換元確定給付企業年金 の規定は、 第82条の3第1項 《確定給付企業年金の中途脱退者は、企業型年…》 金加入者確定拠出年金法第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。第91条の28第1項において同じ。又は個人型年金加入者同法第2条第10項に規定する個人型年金加入者をいう。次条第1項及び第91条の2 の規定による脱退1時金相当額の企業型年金の資産管理機関又は 確定拠出年金法 第2条第5項 《5 この法律において「連合会」とは、国民…》 年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて1個に限り指定したものをいう。 に規定する連合会への移換の申出について準用する。この場合において、 第50条の2第1項 《法第81条の2第1項の規定による脱退1時…》 金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する中途脱退者以下「中途脱退者」という。が移換元確定給付企業年金同項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。の加入者の資格を喪失した 中「第81条の2第1項の」とあるのは「第82条の3第1項の」と、「、同項」とあるのは「、法第81条の2第1項」と、「移換元確定 給付 企業年金(法第81条の2第1項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。)」とあるのは「当該確定給付企業年金」と読み替えるものとする。

54条の7 (中途脱退者等への事業主等の説明義務)

1項 事業主等は、当該確定 給付 企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、 第82条の3第1項 《確定給付企業年金の中途脱退者は、企業型年…》 金加入者確定拠出年金法第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。第91条の28第1項において同じ。又は個人型年金加入者同法第2条第10項に規定する個人型年金加入者をいう。次条第1項及び第91条の2 の規定による脱退1時金相当額の移換の申出の期限その他脱退1時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を喪失した者に説明しなければならない。

54条の8 (独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)

1項 第82条の5第1項 《実施事業所の事業主が会社法2005年法律…》 第86号その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であって、当該合併等に係る事業主が、当該合併等により確定給付企業年 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第82条の5第1項 《実施事業所の事業主が会社法2005年法律…》 第86号その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であって、当該合併等に係る事業主が、当該合併等により確定給付企業年 の規定による移換の申出は、同項に規定する合併等を行った日から起算して1年を経過する日(天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日)までの間に限って行うことができるものであること。

2号 中小企業退職金共済法 第31条の3第1項 《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》 又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による資産の移換に同意した者(次号において「 同意移換者 」という。)に係る移換されるべき額として厚生労働省令で定める基準により算定した額の合計額(同号において「 中小企業退職金共済対象移換相当額 」という。)を移換するものであること。

3号 積立金( 第83条 《確定給付企業年金の終了 規約型企業年金…》 は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。 1 次条第1項の規定による終了の承認があったとき。 2 第86条の規定により規約の承認の効力が失われたとき。 3 第102条第3項又は第6項の の規定により当該確定 給付 企業年金が終了した場合は、法第89条第6項に規定する残余財産)のうち当該移換に係る分として厚生労働省令で定める方法により算定した額が 同意移換者 に係る 中小企業退職金共済対象移換相当額 を下回るときは、法第55条第1項の規定にかかわらず、当該移換に係る事業主は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならないものであること。

54条の9 (確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構からの資産の移換の基準)

1項 第82条の6第1項 《事業主等は、その資産管理運用機関等が確定…》 拠出年金法第54条の4第2項若しくは第74条の4第2項の規定によりこれらの項に規定する個人別管理資産の移換を受けた場合又は中小企業退職金共済法第17条第1項若しくは第31条の4第1項の規定により機構か の政令で定める基準は、同項の移換又は引渡しを受けた額の算定の基礎となった期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者に係る 加入者期間 に算入するものであることとする。

8章 確定給付企業年金の終了及び清算

55条 (清算人になることができない者)

1項 第89条第3項 《3 前2項の規定にかかわらず、事業主その…》 他政令で定める者は、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができない。 の政令で定める者は、次のとおりとする。

1号 第90条第5項 《5 終了した規約型企業年金を実施していた…》 事業主若しくはその清算人又は解散した基金若しくはその清算人が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該事業主又は基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る清算人の全部若しくは一部の解任を命ずること の規定により解任された当該確定 給付 企業年金の清算人

