総務省組織規則《本則》

法番号:2001年総務省令第1号

附則 >  

制定文 総務省設置法 1999年法律第91号及び 総務省組織令 2000年政令第246号)の規定に基づき、並びに 総務省設置法 消防組織法 1947年法律第226号及び 総務省組織令 を実施するため、 総務省組織規則 を次のように定める。


1章 本省 > 1節 内部部局 > 1款 大臣官房

1条 (企画官)

1項 大臣官房に、企画官2人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、大臣官房の特定の課又は室の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。

2条 (調査官)

1項 秘書課に、調査官3人を置く。

2項 調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。

3条 (庁舎管理室、厚生企画管理室及び企画官)

1項 会計課に、庁舎管理室、厚生企画管理室及び企画官2人を置く。

2項 庁舎管理室は、東京都千代田区霞が関二丁目一番2号に所在する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる。

3項 庁舎管理室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

4項 厚生企画管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 総務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

2号 総務省の職員(総務省の所管する独立行政法人の職員を含む。)の宿舎の貸与に関すること。

3号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第3条第1項 《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》 管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 の規定により総務省に設けられた共済組合に関すること。

5項 厚生企画管理室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

6項 企画官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

4条 (サイバーセキュリティ・情報化推進室及び企画官)

1項 企画課に、サイバーセキュリティ・情報化推進室及び企画官2人を置く。

2項 サイバーセキュリティ・情報化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 総務省の所掌事務に関する政策のうち、サイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第2条 《定義 この法律において「サイバーセキュ…》 リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅 に規定するサイバーセキュリティをいう。 第22条第2項第1号 《2 国は、大学、高等専門学校、専修学校、…》 民間事業者等と緊密な連携協力を図りながら、サイバーセキュリティに係る人材の確保、養成及び資質の向上のため、資格制度の活用、若年技術者の養成その他の必要な施策を講ずるものとする。 及び 第61条第6項 《6 総合無線局監理システム推進官は、命を…》 受けて、総合無線局監理システム第4項第2号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理を行う情報システムをいう。に関するサイバーセキュリティの確保並びに当該システムの整備及び管理並びにこれらと併せて において同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。

2号 総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。

3項 サイバーセキュリティ・情報化推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

4項 企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

5条 (広報室及び企画官)

1項 政策評価広報課に、広報室及び企画官1人を置く。

2項 広報室は、広報に関する事務をつかさどる。

3項 広報室に、室長を置く。

4項 企画官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

6条

1項 削除

2款 削除

7条から14条まで

1項 削除

3款 行政管理局

15条 (企画官)

1項 企画調整課に、企画官1人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

16条 (法制管理室及び調査官)

1項 調査法制課に、法制管理室及び調査官1人を置く。

2項 法制管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 行政機関の運営に関する共通的な制度の企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 2001年法律第140号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人等」とは、…》 独立行政法人通則法1999年法律第103号に規定する独立行政法人及び別表第1に掲げる法人をいう。 に規定する独立行政法人等の保有する情報の公開に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。

3号 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 の施行に関すること。

3項 法制管理室に、室長を置く。

4項 調査官は、命を受けて、調査法制課の所掌事務に関する重要事項についての調査及び研究を行う。

17条 (企画官及び業務改革特別研究官)

1項 行政管理局に、企画官1人及び業務改革特別研究官1人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、管理官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

3項 業務改革特別研究官は、命を受けて、行政機関の事務の運営の改善及び効率化について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく研究を行うことにより、行政機関の運営に関する重要な政策の企画及び立案の支援を行う。

4款 行政評価局

18条 (地方業務室及び企画官)

1項 総務課に、地方業務室及び企画官2人を置く。

2項 地方業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 次に掲げる事務で管区行政評価局、沖縄行政評価事務所、行政評価支局及び行政評価事務所(次号において「 管区行政評価局等 」という。)が企画及び立案を行い、並びに実施するものの調整及び処理に関すること。

各府省及びデジタル庁の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価( 国家行政組織法 1948年法律第120号第2条第2項 《2 国の行政機関は、内閣の統轄の下に、そ…》 の政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国の行政機関相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。 内閣府及びデジタル庁と 内閣府設置法 1999年法律第89号第5条第2項 《2 内閣府は、内閣の統轄の下に、その政策…》 について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びにデジタル庁及び国家行政組織法1948年法律第120号第1条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発 及び デジタル庁設置法 2021年法律第36号第5条第2項 《2 デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その…》 政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに内閣府及び国家行政組織法1948年法律第120号第1条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発 の規定による評価をいう。以下同じ。)の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。

各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。及び監視を行うこと。

イの規定による評価並びにロの規定による評価及び監視(以下これらの評価及び監視を「行政評価等」という。)に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。

(1) 独立行政法人(国立大学法人、大学共同利用機関法人及び日本司法支援センターを含む。以下この号において同じ。)の業務

(2) 法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)の業務

(3) 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の2分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。)の業務

(4) 国の委任又は補助に係る業務

行政評価等に関連して、ハ(4)の規定による調査に該当するもののほか、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。

2号 前号に掲げるもののほか、行政評価局の所掌事務で他の所掌に属しないもののうち 管区行政評価局等 に関すること。

3項 地方業務室に、室長を置く。

4項 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

18条の2 (人材育成室及び評価活動支援室並びに企画官)

1項 企画課に、人材育成室及び評価活動支援室並びに企画官1人を置く。

2項 人材育成室は、行政評価局の所掌事務に関する職員の訓練に関する事務をつかさどる。

3項 人材育成室に、室長を置く。

4項 評価活動支援室は、行政評価局の所掌事務に関する総合的な情報の収集及び分析に関する事務をつかさどる。

5項 評価活動支援室に、室長を置く。

6項 企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

18条の3 (企画官)

1項 政策評価課に、企画官2人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、政策評価課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

19条 (行政相談企画官)

1項 行政相談企画課に、行政相談企画官1人を置く。

2項 行政相談企画官は、命を受けて、行政相談企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。

20条 (調査官)

1項 行政評価局に、調査官7人を置く。

2項 調査官は、命を受けて、評価監視官のつかさどる職務のうち重要事項についての調査に関するものを助ける。

5款 自治行政局

21条 (総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官)

1項 行政課に、総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官それぞれ1人を置く。

2項 総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること(自治財政局及び自治税務局並びに選挙部の所掌に属するものを除く。)。

2号 地方行政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。

3号 自治行政局に属する人事、文書、会計その他の事務の管理、調整及び審査に関すること。

3項 総務室に、室長を置く。

4項 行政企画官は、命を受けて、地方公共団体の組織及び運営に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

5項 監査制度専門官は、命を受けて、地方公共団体の監査制度に関する企画、立案、当該制度の運営に関する助言その他専門的事項に関する事務を行う。

6項 係争処理専門官は、命を受けて、国地方係争処理委員会及び自治紛争処理委員の庶務に関する専門的事項に関する事務を行う。

7項 大都市制度専門官は、命を受けて、大都市制度に関する企画、立案、当該制度の運営に関する助言その他専門的事項に関する事務を行う。

22条 (デジタル基盤推進室及びマイナンバー制度支援室並びに企画官及び本人確認情報保護専門官)

1項 住民制度課に、デジタル基盤推進室及びマイナンバー制度支援室並びに企画官及び本人確認情報保護専門官それぞれ1人を置く。

2項 デジタル基盤推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地方公共団体のサイバーセキュリティの確保に関する企画及び立案並びに関係部局(自治行政局、自治財政局、自治税務局及び消防庁をいう。 第23条第2項第1号 《2 地域情報化企画室は、次に掲げる事務を…》 つかさどる。 1 地方自治に係る調査及び統計の作成について関係部局の調整を図ること。 2 地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。 3 前2号に掲げるも において同じ。)の調整に関すること。

2号 地方公共団体情報システム機構の組織及び運営一般に関する事項のうち個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。第4項第1号及び第3号において「 番号利用法 」という。第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。第4項第1号において同じ。及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務制度に関すること。

3号 地方公共団体情報システムの標準化( 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律 2021年法律第40号第2条第3項 《3 この法律において「地方公共団体情報シ…》 ステムの標準化」とは、住民の利便性の向上、地方公共団体の行政運営の効率化及び地方公共団体情報システムに係る互換性の確保のため、地方公共団体情報システムに必要とされる機能等についての統一的な基準に適合し に規定する地方公共団体情報システムの標準化をいう。)に関すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、住民制度課の所掌事務のうち地方公共団体の情報システムの基盤整備に係るものに関すること。

3項 デジタル基盤推進室に、室長を置く。

4項 マイナンバー制度支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 番号利用法 第2条第5項に規定する個人番号の通知並びに同条第7項に規定する個人番号カードの発行、交付及び管理に関すること。

2号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第3条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ に規定する署名用電子証明書及び同法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書の発行及び管理に関すること。

3号 地方公共団体の情報システムにおける 番号利用法 第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に係るものに関すること。

5項 マイナンバー制度支援室に、室長を置く。

6項 企画官は、命を受けて、地方公共団体の情報システムに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

7項 本人確認情報保護専門官は、命を受けて、本人確認情報( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の6第1項 《市町村長は、住民票の記載、消除又は第7条…》 第1号から第3号まで、第7号、第8号の二及び第13号に掲げる事項同条第7号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票 に規定する本人確認情報をいう。)の適切な管理に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。

22条の2 (行政経営支援室)

1項 市町村課に、行政経営支援室を置く。

2項 行政経営支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 市町村課の所掌事務のうち地方公共団体の行政改革の推進について必要な助言その他の協力を行うこと。

2号 地方独立行政法人に関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。

3項 行政経営支援室に、室長を置く。

23条 (地域情報化企画室)

1項 地域政策課に、地域情報化企画室を置く。

2項 地域情報化企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地方自治に係る調査及び統計の作成について関係部局の調整を図ること。

2号 地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、地域政策課の所掌事務のうち情報化に係るものに関すること。

3項 地域情報化企画室に、室長を置く。

23条の2 (国際協定専門官)

1項 自治行政局に、国際協定専門官1人を置く。

2項 国際協定専門官は、命を受けて、国際協定に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。

24条 (地域振興室及び過疎対策室並びに地域支援専門官)

1項 地域自立応援課に、地域振興室及び過疎対策室を置く。

2項 地域振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 多極分散型国土形成促進法 1988年法律第83号)の施行に関すること。

2号 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 平成元年法律第61号)の施行に関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。

3号 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 1992年法律第76号)の施行に関すること(情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。

4号 大阪湾臨海地域開発整備法 1992年法律第110号)の施行に関すること。

5号 国土形成計画法 1950年法律第205号)、 低開発地域工業開発促進法 1961年法律第216号)その他の地域開発に関係がある法律に基づく事務その他地域開発に関する事務で地方自治に係るものの取りまとめに関すること。

6号 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

7号 公有地の拡大の推進に関する法律 の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと。

8号 地方における行政の広域的な運営及び地域開発に関し地方公共団体が実施する総合的な施策について、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整を行うこと(自治財政局及び自治税務局並びに行政課の所掌に属するものを除く。)。

9号 前各号に掲げるもののほか、地域自立応援課の所掌事務のうち特定の政策課題に係る地域の振興に関すること(過疎対策室の所掌に属するものを除く。)。

3項 地域振興室に、室長を置く。

4項 地域自立応援課に、地域支援専門官1人を置く。

5項 地域支援専門官は、命を受けて、地方公共団体が主体的に実施する地域の一層の自立に向けた地域の振興に関する施策への支援に関する専門的事項に関する事務を行う。

6項 過疎対策室は、地方自治に係る政策で過疎対策に係る地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

7項 過疎対策室に、室長を置く。

25条 (給与能率推進室、女性活躍・人材活用推進室及び応援派遣室並びに定員給与調査官)

1項 公務員課に、給与能率推進室、女性活躍・人材活用推進室及び応援派遣室並びに定員給与調査官1人を置く。

2項 給与能率推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地方公務員の給与、定数及び研修に関する制度の企画及び立案に関すること。

2号 地方公共団体の職員の給与、定数及び研修に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。

3項 給与能率推進室に、室長を置く。

4項 女性活躍・人材活用推進室は、次に掲げる事務(給与能率推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 地方公務員に関する制度で高齢社会に対応するものの企画及び立案に関すること。

2号 地方公共団体における女性職員の活躍及び多様な人材の活用推進に関する人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること。

3号 地方公務員の人事評価に関する制度の企画及び立案に関すること。

4号 地方公共団体の職員の人事評価に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。

5項 女性活躍・人材活用推進室に、室長を置く。

6項 応援派遣室は、次に掲げる事務(給与能率推進室及び女性活躍・人材活用推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 災害時における地方公務員の派遣に関する制度の企画及び立案に関すること。

2号 災害時における地方公共団体の職員の派遣に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。

7項 応援派遣室に、室長を置く。

8項 定員給与調査官は、命を受けて、地方公共団体の職員の定数及び給与の一体的な管理に関する調査及び技術的助言に関する事務を行う。

26条 (安全厚生推進室及び数理官)

