制定文
電波法 (1950年法律第131号)
第71条
《周波数等の変更 総務大臣は、電波の規整…》
その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局登録局を除く。の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局
の二及び
第71条の3
《指定周波数変更対策機関 総務大臣は、そ…》
の指定する者以下「指定周波数変更対策機関」という。に、特定周波数変更対策業務を行わせることができる。 2 指定周波数変更対策機関の指定は、特定周波数変更対策業務を行う周波数割当計画等の変更ごとに1を限
の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定周波数変更対策業務に関する規則を次のように定める。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この規則は、別に定めるものを除くほか、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関し、 電波法 (以下「 法 」という。)の委任に基づく事項及び 法 の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。
2条 (用語)
1項 この規則において使用する用語は、法、 放送法 (1950年法律第132号)及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第1条において使用する用語の例による。
2章 無線局の区分
3条 (無線局の目的)
1項 次条の無線局の目的は、次の各号に掲げるとおり区分し、それぞれ、当該各号に掲げる範囲の無線局が該当するものとする。
1号 電気通信業務用 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
の電気通信業務並びに同法第164条第1項第1号及び第2号の電気通信事業を行う者が、電気通信役務を提供することを目的として開設するもの(第5号から第10号までに掲げる範囲の無線局に該当するものを除き、対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同1の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。)に開設する無線局にあっては、本邦外の場所相互間の通信を媒介する業務を行うことを目的の一部とするものを含む。)であること。
2号 公共業務用人命及び財産の保護、治安の維持その他これに準ずる公共の業務を遂行するために開設するもの(第11号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。
3号 簡易無線通信業務用簡易な無線通信業務を行うことを目的として開設するものであること。
4号 アマチュア業務用アマチュア業務( 電波法施行規則 (1950年電波監理委員会規則第14号)
第3条第1項第15号
《宇宙無線通信の業務以外の無線通信業務を次…》
のとおり分類し、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。 1 固定業務 一定の固定地点の間の無線通信業務陸上移動中継局との間のものを除く。をいう。 2 削除 3 放送業務 一般公衆によつて直接受信され
に規定する業務をいう。)を行うことを目的として開設するものであること。
5号 中波放送用中波放送を行うことを目的として開設するもの(第1号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。
6号 短波放送用短波放送( 電波法施行規則
第2条第1項第24号
《電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては…》
、別に規定するもののほか、次の定義に従うものとする。 1 「通信憲章」とは、国際電気通信連合憲章をいう。 2 「通信条約」とは、国際電気通信連合条約をいう。 3 「無線通信規則」とは、国際電気通信連合
の2に規定するものをいう。)を行うことを目的として開設するもの(第1号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。
7号 超短波放送用超短波放送又は超短波多重放送(超短波放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であって、超短波放送に該当しないものをいう。)を行うことを目的として開設するもの(第1号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。
8号 テレビジョン放送用テレビジョン放送を行うことを目的として開設するもの(第1号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。
9号 受信障害対策放送用法第5条第5項に規定する受信障害対策中継放送であって、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送の受信障害の解消を目的とする放送を行うことを目的として開設するもの(第1号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。
10号 データ放送用データ放送( 電波法施行規則
第2条第1項第28号
《電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては…》
、別に規定するもののほか、次の定義に従うものとする。 1 「通信憲章」とは、国際電気通信連合憲章をいう。 2 「通信条約」とは、国際電気通信連合条約をいう。 3 「無線通信規則」とは、国際電気通信連合
の4に規定するものをいう。)を行うことを目的として開設するもの(第1号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。
11号 放送事業用基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が、放送事業の円滑な遂行を図るために開設するものであること。
12号 小電力業務用 電波法施行規則
第6条第1項第2号
《法第4条第1号に規定する発射する電波が著…》
しく微弱な無線局を次のとおり定める。 1 当該無線局の無線設備から3メートルの距離において、その電界強度総務大臣が別に告示する試験設備の内部においてのみ使用される無線設備については当該試験設備の外部に
に規定するもの又は 法
第4条第2号
《無線局の開設 第4条 無線局を開設しよう…》
とする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2
若しくは第3号に規定するもののいずれかに該当するものであること。
13号 一般業務用前各号のいずれにも該当しないものであること。
4条 (無線局の区分)
1項 法
第71条の2第1項第1号
《総務大臣は、次に掲げる要件に該当する周波…》
数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画以下「周波数割当計画等」という。の変更を行う場合において、電波の適正な利用の確保を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内で、第3号に規定する周波数又は空中