2号 事業主である法人の役員

56条 (残余財産のうち分配を要しないもの)

1項 第89条第6項 《6 終了した確定給付企業年金の残余財産政…》 令で定めるものを除く。は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者以下「終了制度加入者等」とい の政令で定めるものは、終了した確定 給付 企業年金の事業主等が、当該確定給付企業年金に係る 資産管理運用契約 又は 基金資産運用契約 として締結していた生命保険又は生命共済の契約に係る積立金とする。ただし、当該生命保険又は生命共済の契約は、生命保険会社又は農業協同組合連合会(全国を地区とし、 農業協同組合法 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。以下同じ。)が、当該確定給付企業年金が終了した場合において、終了制度 加入者等 に対し、当該確定給付企業年金が終了しなかった場合に事業主等が支給することとなる給付を当該事業主等に代わって支給することを内容とするものに限る。

57条 (終了した確定給付企業年金の残余財産の分配)

1項 第89条第6項 《6 終了した確定給付企業年金の残余財産政…》 令で定めるものを除く。は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者以下「終了制度加入者等」とい に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 終了した確定 給付 企業年金の残余財産の額が、当該確定給付企業年金が終了した日(以下この条において「 終了日 」という。)を 第60条第3項 《3 最低積立基準額は、加入者等の当該事業…》 年度の末日までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準に従い規約で定めるものに要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。 に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額(以下この条において「 終了日の最低積立基準額 」という。)を上回る場合は、次に掲げる額を合算した額を当該終了制度 加入者等 に分配するものであること。

当該終了制度 加入者等 に係る 終了日 の最低積立基準額

残余財産の額から当該確定 給付 企業年金の 終了日 の最低積立基準額を控除した額を、厚生労働省令で定めるところにより分配した額

2号 前号に規定するもの以外の場合には、次に掲げるいずれかの方法で分配するものであること。

当該確定 給付 企業年金の当該終了制度 加入者等 に係る 終了日 の最低積立基準額に応じてあん分して得た額を分配する方法

終了日 における 受給権 及び老齢 給付 金を受けるための要件のうち 老齢給付金支給開始要件 以外の要件を満たす加入者であった者(以下この項において「 受給権者等 」という。)に対し、当該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額を分配し、その残余がある場合には、当該終了制度 加入者等 受給権者等を除く。以下このロにおいて同じ。)に、当該残余の額を当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額に応じてあん分して得た額を分配する方法。ただし、当該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額の合計額が残余財産の額を上回っている場合にあっては、当該受給権者等に対し、当該残余財産の額を当該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額に応じてあん分して得た額を分配する方法

当該確定 給付 企業年金の当該終了制度 加入者等 のうち掛金の一部を負担した者(以下この号において「 掛金負担者 」という。)に対し、当該 掛金負担者 に係る 終了日 の最低積立基準額のうち当該負担に基づき算定される部分(以下この号において「 掛金負担相当額 」という。)を分配し、その残余がある場合には、当該終了制度加入者等に、当該残余の額を当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額( 掛金負担相当額 を除く。)に応じてあん分して得た額を分配する方法。ただし、掛金負担相当額の合計額が残余財産の額を上回っている場合にあっては、当該掛金負担者に対し、当該残余財産の額を当該掛金負担者に係る掛金負担相当額に応じてあん分して得た額を分配する方法

受給権 者等及び 掛金負担者 に対し、当該受給権者等及び掛金負担者に係る 終了日 の最低積立基準額(受給権者等でない掛金負担者にあっては、 掛金負担相当額 )を分配し、その残余がある場合には、当該終了制度 加入者等 受給権者等を除く。以下このニにおいて同じ。)に、当該残余の額を当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額(掛金負担者にあっては、掛金負担相当額を除く終了日の最低積立基準額)に応じてあん分して得た額を分配する方法。ただし、当該受給権者等及び掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額(受給権者等でない掛金負担者にあっては、掛金負担相当額に限る。)の合計額が残余財産の額を上回っている場合にあっては、当該受給権者等及び掛金負担者に対し、当該残余財産の額を当該受給権者等及び掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額(受給権者等でない掛金負担者にあっては、掛金負担相当額)に応じてあん分して得た額を分配する方法

