附 則
1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。
2項 機構 法附則第5条第2項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされる償却資産は、
第10条第1項
《防衛大臣は、機構が業務のため取得しようと…》
している償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の規定による防衛大臣の指定を受けたものとみなす。
附 則(2007年1月4日内閣府令第2号)
1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2010年11月22日防衛省令第16号)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2010年法律第37号)の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
附 則(2015年3月31日防衛省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2条 (事業計画の認可申請に係る経過措置)
1項 この省令の施行日を含む事業年度の 事業計画 に係るこの省令による改正後の独立行政法人駐留軍等労働者労務管理 機構 の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(以下「 新省令 」という。)第4条の規定の適用については、「当該事業年度開始の日の30日前までに」とあるのは「2015年4月1日以後最初の 年度目標 の指示を受けた後遅滞なく」とする。
3条 (業務実績等報告書に係る経過措置)
1項 通則法 改正法附則第11条第3項の規定により適用される通則法第35条の11第1項の規定により2014年度の業務の実績に関する評価を受けようとする場合における 新省令
第7条
《業務実績等報告書 機構に係る通則法第3…》
5条の11第3項の報告書には、事業計画に定めた項目ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該事業年度における業務の実績。 なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第35条の9第2項第1号
の規定の適用については、同条第1項中「 事業計画 に」とあるのは「2014年度の年度計画に」と、「通則法第35条の9第2項第1号」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号。以下「 旧通則法 」という。)
第29条第2項第3号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
」と、「同項第2号から第4号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「 年度目標 及び事業計画」とあるのは「2015年3月31日に終了した中期計画及び2014年度の年度計画」と、「最近5年間」とあるのは「2015年3月31日に終了した中期目標の期間における毎年度」と、「通則法第35条の9第2項各号」とあるのは「 旧通則法 第29条第2項第2号から第5号まで」とする。
4条 (業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書に係る経過措置)
1項 通則法 改正法附則第11条第4項の規定により準用する通則法第35条の11第2項の規定により2015年3月31日に終了した中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価を受けようとする場合における 新省令
第8条
《業務運営の効率化に関する事項の実施状況等…》
報告書 機構に係る通則法第35条の11第4項の報告書には、第6条に定める期間に係る事業計画において、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置として定めた項目ごとに次に掲げる事項を記載し
の規定の準用については、同条第1項中「
第6条
《通則法第35条の11第2項の主務省令で定…》
める期間 機構に係る通則法第35条の11第2項に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。
に定める期間に係る 事業計画 において、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置として」とあるのは「2015年3月31日に終了した中期計画に」と、「当該期間における当該項目の実施状況」とあるのは「当該中期目標の期間における業務の実績」と、「当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
5条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 新省令 第14条第3項の規定は、 通則法 改正法の施行の日(2015年4月1日)以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附 則(2019年4月1日防衛省令第7号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 第13条
《財務諸表 機構に係る通則法第38条第1…》
項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
及び
第14条
《事業報告書の作成 機構に係る通則法第3…》
8条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の
の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。