の無線局の区分は、次のとおりとする。
1号 無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの
2号 無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
3号 無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が放送事業用であるもの
4号 無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
5号 無線通信の態様が固定衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの
6号 無線通信の態様が固定衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
7号 無線通信の態様が固定衛星業務である無線局であって、無線局の目的が放送事業用であるもの
8号 無線通信の態様が衛星間業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの
9号 無線通信の態様が衛星間業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
10号 無線通信の態様が宇宙運用業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
11号 無線通信の態様が宇宙運用業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
12号 無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの
13号 無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
14号 無線通信の態様が移動業務である無線局であって、無線局の目的が簡易無線通信業務用であるもの
15号 無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が放送事業用であるもの
16号 無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が小電力業務用であるもの
17号 無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
18号 無線通信の態様が陸上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの
19号 無線通信の態様が陸上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
20号 無線通信の態様が海上移動業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの
21号 無線通信の態様が海上移動業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
22号 無線通信の態様が海上移動業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
23号 無線通信の態様が海上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの
24号 無線通信の態様が海上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
25号 無線通信の態様が航空移動(R)業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの
26号 無線通信の態様が航空移動(R)業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
27号 無線通信の態様が航空移動(R)業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
28号 無線通信の態様が航空移動(OR)業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
29号 無線通信の態様が航空移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの
30号 無線通信の態様が航空移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
31号 無線通信の態様が放送業務である無線局であって、無線局の目的が中波放送用であるもの
32号 無線通信の態様が放送業務である無線局であって、無線局の目的が短波放送用であるもの
33号 無線通信の態様が放送業務である無線局であって、無線局の目的が超短波放送用であるもの
34号 無線通信の態様が放送業務である無線局であって、無線局の目的がテレビジョン放送用であるもの
35号 無線通信の態様が放送業務である無線局であって、無線局の目的が受信障害対策放送用であるもの
36号 無線通信の態様が放送衛星業務である無線局であって、無線局の目的が超短波放送用であるもの
37号 無線通信の態様が放送衛星業務である無線局であって、無線局の目的がテレビジョン放送用であるもの
38号 無線通信の態様が放送衛星業務である無線局であって、無線局の目的がデータ放送用であるもの
39号 無線通信の態様が無線測位衛星業務(無線航行衛星業務に該当するものを除く。以下同じ。)である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
40号 無線通信の態様が無線測位衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
41号 無線通信の態様が無線航行衛星業務(航空無線航行衛星業務に該当するものを除く。以下同じ。)である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
42号 無線通信の態様が無線航行衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
43号 無線通信の態様が海上無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
44号 無線通信の態様が海上無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
45号 無線通信の態様が航空無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
46号 無線通信の態様が航空無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
47号 無線通信の態様が航空無線航行衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
48号 無線通信の態様が航空無線航行衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
