附 則
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、2001年4月1日から施行する。
2項 国立公文書館 法の一部を改正する法律(1999年法律第161号)附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産は、
第10条第1項
《国立公文書館の会計については、この府令の…》
定めるところにより、この府令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
の規定による内閣総理大臣の指定があったものとみなす。
3項 国立公文書館 法の一部を改正する法律附則第5条第3項の規定による評価に関する庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において処理する。
附 則(2007年3月27日内閣府令第24号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年11月26日内閣府令第50号)
1項 この府令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2010年法律第37号)の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
附 則(2011年2月7日内閣府令第2号)
1項 この府令は、 公文書等の管理に関する法律 (2009年法律第66号)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。
附 則(2015年3月30日内閣府令第19号)
1条 (施行期日)
2条 (事業計画の認可申請に係る経過措置)
1項 この府令の施行日を含む事業年度の事業計画に係るこの府令による改正後の独立行政法人 国立公文書館 の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(次条において「新命令」という)第5条の規定の適用については、「当該事業年度開始の日の30日前までに」とあるのは「2015年4月1日以後最初の年度目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。
3条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 新命令第15条第3項の規定は、この命令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附 則(2019年3月25日内閣府令第7号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この府令による改正後の独立行政法人 国立公文書館 の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第14条及び
第15条
《事業報告書の作成 国立公文書館に係る通…》
則法第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 国立公文書館の目的及び業務内容 2 国の政
の規定は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)及び事業報告書(同法第38条第2項に規定する事業報告書をいう。以下同じ。)について適用し、 施行日 前に開始した事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日内閣府令第16号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。