総務省定員規則《附則》

法番号:2001年総務省令第4号

略称:

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附 則 抄

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項において「 本部令 」という。)は、2001年1月6日から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、 総務省定員規則 2001年総務省令第4号)となるものとする。

附 則(2001年3月30日総務省令第46号) 抄

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年4月1日総務省令第48号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 総務省定員規則 第1条 《本省及び消防庁の定員 総務省の本省及び…》 消防庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、617人 消防庁 175人 合計 四、792人 及び次項の規定は、2002年4月1日から適用する。

附 則(2003年4月1日総務省令第76号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 総務省定員規則 の規定及び次項の規定は、2003年4月1日から適用する。

附 則(2004年4月1日総務省令第80号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 総務省定員規則 の規定及び次項の規定は、2004年4月1日から適用する。

附 則(2005年4月1日総務省令第67号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 総務省定員規則 の規定及び次項の規定は、2005年4月1日から適用する。

附 則(2006年3月31日総務省令第59号) 抄

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月1日総務省令第56号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 総務省定員規則 第1条 《本省及び消防庁の定員 総務省の本省及び…》 消防庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、617人 消防庁 175人 合計 四、792人 及び次項の規定は、2007年4月1日から適用する。

附 則(2008年3月31日総務省令第50号) 抄

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年12月25日総務省令第153号)

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)の施行の日(2008年12月31日)から施行する。

附 則(2009年3月31日総務省令第31号) 抄

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年8月31日総務省令第87号)

1項 この省令は、2009年9月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日総務省令第44号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日総務省令第32号) 抄

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日総務省令第37号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 総務省定員規則 の規定は、2012年4月1日から適用する。

附 則(2013年5月16日総務省令第53号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 総務省定員規則 の規定は、2013年4月1日から適用する。

附 則(2013年10月17日総務省令第96号)

1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。

附 則(2014年3月26日総務省令第18号) 抄

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年5月29日総務省令第52号) 抄

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

附 則(2015年4月10日総務省令第46号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 総務省定員規則 次項において「 新令 」という。第1条 《本省及び消防庁の定員 総務省の本省及び…》 消防庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、617人 消防庁 175人 合計 四、792人 及び次項の規定は、2015年4月1日から適用する。

附 則(2015年12月28日総務省令第111号)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日総務省令第42号) 抄

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日総務省令第24号) 抄

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日総務省令第22号) 抄

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日総務省令第43号) 抄

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日総務省令第20号) 抄

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日総務省令第39号) 抄

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年8月31日総務省令第89号) 抄

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2022年3月25日総務省令第18号) 抄

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日総務省令第25号) 抄

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日総務省令第34号) 抄

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2025年4月1日総務省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《本省及び消防庁の定員 総務省の本省及び…》 消防庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、617人 消防庁 175人 合計 四、792人 及び次項の規定は、2025年4月1日から適用する。

2項 この省令による改正後の 第1条 《本省及び消防庁の定員 総務省の本省及び…》 消防庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、617人 消防庁 175人 合計 四、792人 の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。

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