49号 無線通信の態様が無線標定業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
50号 無線通信の態様が無線標定業務である無線局であって、無線局の目的が小電力業務用であるもの
51号 無線通信の態様が無線標定業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
52号 無線通信の態様が気象援助業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
53号 無線通信の態様が気象援助業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
54号 無線通信の態様が地球探査衛星業務(気象衛星業務に該当するものを除く。以下同じ。)である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
55号 無線通信の態様が地球探査衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
56号 無線通信の態様が気象衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
57号 無線通信の態様が気象衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
58号 無線通信の態様が標準周波数報時業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
59号 無線通信の態様が標準周波数報時衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
60号 無線通信の態様が宇宙研究業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
61号 無線通信の態様が宇宙研究業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
62号 無線通信の態様がアマチュア業務又はアマチュア衛星業務である無線局であって、無線局の目的がアマチュア業務用であるもの
2項 前項の規定にかかわらず、 法
第71条の2第1項第1号
《総務大臣は、次に掲げる要件に該当する周波…》
数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画以下「周波数割当計画等」という。の変更を行う場合において、電波の適正な利用の確保を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内で、第3号に規定する周波数又は空中
の無線局の区分は、前項各号に掲げる無線局の区分を二以上組み合わせたものとすることができる。
3章 指定周波数変更対策機関 > 1節 指定周波数変更対策機関の指定等
5条 (指定の申請)
1項 法
第71条の3第2項
《2 指定周波数変更対策機関の指定は、特定…》
周波数変更対策業務を行う周波数割当計画等の変更ごとに1を限り、特定周波数変更対策業務を行おうとする者の申請により行う。
の規定による 指定 (この条において「 指定 」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 行おうとする特定周波数変更対策業務に係る周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画の変更
2号 名称及び住所
3号 特定周波数変更対策業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
4号 特定周波数変更対策業務を開始しようとする日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 定款の謄本及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で特定周波数変更対策業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
4号 指定 の申請に関する意思の決定を証する書類
5号 役員の氏名及び経歴を記載した書類
6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
7号 特定周波数変更対策業務を行おうとする事務所ごとの当該特定周波数変更対策業務に用いる設備の概要及び整備計画を記載した事項
8号 現に行っている業務の概要を記載した書類
9号 特定周波数変更対策業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
10号 その他参考となる事項を記載した書類
6条 (指定周波数変更対策機関の名称等の変更の届出)
1項 指定 周波数変更対策機関は、 法
第71条の3第11項
《11 第39条の2第4項第4号を除く。、…》
第39条の三、第39条の五、第39条の7から第39条の十二まで、第46条第4項、第47条の2第1項及び第3項、第47条の三並びに第47条の4の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。 この場合
において準用する法第39条の3第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の名称又は住所若しくは所在地
2号 変更しようとする年月日
6条の2 (給付金の支給基準)
1項 法
第71条の3第4項
《4 第1項の規定により指定周波数変更対策…》
機関が行う特定周波数変更対策業務に係る給付金の支給に関する基準は、総務省令で定める。
の給付金の支給に関する基準は、次のいずれかに該当するものであることとする。
1号 法
第71条の2第1項第3号
《総務大臣は、次に掲げる要件に該当する周波…》
数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画以下「周波数割当計画等」という。の変更を行う場合において、電波の適正な利用の確保を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内で、第3号に規定する周波数又は空中
に規定する周波数又は空中線電力の変更をしようとする無線局の免許人が当該無線局の周波数又は空中線電力の変更に必要な無線設備の変更の工事をしようとすること。
2号 前号の周波数若しくは空中線電力の変更又は当該変更に伴い連鎖的に生じる周波数若しくは空中線電力の変更が無線局の運用を阻害することのないようにするため、無線設備の変更の工事をする必要のある免許人が当該無線局の無線設備の変更の工事をしようとすること。
3号 前2号の周波数又は空中線電力の変更が受信設備(特定周波数変更対策業務を行う周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画の変更ごとに総務大臣が 指定 するものに限る。)の運用を阻害することのないようにするため、当該受信設備の設置者がその運用の確保に必要な受信設備の変更の工事をしようとすること。
7条 (業務の委託の認可の申請)
1項 指定 周波数変更対策機関は、 法
第71条の3第5項
