電気通信紛争処理委員会手続規則《本則》

法番号:2001年総務省令第155号

略称:

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制定文 電気通信事業紛争処理委員会令(2001年政令第362号)第5条から第10条まで、第14条及び第15条の規定に基づき、及び 電気通信事業法 1984年法律第86号)第3章の2第2節の規定を実施するため、電気通信事業紛争処理委員会手続規則を次のように定める。


1条 (あっせん及び仲裁に関する通知の方法)

1項 電気通信紛争処理委員会令 以下「」という。第5条 《あっせんの通知 委員会は、当事者の一方…》 からあっせんの申請がなされたときは、その写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。第6条 《あっせんをしない場合等の通知 委員会は…》 、電気通信事業法以下「事業法」という。第154条第2項事業法第156条第1項及び第2項、第157条第2項並びに第157条の2第2項、電波法1950年法律第131号第27条の38第3項並びに放送法195第8条第2項 《2 当事者が合意により仲裁委員となるべき…》 者を選定したときは、総務省令で定めるところにより、その者の氏名を前項の名簿の写しの送付を受けた日から2週間以内に委員会に対し通知しなければならない。 第10条第2項 《2 前2条の規定は、仲裁委員が欠けた場合…》 における後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第9条第1項 《当事者の合意による仲裁委員となるべき者の…》 選定がなされない場合において、各当事者は、仲裁委員に指名されることが適当でないと認める事業法第155条第3項に規定する委員会の委員その他の職員があるときは、総務省令で定めるところにより、その者の氏名を令第10条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。及び第2項(令第10条第2項において準用する場合を含む。並びに第10条第1項の規定による通知は、書面により行うものとする。

2項 第9条第1項 《当事者の合意による仲裁委員となるべき者の…》 選定がなされない場合において、各当事者は、仲裁委員に指名されることが適当でないと認める事業法第155条第3項に規定する委員会の委員その他の職員があるときは、総務省令で定めるところにより、その者の氏名を の規定による通知には、仲裁委員に指名されることが適当でないとする理由を付すものとする。

2条 (名簿の記載事項)

1項 第7条第2項 《2 前項の名簿の記載事項は、総務省令で定…》 める。 の総務省令で定める名簿の記載事項は、次に掲げるものとする。

1号 氏名及び職業

2号 経歴

3号 任命及び任期満了の年月日

3条 (あっせん及び仲裁の状況の報告)

1項 第14条 《あっせん及び仲裁の状況の報告 委員会は…》 、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、あっせん及び仲裁の状況について報告しなければならない。 の規定による報告は、国の会計年度経過後1月以内に、当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとする。

1号 あっせん及び仲裁の申請件数

2号 あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の件数

3号 あっせんにより解決した事件の件数

4号 仲裁判断をした事件の件数

5号 その他電気通信紛争処理 委員会 以下「 委員会 」という。)の事務に関し重要な事項

4条 (あっせんの申請)

1項 電気通信 事業法 1984年法律第86号。以下「 事業法 」という。第154条第1項 《電気通信事業者間において、その一方が電気…》 通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、若しくは当該協議が調わないとき、又は電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき事業法第156条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第157条第1項又は第157条の2第1項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第1の申請書を 委員会 に提出しなければならない。

2項 電波法 1950年法律第131号第27条の38第1項 《免許等を受けて無線局電気通信業務その他の…》 総務省令で定める業務を行うことを目的とするものに限る。以下この条において同じ。を開設し、又は免許等を受けた無線局に関する周波数その他の総務省令で定める事項を変更しようとする者が、当該無線局の開設又は 又は第2項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第2の申請書を 委員会 に提出しなければならない。

3項 放送法 1950年法律第132号第142条第1項 《有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送…》 の業務を行う一般放送事業者登録一般放送事業者については、指定再放送事業者に限る。が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る第11条の同意以下この節にお のあっせんの申請をしようとする者は、様式第3の申請書を 委員会 に提出しなければならない。

4項 証拠となるものがある場合においては、それを第1項、第2項又は前項の申請書に添えて提出しなければならない。

5条 (仲裁の申請)

1項 事業法 第155条第1項 《電気通信事業者間において、電気通信設備の…》 接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただ事業法第156条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第157条第3項又は第157条の2第3項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第4の申請書を 委員会 に提出しなければならない。

2項 電波法 第27条の38第4項 《4 第1項又は第2項の規定による協議が調…》 わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 の仲裁の申請をしようとする者は、様式第5の申請書を 委員会 に提出しなければならない。

3項 放送法 第142条第3項 《3 第1項の規定による協議が調わないとき…》 は、当事者の双方は、紛争処理委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、同項の一般放送事業者が第144条第1項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。 の仲裁の申請をしようとする者は、様式第6の申請書を 委員会 に提出しなければならない。

4項 証拠となるものがある場合においては、それを第1項、第2項又は前項の申請書に添えて提出しなければならない。

5項 紛争が生じた場合に 事業法 電波法 又は 放送法 による仲裁に付する旨の合意を証する書面がある場合においては、それを第1項、第2項又は第3項の申請書に添えて提出しなければならない。

6条 (申請の方法)

1項 事業法 第154条第1項 《電気通信事業者間において、その一方が電気…》 通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、若しくは当該協議が調わないとき、又は電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき事業法第156条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第157条第1項若しくは第157条の2第1項、 電波法 第27条の38第1項 《免許等を受けて無線局電気通信業務その他の…》 総務省令で定める業務を行うことを目的とするものに限る。以下この条において同じ。を開設し、又は免許等を受けた無線局に関する周波数その他の総務省令で定める事項を変更しようとする者が、当該無線局の開設又は 若しくは第2項若しくは 放送法 第142条第1項 《有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送…》 の業務を行う一般放送事業者登録一般放送事業者については、指定再放送事業者に限る。が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る第11条の同意以下この節にお のあっせん又は事業法第155条第1項(事業法第156条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第157条第3項若しくは第157条の2第3項、 電波法 第27条の38第4項 《4 第1項又は第2項の規定による協議が調…》 わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 若しくは 放送法 第142条第3項 《3 第1項の規定による協議が調わないとき…》 は、当事者の双方は、紛争処理委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、同項の一般放送事業者が第144条第1項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。 の仲裁の申請は、当該申請をしようとする者の住所を管轄する総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長を経由して行うことができる。

7条 (電磁的方法による提出)

1項 電気通信 事業法 施行規則(1985年郵政省令第25号)第70条の規定は、この省令の規定により 委員会 に提出する書類について準用する。

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