2項 前項の規定は、終了した確定 給付 企業年金の残余財産に前条に規定する積立金が含まれる場合にあっては、当該積立金の額を 終了日 の最低積立基準額から控除して適用するものとする。

58条 (解散の公告)

1項 基金 が解散したときは、2週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。

1号 基金 の名称

2号 事務所の所在地

3号 実施事業所 の名称及び所在地

4号 解散の理由

5号 第81条第3項 《3 当該基金は、前項の承認があった時に第…》 85条第1項の規定による基金の解散の認可があったものとみなす。 この場合において、第87条、第88条並びに第89条第6項及び第7項の規定は、適用しない。 の規定に基づき解散の認可があったものとみなされたときは、当該事項

6号 解散の認可又は解散の命令の年月日( 第81条第3項 《3 当該基金は、前項の承認があった時に第…》 85条第1項の規定による基金の解散の認可があったものとみなす。 この場合において、第87条、第88条並びに第89条第6項及び第7項の規定は、適用しない。 の規定に基づき解散の認可があったものとみなされたときは、当該認可があったものとみなされた年月日

59条 (清算人の公告)

1項 基金 は、清算人が就任し、又は退任したときは、2週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。

60条 (財産の目録等の承認)

1項 清算人は、就任の後、遅滞なく、 規約 型企業年金又は 基金 の財産の状況を調査し、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録及び貸借対照表を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

61条 (給付の供託)

1項 清算人は、厚生労働省令で定めるところにより、 規約 型企業年金が終了し、又は 基金 が解散した日までに支給すべきであった 給付 でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。

62条 (残余財産の処分の制限)

1項 基金 の清算人は、基金の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。

63条 (決算報告書の承認)

1項 清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2項 基金 は、清算人が前項の規定による清算結了の承認を受けたときは、2週間以内に、清算が結了した旨を公告しなければならない。

64条 (解散等の公告の方法)

1項 第58条 《解散の公告 基金が解散したときは、2週…》 間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 基金の名称 2 事務所の所在地 3 実施事業所の名称及び所在地 4 解散の理由 5 法第81条第3項の規定に基づき解散の認可があったものとみなさ第59条 《清算人の公告 基金は、清算人が就任し、…》 又は退任したときは、2週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。 これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。 及び前条第2項の規定による公告は、 第10条 《公告の方法 前2条の規定による公告は、…》 官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送 に規定する方法によってしなければならない。

65条 (地位の承継)

1項 規約 型企業年金を実施する事業主について相続又は合併があったときは、 第86条 《規約型企業年金の規約の失効 事業主確定…》 給付企業年金を共同して実施している場合にあっては、当該確定給付企業年金を実施している事業主の全部が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その実施する規約型企業年金の規約の承認は、その効力を失う。 の規定にかかわらず、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業主の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、その事業主の地位を承継することができる。この場合において、当該事業主の地位を承継した者は、当該承継の日から20日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

9章 企業年金連合会

65条の2 (創立総会の議長の選任)

1項 創立総会の議長は、創立総会において選任する。

65条の3 (設立同意者の代理)

1項 第91条の6第5項 《5 創立総会の議事は、会員たる資格を有す…》 る者で、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た者の半数以上が出席して、その出席者の3分の二以上で決する。 に規定する設立の同意を申し出た者(以下「 設立同意者 」という。)は、設立委員又は発起人が作成した 規約 の承認その他企業年金 連合会 以下「 連合会 」という。)の設立に必要な事項の決定につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、その 設立同意者 の親族又は他の設立同意者でなければ、代理人となることができない。