《5 指定周波数変更対策機関は、総務省令で…》
定めるところにより、総務大臣の認可を受けて、特定周波数変更対策業務給付金の交付の決定を除く。の一部を他の者に委託することができる。
の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 委託を必要とする理由
2号 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
3号 委託しようとする業務の内容
4号 委託の期間
5号 委託の条件
8条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
1項 指定 周波数変更対策機関は、 法
第71条の3第11項
《11 第39条の2第4項第4号を除く。、…》
第39条の三、第39条の五、第39条の7から第39条の十二まで、第46条第4項、第47条の2第1項及び第3項、第47条の三並びに第47条の4の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。 この場合
において準用する法第47条の2第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
2号 選任又は解任の理由
3号 選任の場合にあっては、その者の経歴
2項 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。
9条 (業務規程の記載事項)
1項 法
第71条の3第11項
《11 第39条の2第4項第4号を除く。、…》
第39条の三、第39条の五、第39条の7から第39条の十二まで、第46条第4項、第47条の2第1項及び第3項、第47条の三並びに第47条の4の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。 この場合
において準用する法第39条の5第1項の総務省令で定める特定周波数変更対策業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
1号 特定周波数変更対策業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 特定周波数変更対策業務を行う事務所に関する事項
3号 特定周波数変更対策業務の実施の方法に関する事項
4号 特定周波数変更対策業務に関する秘密の保持に関する事項
5号 特定周波数変更対策業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
6号 その他特定周波数変更対策業務の実施に関し必要な事項
10条 (業務規程の認可の申請)
1項 指定 周波数変更対策機関は、 法
第71条の3第11項
《11 第39条の2第4項第4号を除く。、…》
第39条の三、第39条の五、第39条の7から第39条の十二まで、第46条第4項、第47条の2第1項及び第3項、第47条の三並びに第47条の4の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。 この場合
において準用する法第39条の5第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2項 指定 周波数変更対策機関は、 法
第71条の3第11項
《11 第39条の2第4項第4号を除く。、…》
第39条の三、第39条の五、第39条の7から第39条の十二まで、第46条第4項、第47条の2第1項及び第3項、第47条の三並びに第47条の4の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。 この場合
において準用する法第39条の5第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
11条 (事業計画等の認可の申請)
1項 指定 周波数変更対策機関は、 法
第71条の3第11項
《11 第39条の2第4項第4号を除く。、…》
第39条の三、第39条の五、第39条の7から第39条の十二まで、第46条第4項、第47条の2第1項及び第3項、第47条の三並びに第47条の4の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。 この場合
において準用する法第47条の四前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
12条 (事業計画書の記載事項)
1項 事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
1号 特定周波数変更対策業務の内容
2号 当該年度における業務(特定周波数変更対策業務に係るものを除く。)の概要
13条 (収支予算書の添付書類)
1項 収支予算書には、次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。
1号 前事業年度の予定貸借対照表
2号 当該事業年度の予定貸借対照表
3号 前2号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類
14条 (事業計画等の変更の認可の申請)
1項 指定 周波数変更対策機関は、 法
第71条の3第11項
《11 第39条の2第4項第4号を除く。、…》
第39条の三、第39条の五、第39条の7から第39条の十二まで、第46条第4項、第47条の2第1項及び第3項、第47条の三並びに第47条の4の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。 この場合
において準用する法第47条の四後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前条第2号又は第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更の理由
15条 (帳簿)
1項 法
第71条の3第11項
《11 第39条の2第4項第4号を除く。、…》
第39条の三、第39条の五、第39条の7から第39条の十二まで、第46条第4項、第47条の2第1項及び第3項、第47条の三並びに第47条の4の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。 この場合
において準用する法第39条の7の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所
2号 申請書の受理年月日
3号 審査の結果
4号 支給決定をした日及び支給決定額
5号 支払をした日及び支払額
6号 その他特定周波数変更対策業務に関し必要な事項
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ 指定 周波数変更対策機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法
第71条の3第11項
《11 第39条の2第4項第4号を除く。、…》
第39条の三、第39条の五、第39条の7から第39条の十二まで、第46条第4項、第47条の2第1項及び第3項、第47条の三並びに第47条の4の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。 この場合