1項 福利課に、安全厚生推進室及び数理官1人を置く。

2項 安全厚生推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地方公務員の厚生に関する制度の企画及び立案に関すること。

2号 地方公共団体の職員の厚生に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。

3号 地方公務員の安全衛生に関する制度の企画及び立案に関すること。

4号 地方公共団体の職員の安全衛生に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。

5号 地方公務員の災害補償に関する制度の企画及び立案に関すること。

6号 地方公共団体の職員の災害補償に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。

7号 地方公務員災害補償基金の行う業務に関すること。

3項 安全厚生推進室に、室長を置く。

4項 数理官は、命を受けて、保険数理その他の数理に関する事務を行う。

26条の2 (企画官)

1項 選挙課に、企画官1人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、 公職選挙法 1950年法律第100号及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

27条 (選挙管理官、訟務専門官及び電子投票専門官)

1項 管理課に、選挙管理官、訟務専門官及び電子投票専門官それぞれ1人を置く。

2項 選挙管理官は、命を受けて、中央選挙管理会が管理する選挙、国民審査及び投票に関する事務を行う。

3項 訟務専門官は、命を受けて、選挙等に係る争訟に関する調査、助言その他専門的事項に関する事務を行う。

4項 電子投票専門官は、命を受けて、電子投票に関する調査、助言その他専門的事項に関する事務を行う。

28条 (収支公開室、支出情報開示室及び政党助成室)

1項 政治資金課に、収支公開室、支出情報開示室及び政党助成室を置く。

2項 収支公開室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公職の候補者に係る資金管理団体の届出の受理及び届出事項の公表に関すること。

2号 政治団体の収支報告書の受理及びその要旨の公表に関すること。

3項 収支公開室に、室長を置く。

4項 支出情報開示室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 政治団体の収支報告書に併せて提出される領収書等の写しの開示に関すること。

2号 国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関すること。

5項 支出情報開示室に、室長を置く。

6項 政党助成室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 政党助成に関すること。

2号 中央選挙管理会の庶務に関すること( 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 1994年法律第106号)の規定により中央選挙管理会の権限に属させられた事項に係るものに限る。)。

7項 政党助成室に、室長を置く。

6款 自治財政局

29条 (財務調査官)

1項 自治財政局に、財務調査官2人を置く。

2項 財務調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。

1号 地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求及び助言に関すること。

2号 地方自治法 第252条の17の6 《財務に係る実地検査 総務大臣は、必要が…》 あるときは、都道府県について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。 2 都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。 の規定による実地の検査に関すること。

3号 地方財政に関する一般的な調査及び研究に関すること。

30条 (総務室及び財政企画官)

1項 財政課に、総務室及び財政企画官1人を置く。

2項 総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方財政に係るものに関すること。

2号 地方財政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。

3号 地方財政審議会の庶務(地方公務員共済組合分科会及び固定資産評価分科会に係るものを除く。)に関すること。

4号 自治財政局に属する人事、文書、会計その他の事務の管理、調整及び審査に関すること。

3項 総務室に、室長を置く。

4項 財政企画官は、命を受けて、地方公共団体の財政に関する重要事項についての企画及び立案並びに地方財政計画に関する事務を行う。

30条の2 (地方債管理官)

1項 地方債課に、地方債管理官1人を置く。

2項 地方債管理官は、命を受けて、地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関する事務の総括その他地方債に関する事務の処理並びに地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関する事務を行う。

31条 (公営企業経営室及び準公営企業室)

1項 公営企業課に、公営企業経営室及び準公営企業室を置く。

2項 公営企業経営室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公営企業のうち水道事業、工業用水道事業、交通事業、電気事業、ガス事業、簡易水道事業及び地域エネルギー事業(以下この項及び第4項において「 水道事業等 」という。)に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること。

2号 水道事業等 に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること。

3号 水道事業等 の経営に関するあっせん、調停及び勧告に関すること。

4号 水道事業等 に係る経営の健全化に関すること。

5号 水道事業等 の経営に関する報告の徴収及び技術的助言に関すること。

6号 地方自治法 第252条の17の6 《財務に係る実地検査 総務大臣は、必要が…》 あるときは、都道府県について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。 2 都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。 の規定による実地の検査で 水道事業等 に係るものに関すること。

7号 水道事業等 に関する統計に関すること。

8号 水道事業等 に係る公営企業型地方独立行政法人に関すること。

3項 公営企業経営室に、室長を置く。

4項 準公営企業室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公営企業のうち港湾整備事業、病院事業、市場事業、と畜場事業、観光施設事業、宅地造成事業、下水道事業その他の 水道事業等 以外の事業(以下この項において「 その他事業 」という。)に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること。

2号 その他事業 に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること。

3号 その他事業 の経営に関するあっせん、調停及び勧告に関すること。

4号 その他事業 に係る経営の健全化に関すること。

5号 その他事業 の経営に関する報告の徴収及び技術的助言に関すること。

6号 地方自治法 第252条の17の6 《財務に係る実地検査 総務大臣は、必要が…》 あるときは、都道府県について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。 2 都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。 の規定による実地の検査で その他事業 に係るものに関すること。

7号 その他事業 に関する統計に関すること。

8号 その他事業 に係る公営企業型地方独立行政法人に関すること。

5項 準公営企業室に、室長を置く。

32条 (財政健全化専門官)

1項 財務調査課に、財政健全化専門官1人を置く。

2項 財政健全化専門官は、命を受けて、地方公共団体の財政の健全化に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。

7款 自治税務局

33条 (総務室並びに税務企画官及び企画官)

1項 企画課に、総務室並びに税務企画官及び企画官それぞれ1人を置く。

2項 総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方税制(地方税、森林環境税、特別法人事業税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び特別法人事業譲与税並びに国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する制度をいう。次号において同じ。)に係るものに関すること。

2号 地方税制に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。

3号 自治税務局に属する人事、文書、会計その他の事務の管理、調整及び審査に関すること。

3項 総務室に、室長を置く。

4項 税務企画官は、命を受けて、地方税に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

5項 企画官は、命を受けて、地方税に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

34条 (税務管理官及び企画官)

1項 都道府県税課に、税務管理官及び企画官それぞれ1人を置く。

2項 税務管理官は、命を受けて、都道府県税(道府県税及び都税(道府県税として課することができる税目に限る。)をいい、法定外普通税及び法定外目的税を除く。以下この条において同じ。)の制度の運営の技術的助言及び都道府県税に係る相談に関する事務を行う。

3項 企画官は、命を受けて、都道府県税に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

35条 (住民税企画専門官)

1項 市町村税課に、住民税企画専門官1人を置く。

2項 住民税企画専門官は、命を受けて、個人の市町村民税(特別区民税を含む。)に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。

35条の2 (資産評価室並びに固定資産鑑定官、審査訴訟専門官及び交納付金管理官)

1項 固定資産税課に、資産評価室並びに固定資産鑑定官、審査訴訟専門官及び交納付金管理官それぞれ1人を置く。

2項 資産評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 土地及び家屋の評価に係る事務(固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定める事務を除く。)に関すること。

2号 地方財政審議会固定資産評価分科会の庶務に関すること。

3項 資産評価室に、室長を置く。

4項 固定資産鑑定官は、命を受けて、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定める事務のうち、土地及び家屋に関する事務を行う。

5項 審査訴訟専門官は、命を受けて、固定資産評価等に係る審査申出及び訴訟に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。

6項 交納付金管理官は、命を受けて、日本郵政公社有資産所在市町村納付金、日本郵政公社有資産所在都道府県納付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に係る技術的助言及び相談に関する事務を行う。

8款 国際戦略局

36条 (国際広報官)

1項 国際戦略課に、国際広報官1人を置く。

2項 国際広報官は、命を受けて、国際戦略課の所掌事務に関する海外に対する広報に関する事務の総括を行う。

37条 (研究推進室及び革新的情報通信技術開発推進室並びに企画官、技術企画調整官及びイノベーション推進官)

1項 技術政策課に、研究推進室及び革新的情報通信技術開発推進室並びに企画官、技術企画調整官及びイノベーション推進官それぞれ1人を置く。

2項 研究推進室は、技術政策課の所掌事務のうち、情報の電磁的流通(符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう。以下同じ。及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関する事務(革新的情報通信技術開発推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3項 研究推進室に、室長を置く。

4項 革新的情報通信技術 開発推進室は、技術政策課の所掌事務のうち、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術(将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる革新的な情報通信技術(以下「 革新的情報通信技術 」という。)に関するものに限る。)の研究及び開発並びにその成果の普及に関する事務をつかさどる。

5項 革新的情報通信技術 開発推進室に、室長を置く。

6項 企画官は、命を受けて、技術政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。

7項 技術企画調整官は、命を受けて、情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策のうち技術に関する基本的な計画についての調整に関する事務を行う。

8項 イノベーション推進官は、命を受けて、情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策(技術に関するものに限る。)のうち技術革新の促進に関する事務を行う。

38条 (標準化戦略室及び標準化推進官)

1項 通信規格課に、標準化戦略室及び標準化推進官1人を置く。

2項 標準化戦略室は、通信規格課の所掌事務のうち、有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。第4項において同じ。)に関する技術上の規格( 革新的情報通信技術 に係るものに限る。)を定めるための国、独立行政法人、大学、民間等の連携に関するものの企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

3項 標準化戦略室に、室長を置く。

4項 標準化推進官は、命を受けて、有線電気通信設備及び無線設備に関する技術の標準化の推進に関する事務(標準化戦略室の所掌に属するものを除く。)を行う。

39条 (宇宙通信調査室及び衛星開発推進官)

1項 宇宙通信政策課に、宇宙通信調査室及び衛星開発推進官1人を置く。

2項 宇宙通信調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(調査及び研究に係るものに限る。)。

2号 宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発(調査に係るものに限る。)に関すること。

3号 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること(調査及び研究に係るものに限る。)。

3項 宇宙通信調査室に、室長を置く。

4項 衛星開発推進官は、命を受けて、人工衛星に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発の推進に関する事務を行う。

40条

1項 削除

41条 (多国間経済室)

1項 国際経済課に、多国間経済室を置く。

2項 多国間経済室は、国際経済課の所掌事務のうち国際機関及び国際会議その他国際協調の枠組みに係るものに関する事務をつかさどる。

3項 多国間経済室に、室長を置く。

42条 (国際協力調査官)

1項 国際協力課に、国際協力調査官2人を置く。

2項 国際協力調査官は、命を受けて、国際協力課の所掌事務に関する重要事項についての調査及び研究を行う。

43条 (企画官及び情報通信国際戦略特別交渉官)

1項 国際戦略局に、企画官及び情報通信国際戦略特別交渉官それぞれ1人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

3項 情報通信国際戦略特別交渉官は、命を受けて、情報通信政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに外国政府等(外国政府又は国際機関その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)との協議、調整等を行うことにより、国際戦略局の所掌に属する国際関係事務に関する重要な政策の企画及び立案の支援を行う。

9款 情報流通行政局

44条 (調査官)

1項 総務課に、調査官1人を置く。

2項 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。

44条の2 (情報通信経済室及び総合通信管理室並びに調査官)

1項 情報通信政策課に、情報通信経済室及び総合通信管理室並びに調査官1人を置く。

2項 情報通信経済室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する経済に関する総合的な研究及び調査を行うこと。

2号 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な情報の収集、分析及び提供に関すること。

3号 国際戦略局、情報流通行政局及び総合通信基盤局並びにサイバーセキュリティ統括官の所掌事務に関する統計に関すること。

3項 情報通信経済室に、室長を置く。

4項 総合通信管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 情報通信審議会の庶務に関すること。

2号 情報通信政策研究所の組織及び運営一般に関すること。

3号 総合通信局及び沖縄総合通信事務所の組織及び運営一般に関すること。

5項 総合通信管理室に、室長を置く。

6項 調査官は、命を受けて、情報通信政策課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。

45条 (情報活用支援室及び情報流通適正化推進室並びに新事業支援推進官)

1項 情報流通振興課に、情報活用支援室及び情報流通適正化推進室並びに新事業支援推進官1人を置く。

2項 情報活用支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 情報の電磁的流通の公平な利用の機会の確保及び利用の促進に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

2号 情報の電磁的流通に係る業務に携わる者の専門的又は技術的な知識及び技術の向上に関すること。

3項 情報活用支援室に、室長を置く。

4項 情報流通適正化推進室は、情報の電磁的流通の適正な利用の促進及び安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

5項 情報流通適正化推進室に、室長を置く。

6項 新事業支援推進官は、命を受けて、情報の電磁的流通に係る個人による創業及び新たに企業を設立して行う事業並びに新たな事業分野の開拓の支援の推進に関する事務を行う。

46条 (放送コンテンツ海外流通推進室及びアイピーテレビ調整官)

