銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令《本則》

法番号:2001年政令第426号

略称: 銀行等株式保有制限法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 2001年法律第131号第3条第2項 《2 銀行等及びその子会社等は、合併その他…》 の政令で定めるやむを得ない理由がある場合には、前項の規定にかかわらず、あらかじめ主務大臣前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣総理大臣、同条第3号に掲げる者については農林水産大臣及び内閣 、第3項及び第6項、 第9条第1項 《機構は、政令で定めるところにより、登記し…》 なければならない。第38条第2項 《2 機構は、第34条第1項第1号に規定す…》 る株式の買取り機構が買い取った株式を直ちに処分することが予定されているものとして政令で定める株式の買取りを除く。以下「特別株式買取り」という。を行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取 及び第3項、 第50条第2項 《2 前項の規定による借入金の現在額及び同…》 項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額の合計額のうち、第48条第1項第2号に掲げる業務に係る金額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。 及び第7項、第58条第6項、 第61条 《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》 よる権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 並びに附則第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由)

1項 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 以下「」という。第3条第2項 《2 銀行等及びその子会社等は、合併その他…》 の政令で定めるやむを得ない理由がある場合には、前項の規定にかかわらず、あらかじめ主務大臣前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣総理大臣、同条第3号に掲げる者については農林水産大臣及び内閣 に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

1号 銀行等( 第2条 《定義 この法律において「銀行等」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行 2 長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信用銀行 3 農林中央金庫 4 全国を地区とする信用金庫連合会 に規定する銀行等をいう。以下同じ。又はその子会社等(法第3条第1項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)を全部又は一部の当事者とする合併をすること。

2号 銀行等又はその子会社等を当事者とする会社分割をすること。

3号 銀行等又はその子会社等を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをすること。

4号 前3号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令( 第3条第1項 《銀行等及びその子会社等子会社その他の当該…》 銀行等と主務省令前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣府令、同条第3号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び次条において同じ。で定める特殊の関係のある会社をいう。以下 に規定する主務省令をいう。)で定める理由があること。

5号 株式の市場価格の上昇その他の予見し難い事由により、銀行等及びその子会社等が、 第3条第1項 《銀行等及びその子会社等子会社その他の当該…》 銀行等と主務省令前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣府令、同条第3号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び次条において同じ。で定める特殊の関係のある会社をいう。以下 に定めるところにより合算して、その株式等保有限度額(同項に規定する株式等保有限度額をいう。)を超える額の株式等を保有すること。

2条 (外国銀行支店に関する読替え)

1項 第3条第3項 《3 外国銀行支店銀行法第47条第2項に規…》 定する外国銀行支店をいう。以下この項において同じ。に対し前2項の規定を適用する場合における技術的読替えその他外国銀行支店に対する前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定による外国銀行支店(同項に規定する外国銀行支店をいう。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3条 (銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社に関する読替え)

1項 第3条第6項 《6 第1項、第2項及び前2項の規定は、銀…》 行持株会社銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。及び長期信用銀行持株会社長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。について準用する。 この場合において、必要な技 の規定による同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4条 (特別株式買取り以外の株式の買取り)

1項 第38条第2項 《2 機構は、第34条第1項第1号に規定す…》 る株式の買取り機構が買い取った株式を直ちに処分することが予定されているものとして政令で定める株式の買取りを除く。以下「特別株式買取り」という。を行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取 に規定する政令で定める株式の買取りは、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

1号 銀行等保有株式取得 機構 以下「 機構 」という。)から株式( 第19条第2項第2号 《2 前項第11号に掲げる事項については、…》 次に掲げる事由を解散事由として定めなければならない。 1 2036年3月31日の経過 2 2026年10月1日以後において、買い取った株式これに準ずるものとして内閣府令・財務省令で定めるものを含む。第 に規定する株式をいう。以下この条及び次条において同じ。)の買取りを行おうとする者(次号及び次条において「 株式買取希望者 」という。)の申込みに応じて、機構が会員に対して当該株式の売却の申込みをすることを勧誘すること。