において準用する法第39条の7の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3項 帳簿は、特定周波数変更対策業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。
16条 (特定周波数変更対策業務の休廃止の許可の申請)
1項 指定 周波数変更対策機関は、 法
第71条の3第11項
《11 第39条の2第4項第4号を除く。、…》
第39条の三、第39条の五、第39条の7から第39条の十二まで、第46条第4項、第47条の2第1項及び第3項、第47条の三並びに第47条の4の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。 この場合
において準用する法第39条の10第1項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 休止又は廃止しようとする特定周波数変更対策業務の範囲
2号 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
3号 休止又は廃止の理由
17条 (特定周波数変更対策業務の引継ぎ)
1項 指定 周波数変更対策機関は、 法
第71条の3第11項
《11 第39条の2第4項第4号を除く。、…》
第39条の三、第39条の五、第39条の7から第39条の十二まで、第46条第4項、第47条の2第1項及び第3項、第47条の三並びに第47条の4の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。 この場合
において準用する法第39条の12第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 特定周波数変更対策業務を総務大臣に引き継ぐこと
2号 特定周波数変更対策業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと
3号 その他総務大臣が必要と認める事項
18条 (公示)
1項 法
第71条の3第11項
《11 第39条の2第4項第4号を除く。、…》
第39条の三、第39条の五、第39条の7から第39条の十二まで、第46条第4項、第47条の2第1項及び第3項、第47条の三並びに第47条の4の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。 この場合
において準用する法第39条の3第1項及び第3項、法第39条の10第2項、法第39条の11第3項並びに法第39条の12第2項の公示は、官報で告示することによって行う。
2節 指定周波数変更対策機関の財務及び会計
19条 (経理原則)
1項 指定 周波数変更対策機関は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
20条 (区分経理の方法)
1項 指定 周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務に係る経理について特別の勘定(
第22条第2項
《2 指定周波数変更対策機関は、特定周波数…》
変更対策業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を総務大臣に通知しなければならない。
及び
第24条第3項
《3 指定周波数変更対策機関は、第1項の規…》
定により特定周波数変更対策業務特別勘定に係る繰越しをしたときは、翌事業年度の5月31日までに、繰越計算書を総務大臣に提出しなければならない。
において「 特定周波数変更対策業務特別勘定 」という。)を設け、特定周波数変更対策業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
21条 (収支予算書)
1項 収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
22条 (予備費)
1項 指定 周波数変更対策機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算書に予備費を設けることができる。
2項 指定 周波数変更対策機関は、 特定周波数変更対策業務特別勘定 の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を総務大臣に通知しなければならない。
3項 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。
23条 (予算の流用等)
1項 指定 周波数変更対策機関は、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、
第21条
《収支予算書 収支予算書は、収入にあって…》
はその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2項 指定 周波数変更対策機関は、総務大臣が指定する経費の金額については、総務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3項 指定 周波数変更対策機関は、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について総務大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。
24条 (予算の繰越し)
1項 指定 周波数変更対策機関は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、総務大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
2項 指定 周波数変更対策機関は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。
3項 指定 周波数変更対策機関は、第1項の規定により 特定周波数変更対策業務特別勘定 に係る繰越しをしたときは、翌事業年度の5月31日までに、繰越計算書を総務大臣に提出しなければならない。
4項 前項の繰越計算書は、支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる項目を記載しなければならない。
1号 繰越しに係る経費の予算現額
2号 前号の経費の予算現額のうち支出決定済額
3号 第1号の経費の予算現額のうち翌事業年度への繰越額
4号 第1号の予算現額のうち不用額
25条 (収支決算書)
1項 法
第71条の3第7項
《7 指定周波数変更対策機関は、毎事業年度…》
、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
の収支決算書は、収支予算書と同1の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。
1号 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
2号 支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算の現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