1項 情報通信作品振興課に、放送コンテンツ海外流通推進室及びアイピーテレビ調整官1人を置く。

2項 放送コンテンツ海外流通推進室は、情報通信作品振興課の所掌事務のうち、放送コンテンツその他の情報通信作品に係る海外における情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備に関する事務をつかさどる。

3項 放送コンテンツ海外流通推進室に、室長を置く。

4項 アイピーテレビ調整官は、命を受けて、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じた放送コンテンツその他の情報通信作品に係る情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備についての調整に関する事務を行う。

47条 (デジタル経済推進室)

1項 地域通信振興課に、デジタル経済推進室を置く。

2項 デジタル経済推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地域の特性に応じた情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関する事務のうち、高度な施設に係るものに関すること。

2号 前号の施設に関連する情報の電磁的流通の振興に関する事務のうち、高度な施設に係るものに関すること。

3項 デジタル経済推進室に、室長を置く。

48条 (企画官及び外資規制審査官)

1項 放送政策課に、企画官及び外資規制審査官それぞれ1人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、放送政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。

3項 外資規制審査官は、命を受けて、放送に係る無線局免許等関係事務(無線局の免許又は登録をする事務をいう。以下同じ。)に関することのうち特定事項を処理する。

49条 (技術企画官)

1項 放送技術課に、技術企画官1人を置く。

2項 技術企画官は、命を受けて、放送技術課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。

50条 (企画官)

1項 地上放送課に、企画官1人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、地上放送課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。

51条 (国際放送推進室及び地域放送推進室並びに技術企画官)

1項 衛星・地域放送課に、国際放送推進室及び地域放送推進室並びに技術企画官1人を置く。

2項 国際放送推進室は、衛星・地域放送課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国際放送に係る無線局免許等関係事務に関すること。

2号 国際放送に該当する一般放送の施設の使用の規律に関すること。

3号 国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること。

4号 放送業(国際放送に関するものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること。

3項 国際放送推進室に、室長を置く。

4項 地域放送推進室は、衛星・地域放送課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 市区町村放送及び有線放送に係る無線局免許等関係事務に関すること。

2号 市区町村放送に該当する一般放送の施設の使用の規律に関すること。

3号 有線テレビジョン放送の施設の設置及び使用の規律並びに有線ラジオ放送の施設の使用の規律に関すること。

4号 放送業(市区町村放送及び有線放送に関するものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること。

5項 地域放送推進室に、室長を置く。

6項 技術企画官は、命を受けて、衛星・地域放送課の所掌事務のうち技術に関する重要事項についての企画及び立案を行う。

52条

1項 削除

53条 (検査監理室及び貯金保険室並びに地域貢献推進官)

1項 企画課に、検査監理室及び貯金保険室並びに地域貢献推進官1人を置く。

2項 検査監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 日本郵政株式会社法 2005年法律第98号第14条第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため特に必…》 要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定に基づく検査に関すること。

2号 日本郵便株式会社法 2005年法律第100号第16条第1項 《総務大臣は、この法律及び前条第1項各号に…》 掲げる法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定に基づく検査に関すること。

3号 郵便法 1947年法律第165号第65条第1項 《総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保す…》 るため必要があると認めるときは、郵便認証司に対し、認証事務に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定に基づく検査に関すること。

4号 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 2005年法律第101号第31条第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、第15条第1項の規定による委託若しくは同条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による再委託又は第18条第1項の規定による委託若しくは同条第4項同条第5項において準用す の規定に基づく検査に関すること。

5号 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第64条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させること の規定に基づく独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査に関すること。

6号 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号第16条第1項 《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》 いて、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。 の規定に基づく独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査に関すること。

3項 検査監理室に、室長及び特別検査官3人を置く。

4項 特別検査官は、命を受けて、第2項各号に掲げる事務のうち検査の実施に関する事務を行う。

5項 貯金保険室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 郵政事業のうち銀行代理業並びに保険募集( 保険業法 1995年法律第105号第2条第26項 《26 この法律において「保険募集」とは、…》 保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。 に規定する保険募集をいう。及び所属保険会社等(同条第24項に規定する所属保険会社等をいう。)の事務の代行に係るものに関すること(第2項第1号及び第2号に掲げるものを除く。)。

2号 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の組織及び運営一般に関すること(第2項第4号から第6号までに掲げるものを除く。)。

6項 貯金保険室に、室長を置く。

7項 地域貢献推進官は、命を受けて、郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

54条 (国際企画室)

1項 郵便課に、国際企画室を置く。

2項 国際企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国際郵便に関する制度の企画及び立案に関すること。

2号 国際郵便の業務の適正な運営の確保に関すること。

3号 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡すること。

3項 国際企画室に、室長を置く。

10款 総合通信基盤局

55条

1項 削除

56条 (調査官及び市場評価企画官)

1項 事業政策課に、調査官及び市場評価企画官それぞれ1人を置く。

2項 調査官は、命を受けて、事業政策課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。

3項 市場評価企画官は、命を受けて、電気通信事業に係る市場の分析及び評価に関する重要事項についての企画及び立案を行う。

57条 (消費者契約適正化推進室)

1項 料金サービス課に、消費者契約適正化推進室を置く。

2項 消費者契約適正化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 電気通信事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち 電気通信事業法 1984年法律第86号第73条の2第2項 《2 前項の届出をした者以下「届出媒介等業…》 務受託者」という。は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 に規定する届出媒介等業務受託者に関すること。

2号 電気通信事業部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する事務のうち電気通信役務の提供に関する契約に関すること(電気通信役務の利用による一般消費者の利益の侵害に関する対策に係るものを除く。)。

3号 電気通信事業法 第73条の2第1項 《電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委…》 託を受けて第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出な の規定による届出の受理に関すること。

3項 消費者契約適正化推進室に、室長及び消費者契約適正化調整官1人を置く。

4項 消費者契約適正化調整官は、命を受けて、第2項各号に掲げる事務のうち、電気通信役務の利用者の利益の保護に関する制度の整備その他の電気通信役務の利用の環境の整備についての調整に関する事務を行う。

57条の2 (インターネットドメイン利用推進官)

1項 データ通信課にインターネットドメイン利用推進官1人を置く。

2項 インターネットドメイン利用推進官は、命を受けて、電気通信事業の発達、改善及び調整に関する事務のうちインターネットドメインの利用の推進に関する事務を行う。

58条 (番号企画室及び企画官)

1項 電気通信技術システム課に、番号企画室及び企画官1人を置く。

2項 番号企画室は、電気通信事業の発達、改善及び調整に関する電気通信業の技術に係る事項に関する事務のうち電気通信番号に関するものをつかさどる。

3項 番号企画室に、室長を置く。

4項 企画官は、命を受けて、電気通信技術システム課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。

59条 (企画官)

1項 基盤整備促進課に、企画官1人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、基盤整備促進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。

60条 (企画官)

1項 利用環境課に、企画官1人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、利用環境課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。

61条 (国際周波数政策室及び電波利用料企画室並びに企画官、周波数調整官、検定試験官及び総合無線局監理システム推進官)

1項 電波政策課に、国際周波数政策室及び電波利用料企画室並びに企画官1人、周波数調整官3人及び検定試験官2人を置く。

2項 国際周波数政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 周波数の割当てに関する事務のうち国際関係事務に係るものに関すること。

2号 分配された周波数の使用及び混信に関する国際電気通信連合並びに外国の主管庁等との連絡に関すること。

3項 国際周波数政策室に、室長を置く。

4項 電波利用料企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 電波利用料に関すること。

2号 電波法 1950年法律第131号第103条の2第4項第2号 《4 この条及び次条において「電波利用料」…》 とは、次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用同条及び第103条の4第1項において「電波利用共益費用」という。の財源に充てるために免 に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。

5項 電波利用料企画室に、室長及び総合無線局監理システム推進官1人を置く。

6項 総合無線局監理システム推進官は、命を受けて、総合無線局監理システム(第4項第2号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理を行う情報システムをいう。)に関するサイバーセキュリティの確保並びに当該システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化の推進についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

7項 企画官は、命を受けて、電波政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。

8項 周波数調整官は、命を受けて、周波数の割当てに関する基本的な計画の策定及びその調整に関する事務を行う。

9項 検定試験官は、命を受けて、無線従事者の国家試験に関する事務を行う。

62条 (基幹通信室及び重要無線室)

1項 基幹・衛星移動通信課に、基幹通信室及び重要無線室を置く。

2項 基幹通信室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 基幹・衛星移動通信課の所掌事務のうち、陸上に開設する無線局であって移動中の運用を行わないもの(航空機又は船舶に開設する無線局との間に通信を行うことを目的とするもの及びこれに密接な関係があるものを除く。次号において「 基幹通信関係無線局 」という。)に係る無線局免許等関係事務に関すること(重要無線室の所掌に属するものを除く。)。

2号 基幹・衛星移動通信課の所掌事務のうち、 基幹通信関係無線局 に係る電波の利用の促進に関すること(重要無線室の所掌に属するものを除く。)。

3号 電波法 第102条の17第1項 《総務大臣は、電波の有効かつ適正な利用に寄…》 与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、電波有効利用促進センター以下「センター」という。として に規定する電波有効利用促進センターの組織及び運営一般に関すること。

3項 基幹通信室に、室長を置く。

4項 重要無線室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 基幹・衛星移動通信課の所掌事務のうち、重要通信に係る無線局免許等関係事務に関すること。

2号 基幹・衛星移動通信課の所掌事務のうち、重要通信に係る電波の利用の促進に関すること。

3号 非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。

5項 重要無線室に、室長を置く。

63条 (新世代移動通信システム推進室及び移動通信企画官)

1項 移動通信課に、新世代移動通信システム推進室及び移動通信企画官1人を置く。

2項 新世代移動通信システム推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 移動通信課の所掌事務のうち、新たな移動通信システムの実用化に向けた無線局免許等関係事務に関すること。

2号 移動通信課の所掌事務のうち、新たな移動通信システムの実用化に向けた電波の利用の促進に関すること。

3項 新世代移動通信システム推進室に、室長を置く。

4項 移動通信企画官は、命を受けて、移動通信課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。

64条 (監視管理室及び認証推進室並びに企画官、電波環境推進官及び電波監視官)

1項 電波環境課に、監視管理室及び認証推進室並びに企画官1人、電波環境推進官1人及び電波監視官5人を置く。

2項 監視管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。

2号 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関する事務のうち、 電波法 第102条の11第2項 《2 総務大臣は、次の各号に掲げる場合にお…》 いて、当該各号に定める設計と同1の設計又は当該各号に定める設計と類似の設計であつて第3章に定める技術基準に適合しないものに基づき製造され、又は改造された無線設備以下この項及び次条において「基準不適合設 の基準不適合設備及び同法第102条の13第1項の特定周波数無線設備に関すること。

3号 無線局の電波の発射の停止に関すること。

4号 無線局に電波の発射を命じてその発射する電波の質又は空中線電力について行う検査(以下「 電波の質等の検査 」という。)に関すること。

5号 無線設備の機器の試験及びこう正に関する事務のうち委託による無線局の周波数の測定に関すること。

6号 高周波利用設備に係る電波の監督管理に関する事務のうち、電波の発射の停止及び委託による周波数の測定に関すること。

7号 国際電波監視機関との連絡に関すること。

3項 監視管理室に、室長を置く。

4項 認証推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 電波環境課の所掌事務のうち、無線設備に関する基準・認証制度に関すること。

2号 電波環境課の所掌事務のうち、 電波法 第10条第1項 《第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成…》 したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する遭難通信責任者の に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。

5項 認証推進室に、室長を置く。

6項 企画官は、命を受けて、電波環境課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。

7項 電波環境推進官は、命を受けて、電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関する事務を行う。

8項 電波監視官は、命を受けて、電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関する事務を行う。

65条及び66条

1項 削除

11款 統計局

67条 (企画官及び調査官)

1項 総務課に、企画官1人及び調査官2人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

3項 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。

68条 (企画官)

1項 事業所情報管理課に、企画官1人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、事業所情報管理課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

69条 (情報利用企画室並びに調査官及び統計データ二次的利用推進企画官)

1項 統計情報利用推進課に、情報利用企画室並びに調査官及び統計データ二次的利用推進企画官それぞれ1人を置く。

2項 情報利用企画室は、統計の利用に必要な情報の収集及び提供に関する事務のうち、提供の方法の高度化及び地理情報に係るものに関する事務をつかさどる。

3項 情報利用企画室に、室長を置く。

4項 調査官は、命を受けて、統計情報利用推進課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。

5項 統計データ二次的利用推進企画官は、命を受けて、次に掲げるものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

1号 調査票情報の提供並びに委託による調査票情報を利用した統計の作成及び統計的研究に関すること。

2号 匿名データの作成及び提供に関すること。

70条

1項 削除

71条 (調査官及び首席統計情報官)

