総務省定員規則《附則》

法番号:2001年総務省令第4号

略称:

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附 則 抄

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項において「 本部令 」という。)は、2001年1月6日から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、 総務省定員規則 2001年総務省令第4号)となるものとする。

附 則(2001年3月30日総務省令第46号) 抄

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年4月1日総務省令第48号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 総務省定員規則 第1条 《本省及び消防庁の定員 総務省の本省及び…》 消防庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、629人 消防庁 176人 合計 四、805人 及び次項の規定は、2002年4月1日から適用する。

附 則(2003年4月1日総務省令第76号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 総務省定員規則 の規定及び次項の規定は、2003年4月1日から適用する。

附 則(2004年4月1日総務省令第80号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 総務省定員規則 の規定及び次項の規定は、2004年4月1日から適用する。

附 則(2005年4月1日総務省令第67号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 総務省定員規則 の規定及び次項の規定は、2005年4月1日から適用する。

附 則(2006年3月31日総務省令第59号) 抄

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月1日総務省令第56号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 総務省定員規則 第1条 《本省及び消防庁の定員 総務省の本省及び…》 消防庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、629人 消防庁 176人 合計 四、805人 及び次項の規定は、2007年4月1日から適用する。

附 則(2008年3月31日総務省令第50号) 抄

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年12月25日総務省令第153号)

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)の施行の日(2008年12月31日)から施行する。

附 則(2009年3月31日総務省令第31号) 抄

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年8月31日総務省令第87号)

1項 この省令は、2009年9月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日総務省令第44号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日総務省令第32号) 抄

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日総務省令第37号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 総務省定員規則 の規定は、2012年4月1日から適用する。

附 則(2013年5月16日総務省令第53号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 総務省定員規則 の規定は、2013年4月1日から適用する。

附 則(2013年10月17日総務省令第96号)

1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。

附 則(2014年3月26日総務省令第18号) 抄

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年5月29日総務省令第52号) 抄

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

附 則(2015年4月10日総務省令第46号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 総務省定員規則 次項において「 新令 」という。第1条 《本省及び消防庁の定員 総務省の本省及び…》 消防庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、629人 消防庁 176人 合計 四、805人 及び次項の規定は、2015年4月1日から適用する。

附 則(2015年12月28日総務省令第111号)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日総務省令第42号) 抄

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日総務省令第24号) 抄

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日総務省令第22号) 抄

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日総務省令第43号) 抄

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日総務省令第20号) 抄

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日総務省令第39号) 抄

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年8月31日総務省令第89号) 抄

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2022年3月25日総務省令第18号) 抄

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日総務省令第25号) 抄

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日総務省令第34号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 総務省定員規則 第1条 《本省及び消防庁の定員 総務省の本省及び…》 消防庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、629人 消防庁 176人 合計 四、805人 の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。

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