26条 (会計規程)
1項 指定 周波数変更対策機関は、その財務及び会計に関し、法及びこの規則で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2項 指定 周波数変更対策機関は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について総務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3項 指定 周波数変更対策機関は、第1項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
4章 登録周波数終了対策機関等
27条 (通常生ずる費用)
1項 法
第71条の2第2項
《2 総務大臣は、その公示する無線局以下「…》
特定公示局」という。の円滑な開設を図るため、有効利用評価の結果に基づき周波数割当計画の変更をして、当該周波数割当計画の変更の公示の日から起算して5年当該周波数割当計画の変更が免許人等に及ぼす経済的な影
に規定する通常生ずる費用として総務省令で定めるものは、次の各号(基準期間が10年である場合にあっては、第1号に限る。)に掲げる額に相当するものとする。
1号 旧割当期限が定められたことを踏まえて免許人等( 法
第6条第1項第9号
《無線局の免許を受けようとする者は、申請書…》
に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の目的を有する無
に規定する免許人等をいう。以下同じ。)が撤去する無線設備(専ら当該無線設備を設置するための建築物、鉄塔その他の工作物で総務大臣が定めるもの(
第31条の2
《給付金の支給基準 法第71条の3の2第…》
11項において準用する法第71条の3第4項の給付金の支給に関する基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 給付金の支給条件は、次のイ又はロに掲げる基準期間に応じ、当該イ又はロに該当するものとする。 イ
において「 建築物等 」という。)を含む。以下「撤去無線設備」という。)の当該旧割当期限の満了の日における価額(ただし、当該旧割当期限に係る周波数割当計画の変更の公示の日から起算して10年を経過する日(当該旧割当期限が定められる前に当該旧割当期限に係る周波数の使用について、当該日以前の日を満了の日とする期限が既に定められている場合にあっては、当該期限の満了の日。別表において同じ。)において当該撤去無線設備の耐用年数が経過しない場合には、当該日における価額を当該旧割当期限の満了の日における価額から差し引いた額)
2号 撤去無線設備の撤去に要する費用に相当する額及び当該撤去無線設備と同等の機能を有する通信設備の取得に要する費用として当該撤去無線設備の取得価額から当該撤去無線設備の旧割当期限の満了の日における価額を差し引いた額の合計額に係る当該旧割当期限の満了の日から起算して基準期間を経過する日(当該旧割当期限が定められる前に当該旧割当期限に係る周波数の使用について、当該日以前の日を満了の日とする期限が既に定められている場合にあっては、当該期限の満了の日。別表において同じ。)までの期間に応ずる利子に相当する額
28条 (登録の申請)
1項 法
第71条の3の2第1項
《総務大臣は、その登録を受けた者以下「登録…》
周波数終了対策機関」という。に、特定周波数終了対策業務の全部又は一部を行わせることができる。
の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 特定周波数終了対策業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、過去2年間の経歴を記載した書類)並びに現に行っている業務の概要を記載した書類
2号 申請者が法人である場合は、申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
3号 登録の申請に関する意思の決定を証する書類
4号 法
第71条の3の2第4項第3号
《4 総務大臣は、前項の規定により登録の申…》
請をした者以下この項において「申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第5に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が特定周波数終了対
に適合することを示す書類
5号 法
第71条の3の2第5項
《5 第24条の2第5項及び第6項の規定は…》
、第1項の登録について準用する。 この場合において、同条第5項第2号中「第24条の十又は第24条の13第3項」とあるのは「第71条の3の2第11項において準用する第38条の17第1項又は第2項」と、同
において準用する法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す書類
6号 特定周波数終了対策業務に係る給付金の交付の決定に係る事務を行う者が法別表第5に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者(
第33条
《役員等の選任及び解任の届出 登録機関は…》
、法第71条の3の2第11項において準用する法第38条の9の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 選任若しくは解任した役員又は給付
において「 給付金事務従事者 」という。)であることを示す書類
7号 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去2年間の経歴を記載した書類、組織及び運営に関する事項を記載した書類並びに 法
第71条の3の2第4項第4号
《4 総務大臣は、前項の規定により登録の申…》
請をした者以下この項において「申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第5に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が特定周波数終了対
のいずれかに該当するものでないことを示す書類
8号 特定周波数終了対策業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
9号 その他参考となる事項を記載した書類
29条 (登録周波数終了対策機関による特定周波数終了対策業務の実施)
1項 登録周波数終了対策機関(以下「 登録機関 」という。)は、 法
第71条の3の2第1項
《総務大臣は、その登録を受けた者以下「登録…》
周波数終了対策機関」という。に、特定周波数終了対策業務の全部又は一部を行わせることができる。
の規定により当該 登録機関 に特定周波数終了対策業務の全部又は一部を行わせる旨の総務大臣の 指定 を受けて、当該特定周波数終了対策業務を行うものとする。
2項 総務大臣は、前項の規定による 指定 を行うときは、特定周波数終了対策業務の区分(1の 登録機関 に行わせる特定周波数終了対策業務の範囲として、当該特定周波数終了対策業務の対象となる無線局の種別又は当該無線局の設置場所(移動する無線局にあっては、常置場所)の属する総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域に基づき総務大臣が定めるものをいう。)ごとに行うものとする。