1項 調査企画課に、調査官及び首席統計情報官それぞれ1人を置く。

2項 調査官は、命を受けて、調査企画課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。

3項 首席統計情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 統計調査の製表に係る情報処理に関する企画及び立案に関すること。

2号 統計調査の製表に係る情報処理に関するシステムの整備及び管理に関する企画及び立案に関すること。

3号 地方公共団体において行う調査票の審査事務の専門的事項に関する企画及び立案に関すること。

4号 調査票の審査事務に関して生じた疑義の照会に係る調整に関すること。

5号 調査票の審査事務の実施に関する情報の収集、整理及び分析に関すること。

72条 (労働力人口統計室並びに調査官及び環境整備企画官)

1項 国勢統計課に、労働力人口統計室並びに調査官及び環境整備企画官それぞれ1人を置く。

2項 労働力人口統計室は、就業及び不就業の状態に関する統計調査の実施及び製表に関する事務をつかさどる。

3項 労働力人口統計室に、室長を置く。

4項 調査官は、命を受けて、国勢統計課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。

5項 環境整備企画官は、命を受けて、統計調査の環境の整備に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

73条 (経済センサス室及び調査官)

1項 経済統計課に、経済センサス室及び調査官1人を置く。

2項 経済センサス室は、経済センサス( 経済センサス活動調査規則 2011年総務省・経済産業省令第1号第1条 《趣旨 統計法以下「法」という。第2条第…》 4項に規定する基幹統計である経済構造統計を作成するための調査のうち5年に一度の基準年法第5条第2項に規定する国勢調査を行った年の翌年をいう。に実施する調査以下「経済センサス活動調査」という。の実施に関 に規定する経済センサス活動調査及び 経済センサス基礎調査規則 2019年総務省令第46号第1条 《趣旨 統計法以下「法」という。第2条第…》 4項に規定する基幹統計である経済構造統計を作成するための調査のうち経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号に規定するもの以下「経済センサス活動調査」という。の実施中間年経済センサス に規定する経済センサス基礎調査をいう。)の実施及び製表に関する事務をつかさどる。

3項 経済センサス室に、室長を置く。

4項 調査官は、命を受けて、経済統計課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。

74条 (物価統計室並びに調査官及び物価指標調整官)

1項 消費統計課に、物価統計室並びに調査官及び物価指標調整官それぞれ1人を置く。

2項 物価統計室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 価格に関する統計調査の実施及び製表に関すること。

2号 消費者物価指数の作成に関すること。

3号 及びサービスの銘柄及び品目並びに店舗に関する情報の収集、整理及び分析に関すること。

3項 物価統計室に、室長を置く。

4項 調査官は、命を受けて、消費統計課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。

5項 物価指標調整官は、命を受けて、物価統計室の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

74条の2 (統計高度利用特別研究官)

1項 統計局に、統計高度利用特別研究官1人を置く。

2項 統計高度利用特別研究官は、命を受けて、統計の利用について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく研究を行うことにより、統計の作成及び提供並びに統計局の情報システムの整備及び管理に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

12款 政策統括官

75条 (企画官等)

1項 本省に、企画官3人、調査官6人、国際研修協力官1人、国際統計交渉官1人、恩給経理官1人、恩給審査官1人、恩給審理官1人、恩給相談官1人、恩給支給官1人及び情報処理調整官1人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、統計企画管理官の職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整を助ける。

3項 調査官のうち1人は、命を受けて、統計企画管理官の職務のうち重要事項についての調査、企画及び立案を助ける。

4項 調査官のうち3人は、命を受けて、統計審査官の職務のうち重要事項についての調査、企画及び立案を助ける。

5項 調査官のうち2人は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち重要事項についての調査を助ける。

6項 国際研修協力官は、命を受けて、国際統計管理官の職務のうちアジア太平洋統計研修所において行われる研修の実施に関する協力に係るものを助ける。

7項 国際統計交渉官は、命を受けて、国際統計について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに外国政府等との協議、調整等を行うことにより、国際統計及び統計の国際展開に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

8項 恩給経理官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

1号 恩給の支給及び恩給に関する事務の処理に係る経費の予算及び決算に関すること。

2号 恩給の支給に要する資金の交付に関すること。

3号 恩給に関する事務に係る会計に関すること。

9項 恩給審査官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

1号 恩給を受ける権利の裁定に関すること(次項及び第11項に規定するものを除く。)。

2号 恩給の原書の整理及び保管に関すること。

10項 恩給審理官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち恩給に関する審査請求及び訴訟に関する事務を助ける。

11項 恩給相談官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち恩給に関する相談に関する事務を助ける。

12項 恩給支給官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち恩給の支給に関する事務(第8項第1号及び第2号に掲げるもの並びに前2項に規定するものを除く。)を助ける。

13項 情報処理調整官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

1号 恩給に関する事務の処理に関する情報システムの整備及び管理に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 恩給の統計に関すること。

75条の2 (恩給顧問医)

1項 本省に、恩給顧問医を置くことができる。

2項 恩給顧問医は、恩給を受ける権利の裁定に関する事務のうち医学上の専門的な知識経験を必要とするものに参画する。

3項 恩給顧問医は、非常勤とする。

13款 サイバーセキュリティ統括官

76条 (企画官)

1項 本省に、企画官1人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、 総務省組織令 第120条第1項 《本省に、参事官1人を置く。…》 の規定により本省に置かれる参事官の職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整を助ける。

2節 施設等機関 > 1款 自治大学校

77条 (自治大学校の位置)

1項 自治大学校は、東京都に置く。

78条 (校長)

1項 自治大学校に、校長を置く。

2項 校長は、自治大学校の事務を掌理する。

79条 (自治大学校に置く部等)

1項 自治大学校に、庶務課及び次の二部並びに部長教授、教授、講師、研究部員及び国際研修専門官を置く。

80条 (庶務課の所掌事務)

1項 庶務課は、自治大学校の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公印の保管に関すること。

2号 職員の給与、服務その他の人事に関すること。

3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

4号 情報の公開に関すること。

5号 自治大学校の保有する個人情報の保護に関すること。

6号 会計に関すること。

7号 行政財産及び物品の管理に関すること。

8号 校内の管理に関すること。

9号 関係機関との連絡に関すること。

10号 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

81条 (教務部の所掌事務)

1項 教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 研修計画の樹立及びその実施に関すること。

2号 講師の選定及びあっせんに関すること。

3号 研修を受けるため入校する者( 第83条第3号 《部長教授 第83条 部長教授は、次に掲げ…》 る事務を行う。 1 教授を統括すること。 2 教授及び講師の行う教授又は指導の内容及び方法について調整すること。 3 研修生の教授及び指導を行い、あわせて前条第2号及び第3号に掲げる調査及び研究を行う において「 研修生 」という。)の入校、退校、卒業その他身分取扱いに関すること。

4号 学籍簿の作成及び保存に関すること。

5号 教科書及び教材の選定及び作成に関すること。

82条 (研究部の所掌事務)

1項 研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 研修のため必要な資料の収集を行うこと。

2号 地方公務員に対する研修の内容及び方法に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。

3号 地方自治に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。

4号 地方自治に関する資料の収集、編集及び保存を行うこと。

5号 図書を備え付け、及び利用に供すること。

83条 (部長教授)

1項 部長教授は、次に掲げる事務を行う。

1号 教授を統括すること。

2号 教授及び講師の行う教授又は指導の内容及び方法について調整すること。

3号 研修生 の教授及び指導を行い、あわせて前条第2号及び第3号に掲げる調査及び研究を行うこと。

84条 (教授)

1項 教授は、前条第3号に掲げる事務を行う。

85条 (講師)

1項 講師は、教授に準ずる職務を行う。

86条 (研究部員)

1項 研究部員は、 第82条第2号 《研究部の所掌事務 第82条 研究部は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 研修のため必要な資料の収集を行うこと。 2 地方公務員に対する研修の内容及び方法に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。 3 地方自治に関する調査及び研究並 及び第3号に掲げる調査及び研究を行う。

86条の2 (国際研修専門官)

1項 国際研修専門官は、命を受けて、自治大学校の所掌事務のうち国際協力に関する事務を行う。

87条 (研修の課程)

1項 自治大学校に、一般研修の課程として第一部課程、第二部課程、第一部・第二部特別課程及び第三部課程を、専門研修の課程として税務専門課程及び監査・内部統制専門課程を置く。

2款 削除

88条から171条まで

1項 削除

3款 削除

172条から183条まで

1項 削除

4款 情報通信政策研究所

184条 (情報通信政策研究所の位置)

1項 情報通信政策研究所は、東京都に置く。

185条 (所長)

1項 情報通信政策研究所に、所長を置く。

2項 所長は、情報通信政策研究所の事務を掌理する。

186条 (情報通信政策研究所に置く部等)

1項 情報通信政策研究所に、次の二部及び総合企画推進官1人を置く。

187条 (総務・研修部の所掌事務)

1項 総務・研修部は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

2号 公印の保管に関すること。

3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

4号 情報の公開に関すること。

5号 情報通信政策研究所の保有する個人情報の保護に関すること。

6号 総合調整に関すること。

7号 広報に関すること。

8号 機構及び定員に関すること。

9号 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

10号 行政財産及び物品の管理に関すること。

11号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

12号 研修の計画及び実施に関すること。

13号 教材及び図書に関すること。

14号 研修を受けるため情報通信政策研究所に入所する者( 第190条第5号 《企画課の所掌事務 第190条 企画課は、…》 情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 1 総合調整に関すること政策の企画及び立案に関するものに限る。。 2 行政財産及び物品の管理に関すること研修用の機器の管理に関するもの において「 研修生 」という。)の規律及び試験に関すること。

15号 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

188条 (総務・研修部に置く課等)

1項 総務・研修部に、次の二課及び研修管理官1人を置く。

189条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

2号 公印の保管に関すること。

3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

4号 情報の公開に関すること。

5号 情報通信政策研究所の保有する個人情報の保護に関すること。

6号 総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。

7号 広報に関すること。

8号 機構及び定員に関すること。

9号 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

10号 行政財産及び物品の管理に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。

11号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

12号 所内の管理に関すること。

13号 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

190条 (企画課の所掌事務)

1項 企画課は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 総合調整に関すること(政策の企画及び立案に関するものに限る。)。

2号 行政財産及び物品の管理に関すること(研修用の機器の管理に関するものに限る。)。

3号 研修の計画に関すること(研修管理官の所掌に属するものを除く。)。

4号 教材及び図書に関すること。

5号 研修生 の規律及び試験に関すること。

191条 (研修管理官の職務)

1項 研修管理官は、命を受けて、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する事務に従事するため必要な研修の計画の作成及び実施その他の研修に関する事務を行う。

192条 (調査研究部の所掌事務)

1項 調査研究部は、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する基礎的な調査及び研究を行う事務をつかさどる。

193条 (総合企画推進官の職務)

1項 総合企画推進官は、命を受けて、情報通信政策研究所の所掌事務のうち重要事項についての調査、企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

5款 統計研究研修所

194条 (統計研究研修所の位置)

1項 統計研究研修所は、東京都に置く。

195条 (所長)

1項 統計研究研修所に、所長を置く。

2項 所長は、統計研究研修所の事務を掌理する。

196条 (統計研究研修所に置く部等)

1項 統計研究研修所に、次の二部及び統括教授1人を置く。

197条 (管理・研修部の所掌事務)

1項 管理・研修部は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

2号 公印の保管に関すること。

3号 総合調整に関すること。

4号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

5号 公文書類の審査及び進達に関すること。

6号 情報の公開に関すること。

7号 統計研究研修所の保有する個人情報の保護に関すること。

8号 機構及び定員に関すること。

9号 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

10号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

11号 広報に関すること。

12号 寄宿舎の管理に関すること。

13号 研修に関する計画の作成に関すること。

14号 前号に掲げる計画の実施に関すること。

15号 研修を受ける者の統計研究研修所への入所及び退所、修業その他身分取扱いに関すること。

16号 学籍簿の作成及び保管に関すること。

17号 研修に資するための調査及び研究の企画及び立案に関すること。

18号 統計の作成及び施策の立案を支援するために必要な知識及び技能を修得させるため、所定の研修の課程を修了した者の情報の管理に関すること。

19号 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

198条 (管理・研修部に置く課)

1項 管理・研修部に、次の二課を置く。

199条 (管理課の所掌事務)

1項 管理課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

2号 公印の保管に関すること。

3号 総合調整に関すること。

4号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

5号 公文書類の審査及び進達に関すること。

6号 情報の公開に関すること。

7号 統計研究研修所の保有する個人情報の保護に関すること。

8号 機構及び定員に関すること。

9号 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

10号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

11号 広報に関すること。

12号 寄宿舎の管理に関すること。

13号 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

200条 (研修企画課の所掌事務)

