附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(2001年12月1日)から施行する。
附 則(2003年1月14日総務省令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2007年9月27日総務省令第117号)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2012年7月3日総務省令第63号)
1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。ただし、
第1条
《掲示 日本郵便株式会社は、地方公共団体…》
の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律以下「法」という。第2条第2号、第3号又は第5号から第11号までに掲げる事務を取り扱う郵便局法に規定する郵便局をいう。以下「指定郵便局」という。ごとに、当
及び
第2条
《本人確認の方法 法の規定に基づき納税証…》
明書同条第2号に規定する納税証明書をいう。以下同じ。若しくは住民票等の写し等同条第3号に規定する住民票の写し等又は除票の写し等をいう。以下同じ。の交付の請求、転出届同条第5号に規定する届出をいう。以下
の改正規定中「郵便局株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める部分並びに
第3条第1項
《日本郵便株式会社は、法第2条の規定に基づ…》
き納税証明書又は印鑑登録証明書を引き渡したときは、遅滞なく、郵便局取扱事務従事職員をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの事務に係る指定地方公共団体地方自治法1947年法律第67号第252条の1
の改正規定は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日から施行する。
附 則(2015年1月30日総務省令第3号) 抄
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《本人確認の方法 法の規定に基づき納税証…》
明書同条第2号に規定する納税証明書をいう。以下同じ。若しくは住民票等の写し等同条第3号に規定する住民票の写し等又は除票の写し等をいう。以下同じ。の交付の請求、転出届同条第5号に規定する届出をいう。以下
から第8条までの規定は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年6月12日総務省令第14号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2021年5月19日総務省令第54号)
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2021年5月26日総務省令第57号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第44号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2023年5月10日総務省令第44号)
1項 この省令は、2023年5月11日から施行する。
附 則(2023年6月9日総務省令第52号)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律(2023年法律第48号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2023年12月28日総務省令第106号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。