地方財政法第33条の5の2第1項の額の算定方法を定める省令《附則》

法番号:2001年総務省令第109号

略称: 地財法第33条の5の2第1項の額の算定方法を定める省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年7月26日総務省令第84号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2002年度分の 地方財政法 第33条の5の2第1項の額から適用する。

附 則(2003年2月5日総務省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2002年度分の 地方財政法 第33条の5の2第1項の額から適用する。

附 則(2003年7月25日総務省令第104号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2003年度分の 地方財政法 第33条の5の2第1項の額から適用する。

附 則(2004年7月27日総務省令第110号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2004年度分の 地方財政法 第33条の5の2第1項の額から適用する。

附 則(2005年7月26日総務省令第115号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2005年度分の 地方財政法 第33条の5の2第1項の額から適用する。

附 則(2006年7月25日総務省令第102号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2006年度分の 地方財政法 第33条の5の2第1項の額から適用する。

附 則(2007年7月31日総務省令第87号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2007年度分の 地方財政法 第33条の5の2第1項の額から適用する。

附 則(2008年6月17日総務省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年8月15日総務省令第91号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2008年度分の 地方財政法 第33条の5の2第1項の額から適用する。

附 則(2009年3月31日総務省令第37号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年7月28日総務省令第80号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月31日総務省令第30号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年7月23日総務省令第79号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年12月7日総務省令第107号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日総務省令第34号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行し、 第2条 《地方財政運営の基本 地方公共団体は、そ…》 の財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め による改正後の 地方債に関する省令 附則第1条の2の規定は、2011年3月11日から適用する。

附 則(2011年8月5日総務省令第116号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年10月26日総務省令第144号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月31日総務省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年7月24日総務省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年7月23日総務省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年7月25日総務省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年7月24日総務省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年7月26日総務省令第76号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年7月25日総務省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年7月24日総務省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年7月23日総務省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年7月31日総務省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年8月3日総務省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年12月24日総務省令第111号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年7月26日総務省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年12月9日総務省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年7月28日総務省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月8日総務省令第88号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年7月23日総務省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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