1項 研修企画課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 研修に関する計画の作成に関すること。

2号 前号に掲げる計画の実施に関すること。

3号 研修を受ける者の統計研究研修所への入所及び退所、修業その他身分取扱いに関すること。

4号 学籍簿の作成及び保管に関すること。

5号 研修に資するための調査及び研究の企画及び立案に関すること。

6号 統計の作成及び施策の立案を支援するために必要な知識及び技能を修得させるため、所定の研修の課程を修了した者の情報の管理に関すること。

201条 (研究部の所掌事務)

1項 研究部は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 統計技術の研究に関すること(次号及び第3号に掲げるものを除く。)。

2号 統計技術の向上に係る情報の収集及び提供並びに当該情報に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。

3号 統計の品質向上のための支援及びこれに関する関係行政機関との連絡調整に関すること。

202条 (研究部に置く課)

1項 研究部に、次の二課を置く。

203条 (研究開発課の所掌事務)

1項 研究開発課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、統計技術の研究に関する事務(統計作成支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

204条 (統計作成支援課の所掌事務)

1項 統計作成支援課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 統計技術の向上に係る情報の収集及び提供並びに当該情報に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。

2号 統計の品質向上のための支援及びこれに関する関係行政機関との連絡調整に関すること。

205条 (統括教授の職務)

1項 統括教授は、次に掲げる事務を行う。

1号 統計技術の研究に関すること。

2号 高度の研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究に関すること。

3号 研究官、教官及び教授の行う事務の統括に関すること。

206条 (統計研究研修所の職員)

1項 統計研究研修所に、研究官、教官、教授、客員教授、客員統括教授、准教授(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、講師その他所要の職員を置く。

2項 研究官は、統計技術の研究並びに研修に資するための調査及び研究を行う。

3項 教官は、統計技術の研究、研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究を行う。

4項 教授は、統計技術の研究、高度の研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究を行う。

5項 客員教授は、教授に準ずる職務に従事する。

6項 客員統括教授は、次に掲げる事務を行うほか、統括教授の職務のうち 第205条第3号 《統括教授の職務 第205条 統括教授は、…》 次に掲げる事務を行う。 1 統計技術の研究に関すること。 2 高度の研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究に関すること。 3 研究官、教官及び教授の行う事務の統括に関すること。 に掲げる事務を助ける。

1号 統計技術の研究に関すること。

2号 高度の研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究に関すること。

7項 准教授は、教授の職務を助ける。

8項 講師は、教官に準ずる職務に従事する。

9項 客員教授、客員統括教授及び講師は、非常勤とする。

207条から223条まで

1項 削除

3節 地方支分部局 > 1款 管区行政評価局 > 1目 管区行政評価局

224条 (地域総括評価官)

1項 管区行政評価局に、地域総括評価官6人(関東管区行政評価局にあっては7人、中部管区行政評価局及び中国四国管区行政評価局にあっては5人、北海道管区行政評価局にあっては4人)を置く。

2項 地域総括評価官は、命を受けて、管区行政評価局の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。

225条 (総務行政相談部の所掌事務)

1項 総務行政相談部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 管区行政評価局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

2号 管区行政評価局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

4号 公文書類の審査に関すること。

5号 管区行政評価局の機構及び定員に関すること。

6号 管区行政評価局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

7号 管区行政評価局所属の国有財産及び物品の管理に関すること。

8号 管区行政評価局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

9号 広報に関すること。

10号 管区行政評価局の保有する情報の公開に関すること。

11号 管区行政評価局の保有する個人情報の保護に関すること。

12号 管区行政評価局の行政の考査に関すること。

13号 管区行政評価局の情報システムの整備及び管理に関すること。

14号 管区行政評価局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

15号 政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。

16号 各行政機関の業務、 第18条第2項第1号 《2 地方業務室は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 次に掲げる事務で管区行政評価局、沖縄行政評価事務所、行政評価支局及び行政評価事務所次号において「管区行政評価局等」という。が企画及び立案を行い、並びに実施するものの調整及び処理に関すること ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。

17号 行政相談委員に関すること。

18号 内閣法 1947年法律第5号第26条 《 内閣総理大臣は、管区行政評価局及び沖縄…》 行政評価事務所に、内閣官房の所掌事務のうち、第12条第2項第13号及び第14号に掲げる事務に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務を分掌させることができる。 の規定により管区行政評価局に属させられた事務

19号 総務省設置法 以下「」という。第25条第2項 《2 総務大臣は、前項に定める事務のほか、…》 管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に、総務省の所掌事務のうち、第4条第1項第3号、第4号、第6号から第8号まで、第78号から第81号まで及び第83号に掲げる事務同号に掲げる事務にあっては、統計技術の に規定する事務のうち総務大臣の定める事務

20号 前各号に掲げるもののほか、管区行政評価局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

226条 (評価監視部の所掌事務)

1項 評価監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 行政評価等を行うこと。

2号 行政評価等に関連して、 第18条第2項第1号 《2 地方業務室は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 次に掲げる事務で管区行政評価局、沖縄行政評価事務所、行政評価支局及び行政評価事務所次号において「管区行政評価局等」という。が企画及び立案を行い、並びに実施するものの調整及び処理に関すること ハに規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。

3号 行政評価等に関連して、 第18条第2項第1号 《2 地方業務室は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 次に掲げる事務で管区行政評価局、沖縄行政評価事務所、行政評価支局及び行政評価事務所次号において「管区行政評価局等」という。が企画及び立案を行い、並びに実施するものの調整及び処理に関すること ニに規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。

227条 (次長)

1項 評価監視部に、次長1人を置く。

2項 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

228条 (総務行政相談部に置く課等)

1項 総務行政相談部に、次に掲げる課並びに管理官1人、首席行政相談官1人、主任業務管理官5人(関東管区行政評価局にあっては6人、中部管区行政評価局及び中国四国管区行政評価局にあっては4人、北海道管区行政評価局にあっては3人及び主任行政相談官5人(関東管区行政評価局にあっては6人、中部管区行政評価局及び中国四国管区行政評価局にあっては4人、北海道管区行政評価局にあっては3人)を置く。

229条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 管区行政評価局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

2号 管区行政評価局の所掌事務に関する総合調整に関すること(管理官の所掌に属するものを除く。)。

3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

4号 公文書類の審査及び進達に関すること。

5号 管区行政評価局の機構及び定員に関すること。

6号 管区行政評価局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

7号 管区行政評価局所属の国有財産及び物品の管理に関すること。

8号 管区行政評価局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

9号 広報に関すること(管理官の所掌に属するものを除く。)。

10号 管区行政評価局の保有する情報の公開に関すること。

11号 管区行政評価局の保有する個人情報の保護に関すること。

12号 管区行政評価局の行政の考査に関すること。

13号 管区行政評価局の情報システムの整備及び管理に関すること。

14号 管区行政評価局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

15号 庁内の管理に関すること。

16号 前各号に掲げるもののほか、管区行政評価局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

230条 (行政相談課の所掌事務)

1項 行政相談課は、次に掲げる事務(首席行政相談官及び主任業務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 各行政機関の業務、 第18条第2項第1号 《2 地方業務室は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 次に掲げる事務で管区行政評価局、沖縄行政評価事務所、行政評価支局及び行政評価事務所次号において「管区行政評価局等」という。が企画及び立案を行い、並びに実施するものの調整及び処理に関すること ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。

2号 行政相談委員に関すること。

231条 (管理官の職務)

1項 管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。

2号 内閣法 第26条 《 内閣総理大臣は、管区行政評価局及び沖縄…》 行政評価事務所に、内閣官房の所掌事務のうち、第12条第2項第13号及び第14号に掲げる事務に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務を分掌させることができる。 の規定により管区行政評価局に属させられた事務

3号 第25条第2項 《2 総務大臣は、前項に定める事務のほか、…》 管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に、総務省の所掌事務のうち、第4条第1項第3号、第4号、第6号から第8号まで、第78号から第81号まで及び第83号に掲げる事務同号に掲げる事務にあっては、統計技術の に規定する事務のうち総務大臣の定める事務

4号 広報に関する重要事項に関すること。

2項 前項に掲げるもののほか、管理官は、命を受けて、管区行政評価局の所掌事務に関する特定事項についての総合調整に関する事務をつかさどる。

232条 (首席行政相談官の職務)

1項 首席行政相談官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 各行政機関の業務、 第18条第2項第1号 《2 地方業務室は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 次に掲げる事務で管区行政評価局、沖縄行政評価事務所、行政評価支局及び行政評価事務所次号において「管区行政評価局等」という。が企画及び立案を行い、並びに実施するものの調整及び処理に関すること ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんを行うこと。

2号 行政相談委員の意見に関すること。

233条 (主任業務管理官の職務)

1項 主任業務管理官は、命を受けて、 第230条 《行政相談課の所掌事務 行政相談課は、次…》 に掲げる事務首席行政相談官及び主任業務管理官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 各行政機関の業務、第18条第2項第1号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出 各号に掲げる事務(首席行政相談官の所掌に属するものを除く。)のうち管区行政評価局長の指定する事務をつかさどる。

234条 (主任行政相談官の職務)

1項 主任行政相談官は、命を受けて、首席行政相談官のつかさどる職務を助ける。

235条 (評価監視部に置く職)

1項 評価監視部に、評価監視官6人(関東管区行政評価局にあっては、7人)を置く。

236条 (評価監視官の職務)

1項 評価監視官は、命を受けて、評価監視部の所掌事務を分掌する。

237条

1項 削除

238条

1項 削除

239条

1項 削除

240条

1項 削除

241条

1項 削除

242条

1項 削除

243条

1項 削除

244条

1項 削除

245条

1項 削除

246条

1項 削除

247条

1項 削除

248条

1項 削除

2目 四国行政評価支局

249条 (総務行政相談管理官)

1項 四国行政評価支局に、総務行政相談管理官1人を置く。

2項 総務行政相談管理官は、命を受けて、四国行政評価支局の所掌事務(評価監視部の所掌に属するものを除く。)を掌理する。

250条 (地域総括評価官)

1項 四国行政評価支局に、地域総括評価官4人を置く。

2項 地域総括評価官は、命を受けて、四国行政評価支局の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。

251条 (管理官)

1項 四国行政評価支局に、管理官1人を置く。

2項 管理官は、 第231条第1項 《管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。 2 内閣法第26条の規定により管区行政評価局に属させられた事務 3 法第25条第2項に 各号に掲げる事務をつかさどるほか、命を受けて、四国行政評価支局の所掌事務に関する特定事項についての総合調整に関する事務をつかさどる。

252条 (四国行政評価支局に置く部等)

1項 四国行政評価支局に、評価監視部を置く。

2項 四国行政評価支局に、評価監視部に置くもののほか、次に掲げる課並びに首席行政相談官1人、主任業務管理官3人及び主任行政相談官3人を置く。

253条 (評価監視部の所掌事務)

1項 評価監視部は、 第226条 《評価監視部の所掌事務 評価監視部は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 行政評価等を行うこと。 2 行政評価等に関連して、第18条第2項第1号ハに規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。 3 行政評価等に関連して、第18条第2項第 各号に掲げる事務をつかさどる。

254条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 四国行政評価支局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

2号 四国行政評価支局の所掌事務に関する総合調整に関すること(管理官の所掌に属するものを除く。)。

3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

4号 公文書類の審査及び進達に関すること。

5号 四国行政評価支局の機構及び定員に関すること。

6号 四国行政評価支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

7号 四国行政評価支局所属の国有財産及び物品の管理に関すること。

8号 四国行政評価支局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

9号 広報に関すること(管理官の所掌に属するものを除く。)。

10号 四国行政評価支局の保有する情報の公開に関すること。

11号 四国行政評価支局の保有する個人情報の保護に関すること。

12号 四国行政評価支局の行政の考査に関すること。

13号 四国行政評価支局の情報システムの整備及び管理に関すること。

14号 四国行政評価支局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

15号 庁内の管理に関すること。

16号 前各号に掲げるもののほか、四国行政評価支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

255条 (行政相談課の所掌事務)

1項 行政相談課は、 第230条 《行政相談課の所掌事務 行政相談課は、次…》 に掲げる事務首席行政相談官及び主任業務管理官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 各行政機関の業務、第18条第2項第1号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出 各号に掲げる事務(首席行政相談官及び主任業務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

256条 (首席行政相談官の職務)

1項 首席行政相談官は、 第232条 《首席行政相談官の職務 首席行政相談官は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 各行政機関の業務、第18条第2項第1号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんを行うこと。 2 行政相談委員 各号に掲げる事務をつかさどる。

257条 (主任業務管理官の職務)

1項 主任業務管理官は、命を受けて、 第230条 《行政相談課の所掌事務 行政相談課は、次…》 に掲げる事務首席行政相談官及び主任業務管理官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 各行政機関の業務、第18条第2項第1号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出 各号に掲げる事務(首席行政相談官の所掌に属するものを除く。)のうち四国行政評価支局長の指定する事務をつかさどる。

258条 (主任行政相談官の職務)

1項 主任行政相談官は、命を受けて、首席行政相談官のつかさどる職務を助ける。

259条 (評価監視部に置く職)

