制定文
独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
、
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
及び第2項第7号、
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
、
第32条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》
当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお
、第33条、第34条第1項、
第37条
《企業会計原則 独立行政法人の会計は、主…》
務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
、
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
及び第4項、
第48条第1項
《独立行政法人は、不要財産以外の重要な財産…》
であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画を定めた場合、国立研究
並びに
第50条
《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》
づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
、 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (2000年政令第316号)
第5条第2項
《2 主務大臣は、前項の通知を受けたときは…》
、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
並びに独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(2000年政令第333号)第74条の規定に基づき、 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 を次のように定める。
1条 (通則法第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産)
1項 独立行政法人 国立公文書館 (以下「 国立公文書館 」という。)に係る独立行政法人 通則法 (以下「 通則法 」という。)
第8条第3項
《3 独立行政法人は、業務の見直し、社会経…》
済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力
に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第35条の10第1項の事業計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が510,000円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他内閣総理大臣が定める財産とする。
2条 (監査報告の作成)
1項 国立公文書館 に係る 通則法
第19条第4項
《4 監事は、独立行政法人の業務を監査する…》
。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号並びに第5項第3号及び第4号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
1号 国立公文書館 の役員及び職員
2号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 国立公文書館 の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5項 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 国立公文書館 の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び年度目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
3号 国立公文書館 の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他国立公文書館の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
4号 国立公文書館 の役員の職務の執行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
6号 監査報告を作成した日
3条 (監事の調査の対象となる書類)
1項 国立公文書館 に係る 通則法
第19条第6項第2号
《6 監事は、独立行政法人が次に掲げる書類…》
を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。 1 この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類 2 その他主務省令で定める書
の主務省令で定める書類は、 国立公文書館法 (1999年法律第79号。以下「 法 」という。)の規定に基づき内閣総理大臣に提出する書類とする。
4条 (業務方法書に記載すべき事項)
1項 国立公文書館 に係る 通則法
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 国立公文書館 法(1999年法律第79号。以下「 法 」という。)第11条第1項第1号に規定する特定歴史公文書等の保存及び利用に関する事項
2号 法
第11条第1項第2号
《国立公文書館は、第4条の目的を達成するた…》
め、次の業務を行う。 1 特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること。 2 行政機関公文書等の管理に関する法律第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。からの委託を受けて、行政文書同法
に規定する行政機関から委託を受けた行政文書の保存に関する事項
3号 法
第11条第1項第3号
《国立公文書館は、第4条の目的を達成するた…》
め、次の業務を行う。 1 特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること。 2 行政機関公文書等の管理に関する法律第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。からの委託を受けて、行政文書同法
に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項
4号 法
第11条第1項第4号
《国立公文書館は、第4条の目的を達成するた…》
め、次の業務を行う。 1 特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること。 2 行政機関公文書等の管理に関する法律第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。からの委託を受けて、行政文書同法
に規定する専門的技術的な助言に関する事項
5号 法
第11条第1項第5号
《国立公文書館は、第4条の目的を達成するた…》
め、次の業務を行う。 1 特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること。 2 行政機関公文書等の管理に関する法律第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。からの委託を受けて、行政文書同法
に規定する調査研究に関する事項
6号 法
第11条第1項第6号
《国立公文書館は、第4条の目的を達成するた…》
め、次の業務を行う。 1 特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること。 2 行政機関公文書等の管理に関する法律第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。からの委託を受けて、行政文書同法
に規定する研修に関する事項
7号 法
第11条第1項第7号
《国立公文書館は、第4条の目的を達成するた…》
め、次の業務を行う。 1 特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること。 2 行政機関公文書等の管理に関する法律第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。からの委託を受けて、行政文書同法
に規定する業務に関する事項
8号 法
第11条第2項
《2 国立公文書館は、前項の業務のほか、公…》
文書等の管理に関する法律第9条第4項の規定による報告若しくは資料の徴収又は実地調査を行う。
に規定する行政文書の管理状況に関する報告若しくは資料の徴収又は実地調査に関する事項
9号 法
第11条第3項
《3 国立公文書館は、前2項の業務のほか、…》
前2項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。 1 内閣総理大臣からの委託を受けて、公文書館法第7条に規定する技術上の指導又は助言を行うこと。 2 行政機関からの委託を受けて、行
に規定する業務に関する事項
10号 業務委託の基準
11号 競争入札その他契約に関する基本的事項
12号 その他 国立公文書館 の業務の執行に関して必要な事項
5条 (事業計画の認可の申請)
1項 国立公文書館 は、 通則法
第35条の10第1項
《行政執行法人は、各事業年度に係る前条第1…》
項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画以下この条において「事業計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなけ
の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始30日前までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 国立公文書館 は、 通則法
第35条の10第1項
《行政執行法人は、各事業年度に係る前条第1…》
項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画以下この条において「事業計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなけ
後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
6条 (事業計画に定める業務運営に関する事項)
1項 国立公文書館 に係る 通則法
第35条の10第3項第7号
《3 事業計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含
に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設・整備に関する計画、人事に関する計画、年度目標期間を超える債務負担及び年度目標期間終了時の積立金の使途とする。
7条 (通則法第35条の11第2項の主務省令で定める期間)
1項 国立公文書館 に係る 通則法
第35条の11第2項
《2 行政執行法人は、前項の規定による評価…》
のほか、3年以上5年以下の期間で主務省令で定める期間の最後の事業年度の終了後、当該期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況について、主務大臣の評価を受けなければならない。
に規定する主務省令で定める期間は、5年間とする。
8条 (業務実績等報告書)
