法務省組織規則《本則》

法番号:2001年法務省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 法務省設置法 1999年法律第93号及び 法務省組織令 2000年政令第248号)を実施するため、 法務省組織規則 を次のように定める。


1章 本省 > 1節 内部部局 > 1款 大臣官房

1条 (企画再犯防止推進室、広報室及び政策立案・情報管理室並びに企画調査官)

1項 秘書課に、企画再犯防止推進室、広報室及び政策立案・情報管理室並びに企画調査官1人を置く。

2項 企画再犯防止推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 法務省の所掌事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に関する総合調整に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。

2号 法務に関する調査及び研究に関すること。

3号 法務省設置法 第3条第1項 《法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序…》 の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることを任務とする。 の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(出入国在留管理庁の所掌に属するものを除く。)。

3項 企画再犯防止推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

4項 広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 広報に関すること。

2号 基本法制に関する国民の理解の増進に関すること。

3号 防災に関する事務の連絡調整に関すること。

4号 国民の保護のための措置に関する事務の連絡調整に関すること。

5項 広報室に、室長を置く。

6項 政策立案・情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 法務省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 法務省の行政の考査に関すること。

3号 法務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

4号 法務省の情報システムの整備及び管理に関すること。

7項 政策立案・情報管理室に、室長を置く。

8項 企画調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

2条 (試験管理官及び企画調査官)

1項 人事課に、試験管理官及び企画調査官それぞれ1人を置く。

2項 試験管理官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち法務省の職員の試験の実施並びに司法試験委員会及び検察官・公証人特別任用等審査会の庶務(検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会に係るものを除く。)に関する重要事項に係る事務をつかさどる。

3項 企画調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

3条 (監査室及び庁舎管理室並びに企画調査官)

1項 会計課に、監査室及び庁舎管理室並びに企画調査官1人を置く。

2項 監査室は、法務省の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。

3項 監査室に、室長を置く。

4項 庁舎管理室は、庁内の管理に関する事務をつかさどる。

5項 庁舎管理室に、室長を置く。

6項 企画調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

4条 (技術企画室及び企画調査官)

1項 施設課に、技術企画室及び企画調査官1人を置く。

2項 技術企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 法務省の所掌事務に関する施設の整備に関する事務のうち建設計画、設計及び工事の実施に必要な技術上の事項に係るものの企画、立案、調整及び指導並びに積算及び工務検査に関すること。

2号 外国の法務行政の用に供する施設の整備に係る国際協力並びにこれらの施設の管理及び運営に係る国際協力に関する事務の調整に関すること。

3項 技術企画室に、室長を置く。

4項 企画調査官は、命を受けて、施設課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

5条

1項 削除

6条 (企画調査官)

1項 司法法制課に、企画調査官1人を置く。

2項 企画調査官は、命を受けて、司法法制課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

2款 民事局

7条 (登記情報管理室及び登記情報センター室並びに民事調査官)

1項 総務課に、登記情報管理室及び登記情報センター室並びに民事調査官1人を置く。

2項 登記情報管理室は、法務局及び地方法務局の運営に関する事務のうち登記情報の管理に必要なものの調査、計画及び調整に関する事務をつかさどる。

3項 登記情報管理室に、室長を置く。

4項 登記情報センター室は、法務局及び地方法務局の運営に関する事務のうち登記に関する情報システムの運用及び管理に係るものに関する事務をつかさどる。

5項 登記情報センター室に、室長を置く。

6項 民事調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

7条の2 (所有者不明土地等対策推進室及び地図企画官)

1項 民事第二課に、所有者不明土地等対策推進室及び地図企画官1人を置く。

2項 所有者不明土地等対策推進室は、不動産登記に関する事務のうち所有者不明土地等対策に係るものの企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

3項 所有者不明土地等対策推進室に、室長を置く。

4項 地図企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 不動産登記に関する事務のうち地図及び筆界の特定その他の特定事項に係るものの企画及び調整に関すること。

2号 司法書士及び土地家屋調査士に関する事務のうち特定事項に係るものの企画及び調整に関すること。

3款 刑事局

8条 (企画調査室並びに企画官及び刑事調査官)

1項 総務課に、企画調査室並びに企画官及び刑事調査官それぞれ1人を置く。

2項 企画調査室は、検察庁の組織及び運営に関する事務のうち基本的方針に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

3項 企画調査室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

4項 企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 検察庁の組織及び運営に関する事務のうち職員の教養及び訓練に関する特定事項に係るものの企画及び立案に関すること。

2号 検務事務に関する事務のうち特定事項に係るものの企画及び立案に関すること。

5項 刑事調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

4款 矯正局

9条 (矯正監査室並びに情報通信企画官及び矯正調査官)

1項 総務課に、矯正監査室並びに情報通信企画官1人及び矯正調査官2人を置く。

2項 矯正監査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 矯正施設の実地監査に関すること。

2号 被収容者の不服及び苦情の処理に関すること。

3項 矯正監査室に、室長を置く。

4項 情報通信企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 矯正の情報システムの整備及び管理に係るものの企画及び調整に関すること。