2号 機構 が前号の勧誘を受けて株式の売却の申込みをした会員から買い取る当該株式を 株式買取希望者 に対して直ちに処分することが予定されていること。

4条の2 (発行会社株式買取り以外の株式の買取り)

1項 第38条の2第2項 《2 機構は、第34条第1項第3号に規定す…》 る株式の買取り機構が買い取った株式を直ちに処分することが予定されているものとして政令で定める株式の買取りを除く。以下「発行会社株式買取り」という。を行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、 に規定する政令で定める株式の買取りは、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

1号 株式買取希望者 の申込みに応じて、 機構 が発行会社( 第34条第1項第3号 《機構は、第5条に規定する目的を達成するた…》 め、金融商品取引法1948年法律第25号第29条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。 1 会員の保有する株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分 2 会員の保有する株式の売付けの媒介 に規定する発行会社をいう。次号において同じ。)に対して株式の売却の申込みをすることを勧誘すること。

2号 機構 が前号の勧誘を受けて株式の売却の申込みをした発行会社から買い取る当該株式を 株式買取希望者 に対して直ちに処分することが予定されていること。

5条 (店頭売買有価証券)

1項 第38条第3項第1号 《3 特別株式買取りは、当該特別株式買取り…》 の申込みに係る株式が次の各号のいずれかに掲げる株式であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。 1 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引法第38条の4第4項において準用する場合を含む。及び第38条の2第3項第1号(法第38条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式は、 金融商品取引法 1948年法律第25号第67条の11第1項 《店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は…》 、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。 に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式とする。

6条 (借入金及び銀行等保有株式取得機構債の発行の限度額)

1項 第50条第2項 《2 前項の規定による借入金の現在額及び同…》 項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額の合計額のうち、第48条第1項第2号に掲げる業務に係る金額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。 に規定する政令で定める金額は、二十兆円とする。

7条 (銀行等保有株式取得機構債の債券)

1項 第50条第1項 《機構は、第34条第1項各号に掲げる業務を…》 行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、内閣府令・財務省令で定める金融機関から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は銀行等保有株式取得機構債以下「機構債」という。の発行 に規定する銀行等保有株式取得 機構 債(以下「 機構債 」という。)を発行するときは、当該機構債につき 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。 第10条第1項第6号 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。 及び第2項第3号において「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある場合を除き、機構債の債券を発行しなければならない。

2項 前項の 機構 債の債券は、無記名式で利札付きのものとする。

8条 (機構債の発行の方法)

1項 機構 債の発行は、募集の方法による。

9条 (募集機構債に関する事項の決定)

1項 機構 は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債(当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 募集 機構 債の総額

2号 各募集 機構 債の金額

3号 募集 機構 債の利率

4号 募集 機構 債の償還の方法及び期限

5号 利息支払の方法及び期限

6号 機構 債の債券を発行するときは、その旨

7号 各募集 機構 債の払込金額(各募集機構債と引換えに払い込む金銭の額をいう。 第15条第2項第3号 《2 銀行等保有株式取得機構債原簿には、次…》 の事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 第9条第3号から第6号までに掲げる事項その他の機構債の内容を特定するものとして内閣府令・財務省令で定める事項次号において「種類」という。 2 種類ごと において同じ。

8号 募集 機構 債と引換えにする金銭の払込みの期日

9号 一定の日までに募集 機構 債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機構債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日

10号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・財務省令で定める事項

10条 (募集機構債の申込み)

1項 機構 は、前条の募集に応じて募集機構債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 募集 機構 債の名称

2号 当該募集に係る前条各号に掲げる事項

3号 機構 債の債券を発行するときは、無記名式である旨

4号 引受けの申込みがあった募集 機構 債の額が募集機構債の総額を超える場合の措置

5号 募集又は管理の委託を受けた者があるときは、その商号又は名称

6号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨及び振替機関(社債等振替法第2条第2項に規定する振替機関をいう。)の商号

