電気通信紛争処理委員会手続規則《附則》

法番号:2001年総務省令第155号

略称:

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附 則

1項 この省令は、電気通信 事業法 等の一部を改正する法律(2001年法律第62号)の施行の日(2001年11月30日)から施行する。

附 則(2004年3月22日総務省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、電気通信 事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2008年3月26日総務省令第32号) 抄

1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2007年法律第136号及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

4項 前2項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。

附 則(2011年6月29日総務省令第79号)

1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年11月19日総務省令第106号)

1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。

附 則(2022年9月30日総務省令第64号)

1項 この省令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

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