地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第2条第2号、第3号及び第5号から第11号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令《本則》

法番号:2001年総務省令第158号

略称:

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制定文 地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律(2001年法律第120号)第7条の規定に基づき、納税証明書、住民票の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵政官署における取扱いに関する省令を次のように定める。


1条 (掲示)

1項 日本郵便株式会社は、 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 以下「」という。第2条第2号 《郵便局における事務の取扱い 第2条 地方…》 公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律 、第3号又は第5号から第11号までに掲げる事務を取り扱う郵便局( 第1条 《目的 この法律は、地方公共団体が処理す…》 る事務のうち特定のものを郵便局日本郵便株式会社の営業所であって、簡易郵便局法1949年法律第213号第2条に規定する郵便窓口業務を行うものをいう。以下同じ。において取り扱うための措置を講ずることにより に規定する郵便局をいう。以下「 指定郵便局 」という。)ごとに、当該事務を取り扱わせることとした地方公共団体(以下「 指定地方公共団体 」という。)、取り扱う事務の内容及び当該事務の取扱時間を、各郵便局の公衆の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトへの掲載により公表しなければならない。

2条 (本人確認の方法)

1項 第2条 《郵便局における事務の取扱い 地方公共団…》 体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律第22 の規定に基づき納税証明書(同条第2号に規定する納税証明書をいう。以下同じ。)若しくは住民票等の写し等(同条第3号に規定する住民票の写し等又は除票の写し等をいう。以下同じ。)の交付の請求、転出届(同条第5号に規定する届出をいう。以下同じ。)、印鑑登録証明書(同条第10号に規定する印鑑登録証明書をいう。以下同じ。)の交付の請求又は印鑑登録の廃止申請(同条第11号に規定する申請をいう。以下同じ。)を受け付ける際の本人確認は、日本郵便株式会社が、法第2条第2号、第3号又は第5号から第11号までに掲げる事務に従事する職員(以下「 郵便局取扱事務従事職員 」という。)をして、当該請求を行う者に対し、必要な証明を求めさせることにより行うものとする。

3条 (請求書類等の送付)

1項 日本郵便株式会社は、 第2条 《郵便局における事務の取扱い 地方公共団…》 体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律第22 の規定に基づき納税証明書又は印鑑登録証明書を引き渡したときは、遅滞なく、 郵便局取扱事務従事職員 をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの事務に係る 指定地方公共団体 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、市又は区若しくは総合区)の長に送付させるものとする。

2項 前項の規定は、 第2条 《郵便局における事務の取扱い 地方公共団…》 体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律第22 の規定に基づき住民票等の写し等を引き渡した場合について準用する。この場合において、前項中「市又は区若しくは総合区」とあるのは、「区又は総合区」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、 第2条 《郵便局における事務の取扱い 地方公共団…》 体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律第22 の規定に基づき転出届を受け付けた場合について準用する。この場合において、同項中「引渡しに係る請求書類」とあるのは「受付に係る届出書類」と、「引渡しの事務」とあるのは「受付の事務」と、「市又は区若しくは総合区」とあるのは「区又は総合区」と読み替えるものとする。

4項 第1項の規定は、 第2条 《郵便局における事務の取扱い 地方公共団…》 体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律第22 の規定に基づき個人番号カード用署名用電子証明書(同条第6号に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。以下この項において同じ。又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書(同条第7号に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。以下この項において同じ。)を記録した電磁的記録媒体を引き渡した場合及び個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請を受け付けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該引渡しに係る請求書類」とあるのは「当該引渡し又は申請の受付に係る申請書類」と、「当該引渡しの事務」とあるのは「当該引渡し又は申請の受付の事務」と、「市又は区若しくは総合区」とあるのは「区又は総合区」と読み替えるものとする。

5項 第1項の規定は、 第2条 《郵便局における事務の取扱い 地方公共団…》 体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律第22 の規定に基づき個人番号カード(同条第8号に規定する個人番号カードをいう。以下この項において同じ。)の交付の申請を受け付けた場合、カード記録事項の変更の届出を受け付けた場合及び個人番号カードの紛失の届出を受け付けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該引渡しに係る請求書類」とあるのは「当該申請の受付に係る申請書類又は当該届出の受付に係る届出書類」と、「当該引渡しの事務」とあるのは「当該申請又は届出の受付の事務」と、「市又は区若しくは総合区」とあるのは「区又は総合区」と読み替えるものとする。

6項 第1項の規定は、 第2条 《郵便局における事務の取扱い 地方公共団…》 体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律第22 の規定に基づき印鑑登録の廃止申請を受け付けた場合について準用する。この場合において、同項中「引渡しに係る請求書類」とあるのは「受付に係る申請書類」と、「引渡しの事務」とあるのは「受付の事務」と読み替えるものとする。

7項 第1項から前項までの規定にかかわらず、日本郵便株式会社は、 指定地方公共団体 との合意により、これらの規定に定める書類を 指定郵便局 において廃棄することができる。この場合において、日本郵便株式会社は、個人情報の適正な取扱いを確保して、当該書類を廃棄するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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