1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、2001年1月6日から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、 総務省定員規則 (2001年総務省令第4号)となるものとする。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 総務省定員規則 第1条
《本省及び消防庁の定員 総務省の本省及び…》
消防庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、617人 消防庁 175人 合計 四、792人
及び次項の規定は、2002年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 総務省定員規則 の規定及び次項の規定は、2003年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 総務省定員規則 の規定及び次項の規定は、2004年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 総務省定員規則 の規定及び次項の規定は、2005年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 総務省定員規則 第1条
《本省及び消防庁の定員 総務省の本省及び…》
消防庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、617人 消防庁 175人 合計 四、792人
及び次項の規定は、2007年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)の施行の日(2008年12月31日)から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 総務省定員規則 の規定は、2012年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 総務省定員規則 の規定は、2013年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 総務省定員規則 (次項において「 新令 」という。)
第1条
《本省及び消防庁の定員 総務省の本省及び…》
消防庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、617人 消防庁 175人 合計 四、792人
及び次項の規定は、2015年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《本省及び消防庁の定員 総務省の本省及び…》
消防庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、617人 消防庁 175人 合計 四、792人
及び次項の規定は、2025年4月1日から適用する。
2項 この省令による改正後の
第1条
《本省及び消防庁の定員 総務省の本省及び…》
消防庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、617人 消防庁 175人 合計 四、792人
の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。