1項 国立公文書館 に係る 通則法
第35条の11第3項
《3 行政執行法人は、第1項の評価を受けよ…》
うとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項に規定する業務の実績及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表
の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、国立公文書館は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、国立公文書館の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績が 通則法
第35条の9第2項第1号
《2 年度目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 2 業務運営の効率化に関する事項 3 財務内容の改善に関する事項 4 その他業務運営に関する重要事
に掲げる事項に係るものである場合には、次のイからニまで、同項第2号から第4号までに掲げる事項に係るものである場合には、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 年度目標及び事業計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び最近5年間の当該指標の数値
ニ 最近5年間の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報
2号 当該業務の実績が 通則法
第35条の9第2項
《2 年度目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 2 業務運営の効率化に関する事項 3 財務内容の改善に関する事項 4 その他業務運営に関する重要事
各号に掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について 国立公文書館 が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 年度目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2項 国立公文書館 は、前項に規定する報告書を内閣総理大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
9条 (業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)
1項 国立公文書館 に係る 通則法
第35条の11第4項
《4 行政執行法人は、第2項の評価を受けよ…》
うとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する事業年度の終了後3月以内に、同項に規定する事項の実施状況及び当該事項の実施状況について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提
の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、国立公文書館は、当該報告書が同条第2項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、国立公文書館の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 第7条
《事務所 各独立行政法人は、主たる事務所…》
を個別法で定める地に置く。 2 独立行政法人は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
に定める期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況。なお、当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 当該期間における年度目標及び事業計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該事項に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
2号 前号に掲げる当該事項の実施状況について 国立公文書館 が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 当該期間における年度目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2項 国立公文書館 は、前項に規定する報告書を内閣総理大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
10条 (会計の原則)
1項 国立公文書館 の会計については、この府令の定めるところにより、この府令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2項 金融庁組織令 (1998年政令第392号)
第24条第1項
《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》
金融庁に、企業会計審議会を置く。
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3項 1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(
第13条
《検査監理官の職務 検査監理官は、命を受…》
けて、検査第3条第1項第36号、第40号及び第41号に規定する検査並びに同項第38号及び第39号に掲げる事務において実施する検査をいう。以下この条において同じ。に関する事務を分掌し、検査のうち重要なも
において「 独立行政法人会計基準 」という。)は、この府令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
11条 (償却資産の指定等)
1項 内閣総理大臣は、 国立公文書館 が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2項 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
12条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
1項 内閣総理大臣は、 国立公文書館 が 通則法
第46条の2第2項
《2 独立行政法人は、前項の規定による政府…》
出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額次
の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
2項 前項の指定を受けた譲渡取引における譲渡差額については、損益計算上の損益には計上せず、資本剰余金を減額又は増額するものとする。
3項 前項において、譲渡取引により生じた収入額のうち、当該財産の帳簿価額を超える額を国庫納付等するときは、資本剰余金を直接減額するものとする。
13条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
1項 内閣総理大臣は、 国立公文書館 が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「 除去費用等 」という。)についてその 除去費用等 に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用を指定することができる。
2項 前項の指定を受けた 除去費用等 については、資産除去の実行時において、その実際の発生額を損益計算上の費用に計上するものとする。
14条 (財務諸表)
1項 国立公文書館 に係る 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する主務省令で定める書類は、 独立行政法人会計基準 に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
15条 (事業報告書の作成)
1項 国立公文書館 に係る 通則法
第38条第2項
《2 独立行政法人は、前項の規定により財務…》
諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告次条第1項の規定によ
の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 国立公文書館 の目的及び業務内容
2号 国の政策における 国立公文書館 の位置付け及び役割
3号 年度目標の概要
4号 館長の理念並びに運営上の方針及び戦略
5号 事業計画の概要
6号 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
7号 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
8号 業績の適正な評価に資する情報
9号 業務の成果及び当該業務に要した資源
10号 予算及び決算の概要
11号 財務諸表の要約
12号 財政状態及び運営状況の館長による説明
13号 内部統制の運用状況
14号 国立公文書館 に関する基礎的な情報
16条 (財務諸表等の閲覧期間)
1項 国立公文書館 に係る 通則法
第38条第3項
《3 独立行政法人は、第1項の規定による主…》
務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならな
に規定する主務省令で定める期間は、5年間とする。
17条 (短期借入金の認可の申請)
1項 国立公文書館 は、 通則法
第45条第1項
《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》
画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、
ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 借入金の額
3号 借入先
4号 借入金の利率
5号 借入金の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 その他必要な事項
18条 (通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲)
1項 国立公文書館 に係る 通則法
第48条
《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》
要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画
に規定する主務省令で定める重要な財産は、国立公文書館が所有する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)とする。
19条 (通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
1項 国立公文書館 は、 通則法
第48条
《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》
要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画
の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「 処分等 」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 処分等 に係る財産の内容及び評価額
2号 処分等 の条件
3号 処分等 の方法
4号 国立公文書館 の業務運営上支障がない旨及びその理由