1項 評価監視部に、評価監視官4人を置く。

260条 (評価監視官の職務)

1項 評価監視官は、命を受けて、評価監視部の所掌事務を分掌する。

3目 行政評価事務所

261条 (次長)

1項 行政評価事務所に、次長1人を置く。

2項 次長は、所長を助け、行政評価事務所の事務を整理する。

262条 (行政評価事務所に置く課等)

1項 行政評価事務所に、行政相談課並びに評価監視官2人及び主任行政相談官1人を置く。

263条 (行政相談課の所掌事務)

1項 行政相談課は、 第230条 《行政相談課の所掌事務 行政相談課は、次…》 に掲げる事務首席行政相談官及び主任業務管理官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 各行政機関の業務、第18条第2項第1号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出 各号に掲げる事務(主任行政相談官の所掌に属するものを除く。及び 第231条第1項第1号 《管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。 2 内閣法第26条の規定により管区行政評価局に属させられた事務 3 法第25条第2項に に掲げる事務のほか、同項第3号に掲げる事務のうち総務大臣の定める事務をつかさどる。

2項 前項に掲げるもののほか、行政相談課は、行政評価事務所の所掌事務で他の所掌に属しない事務をつかさどる。

264条 (評価監視官の職務)

1項 評価監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

1号 行政評価等を行うこと。

2号 行政評価等に関連して、 第18条第2項第1号 《2 地方業務室は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 次に掲げる事務で管区行政評価局、沖縄行政評価事務所、行政評価支局及び行政評価事務所次号において「管区行政評価局等」という。が企画及び立案を行い、並びに実施するものの調整及び処理に関すること ハに規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。

3号 行政評価等に関連して、 第18条第2項第1号 《2 地方業務室は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 次に掲げる事務で管区行政評価局、沖縄行政評価事務所、行政評価支局及び行政評価事務所次号において「管区行政評価局等」という。が企画及び立案を行い、並びに実施するものの調整及び処理に関すること ニに規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。

2項 前項に掲げるもののほか、評価監視官は、命を受けて、 第231条第1項第2号 《管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。 2 内閣法第26条の規定により管区行政評価局に属させられた事務 3 法第25条第2項に に掲げる事務及び同項第3号に掲げる事務(行政相談課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

265条 (主任行政相談官の職務)

1項 主任行政相談官は、 第232条 《首席行政相談官の職務 首席行政相談官は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 各行政機関の業務、第18条第2項第1号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんを行うこと。 2 行政相談委員 各号に掲げる事務をつかさどる。

2款 沖縄行政評価事務所

266条 (次長)

1項 沖縄行政評価事務所に、次長1人を置く。

2項 次長は、所長を助け、所務を整理する。

267条 (沖縄行政評価事務所に置く課等)

1項 沖縄行政評価事務所に、次に掲げる課並びに評価監視官2人及び主任行政相談官1人を置く。

268条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 沖縄行政評価事務所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

2号 沖縄行政評価事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。

3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

4号 公文書類の審査及び進達に関すること。

5号 沖縄行政評価事務所の機構及び定員に関すること。

6号 沖縄行政評価事務所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

7号 沖縄行政評価事務所所属の国有財産及び物品の管理に関すること。

8号 沖縄行政評価事務所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

9号 広報に関すること。

10号 沖縄行政評価事務所の保有する情報の公開に関すること。

11号 沖縄行政評価事務所の保有する個人情報の保護に関すること。

12号 沖縄行政評価事務所の行政の考査に関すること。

13号 沖縄行政評価事務所の情報システムの整備及び管理に関すること。

14号 沖縄行政評価事務所の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

15号 政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。

16号 第25条第2項 《2 総務大臣は、前項に定める事務のほか、…》 管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に、総務省の所掌事務のうち、第4条第1項第3号、第4号、第6号から第8号まで、第78号から第81号まで及び第83号に掲げる事務同号に掲げる事務にあっては、統計技術の に規定する事務のうち総務大臣の定める事務

17号 庁内の管理に関すること。

18号 前各号に掲げるもののほか、沖縄行政評価事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

269条 (行政相談課の所掌事務)

1項 行政相談課は、次に掲げる事務(主任行政相談官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 各行政機関の業務、 第18条第2項第1号 《2 地方業務室は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 次に掲げる事務で管区行政評価局、沖縄行政評価事務所、行政評価支局及び行政評価事務所次号において「管区行政評価局等」という。が企画及び立案を行い、並びに実施するものの調整及び処理に関すること ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。

2号 行政相談委員に関すること。

270条 (評価監視官の職務)

1項 評価監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

1号 行政評価等を行うこと。

2号 行政評価等に関連して、 第18条第2項第1号 《2 地方業務室は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 次に掲げる事務で管区行政評価局、沖縄行政評価事務所、行政評価支局及び行政評価事務所次号において「管区行政評価局等」という。が企画及び立案を行い、並びに実施するものの調整及び処理に関すること ハに規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。

3号 行政評価等に関連して、 第18条第2項第1号 《2 地方業務室は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 次に掲げる事務で管区行政評価局、沖縄行政評価事務所、行政評価支局及び行政評価事務所次号において「管区行政評価局等」という。が企画及び立案を行い、並びに実施するものの調整及び処理に関すること ニに規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。

4号 内閣法 第26条 《 内閣総理大臣は、管区行政評価局及び沖縄…》 行政評価事務所に、内閣官房の所掌事務のうち、第12条第2項第13号及び第14号に掲げる事務に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務を分掌させることができる。 の規定により沖縄行政評価事務所に属させられた事務

5号 第25条第2項 《2 総務大臣は、前項に定める事務のほか、…》 管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に、総務省の所掌事務のうち、第4条第1項第3号、第4号、第6号から第8号まで、第78号から第81号まで及び第83号に掲げる事務同号に掲げる事務にあっては、統計技術の に規定する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)のうち総務大臣の定める事務

271条 (主任行政相談官の職務)

1項 主任行政相談官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 各行政機関の業務、 第18条第2項第1号 《2 地方業務室は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 次に掲げる事務で管区行政評価局、沖縄行政評価事務所、行政評価支局及び行政評価事務所次号において「管区行政評価局等」という。が企画及び立案を行い、並びに実施するものの調整及び処理に関すること ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんを行うこと。

2号 行政相談委員の意見に関すること。

3款 総合通信局

272条 (管轄区域の特例)

1項 電波の監視の実施に関する総合通信局の管轄区域は、全国1円とする。

272条の2 (総合通信調整官)

1項 総合通信局に、それぞれ総合通信調整官2人を置く。

2項 総合通信調整官は、命を受けて、総合通信局の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

273条 (総務部の所掌事務)

1項 総務部は、総合通信局の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

3号 公印の保管に関すること。

4号 総合調整に関すること。

5号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

6号 公文書類の審査に関すること。

7号 機構及び定員に関すること。

8号 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

9号 行政財産及び物品の管理に関すること。

10号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

11号 広報に関すること。

12号 情報の公開に関すること。

13号 総合通信局の保有する個人情報の保護に関すること。

14号 建築物の営繕に関すること。

15号 電波利用料に関すること(無線通信部の所掌に属するものを除く。)。

16号 一般消費者の利益の保護に関すること。

17号 信書便事業の監督に関すること。

18号 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

274条 (情報通信部の所掌事務)

1項 情報通信部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。並びにこれらの施設の整備の促進に関すること(放送部及び無線通信部の所掌に属するものを除く。)。

3号 国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(電気通信事業者に係るものに限る。)。

4号 前3号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること。

5号 電気通信業の発達、改善及び調整に関すること。

6号 非常事態における重要通信の確保に関すること(無線通信部の所掌に属するものを除く。)。

7号 有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。

8号 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。

9号 情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。

2項 前項に規定するもののほか、北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局においては、次条各号に掲げる事務をつかさどる。

275条 (放送部の所掌事務)

1項 放送部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 放送(有線放送を含む。)に係る情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること。

2号 放送業(有線放送業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること。

3号 日本放送協会に関すること。

4号 放送大学学園 法(2002年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園(以下「 放送大学学園 」という。)の組織及び運営一般に関すること。

276条 (無線通信部の所掌事務)

1項 無線通信部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 情報の電磁的流通のための無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること(放送部の所掌に属するものを除く。)。

2号 非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。

3号 周波数の割当てに関すること。

4号 電波の監督管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

5号 電波利用料に係る債権の発生を総務部に通知すること。

6号 電波法 第103条の2第4項第2号 《4 この条及び次条において「電波利用料」…》 とは、次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用同条及び第103条の4第1項において「電波利用共益費用」という。の財源に充てるために免 に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。

7号 電波の利用の促進に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

2項 前項に規定するもののほか、信越総合通信局及び北陸総合通信局においては、次条各号に掲げる事務をつかさどる。

277条 (電波監理部の所掌事務)

1項 電波監理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。

2号 無線局の電波の発射の停止に関すること。

3号 電波の質等の検査 に関すること。

4号 陸上に開設する無線局のうち総合通信基盤局長が別に定めるものの検査に関すること(無線局の開設及び変更の許可に係るものを除く。)。

5号 委託による無線局の周波数の測定に関すること。

6号 電波法 第10条第1項 《第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成…》 したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する遭難通信責任者の に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。

7号 高周波利用設備に係る電波の監督管理に関すること。

8号 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局の探査に関すること。

9号 高周波利用設備に係る電波の利用の促進に関すること。

10号 国際電波監視機関との連絡(電波の方位の測定及び人工衛星の軌道又は位置の測定並びにこれに附帯する事項に関するものに限る。)に関すること(関東総合通信局に限る。)。

278条 (次長)

1項 関東総合通信局無線通信部及び電波監理部に、それぞれ次長1人を置く。

2項 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

279条 (総務部に置く課)

1項 総務部に、次に掲げる課を置く。

280条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、総合通信局の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

3号 公印の保管に関すること。

4号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

5号 公文書類の審査及び進達に関すること。

6号 総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。

7号 機構及び定員に関すること。

8号 職員に貸与する宿舎に関すること。

9号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

10号 一般消費者の利益の保護に関すること。

11号 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

2項 信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局の総務課は、第1項に規定するもののほか、次条各号及び 第281条の2第1項 《企画課は、総合通信局の所掌事務に関し、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 総合調整に関すること政策の企画及び立案に関するものに限る。。 2 広報に関すること。 3 情報の公開に関すること。 4 総合通信局の保有する個人情報の保護に関すること。 各号に掲げる事務をつかさどる。

3項 信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局の総務課に、財務室を置く。

4項 財務室は、次条各号に掲げる事務をつかさどる。

5項 財務室に、室長を置く。

281条 (財務課の所掌事務)

1項 財務課は、総合通信局の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

2号 電波利用料に関すること( 第291条第3号 《電波利用企画課の所掌事務 第291条 電…》 波利用企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 周波数の割当てに関すること。 2 無線局に関する情報の提供に関する事務及び電波の利用状況の調査等に関する事務の総括に関すること。 3 電波利用料に係る に規定するものを除く。)。

3号 行政財産及び物品の管理に関すること(前条第1項第8号に規定するものを除く。)。

4号 建築物の営繕に関すること。

5号 庁内の管理に関すること。

281条の2 (企画課の所掌事務)

1項 企画課は、総合通信局の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 総合調整に関すること(政策の企画及び立案に関するものに限る。)。

2号 広報に関すること。

3号 情報の公開に関すること。

4号 総合通信局の保有する個人情報の保護に関すること。

5号 信書便事業の監督に関すること。

2項 関東総合通信局の企画課に信書便主任専門官4人を、近畿総合通信局の企画課に信書便主任専門官2人を、東北総合通信局、東海総合通信局及び九州総合通信局の企画課にそれぞれ信書便主任専門官1人を置く。

3項 信書便主任専門官は、命を受けて、第1項第5号に掲げる事務を行う。

282条 (情報通信部に置く課)

1項 情報通信部に、次に掲げる課を置く。

283条 (電気通信事業課の所掌事務)

1項 電気通信事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(情報通信連携推進課の所掌に属するものを除く。)。

2号 情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること(有線放送に係るものを除く。)。

3号 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること( 第284条第1号 《情報通信振興課の所掌事務 第284条 情…》 報通信振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地域の特性に応じた情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること。 2 前号の施設に関連する情報の電磁的流通の振興に関すること。 に掲げるものを除く。)。

4号 国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(電気通信事業者に係るものに限る。)。

5号 前各号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること(放送部及び他課の所掌に属するものを除く。)。

6号 電気通信業の発達、改善及び調整に関すること。

7号 非常事態における重要通信の確保に関すること(無線通信部の所掌に属するものを除く。)。

8号 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること(信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局に限る。)。

9号 情報通信部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

10号 前各号に掲げるもののほか、情報通信部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

283条の2 (情報通信連携推進課の所掌事務)

1項 情報通信連携推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策のうち情報の電磁的流通を促進するための国、独立行政法人、地方公共団体、大学、民間等の連携に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。