2項 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。

3項 代理人は、5人以上の 設立同意者 を代理することはできない。

4項 代理人は、代理権を証する書面を設立総会に提出しなければならない。

65条の4 (創立総会の延期又は続行)

1項 創立総会においては、延期又は続行の決議をすることができる。この場合においては、 第91条の6第1項 《発起人は、規約を作成し、創立総会の日時及…》 び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 の規定による公告は、行うことを要しない。

65条の5 (創立総会の会議録)

1項 創立総会の会議については、会議録を作成し、出席した 設立同意者 の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。

2項 前項の会議録には、議長及び創立総会において定めた2人以上の 設立同意者 が署名しなければならない。

3項 連合会 は、第1項の会議録を連合会の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

4項 連合会 が年金又は1時金の支給をするものとされている 中途脱退者 、終了制度 加入者等 及び企業型年金加入者であった者( 第91条の23第1項 《連合会が第91条の18第2項第3号に掲げ…》 る業務を行っている場合にあっては、連合会は、確定拠出年金法第54条の5第2項の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、同条第1項に に規定する企業型年金加入者であった者をいう。 第65条の20 《企業型年金加入者であった者への連合会の説…》 明義務 連合会は、企業型年金加入者であった者の求めがあったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該企業型年金加入者であった者に係る連合会の給付に関する事項その他個人別管理資産の移換に関して必要 において同じ。)は、連合会に対し、第1項の会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、連合会は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

65条の6 (規約の変更)

1項 第91条の8第2項 《2 第16条第1項及び第2項並びに第17…》 条第1項本文の規定は、連合会の規約について準用する。 この場合において、第16条第1項及び第17条第1項本文中「厚生労働省令」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。 において読み替えて準用する法第16条第1項の政令で定める事項の変更は、次に掲げる事項の変更とする。

1号 第91条の8第1項第2号 《連合会は、規約をもって次に掲げる事項を定…》 めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 評議員会に関する事項 4 役員に関する事項 5 会員の資格に関する事項 6 年金給付及び1時金に関する事項 7 附帯事業に関する事項 8 積立金 から第4号まで、第12号又は第13号に掲げる事項

2号 その他厚生労働大臣の定める事項

65条の7 (会員の資格)

1項 第91条の17第2号 《会員の資格 第91条の17 連合会の会員…》 たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。 1 事業主等 2 前号に掲げる者以外の者であって、企業型年金その他の政令で定める年金制度を実施するものとして規約で定めるもの の政令で定める年金制度は、企業型年金とする。

65条の8 (連合会の附帯事業)

1項 第91条の18第4項第2号 《4 連合会は、次に掲げる事業を行うことが…》 できる。 ただし、第1号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 1 事業主等が支給する年金給付及び1時金につき一定額が確保されるよう、事業主等の拠出金等を原資として、事 の規定により 連合会 が行うことができる事業は、次に掲げるものとする。

1号 会員の行う事業についての助言及び連絡

2号 会員に関する教育、情報の提供及び相談

3号 会員の行う事業及び年金制度に関する調査及び研究

4号 前3号に掲げるもののほか、会員の健全な発展を図るために必要な事業

65条の9 (連合会が業務を委託する場合の要件)

1項 連合会 が法第91条の18第7項の規定に基づき、その業務の一部を 信託会社等 、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託する場合においては、連合会の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。

65条の10 (連合会が業務の一部を委託することができる法人)

1項 連合会 が法第91条の18第7項の規定に基づき、その業務の一部を 信託会社等 、生命保険会社及び農業協同組合連合会以外の法人に委託する場合にあっては、 第67条第1項 《事業主等が法第93条の規定に基づき、受託…》 業務を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会及び連合会以外の法人に委託する場合にあっては、次に掲げる要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定した法人以下「指定法人」という。に委託しなければなら に規定する指定法人に委託しなければならない。

65条の11 (連合会の事業年度)

1項 連合会 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が1月1日以降3月31日以前であるときは、その年)の3月31日に終わるものとする。

65条の12 (予算)