7号 その他内閣府令・財務省令で定める事項

2項 前条の募集に応じて募集 機構 債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。

1号 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

2号 引き受けようとする募集 機構 債の金額及び金額ごとの数

3号 社債等振替法 の規定の適用がある 機構 債( 第12条第2項 《2 前項の場合において、振替機構債を引き…》 受ける地方公共団体又は振替機構債の募集の委託を受けた者は、その引受けの際に、第10条第2項第3号に掲げる事項を機構に示さなければならない。 において「 振替機構債 」という。)の募集に応じようとする者については、自己のために開設された当該機構債の振替を行うための口座

3項 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、内閣府令・財務省令で定めるところにより、 機構 の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4項 機構 は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下「 申込者 」という。)に通知しなければならない。

5項 機構 申込者 に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を機構に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

6項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

11条 (募集機構債の割当て)

1項 機構 は、 申込者 の中から募集機構債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。

2項 機構 は、 第9条第8号 《募集機構債に関する事項の決定 第9条 機…》 構は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。について次に掲げる事項 の期日の前日までに、 申込者 に対し、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

12条 (募集機構債の引受け)

1項 前2条の規定は、地方公共団体が募集 機構 債を引き受ける場合又は募集機構債の募集の委託を受けた者が自ら募集機構債を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2項 前項の場合において、 振替機構債 を引き受ける地方公共団体又は振替機構債の募集の委託を受けた者は、その引受けの際に、 第10条第2項第3号 《2 前条の募集に応じて募集機構債の引受け…》 の申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 引き受けようとする募集機構債の金額及び金額ごとの数 3 社債等振替法の規 に掲げる事項を 機構 に示さなければならない。

13条 (募集機構債の権利者)

1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集 機構 債の権利者となる。

1号 申込者 機構の割り当てた募集 機構

2号 募集 機構 債を引き受けた地方公共団体当該地方公共団体が引き受けた募集機構債

3号 募集 機構 債の募集の委託を受けた者で自ら募集機構債を引き受けたものその者が引き受けた募集機構債

14条 (機構債の債券の発行)

1項 機構 は、機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債を発行した日以後遅滞なく、当該機構債の債券を発行しなければならない。

2項 機構 債の各債券には、 第9条第2号 《募集機構債に関する事項の決定 第9条 機…》 構は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。について次に掲げる事項 から第5号まで並びに 第10条第1項第1号 《機構は、前条の募集に応じて募集機構債の引…》 受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 募集機構債の名称 2 当該募集に係る前条各号に掲げる事項 3 機構債の債券を発行するときは、無記名式である旨 4 引受 、第3号及び第5号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

15条 (銀行等保有株式取得機構債原簿)

1項 機構 は、主たる事務所に銀行等保有株式取得機構債原簿を備えて置かなければならない。

2項 銀行等保有株式取得 機構 債原簿には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 第9条第3号から第6号までに掲げる事項その他の 機構 債の内容を特定するものとして内閣府令・財務省令で定める事項(次号において「 種類 」という。

2号 種類 ごとの 機構 債の総額及び各機構債の金額

3号 機構 債の払込金額及び払込みの日

4号 機構 債の債券を発行したときは、機構債の債券の番号、発行の日及び機構債の債券の数

5号 第10条第1項第1号 《機構は、前条の募集に応じて募集機構債の引…》 受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 募集機構債の名称 2 当該募集に係る前条各号に掲げる事項 3 機構債の債券を発行するときは、無記名式である旨 4 引受 、第5号及び第6号に掲げる事項

6号 元利金の支払に関する事項

7号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・財務省令で定める事項

16条 (機構債の債券を発行する場合の機構債の譲渡)

1項 機構 債の債券を発行する旨の定めがある機構債の譲渡は、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

17条 (権利の推定等)