284条 (情報通信振興課の所掌事務)

1項 情報通信振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地域の特性に応じた情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること。

2号 前号の施設に関連する情報の電磁的流通の振興に関すること。

3号 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 1992年法律第76号)の施行に関する事務のうち同法第2条第3項に規定する産業業務施設の再配置に関すること。

285条 (情報通信部の放送課の所掌事務)

1項 情報通信部の放送課は、 第288条第1号 《放送課の所掌事務 第288条 放送部の放…》 送課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 放送に係る無線局免許等関係事務技術基準に係るものを除く。に関すること。 2 放送業の発達、改善及び調整に関すること。 3 日本放送協会に関すること。 4 放送 から第4号までに掲げる事務をつかさどる。

2項 北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局の放送課は、前項に規定するもののほか、 第289条 《有線放送課の所掌事務 放送部の有線放送…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 有線放送に係る情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律技術基準に係るものを除く。に関すること。 2 有線放送に係る無線局免許等関係事務技術基準に係 各号に掲げる事務をつかさどる。

286条

1項 削除

287条 (放送部に置く課)

1項 放送部に、次に掲げる課を置く。

288条 (放送課の所掌事務)

1項 放送部の放送課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 放送に係る無線局免許等関係事務(技術基準に係るものを除く。)に関すること。

2号 放送業の発達、改善及び調整に関すること。

3号 日本放送協会に関すること。

4号 放送大学学園 の組織及び運営一般に関すること。

5号 放送部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

6号 前各号に掲げるもののほか、放送部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

289条 (有線放送課の所掌事務)

1項 放送部の有線放送課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 有線放送に係る情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること。

2号 有線放送に係る無線局免許等関係事務(技術基準に係るものを除く。)に関すること。

3号 有線放送業の発達、改善及び調整に関すること。

290条 (無線通信部に置く課)

1項 無線通信部に、次に掲げる課を置く。

291条 (電波利用企画課の所掌事務)

1項 電波利用企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 周波数の割当てに関すること。

2号 無線局に関する情報の提供に関する事務及び電波の利用状況の調査等に関する事務の総括に関すること。

3号 電波利用料に係る債権の発生を総務部財務課(信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局にあっては、総務部総務課財務室)に通知すること。

4号 電波法 第103条の2第4項第2号 《4 この条及び次条において「電波利用料」…》 とは、次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用同条及び第103条の4第1項において「電波利用共益費用」という。の財源に充てるために免 に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。

5号 電波の利用の促進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

6号 無線通信部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

7号 前各号に掲げるもののほか、無線通信部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

292条 (航空海上課の所掌事務)

1項 航空海上課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 航空機又は船舶に開設する無線局及び航空機又は船舶との間の通信を行うことを目的として陸上又は人工衛星に開設する無線局(これらに密接な関係がある無線局を含む。)に係る無線局免許等関係事務(電波監理部及び無線通信部の監視調査課の所掌に属するもの並びに技術基準に係るものを除く。及び電波の利用の促進に関する事務に関すること(放送部(北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局にあっては情報通信部。)の所掌に属するものを除く。)。

2号 無線従事者に関すること。

293条 (陸上課、陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課の所掌事務)

1項 陸上課、陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 陸上又は人工衛星に開設する無線局に係る無線局免許等関係事務(電波監理部及び無線通信部の監視調査課の所掌に属するもの並びに技術基準に係るものを除く。及び電波の利用の促進に関する事務に関すること(放送部(北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局にあっては情報通信部。及び航空海上課の所掌に属するものを除く。)。

2号 非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。

3号 電波伝搬路における電波の伝搬障害の防止に関すること。

4号 総合通信局の所掌事務を遂行するために必要な検査用機器その他の設備及び機器の保守に関すること(電波監理部及び無線通信部の監視調査課の所掌に属するものを除く。)。

2項 前項の事務の陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課における分掌は、総合通信基盤局長が定める。

294条 (無線通信課の所掌事務)

1項 無線通信課は、 第292条 《航空海上課の所掌事務 航空海上課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 航空機又は船舶に開設する無線局及び航空機又は船舶との間の通信を行うことを目的として陸上又は人工衛星に開設する無線局これらに密接な関係がある無線局を含む。に係る無線局免許 各号及び 第293条第1項 《陸上課、陸上第一課、陸上第二課及び陸上第…》 三課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 陸上又は人工衛星に開設する無線局に係る無線局免許等関係事務電波監理部及び無線通信部の監視調査課の所掌に属するもの並びに技術基準に係るものを除く。及び電波の利用 各号に掲げる事務をつかさどる。

295条 (無線通信部の監視調査課の所掌事務)

1項 無線通信部の監視調査課は、 第297条第1号 《電波利用環境課の所掌事務 第297条 電…》 波利用環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること他課の所掌に属するものを除く。。 2 電波法第10条第1項に規定する無線設備 から第4号まで及び 第298条第1項第1号 《監視課、監視第一課、監視第二課、調査課、…》 監視調査課、宇宙国際監視課及び宇宙国際調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。 2 無 から第6号までに掲げる事務をつかさどる。

296条 (電波監理部に置く課)

1項 電波監理部に、次に掲げる課を置く。

297条 (電波利用環境課の所掌事務)

1項 電波利用環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

2号 電波法 第10条第1項 《第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成…》 したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する遭難通信責任者の に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。

3号 高周波利用設備に係る電波の監督管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

4号 高周波利用設備に係る電波の利用の促進に関すること。

5号 電波監理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

6号 前各号に掲げるもののほか、電波監理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

298条 (監視課、監視第一課、監視第二課、調査課、監視調査課、宇宙国際監視課及び宇宙国際調査課の所掌事務)

1項 監視課、監視第一課、監視第二課、調査課、監視調査課、宇宙国際監視課及び宇宙国際調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。

2号 無線局(高周波利用設備を含む。)の電波の発射の停止に関すること。

3号 電波の質等の検査 に関すること。

4号 陸上に開設する無線局のうち総合通信基盤局長が別に定めるものの検査に関すること(無線局の開設及び変更の許可に係るものを除く。)。

5号 委託による無線局(高周波利用設備を含む。)の周波数の測定に関すること。

6号 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関する事務のうち、 電波法 第102条の11第2項 《2 総務大臣は、次の各号に掲げる場合にお…》 いて、当該各号に定める設計と同1の設計又は当該各号に定める設計と類似の設計であつて第3章に定める技術基準に適合しないものに基づき製造され、又は改造された無線設備以下この項及び次条において「基準不適合設 の基準不適合設備及び同法第102条の13第1項の特定周波数無線設備に関すること。

7号 国際電波監視機関との連絡(電波の方位の測定及び人工衛星の軌道又は位置の測定並びにこれに附帯する事項に関するものに限る。)に関すること(関東総合通信局に限る。)。

2項 前項の事務の監視課、監視第一課、監視第二課、調査課、宇宙国際監視課及び宇宙国際調査課における分掌は、総合通信基盤局長が定める。

298条の2 (電波障害分析課の所掌事務)

1項 電波障害分析課は、電波の監視の実施に関する事務のうち、混信その他の妨害に係る原因究明に関する事務をつかさどる。

299条

1項 削除

4款 沖縄総合通信事務所

300条 (管轄区域の特例)

1項 電波の監視の実施に関する沖縄総合通信事務所の管轄区域は、全国1円とする。

301条 (次長)

1項 沖縄総合通信事務所に、次長1人を置く。

2項 次長は、所長を助け、沖縄総合通信事務所の事務を整理する。

301条の2 (総合通信調整官)

1項 沖縄総合通信事務所に、総合通信調整官2人を置く。

2項 総合通信調整官は、命を受けて、沖縄総合通信事務所の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

302条 (沖縄総合通信事務所に置く課)

1項 沖縄総合通信事務所に、次に掲げる課を置く。

303条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、沖縄総合通信事務所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

3号 公印の保管に関すること。

4号 総合調整に関すること。

5号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

6号 公文書類の審査に関すること。

7号 機構及び定員に関すること。

8号 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

9号 行政財産及び物品の管理に関すること。

10号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

11号 広報に関すること。

12号 情報の公開に関すること。

13号 沖縄総合通信事務所の保有する個人情報の保護に関すること。

14号 建築物の営繕に関すること。

15号 電波利用料に関すること(無線通信課の所掌に属するものを除く。)。

16号 一般消費者の利益の保護に関すること。

17号 信書便事業の監督に関すること。

18号 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

304条 (情報通信課の所掌事務)

1項 情報通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。並びにこれらの施設の整備の促進に関すること(無線通信課の所掌に属するものを除く。)。

3号 国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(電気通信事業者に係るものに限る。)。

4号 前3号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること。

5号 電気通信事業の発達、改善及び調整に関すること。

6号 非常事態における重要通信の確保に関すること(無線通信課の所掌に属するものを除く。)。

7号 有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。

8号 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。

9号 情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。

10号 放送業(有線放送業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること。

11号 日本放送協会に関すること。

12号 放送大学学園 の組織及び運営一般に関すること。

305条 (無線通信課の所掌事務)

1項 無線通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 情報の電磁的流通のための無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること(放送に係るものを除く。)。

2号 非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。

3号 周波数の割当てに関すること。

4号 電波の監督管理に関すること(情報通信課及び監視調査課の所掌に属するものを除く。)。

5号 電波利用料に係る債権の発生を総務課に通知すること。

6号 電波法 第103条の2第4項第2号 《4 この条及び次条において「電波利用料」…》 とは、次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用同条及び第103条の4第1項において「電波利用共益費用」という。の財源に充てるために免 に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。

7号 電波の利用の促進に関すること(情報通信課及び監視調査課の所掌に属するものを除く。)。

306条 (監視調査課の所掌事務)

1項 監視調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。

2号 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局の探査に関すること。

3号 無線局の電波の発射の停止に関すること。

4号 電波の質等の検査 に関すること。

5号 陸上に開設する無線局のうち総合通信基盤局長が別に定めるものの検査に関すること(無線局の開設及び変更の許可に係るものを除く。)。

6号 委託による無線局の周波数の測定に関すること。

7号 電波法 第10条第1項 《第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成…》 したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する遭難通信責任者の に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。

8号 高周波利用設備に係る電波の監督管理に関すること。

9号 高周波利用設備に係る電波の利用の促進に関すること。

307条

1項 削除

2章 消防庁 > 1節 内部部局

308条 (政策評価広報官)

1項 総務課に、政策評価広報官1人を置く。

2項 政策評価広報官は、命を受けて、広報に関する事務、消防庁の保有する情報の公開に関する事務、消防庁の所掌事務に関する政策の評価に関する事務及び消防庁の所掌事務に関する官報掲載に関する事務を行う。

309条 (救急企画室及び救急専門官)

1項 消防・救急課に、救急企画室及び救急専門官1人を置く。

2項 救急企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 救急業務に関する制度の企画及び立案に関すること。

2号 救急業務の基準に関すること。

3号 応急の手当に関する思想の普及宣伝に関すること。

3項 救急企画室に、室長を置く。

4項 救急専門官は、命を受けて、救急業務に関する専門的事項に関する事務を行う。

310条 (危険物保安室及び特殊災害室並びに違反処理対策官、国際規格対策官及び設備専門官)

1項 予防課に、危険物保安室及び特殊災害室並びに違反処理対策官、国際規格対策官及び設備専門官それぞれ1人を置く。

2項 危険物保安室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 危険物の判定の方法及び保安の確保に関すること。

2号 危険物に係る流出等の事故の原因の調査に関すること。

3号 危険物取扱者に関すること。

4号 消防法 1948年法律第186号第9条 《 かまど、風呂場その他火を使用する設備又…》 はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必 の三、 第9条 《 かまど、風呂場その他火を使用する設備又…》 はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必 の四及び 第23条の2 《 ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流…》 出等の事故が発生した場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、消防長又は消防署長は、火 に規定する事項に関する企画に関すること。

5号 石油パイプライン事業の用に供する施設についての工事の計画及び検査その他保安に関すること。

6号 ガス事業法(1954年法律第51号)第176条第2項の規定による消防庁長官の意見に関すること。

7号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 1967年法律第149号第87条第2項 《2 消防庁長官又は消防長は、液化石油ガス…》 販売事業者の液化石油ガスの貯蔵施設、供給設備若しくは充てん設備又は販売若しくは充塡の方法が第16条第1項、第16条の2第1項、第37条若しくは第37条の4第2項の経済産業省令で定める技術上の基準又は から第4項までの規定による消防庁長官の要請及び意見に関すること。

3項 危険物保安室に、室長を置く。

4項 特殊災害室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 石油コンビナート等災害防止法 1975年法律第84号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止並びに災害の復旧に関すること。

