取得日を同じくする資産ごとに、次のイ又はロにより算定した額の合計額とする。 イ 撤去無線設備のうちロ以外のもの C×(1-r1)n1×(1-r1×n2) ロ 撤去無線設備のうち償却の方法として定額法が最も多く採用されているものとして総務大臣が定めるもの C×(1-(n1+n2)×r2) 算式の符号 C 撤去無線設備の取得価額 r1 定率法の償却率(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第8に掲げる耐用年数に応じた定率法の償却率をいう。) r2 定額法の償却率(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第8に掲げる耐用年数に応じた定額法の償却率をいう。) n1 撤去無線設備の取得日から旧割当期限の満了の日までの期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。) n2 撤去無線設備の取得日から旧割当期限の満了の日までの期間の年数のうち1年に満たない端数 |