内閣府本府組織規則《附則》

法番号:2001年内閣府令第1号

略称:

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附 則

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、 内閣府本府組織規則 2001年内閣府令第1号)となるものとする。

3項 第4条第1項 《企画調整課に、情報システム企画官及び企画…》 官それぞれ1人を置く。 の企画官は、2028年3月31日まで置かれるものとする。

4項 沖縄振興局総務課事業振興室は、 第14条第2項 《2 性犯罪・性暴力対策室は、男女間暴力対…》 策課の所掌事務のうち性犯罪その他の性暴力に係る対策に関する事務をつかさどる。 各号に掲げる事務のほか、2012年10月31日までの間、独立行政法人評価委員会沖縄科学技術研究基盤整備機構分科会の庶務に関する事務をつかさどる。

附 則(2001年3月30日内閣府令第39号)

1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年9月28日内閣府令第78号)

1項 この府令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2002年4月1日内閣府令第24号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月1日内閣府令第30号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月9日内閣府令第39号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年5月30日内閣府令第60号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月1日内閣府令第30号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月1日内閣府令第37号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年7月14日内閣府令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年8月31日内閣府令第91号)

1項 この府令は、2005年9月1日から施行する。

附 則(2006年3月27日内閣府令第19号)

1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月28日内閣府令第26号)

1項 この府令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年4月1日内閣府令第20号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年6月27日内閣府令第40号)

1項 この府令は、2008年7月1日から施行する。

附 則(2009年4月1日内閣府令第13号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年8月28日内閣府令第44号)

1項 この府令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)より施行する。

附 則(2010年4月1日内閣府令第16号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日内閣府令第13号)

1項 この府令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年4月1日内閣府令第15号)

1項 この府令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年10月31日内閣府令第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、法の施行の日(2011年11月1日)から施行する。

附 則(2012年3月30日内閣府令第15号)

1項 この府令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日内閣府令第21号)

1項 この府令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日内閣府令第31号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年7月11日内閣府令第47号)

1項 この府令は、2012年7月12日から施行する。

附 則(2012年9月14日内閣府令第56号)

1項 この府令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2013年5月16日内閣府令第28号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月31日内閣府令第26号)

1項 この府令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年5月16日内閣府令第41号)

1項 この府令は、 内閣府設置法 の一部を改正する法律(2014年法律第31号)の施行の日(2014年5月19日)から施行する。

附 則(2014年10月10日内閣府令第66号)

1項 この府令は、2014年10月14日から施行する。

附 則(2015年1月15日内閣府令第2号)

1項 この府令は、2015年1月15日から施行する。

附 則(2015年3月31日内閣府令第24号)

1項 この府令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月10日内閣府令第30号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日内閣府令第27号)

1項 この府令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年4月19日内閣府令第37号)

1項 この府令は、2016年4月19日から施行する。

附 則(2016年7月21日内閣府令第51号)

1項 この府令は、2016年7月21日から施行する。

附 則(2017年3月31日内閣府令第11号)

1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日内閣府令第9号)

1項 この府令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年8月31日内閣府令第41号)

1項 この府令は、2018年9月3日から施行する。

附 則(2019年3月29日内閣府令第11号)

1項 この府令は、2019年4月1日から施行する。ただし、 第8条第9項 《9 経済動向特別分析官の定数は1人と、企…》 画官の定数は併任の者を除き23人と、調査官の定数は併任の者を除き3人と、防災情報通信システム官の定数は1人と、復旧復興調整官の定数は1人と、地域原子力防災推進官の定数は4人と、原子力防災訓練推進官の定 の改正規定は、同年7月1日から施行する。

附 則(2020年3月30日内閣府令第23号)

1項 この府令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年7月31日内閣府令第54号)

1項 この府令は、2020年8月1日から施行する。

附 則(2020年9月30日内閣府令第62号)

1項 この府令は、2020年10月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日内閣府令第27号)

1項 この府令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年8月27日内閣府令第56号)

1項 この府令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2022年3月25日内閣府令第19号)

1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日内閣府令第28号)

1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日内閣府令第37号)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。ただし、 第16条第2項 《2 調査官は、命を受けて、参事官の職務の…》 うち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。 の改正規定は、同年7月1日から施行する。

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