3項 総務大臣は、 登録機関 に特定周波数終了対策業務を行わせようとする場合において、必要があると認めるときは、登録機関に対し、当該特定周波数終了対策業務の実施に関し必要な書類の提出を求めることができる。
4項 総務大臣は、第1項の規定により 登録機関 に特定周波数終了対策業務を行わせることとしたときは、その旨を公示しなければならない。
30条 (登録周波数終了対策機関の登録の更新)
1項 登録機関 の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間において行わなければならない。
2項 第28条
《登録の申請 法第71条の3の2第1項の…》
登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定周波数終了対策業務を行おうとする事
の規定は、前項の登録の更新について準用する。
31条 (登録周波数終了対策機関の氏名又は名称等の変更の届出)
1項 登録機関 は、 法
第71条の3の2第11項
《11 第24条の7第1項、第24条の十一…》
、第38条の五、第38条の九、第38条の十一、第38条の十二、第38条の十五、第38条の十七、第38条の十八、第39条の五、第39条の十、第47条の三並びに前条第4項から第6項まで、第8項及び第9項の
において準用する法第38条の5第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地
2号 変更しようとする年月日
2項 総務大臣は、前項の届出があった場合には、当該登録を変更するものとする。
31条の2 (給付金の支給基準)
1項 法
第71条の3の2第11項
《11 第24条の7第1項、第24条の十一…》
、第38条の五、第38条の九、第38条の十一、第38条の十二、第38条の十五、第38条の十七、第38条の十八、第39条の五、第39条の十、第47条の三並びに前条第4項から第6項まで、第8項及び第9項の
において準用する法第71条の3第4項の給付金の支給に関する基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 給付金の支給条件は、次のイ又はロに掲げる基準期間に応じ、当該イ又はロに該当するものとする。
イ 5年免許人等が、旧割当期限が定められたことにより当該旧割当期限の満了の日までに無線局の周波数の 指定 の変更を申請し、又は無線局を廃止しようとするものであること。
ロ 10年免許人等が、旧割当期限が定められたことにより当該旧割当期限の満了の日までに無線局(専ら当該無線局を設置するための 建築物等 と一体として設置されていると認められるものに限る。)を廃止しようとするものであること。
2号 給付金の支給額は、次のイ又はロに掲げる基準期間に応じ、総務大臣が定める撤去無線設備の種類ごとに算定した当該イ又はロに定める額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)の合計額とする。この場合において、撤去無線設備の価額、耐用年数及び撤去に要する費用に相当する額並びに
第27条第2号
《通常生ずる費用 第27条 法第71条の2…》
第2項に規定する通常生ずる費用として総務省令で定めるものは、次の各号基準期間が10年である場合にあっては、第1号に限る。に掲げる額に相当するものとする。 1 旧割当期限が定められたことを踏まえて免許人
に規定する利子に相当する額を算定する際の利子の利率は、それぞれ別表に定めるとおりとする。
イ 5年
第27条第1号
《通常生ずる費用 第27条 法第71条の2…》
第2項に規定する通常生ずる費用として総務省令で定めるものは、次の各号基準期間が10年である場合にあっては、第1号に限る。に掲げる額に相当するものとする。 1 旧割当期限が定められたことを踏まえて免許人
及び第2号の額
ロ 10年
第27条第1号
《通常生ずる費用 第27条 法第71条の2…》
第2項に規定する通常生ずる費用として総務省令で定めるものは、次の各号基準期間が10年である場合にあっては、第1号に限る。に掲げる額に相当するものとする。 1 旧割当期限が定められたことを踏まえて免許人
の額( 建築物等 に係るものに限る。)
32条 (給付金の支給の拒否の通知)
1項 登録機関 は、特定周波数終了対策業務に係る給付金の支給を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該給付金の支給を求めた者に通知しなければならない。
33条 (役員等の選任及び解任の届出)
1項 登録機関 は、 法
第71条の3の2第11項
《11 第24条の7第1項、第24条の十一…》
、第38条の五、第38条の九、第38条の十一、第38条の十二、第38条の十五、第38条の十七、第38条の十八、第39条の五、第39条の十、第47条の三並びに前条第4項から第6項まで、第8項及び第9項の
において準用する法第38条の9の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 選任若しくは解任した役員又は 給付金事務従事者 の氏名並びに給付金事務従事者の選任の場合にあっては、その者が給付金の交付の決定に係る事務を行う事務所の名称及び所在地
2号 選任又は解任の理由
3号 選任又は解任した年月日
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 役員の選任の届出の場合にあっては、その者の過去2年間の経歴を記載した書類及び 法
第71条の3の2第4項第4号
《4 総務大臣は、前項の規定により登録の申…》
請をした者以下この項において「申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第5に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が特定周波数終了対
のいずれかに該当するものでないことを示す書類
2号 給付金事務従事者 の選任の届出の場合にあっては、その者が法別表第5に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
34条 (準用)
1項 第7条
《業務の委託の認可の申請 指定周波数変更…》
対策機関は、法第71条の3第5項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 委託を必要とする理由 2 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法
、
第9条
《業務規程の記載事項 法第71条の3第1…》
1項において準用する法第39条の5第1項の総務省令で定める特定周波数変更対策業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。 1 特定周波数変更対策業務を行う時間及び休日に関する事項 2 特定周波数変更対
、
第10条
《業務規程の認可の申請 指定周波数変更対…》
策機関は、法第71条の3第11項において準用する法第39条の5第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 2 指定周
、
第15条
《帳簿 法第71条の3第11項において準…》
