制定文
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 (2000年法律第148号)
第10条
《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》
1950年法律第226号第6条第2項の規定により、地方公共団体が、原子力発電施設等立地地域の区域内において製造の事業その他政令で定める事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対
の規定に基づき、 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 を次のように定める。
1条 (法第10条に規定する総務省令で定める場合)
1項 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第10条
《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》
1950年法律第226号第6条第2項の規定により、地方公共団体が、原子力発電施設等立地地域の区域内において製造の事業その他政令で定める事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対
に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
1号 事業税法第3条第3項の規定による公示の日(以下「 公示日 」という。)から2025年3月31日までの間に、製造の事業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業(次条第1項において「 製造業等 」という。)の用に供する設備(1の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって、これを構成する減価償却資産( 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第6条第1号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
から第7号まで又は 法人税法施行令 (1965年政令第97号)
第13条第1号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
から第7号までに掲げるものに限る。以下同じ。)の取得価額の合計額が27,010,000円を超え、かつ、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の用に供するものにあっては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるものに限るものとし、 法
第2条
《定義 この法律において「原子力発電施設…》
等」とは、原子力発電施設で政令で定める者が設置するもの及び原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものをいう。
に規定する原子力発電施設等に係るものを除く。)を構成する減価償却資産のうちに次項に規定する対象設備を含むものを新設し、又は増設した者(以下「 対象設備設置者 」という。)について、当該設備の所在する都道府県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち次条の規定により当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について不均一課税をすることとしている場合
2号 不動産取得税 対象設備設置者 について、当該新設し、又は増設した次項に規定する対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得( 公示日 以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
3号 固定資産税 対象設備設置者 について、当該新設し、又は増設した次項に規定する対象設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地( 公示日 以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合
2項 対象設備は、機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備並びに次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物及びその附属設備とする。
1号 道路貨物運送業車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
2号 倉庫業、こん包業及び卸売業作業場用又は倉庫用の建物
2条 (対象設備に係る所得金額等の計算方法)
1項 前条第1項第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。
1号 その行う主たる事業が電気供給業( 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
2号 前号以外の場合
2項 鉄道事業又は軌道事業(以下「 鉄軌道事業 」という。)とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該 鉄軌道事業 以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。
3項 第1項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の 鉄軌道事業 以外の事業に係る部分の所得の算定については、 地方税法 (1950年法律第226号)
第72条の48第4項
《4 前項に規定する分割基準以下この款にお…》
いて「分割基準」という。の数値の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。 ただし、資本金の額又は出資金の額が200
から第6項まで、第11項及び第12項並びに
第72条の54第2項
《2 二以上の道府県において事務所又は事業…》
所を設けて事業を行う個人に関係道府県において所得を課税標準として事業税を課する場合には、その所得第72条の49の17第1項の規定により、異なる税率を適用される所得があるときは、その異なる税率を適用され
に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。