特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則《附則》

法番号:2001年総務省令第104号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2001年法律第48号)の施行の日(2001年7月25日)から施行する。

附 則(2001年10月3日総務省令第134号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年1月25日総務省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、の施行の日(2002年1月28日)から施行する。

附 則(2003年1月17日総務省令第26号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年1月26日総務省令第12号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2003年法律第68号)の施行の日(2004年1月26日)から施行する。

附 則(2004年3月22日総務省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2004年7月12日総務省令第105号)

1項 この省令は、 電波法 及び 有線電気通信法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年7月12日)から施行する。

附 則(2004年9月21日総務省令第118号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年5月13日総務省令第86号)

1項 この省令は、2005年5月16日から施行する。

附 則(2008年3月26日総務省令第32号) 抄

1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2007年法律第136号及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

4項 前2項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。

附 則(2008年11月28日総務省令第126号) 抄

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2011年6月29日総務省令第77号)

1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。

附 則(2011年12月14日総務省令第162号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年2月20日総務省令第7号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月22日総務省令第105号)

1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2015年法律第26号)の施行の日から施行する。

附 則(令和元年11月20日総務省令第58号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年11月20日)から施行する。

附 則(2021年3月10日総務省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。