用する法第39条の7の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 申請書の受理年月日 3 審査の結果 4 支給決定をした日及び支給決定額 5 支払をした日及び支払
から
第17条
《特定周波数変更対策業務の引継ぎ 指定周…》
波数変更対策機関は、法第71条の3第11項において準用する法第39条の12第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 特定周波数変更対策業務を総務大臣に引き継ぐこと 2 特定
まで、
第19条
《経理原則 指定周波数変更対策機関は、そ…》
の業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
及び
第20条
《区分経理の方法 指定周波数変更対策機関…》
は、特定周波数変更対策業務に係る経理について特別の勘定第22条第2項及び第24条第3項において「特定周波数変更対策業務特別勘定」という。を設け、特定周波数変更対策業務以外の業務に係る経理と区分して整理
の規定は、 登録機関 について準用する。この場合において、
第7条
《業務の委託の認可の申請 指定周波数変更…》
対策機関は、法第71条の3第5項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 委託を必要とする理由 2 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法
中「 法
第71条の3第5項
《5 指定周波数変更対策機関は、総務省令で…》
定めるところにより、総務大臣の認可を受けて、特定周波数変更対策業務給付金の交付の決定を除く。の一部を他の者に委託することができる。
」とあるのは「法第71条の3の2第11項において準用する法第71条の3第5項」と、
第9条
《業務規程の記載事項 法第71条の3第1…》
1項において準用する法第39条の5第1項の総務省令で定める特定周波数変更対策業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。 1 特定周波数変更対策業務を行う時間及び休日に関する事項 2 特定周波数変更対
、
第10条
《業務規程の認可の申請 指定周波数変更対…》
策機関は、法第71条の3第11項において準用する法第39条の5第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 2 指定周
及び
第16条
《特定周波数変更対策業務の休廃止の許可の申…》
請 指定周波数変更対策機関は、法第71条の3第11項において準用する法第39条の10第1項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 休止又
中「法第71条の3第11項」とあるのは「法第71条の3の2第11項」と、
第9条
《業務規程の記載事項 法第71条の3第1…》
1項において準用する法第39条の5第1項の総務省令で定める特定周波数変更対策業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。 1 特定周波数変更対策業務を行う時間及び休日に関する事項 2 特定周波数変更対
、
第15条第1項第6号
《法第71条の3第11項において準用する法…》
第39条の7の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 申請書の受理年月日 3 審査の結果 4 支給決定をした日及び支給決定額 5 支払をした日及び支払額 6
及び第3項、
第16条
《特定周波数変更対策業務の休廃止の許可の申…》
請 指定周波数変更対策機関は、法第71条の3第11項において準用する法第39条の10第1項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 休止又
の見出し及び同条第1号、
第17条
《特定周波数変更対策業務の引継ぎ 指定周…》
波数変更対策機関は、法第71条の3第11項において準用する法第39条の12第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 特定周波数変更対策業務を総務大臣に引き継ぐこと 2 特定
の見出し並びに同条第1号及び第2号並びに
第20条
《区分経理の方法 指定周波数変更対策機関…》
は、特定周波数変更対策業務に係る経理について特別の勘定第22条第2項及び第24条第3項において「特定周波数変更対策業務特別勘定」という。を設け、特定周波数変更対策業務以外の業務に係る経理と区分して整理
中「特定周波数変更対策業務」とあるのは「特定周波数終了対策業務」と、
第15条第1項
《法第71条の3第11項において準用する法…》
第39条の7の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 申請書の受理年月日 3 審査の結果 4 支給決定をした日及び支給決定額 5 支払をした日及び支払額 6
及び第2項中「法第71条の3第11項において準用する法第39条の七」とあるのは「法第71条の3の2第11項において準用する法第38条の十二」と、
第17条
《特定周波数変更対策業務の引継ぎ 指定周…》
波数変更対策機関は、法第71条の3第11項において準用する法第39条の12第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 特定周波数変更対策業務を総務大臣に引き継ぐこと 2 特定
中「法第71条の3第11項において準用する法第39条の12第3項」とあるのは「法第71条の3の2第11項において準用する法第38条の18第3項」と、
第20条
《区分経理の方法 指定周波数変更対策機関…》
は、特定周波数変更対策業務に係る経理について特別の勘定第22条第2項及び第24条第3項において「特定周波数変更対策業務特別勘定」という。を設け、特定周波数変更対策業務以外の業務に係る経理と区分して整理
中「勘定
第22条第2項
《2 指定周波数変更対策機関は、特定周波数…》
変更対策業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を総務大臣に通知しなければならない。
及び
第24条第3項
《3 指定周波数変更対策機関は、第1項の規…》
定により特定周波数変更対策業務特別勘定に係る繰越しをしたときは、翌事業年度の5月31日までに、繰越計算書を総務大臣に提出しなければならない。
において「 特定周波数変更対策業務特別勘定 」という。)」とあるのは「勘定」と読み替えるものとする。
35条 (公示)
1項 法
第71条の3の2第11項
《11 第24条の7第1項、第24条の十一…》
、第38条の五、第38条の九、第38条の十一、第38条の十二、第38条の十五、第38条の十七、第38条の十八、第39条の五、第39条の十、第47条の三並びに前条第4項から第6項まで、第8項及び第9項の
において準用する法第38条の5第1項及び第3項、法第38条の17第3項、法第38条の18第2項、法第39条の10第2項並びに
第29条第4項
《4 総務大臣は、第1項の規定により登録機…》
関に特定周波数終了対策業務を行わせることとしたときは、その旨を公示しなければならない。
の公示は、官報で告示することによって行う。