2号 林野火災その他の特殊災害に関する消防上の対策に関すること(国民保護・防災部の所掌に属するものを除く。)。

5項 特殊災害室に、室長を置く。

6項 違反処理対策官は、命を受けて、防火査察、火災の調査、防火管理その他火災予防の制度の運営に関する事務を行う。

7項 国際規格対策官は、命を受けて、消防の用に供する設備、機械器具及び資材の規格に関する国際関係事務を行う。

8項 設備専門官は、命を受けて、 消防法 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 に規定する消防用設備等の基準に関する事務のうち専門的な事項に関する事務を行う。

311条 (国民保護室、国民保護運用室、地域防災室、広域応援室、防災情報室及び応急対策室並びに災害対策官、消防団専門官及び震災対策専門官)

1項 防災課に、国民保護室、国民保護運用室、地域防災室、広域応援室、防災情報室及び応急対策室並びに災害対策官、消防団専門官及び震災対策専門官それぞれ1人を置く。

2項 国民保護室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 2004年法律第112号。以下この項及び第4項において「 国民保護法 」という。)に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関すること。

2号 国民保護法 に基づく地方公共団体の国民の保護に関する計画に関すること。

3号 地方公共団体における国民保護に係る危機管理に関すること。

4号 前各号に掲げるもののほか、武力攻撃事態等への対処に関すること。

3項 国民保護室に、室長を置く。

4項 国民保護運用室は、 国民保護法 に基づく警報の伝達、安否情報の収集及び提供、国民の保護のための措置についての訓練その他の地方公共団体の事務及び啓発に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関する事務(国民保護室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5項 国民保護運用室に、室長を置く。

6項 地域防災室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 消防団の強化等に関すること。

2号 地方公共団体における消防の組織に関する制度のうち消防団に係るものの企画及び立案に関すること。

3号 消防団員の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画及び立案に関すること。

4号 消防団の装備の基準に関すること。

5号 消防団員等の公務災害補償等に関すること。

6号 消防団員の階級及び服制に関する基準に関すること。

7号 災害対策基本法 1961年法律第223号)、 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号)、 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号)、 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 2002年法律第92号)、 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 2004年法律第27号及び 首都直下地震対策特別措置法 2013年法律第88号)に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関する事務のうち 災害対策基本法 第42条第3項 《3 市町村地域防災計画は、前項各号に掲げ…》 るもののほか、市町村内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者以下この項及び次条において「地区居住者等」という。が共同して行う防災訓練、地区居住者等による防災活動に必要な物資及び資材の に規定する地区防災計画並びに同法第49条の10に規定する避難行動要支援者名簿の作成並びに同法第49条の11に規定する名簿情報の利用及び提供に関すること。

8号 住民の自主的な防災組織に関すること。

9号 水防法 1949年法律第193号第7条第6項 《6 二以上の都府県に関係する水防事務につ…》 いては、関係都府県知事は、あらかじめ協定して当該都府県の水防計画を定め、国土交通大臣及び消防庁長官に報告しなければならない。 報告した水防計画の変更についても、同様とする。 の規定による水防計画の報告及び同法第47条第1項の規定による水防に関する報告に関すること。

7項 地域防災室に、室長を置く。

8項 広域応援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 航空機による消防に関する制度の企画及び立案に関すること。

2号 航空機による消防の活動の基準に関すること。

3号 消防の応援及び消防の支援並びに緊急消防援助隊に関すること(防災情報室の所掌に属するものを除く。)。

4号 消防組織法 第42条第2項 《2 消防庁、警察庁、都道府県警察、都道府…》 県知事、市町村長及び水防法に規定する水防管理者は、相互間において、地震、台風、水火災等の非常事態の場合における災害の防御の措置に関しあらかじめ協定することができる。 これらの災害に際して消防が警察を応 の規定による災害の防御の措置の協定に関すること。

9項 広域応援室に、室長を置く。

10項 防災情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 消防統計に関すること。

2号 消防情報に関すること。

3号 消防通信に関すること。

4号 緊急消防援助隊の出動その他消防の応援等に関する情報通信システムの整備及び運用のため必要な事項を定めること。

5号 消防庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

11項 防災情報室に、室長を置く。

12項 応急対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 災害対策基本法 大規模地震対策特別措置法 原子力災害対策特別措置法 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 及び 首都直下地震対策特別措置法 に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関する事務のうち 災害対策基本法 第51条 《情報の収集及び伝達等 指定行政機関の長…》 及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者以下「災害応急対策責任者」という。は、法令又は防災計画の定めるとこ の規定による災害に関する情報の収集及び伝達に関すること。

2号 前号に掲げるもののほか、消防庁の行う災害応急対策に関すること。

13項 応急対策室に、室長を置く。

14項 災害対策官は、命を受けて、災害対策に関する企画、立案、指導及び連絡調整に関する事務を行う。

15項 消防団専門官は、命を受けて、消防団の充実強化に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。

16項 震災対策専門官は、命を受けて、震災対策に関する専門的事項に関する事務を行う。

312条 (国際協力官)

1項 国民保護・防災部に、国際協力官1人を置く。

2項 国際協力官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち国際緊急援助活動及び国際協力に関するものを助ける。

2節 施設等機関 > 1款 削除

313条から320条まで

1項 削除

2款 消防大学校

321条 (消防大学校の位置)

1項 消防大学校は、東京都に置く。

322条 (校長及び副校長)

1項 消防大学校に、校長及び副校長1人を置く。

2項 校長は、消防大学校の事務を掌理する。

3項 副校長は、校長を助け、消防大学校の事務を整理する。

323条 (消防大学校に置く部等)

1項 消防大学校に、庶務課及び次の二部、教授、助教授、講師及び研究部員並びに消防研究センターを置く。

2項 教務部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てる。

324条 (庶務課の所掌事務)

1項 庶務課は、消防大学校の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公印の保管に関すること。

2号 職員の給与、服務その他の人事に関すること。

3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

4号 情報の公開に関すること。

5号 消防大学校の保有する個人情報の保護に関すること。

6号 会計に関すること。

7号 行政財産及び物品の管理に関すること。

8号 校内の管理に関すること。

9号 関係機関との連絡に関すること。

10号 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

325条 (教務部の所掌事務)

1項 教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 教育訓練計画の樹立及びその実施に関すること。

2号 教育訓練の効果の測定に関すること。

3号 講師の選定に関すること。

4号 教育訓練を受けるため入校する者(第6号及び 第327条第1号 《教授 第327条 教授は、次に掲げる事務…》 を行う。 1 学生に対する教育訓練を行うこと。 2 前条第1号及び第2号に掲げる調査及び研究を行うこと。 3 前条第6号に掲げる技術的援助を行うこと。 において「 学生 」という。)の入校、退校、卒業その他身分取扱いに関すること。

5号 学籍簿の作成及び保存に関すること。

6号 学生 に対する指導に関すること。

7号 教科書及び教材の選定に関すること。

326条 (調査研究部の所掌事務)

1項 調査研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 教育訓練の内容及び方法に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。

2号 教育訓練の効果の向上に必要な科学的消防技術に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。

3号 教科書及び教材の作成に関すること。

4号 教育訓練に必要な資料及び参考書の収集、編集及び保存を行うこと。

5号 図書を備え付け、及び利用に供すること。

6号 消防学校並びに消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方法に関する技術的援助を行うこと。

7号 住民の自主的な防災組織を構成する者に対する消防に関する教育訓練に関し、調査及び研究を行い、並びにその成果の普及をすること。

327条 (教授)

1項 教授は、次に掲げる事務を行う。

1号 学生 に対する教育訓練を行うこと。

2号 前条第1号及び第2号に掲げる調査及び研究を行うこと。

3号 前条第6号に掲げる技術的援助を行うこと。

328条 (助教授)

1項 助教授は、教授の職務を助ける。

329条 (講師)

1項 講師は、教授に準ずる職務を行う。

330条 (研究部員)

1項 研究部員は、 第326条第1号 《調査研究部の所掌事務 第326条 調査研…》 究部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 教育訓練の内容及び方法に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。 2 教育訓練の効果の向上に必要な科学的消防技術に関する調査及び研究並びにその成果の 及び第2号に掲げる調査及び研究を行う。

331条 (教育訓練の学科)

1項 消防大学校に、総合教育(消防に関する総合的かつ高度の知識及び技術の修得に重点をおいて行うものをいう。)の学科として幹部科、上級幹部科、新任消防長・学校長科及び消防団長科を、専科教育(消防業務に関する専門的かつ高度の知識及び技術の修得に重点をおいて行うものをいう。)の学科として警防科、救助科、救急科、予防科、危険物科、火災調査科、新任教官科及び現任教官科を置く。

332条 (消防研究センターの所掌事務)

1項 消防研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 消防法 第35条の3の2第1項 《消防庁長官は、消防長又は前条第1項の規定…》 に基づき火災の原因の調査をする都道府県知事から求めがあつた場合及び特に必要があると認めた場合に限り、第31条又は第33条の規定による火災の原因の調査をすることができる。 の規定により火災の原因の調査を行うこと。

2号 消防法 第16条の3の2第4項 《消防庁長官は、第1項の規定により調査をす…》 る市町村長等総務大臣を除く。から求めがあつた場合には、同項の調査をすることができる。 この場合においては、前2項の規定を準用する。 の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。

3号 消防法 第17条の2の4第1項 《総務大臣は、協会又は第17条の2第1項の…》 規定による登録を受けた法人が、性能評価を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより、当該性能評価に関する業務を行うことが困難となつた場合において、特別の必要があると認めるときは、第17条第3項の認定を の規定により同法第17条の2第1項に規定する性能評価を行うこと。

4号 消防法 第21条の11第1項 《総務大臣は、協会又は第21条の3第1項の…》 規定による登録を受けた法人が、検定対象機械器具等についての試験又は型式適合検定を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより、当該試験又は型式適合検定に関する業務を行うことが困難となつた場合において、特 の規定により同法第21条の2第1項に規定する検定対象機械器具等についての試験又は同条第3項に規定する型式適合検定を行うこと。

5号 災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行い、並びにその成果を普及すること。

333条 (消防研究センター所長)

1項 消防研究センターに、消防研究センター所長を置く。

2項 消防研究センター所長は、消防研究センターの事務を掌理する。

334条 (研究統括官)

1項 消防研究センターに、研究統括官1人を置く。

2項 研究統括官は、命を受けて、災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験に関する事務を統括する。

335条 (消防研究センターに置く部)

1項 消防研究センターに、次の三部を置く。

336条 (火災災害調査部の所掌事務)

1項 火災災害調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 消防法 第35条の3の2第1項 《消防庁長官は、消防長又は前条第1項の規定…》 に基づき火災の原因の調査をする都道府県知事から求めがあつた場合及び特に必要があると認めた場合に限り、第31条又は第33条の規定による火災の原因の調査をすることができる。 の規定により火災の原因の調査を行うこと。

2号 消防法 第16条の3の2第4項 《消防庁長官は、第1項の規定により調査をす…》 る市町村長等総務大臣を除く。から求めがあつた場合には、同項の調査をすることができる。 この場合においては、前2項の規定を準用する。 の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。

3号 災害時における消防の活動に係る科学技術に関する研究、調査及び試験を行うこと。

337条 (技術研究部の所掌事務)

1項 技術研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 消防法 第17条の2の4第1項 《総務大臣は、協会又は第17条の2第1項の…》 規定による登録を受けた法人が、性能評価を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより、当該性能評価に関する業務を行うことが困難となつた場合において、特別の必要があると認めるときは、第17条第3項の認定を の規定により同法第17条の2第1項に規定する性能評価を行うこと。

2号 消防法 第21条の11第1項 《総務大臣は、協会又は第21条の3第1項の…》 規定による登録を受けた法人が、検定対象機械器具等についての試験又は型式適合検定を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより、当該試験又は型式適合検定に関する業務を行うことが困難となつた場合において、特 の規定により同法第21条の2第1項に規定する検定対象機械器具等についての試験又は同条第3項に規定する型式適合検定を行うこと。

3号 消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行うこと(火災災害調査部の所掌に属するものを除く。)。

338条 (研究企画部の所掌事務)

1項 研究企画部は、火災災害調査部及び技術研究部の所掌事務に関する企画及び立案、消防本部その他の関係機関との調整、評価並びに成果の普及に関する事務をつかさどる。

3章 総務省顧問及び総務省参与

339条 (総務省顧問)

1項 総務省に、総務省顧問を置くことができる。

2項 総務省顧問は、総務省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3項 総務省顧問は、非常勤とする。

340条 (総務省参与)

1項 総務省に、総務省参与を置くことができる。

2項 総務省参与は、総務省の所掌事務のうち特に定める重要な事項に参与する。

3項 総務省参与は、非常勤とする。

4章 雑則

341条 (雑則)

1項 この省令に定めるもの及び総務大臣が別に定めるもののほか、自治大学校の事務分掌その他組織の細目は、自治大学校長が定める。

2項 この省令に定めるもののほか、消防庁の事務分掌その他組織の細目は、消防庁長官が定める。

3項 この省令に定めるもの及び消防庁長官が別に定めるもののほか、消防大学校の事務分掌その他組織の細目は、消防大学校長が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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