1項 連合会 は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

2項 連合会 の事業開始の初年度の予算については、前項の規定にかかわらず、連合会の設立の認可の申請をしようとする発起人が作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

65条の13 (決算)

1項 連合会 は、毎事業年度、当該事業年度終了後6月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書(次項において「 財務諸表 」という。並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見を付けて、評議員会に提出し、その議決を得た後、 第100条の2第1項 《連合会は、毎事業年度終了後6月以内に、厚…》 生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 の業務についての報告書として厚生労働大臣に提出してその承認を受けなければならない。

2項 連合会 は、前項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表 又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに同項の業務報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

3項 第1項の業務報告書及び前項の附属明細書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

65条の14 (老齢給付金等の額の基準)

1項 第91条の19第3項 《3 連合会は、前項の規定により脱退1時金…》 相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該中途脱退者又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。第91条の20第3項 《3 連合会は、前項の規定により残余財産の…》 移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。 及び 第91条の23第1項 《連合会が第91条の18第2項第3号に掲げ…》 る業務を行っている場合にあっては、連合会は、確定拠出年金法第54条の5第2項の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、同条第1項に の規定により 連合会 が支給する老齢 給付 及び遺族給付金、法第91条の21第3項の規定により連合会が支給する障害給付金及び遺族給付金並びに法第91条の22第3項の規定により連合会が支給する遺族給付金の額は、法第91条の19第3項、第91条の20第3項、第91条の21第3項、第91条の22第3項及び第91条の23第1項の移換金並びにその運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

65条の15 (連合会が支給する遺族給付金等に関する読替え)

1項 第91条の22第4項 《4 第49条、第51条第1項及び第3項、…》 第53条並びに第54条の規定は、連合会が支給する前項の遺族給付金について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定により法第54条の規定を準用する場合には、同条中「加入者又は加入者であった者」とあるのは、「第91条の22第1項に規定する終了制度 加入者等 」と読み替えるものとする。

2項 第91条の25 《準用規定 第31条、第33条、第34条…》 第1項及び第35条の規定は連合会が支給する給付について、第36条第1項及び第2項第2号を除く。、第37条、第38条並びに第40条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第47条、第48条、第53条 の規定により法第34条第1項、 第36条第1項 《法第56条第2項の政令で定める基準は、次…》 のとおりとする。 1 当該確定給付企業年金の規約に当該確定給付企業年金に係る資産管理運用機関等が株式による掛金の納付を受けることができる旨の定めがあること。 2 法第57条の掛金の額の基準に照らし追加第37条 《過去の加入者期間に係る給付の基準 法第…》 60条第3項の政令で定める基準は、加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として規約で定めるものが、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものであることとする。 1 当該事業年第47条 《資産管理運用契約等に基づく権利の譲渡等の…》 禁止 事業主等は、資産管理運用契約又は基金資産運用契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。第54条 《省令への委任 この章に定めるもののほか…》 、確定給付企業年金間の移行等に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。第59条 《清算人の公告 基金は、清算人が就任し、…》 又は退任したときは、2週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。 これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。第60条第1項 《清算人は、就任の後、遅滞なく、規約型企業…》 年金又は基金の財産の状況を調査し、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録及び貸借対照表を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 及び第2項、 第61条 《給付の供託 清算人は、厚生労働省令で定…》 めるところにより、規約型企業年金が終了し、又は基金が解散した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。第66条 《事業主等が業務を委託する場合の要件 事…》 業主等が法第93条の規定に基づき、受託業務を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会、連合会その他の法人に委託する場合においては、確定給付企業年金の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の 並びに 第72条 《権限の委任 この政令に規定する厚生労働…》 大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

65条の16 (準用規定)

