制定文
内閣は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律(2001年法律第53号)の施行に伴い、 水路業務法 (1950年法律第102号)
第9条第1項
《海上保安庁又は第6条の許可を受けた者が行…》
う水路測量は、経緯度については世界測地系に、標高及び水深その他の国際水路機関の決定その他の水路測量に関する国際的な決定に基づき政令で定める事項については政令で定める測量の基準に、それぞれ従つて行わなけ
及び第2項第1号の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (水路測量の事項及びその測量の基準)
1項 水路業務法 (以下「 法 」という。)
第9条第1項
《海上保安庁又は第6条の許可を受けた者が行…》
う水路測量は、経緯度については世界測地系に、標高及び水深その他の国際水路機関の決定その他の水路測量に関する国際的な決定に基づき政令で定める事項については政令で定める測量の基準に、それぞれ従つて行わなけ
の政令で定める事項は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める測量の基準は、当該事項ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、専ら外国政府のために行う水路測量その他の同表に掲げる事項及びその測量の基準に従って行うことが適当でないものとして国土交通省令で定める水路測量は、同表に掲げる事項及びその測量の基準に代えて国土交通省令で定める測量の基準に従って行うことができる。
2条 (長半径及び
1項 法
第9条第2項第1号
《2 前項の「世界測地系」とは、地球を次に…》
掲げる要件を満たす扁へん平な回転楕だ円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。 1 その長半径及び扁へん平率が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で定める
の政令で定める値は、次のとおりとする。
1号 長半径6,378,137メートル
2号 扁平率298・257,223,563分の1