1項 機構 債の債券の占有者は、当該債券に係る機構債についての権利を適法に有するものと推定する。

2項 機構 債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る機構債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

18条 (機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ)

1項 機構 債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質入れは、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

19条 (機構債の質入れの対抗要件)

1項 機構 債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質権者は、継続して当該機構債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって機構その他の第三者に対抗することができない。

20条 (機構債の債券の喪失)

1項 機構 債の債券は、 非訟事件手続法 2011年法律第51号第100条 《管轄裁判所 公示催告手続公示催告によっ…》 て当該公示催告に係る権利につき失権の効力を生じさせるための一連の手続をいう。以下この章において同じ。に係る事件第112条第1項において「公示催告事件」という。は、公示催告に係る権利を有する者の普通裁判 に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

2項 機構 債の債券を喪失した者は、 非訟事件手続法 第106条第1項 《権利の届出の終期前条第1項又は第2項の規…》 定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第104条第1項の場合を除き、当該公示催告の申立て に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

21条 (利札が欠けている場合における機構債の償還)

1項 機構 は、債券が発行されている機構債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機構債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。

2項 前項の利札の所持人は、いつでも、 機構 に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。

22条 (機構債の償還請求権等の消滅時効)

1項 機構 債の償還請求権は、これを行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2項 機構 債の利息の請求権及び前条第2項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

23条 (機構債の発行の認可)

1項 機構 は、 第50条第1項 《機構は、第34条第1項各号に掲げる業務を…》 行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、内閣府令・財務省令で定める金融機関から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は銀行等保有株式取得機構債以下「機構債」という。の発行 の規定により機構債の発行の認可を受けようとするときは、機構債の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

1号 機構 債の発行を必要とする理由

2号 第9条第1号 《登記 第9条 機構は、政令で定めるところ…》 により、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 から第5号まで及び第7号並びに 第10条第1項第1号 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。 、第5号及び第6号に掲げる事項

3号 機構 債の募集の方法

4号 機構 債の発行に要する費用の概算額

5号 前各号に掲げるもののほか、 機構 債の債券に記載しようとする事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第10条第1項 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。 各号に掲げる事項を記載した書面

2号 機構 債の発行により調達する資金の使途を記載した書面

3号 機構 債の引受けの見込みを記載した書面

24条 (内閣府令・財務省令への委任)

1項 第7条 《銀行等保有株式取得機構債の債券 法第5…》 0条第1項に規定する銀行等保有株式取得機構債以下「機構債」という。を発行するときは、当該機構債につき社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号。第10条第1項第6号及び第2項第3号において「 から前条までに定めるもののほか、 機構 債に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

25条 (課税の特例)

1項 第41条第1項 《機構の会員は、第48条第1項第1号に掲げ…》 る業務に要する費用同条第2項の規定により同項に規定する一般勘定において経理される経費を含む。に充てるため、業務規程の定めるところにより、機構に対し、拠出金以下「当初拠出金」という。を納付しなければなら 及び第3項の規定により 機構 の会員が機構に納付する同条第1項の当初拠出金及び同条第3項の売却時拠出金は、機構の会員が機構に払い込む出資として、法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税に関する法令の規定を適用する。

2項 機構 に対する 地方税法施行令 1950年政令第245号第21条第1項 《法人の行う事業に対する事業税の課税標準で…》 ある各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始した の規定の適用については、同項中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは「に開始した事業年度」と、「同法第57条第1項本文࿸」とあるのは「 租税特別措置法 第66条の11の4第1項 《青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機…》 構の2032年3月31日以前に開始する各事業年度において法人税法第57条第1項の規定を適用する場合において、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、同項中「10年以内に開始した」 の規定により読み替えて適用される法人税法第57条第1項本文࿸」とする。

26条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

1項 第61条 《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》 よる権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 に規定する政令で定める権限は、法第16条第2項の規定による設立の認可及び法第56条の規定による法第16条第2項の設立の認可の取消しとする。

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