1項 第8条 《基金の設立の公告 基金が設立されたとき…》 は、4週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 基金の名称 2 事務所の所在地 3 理事長の氏名及び住所 4 実施事業所の名称及び所在地 5 設立の認可の年月日第4号を除く。)、 第9条 《変更の公告 基金は、前条第1号又は第2…》 号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、当該変更を生じた事項を公告しなければならない。 及び 第10条 《公告の方法 前2条の規定による公告は、…》 官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送 本文の規定は 連合会 の公告について、 第12条 《代議員会の招集 代議員会は、理事長が招…》 集する。 代議員の定数の3分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に代議員会を招集し から 第18条 《会議録 代議員会の会議については、会議…》 録を作成し、出席した代議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。 2 会議録には、議長及び代議員会において定めた2人以上の代議員が署名しなければならない。 3 基金は、会議 までの規定は評議員会について、 第20条 《加入者原簿の備付け 事業主等規約型企業…》 年金法第74条第1項に規定する規約型企業年金をいう。以下同じ。の事業主及び基金をいう。以下同じ。は、厚生労働省令で定める事項を記載した加入者に関する原簿を事業主規約型企業年金を共同して実施している場合 の規定は連合会が 給付 の支給に関する義務を負っている者に関する原簿について、 第25条 《支給期間及び支払期月 法第33条の政令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 保証期間を定める場合にあっては、20年を超えない範囲内で定めること。 2 年金給付の支払期月は、毎年一定の時期であること。 及び 第26条 《未支給の給付 受給権者が死亡した場合に…》 おいて、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったもの以下この条において「未支給給付」という。があるときは、その者に係る法第48条各号に掲げる者のうち規約で定めるものは、自己の名で、そ の規定は連合会が支給する給付について、 第29条 《老齢給付金を1時金として支給する場合の基…》 準 法第38条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 年金として支給する老齢給付金について保証期間が定められていること。 2 老齢給付金の受給権者の選択により1時金として支給するものであ の規定は連合会が支給する老齢給付金について、 第33条 《遺族給付金の給付対象者 法第47条の政…》 令で定める者は、次のとおりとする。 1 老齢給付金を受けるための要件のうち法第36条第2項に規定する老齢給付金支給開始要件以下「老齢給付金支給開始要件」という。以外の要件を満たす者老齢給付金の全部に代第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は連合会が支給する 第91条の19第3項 《3 連合会は、前項の規定により脱退1時金…》 相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該中途脱退者又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。第91条の20第3項 《3 連合会は、前項の規定により残余財産の…》 移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。第91条の21第3項 《3 連合会は、前項の規定により残余財産の…》 移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、障害給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。 及び 第91条の23第1項 《連合会が第91条の18第2項第3号に掲げ…》 る業務を行っている場合にあっては、連合会は、確定拠出年金法第54条の5第2項の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、同条第1項に の遺族給付金について、 第34条 《受給権の譲渡等の禁止等 受給権は、譲り…》 渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、老齢給付金、脱退1時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は、この限りでない。 2 租税そ第1号に係る部分に限る。)の規定は連合会が支給する法第91条の19第3項、第91条の20第3項、第91条の21第3項、第91条の22第3項及び第91条の23第1項の遺族給付金並びに法第91条の21第3項の障害給付金について、 第40条 《基金が締結する信託の契約 法第66条第…》 1項の規定による信託の契約は、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。 1 給付に要する費用に充てることをその目的とする信託運用方法を特定するものを除く。であって、基金が自己を受益者とする から 第48条 《省令への委任 この章に定めるもののほか…》 、積立金の積立て及び運用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 まで( 第45条第3項 《3 事業主及び基金は、基本方針を作成しよ…》 うとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、加入者の意見を聴かなければならない。 及び第4項並びに 第46条の2 《資産運用委員会 積立金の額が厚生労働省…》 令で定める額以上の事業主等積立金の額が当該厚生労働省令で定める額以上となると見込まれる事業主等を含む。は、資産運用委員会を置かなければならない。 2 資産運用委員会は、事業主及び加入者のそれぞれを代表 を除く。)の規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、 第58条 《解散の公告 基金が解散したときは、2週…》 間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 基金の名称 2 事務所の所在地 3 実施事業所の名称及び所在地 4 解散の理由 5 法第81条第3項の規定に基づき解散の認可があったものとみなさ第3号及び第5号を除く。)から 第61条 《給付の供託 清算人は、厚生労働省令で定…》 めるところにより、規約型企業年金が終了し、又は基金が解散した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。 まで、 第63条 《決算報告書の承認 清算人は、清算が結了…》 したときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2 基金は、清算人が前項の規定による清算結了の承認を受けたときは、2週間以内に、清算が結了した旨を公告しなければな 及び 第64条 《解散等の公告の方法 第58条、第59条…》 及び前条第2項の規定による公告は、第10条に規定する方法によってしなければならない。 の規定は連合会の解散及び清算について、 第68条 《会計の区分経理 加入者等の福利及び厚生…》 に関する事業を行う基金は、当該事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。第70条 《余裕金の運用 基金の業務上の余裕金は、…》 銀行預金その他厚生労働省令で定める方法により運用しなければならない。 及び 第71条 《借入金の制限 基金は、借入金をしてはな…》 らない。 ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 の規定は連合会の財務及び会計について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

