電気通信紛争処理委員会手続規則《別表など》

法番号:2001年総務省令第155号

略称:

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様式第1 (第4条第1項関係)

様式第1( 第4条第1項 《電気通信事業法1984年法律第86号。以…》 下「事業法」という。第154条第1項事業法第156条第1項及び第2項において準用する場合を含む。、第157条第1項又は第157条の2第1項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第1の申請書を委員会に 関係)

様式第2 (第4条第2項関係)

様式第2( 第4条第2項 《2 電波法1950年法律第131号第27…》 条の38第1項又は第2項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第2の申請書を委員会に提出しなければならない。 関係)

様式第3 (第4条第3項関係)

様式第3( 第4条第3項 《3 放送法1950年法律第132号第14…》 2条第1項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第3の申請書を委員会に提出しなければならない。 関係)

様式第4 (第5条第1項関係)

様式第4( 第5条第1項 《事業法第155条第1項事業法第156条第…》 1項及び第2項において準用する場合を含む。、第157条第3項又は第157条の2第3項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第4の申請書を委員会に提出しなければならない。 関係)

様式第5 (第5条第2項関係)

様式第5( 第5条第2項 《2 電波法第27条の38第4項の仲裁の申…》 請をしようとする者は、様式第5の申請書を委員会に提出しなければならない。 関係)

様式第6 (第5条第3項関係)

様式第6( 第5条第3項 《3 放送法第142条第3項の仲裁の申請を…》 しようとする者は、様式第6の申請書を委員会に提出しなければならない。 関係)

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