電気通信紛争処理委員会手続規則《別表など》
法番号:2001年総務省令第155号
略称:
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様式第1 (第4条第1項関係)
様式第1(
第4条第1項
《電気通信事業法1984年法律第86号。以…》
下「事業法」という。第154条第1項事業法第156条第1項及び第2項において準用する場合を含む。、第157条第1項又は第157条の2第1項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第1の申請書を委員会に
関係)
様式第2 (第4条第2項関係)
様式第2(
第4条第2項
《2 電波法1950年法律第131号第27…》
条の38第1項又は第2項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第2の申請書を委員会に提出しなければならない。
関係)
様式第3 (第4条第3項関係)
様式第3(
第4条第3項
《3 放送法1950年法律第132号第14…》
2条第1項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第3の申請書を委員会に提出しなければならない。
関係)
様式第4 (第5条第1項関係)
様式第4(
第5条第1項
《事業法第155条第1項事業法第156条第…》
1項及び第2項において準用する場合を含む。、第157条第3項又は第157条の2第3項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第4の申請書を委員会に提出しなければならない。
関係)
様式第5 (第5条第2項関係)
様式第5(
第5条第2項
《2 電波法第27条の38第4項の仲裁の申…》
請をしようとする者は、様式第5の申請書を委員会に提出しなければならない。
関係)
様式第6 (第5条第3項関係)
様式第6(
第5条第3項
《3 放送法第142条第3項の仲裁の申請を…》
しようとする者は、様式第6の申請書を委員会に提出しなければならない。
関係)
《別表など》 ここまで
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