65条の17 (連合会への脱退1時金相当額の移換の申出等)

1項 第91条の19第1項 《確定給付企業年金の中途脱退者は、当該確定…》 給付企業年金の事業主等に脱退1時金相当額の連合会への移換を申し出ることができる。 の規定による脱退1時金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該 中途脱退者 が当該確定 給付 企業年金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。

2項 第50条の2第1項 《法第81条の2第1項の規定による脱退1時…》 金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する中途脱退者以下「中途脱退者」という。が移換元確定給付企業年金同項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。の加入者の資格を喪失した ただし書及び同条第2項の規定は、前項の申出について準用する。

3項 第91条の19第1項 《確定給付企業年金の中途脱退者は、当該確定…》 給付企業年金の事業主等に脱退1時金相当額の連合会への移換を申し出ることができる。 の規定により脱退1時金相当額の移換の申出を受けた事業主等又は法第91条の20第1項、第91条の21第1項若しくは第91条の22第1項の規定により法第91条の20第1項に規定する残余財産の移換の申出を受けた終了した確定 給付 企業年金の清算人は、当該脱退1時金相当額又は残余財産の 連合会 への移換の申出があった旨を、連合会へ通知しなければならない。

65条の18 (差別的取扱いの禁止)

1項 連合会 が支給する 給付 の額は、連合会が給付の支給に関する義務を負っている者のうち特定の者について不当に差別的なものであってはならない。

65条の19 (中途脱退者への事業主等又は連合会の説明義務)

1項 事業主等は、当該確定 給付 企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、 第91条の19第1項 《確定給付企業年金の中途脱退者は、当該確定…》 給付企業年金の事業主等に脱退1時金相当額の連合会への移換を申し出ることができる。 の規定による脱退1時金相当額の移換の申出の期限その他脱退1時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を喪失した者に説明しなければならない。

2項 連合会 は、 中途脱退者 の求めがあったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者に係る連合会の 給付 に関する事項その他脱退1時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該中途脱退者に説明しなければならない。

65条の20 (企業型年金加入者であった者への連合会の説明義務)

1項 連合会 は、企業型年金加入者であった者の求めがあったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該企業型年金加入者であった者に係る連合会の 給付 に関する事項その他個人別管理資産の移換に関して必要な事項について、当該企業型年金加入者であった者に説明しなければならない。

65条の21 (積立金の移換の申出)

1項 第91条の27第1項 《連合会が第91条の19第3項、第91条の…》 20第3項又は第91条の23第1項の規定により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者以下この条及び次条において「中途脱退者等」という。は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、連合 の規定による積立金の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、 中途脱退者 等(同項に規定する中途脱退者等をいう。次条において同じ。)が確定 給付 企業年金の加入者の資格を取得した日から起算して3月を経過する日までの間に限って行うことができる。

2項 前項の規定は、 第91条の28第1項 《中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人…》 型年金加入者の資格を取得した場合であって、連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会 の規定による積立金の移換の申出について準用する。この場合において、前項中「 第91条の27第1項 《連合会が第91条の19第3項、第91条の…》 20第3項又は第91条の23第1項の規定により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者以下この条及び次条において「中途脱退者等」という。は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、連合 」とあるのは「 第91条の28第1項 《中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人…》 型年金加入者の資格を取得した場合であって、連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会 」と、「同項」とあるのは「法第91条の27第1項」と、「確定 給付 企業年金の加入者」とあるのは「企業型年金加入者( 確定拠出年金法 第2条第8項 《8 この法律において「企業型年金加入者」…》 とは、企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。 に規定する企業型年金加入者をいう。又は個人型年金加入者( 確定拠出年金法 第2条第10項 《10 この法律において「個人型年金加入者…》 」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。 に規定する個人型年金加入者をいう。)」と読み替えるものとする。

3項 第50条の2第1項 《法第81条の2第1項の規定による脱退1時…》 金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する中途脱退者以下「中途脱退者」という。が移換元確定給付企業年金同項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。の加入者の資格を喪失した ただし書及び第2項の規定は、前2項の申出について準用する。

65条の22 (積立金を移換する場合における加入者期間等の取扱い)

1項 確定 給付 企業年金の資産管理運用機関等が、 第91条の27第1項 《連合会が第91条の19第3項、第91条の…》 20第3項又は第91条の23第1項の規定により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者以下この条及び次条において「中途脱退者等」という。は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、連合 の規定により積立金の移換を受けたときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、 中途脱退者 等に係る法第91条の19第2項の規定により 連合会 に移換された脱退1時金相当額の算定の基礎となった期間、法第91条の20第1項の終了した確定給付企業年金の 加入者期間 又は 確定拠出年金法 第54条の5第2項 《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》 定による申出があったときは、企業年金連合会に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。 の規定により連合会に移換された個人別管理資産の算定の基礎となった期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者等に係る加入者期間に算入するものとする。

65条の23 (中途脱退者等への事業主等の説明義務)

1項 事業主等は、当該確定 給付 企業年金の加入者の資格を取得した者が当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に積立金を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者の資格を取得した者に係る当該確定給付企業年金の給付に関する事項その他積立金の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。

10章 雑則

66条 (事業主等が業務を委託する場合の要件)

1項 事業主等が 第93条 《業務の委託 事業主等は、政令で定めると…》 ころにより、給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理又は分析を含む。を、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業 の規定に基づき、 受託業務 信託会社等 、生命保険会社、農業協同組合 連合会 、連合会その他の法人に委託する場合においては、確定 給付 企業年金の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。

67条 (指定法人)

1項 事業主等が 第93条 《業務の委託 事業主等は、政令で定めると…》 ころにより、給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理又は分析を含む。を、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業 の規定に基づき、 受託業務 信託会社等 、生命保険会社、農業協同組合 連合会 及び連合会以外の法人に委託する場合にあっては、次に掲げる要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定した法人(以下「 指定法人 」という。)に委託しなければならない。

1号 年金数理に関する 受託業務 を法第97条第2項に規定する年金数理人が実施するものであること。

2号 前号に規定するもののほか、 受託業務 を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、10分な社会的信用を有すること。

3号 受託業務 を長期にわたり確実に行うに足りる経理的基礎を有すること。

2項 厚生労働大臣は、 指定法人 が前項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなったときは、同項の指定を取り消すことができる。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により指定をしたとき、又は前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

68条 (会計の区分経理)

1項 加入者等 の福利及び厚生に関する事業を行う 基金 は、当該事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

69条 (事業年度)

1項 確定 給付 企業年金の事業年度は、1年とする。ただし、厚生労働省令で定める場合にあっては、6月以上1年6月以内とすることができる。

70条 (余裕金の運用)

1項 基金 の業務上の余裕金は、銀行預金その他厚生労働省令で定める方法により運用しなければならない。

71条 (借入金の制限)

1項 基金 は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

72条 (権限の委任)

1項 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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