2号 矯正通信( 法務省設置法 第4条第12号 《所掌事務 第4条 法務省は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 民事法制に関する企画及び立案に関すること。 2 刑事法制に関する企画及び立案に関すること。 3 司法制度に関する企画及び立案に関すること。 4 司 から第12号の三までに規定する事務の円滑な遂行を図るために開設する無線局による無線通信その他の通信をいう。)に関する事務のうち技術的事項に係るものの企画及び調整に関すること。

5項 矯正調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

10条 (警備対策室及び企画官)

1項 成人矯正課に、警備対策室及び企画官3人を置く。

2項 警備対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 刑務所、少年刑務所及び拘置所に収容中の者(次号において「 刑務所等被収容者 」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。

2号 刑務所等被収容者 の移送に関すること。

3号 矯正の事務に従事する職員(少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。)の非常訓練に関すること。

4号 刑務官の点検及び礼式に関すること。

3項 警備対策室に、室長を置く。

4項 企画官は、命を受けて、成人矯正課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務を分掌する。

11条 (企画官)

1項 少年矯正課に、企画官2人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、少年矯正課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務を分掌する。

12条 (矯正医療企画官)

1項 矯正局に、矯正医療企画官1人を置く。

2項 矯正医療企画官は、命を受けて、矯正医療管理官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案を助ける。

5款 保護局

13条 (恩赦管理官及び精神保健観察企画官)

1項 総務課に、恩赦管理官及び精神保健観察企画官それぞれ1人を置く。

2項 恩赦管理官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要事項に係るものに関する事務をつかさどる。

1号 恩赦に関すること。

2号 国際受刑者移送法 2002年法律第66号第25条第2項 《2 法務大臣は、前項の申出があったときは…》 、当該受入受刑者に対して共助刑の執行の減軽又は免除をすることができる。 の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。

3項 精神保健観察企画官は、命を受けて、 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 2003年法律第110号)の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関する事項(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)に係るものの企画及び調整に関する事務をつかさどる。

14条 (民間活動支援企画官及び保護調査官)

1項 更生保護振興課に、民間活動支援企画官及び保護調査官それぞれ1人を置く。

2項 民間活動支援企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 保護司に関する事務(大臣官房の所掌に属するものを除く。)のうち特定事項に係るものの企画及び調整に関すること。

2号 更生保護に関する各種団体との連絡調整に関する事務のうち特定事項に係るものの企画及び調整に関すること。

3項 保護調査官は、命を受けて、更生保護振興課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

15条 (処遇企画官)

1項 観察課に、処遇企画官1人を置く。

2項 処遇企画官は、命を受けて、保護観察及び刑事施設又は少年院に収容中の者の生活環境の調整に関する事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

6款 人権擁護局

16条 (人権擁護推進室)

1項 総務課に、人権擁護推進室を置く。

2項 人権擁護推進室は、人権擁護に関する基本的な事項に係る企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

3項 人権擁護推進室に、室長を置く。

16条の2 (調査救済調整官)

1項 調査救済課に、調査救済調整官1人を置く。

2項 調査救済調整官は、命を受けて、調査救済課の所掌事務のうち特定事項に係るものの企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

7款 訟務局

17条 (訟務調査室)

1項 訟務企画課に、訟務調査室を置く。

2項 訟務調査室は、国の利害に関係のある争訟に関する基本的な事項に係る調査、企画及び立案に関する事務をつかさどる。

3項 訟務調査室に、室長を置く。

18条 (民事訟務対策官)

1項 民事訟務課に、民事訟務対策官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項 民事訟務対策官は、命を受けて、民事訟務課の所掌事務に関する重要事項についての訴訟の追行、企画及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

2節 施設等機関 > 1款 刑務所、少年刑務所及び拘置所

19条

1項 刑務所、少年刑務所及び拘置所については、 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 2001年法務省令第3号)の定めるところによる。

2款 少年院及び少年鑑別所

20条

1項 少年院及び少年鑑別所については、 少年院及び少年鑑別所組織規則 2001年法務省令第4号)の定めるところによる。

3款 削除

21条

1項 削除

4款 法務総合研究所

22条

1項 法務総合研究所については、 法務総合研究所組織規則 2001年法務省令第7号)の定めるところによる。

5款 矯正研修所

23条

1項 矯正研修所については、 矯正研修所組織規則 2001年法務省令第8号)の定めるところによる。

3節 地方支分部局 > 1款 矯正管区

24条

1項 矯正管区については、 矯正管区組織規則 2013年法務省令第8号)の定めるところによる。

2款 法務局及び地方法務局

25条

1項 法務局及び地方法務局については、 法務局及び地方法務局組織規則 2001年法務省令第11号及び 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則 2001年法務省令第12号)の定めるところによる。

3款 保護観察所

26条

1項 保護観察所については、 保護観察所組織規則 2007年法務省令第22号)の定めるところによる。

2章 外局 > 1節 出入国在留管理庁 > 1款 内部部局

27条 (出入国在留監査指導室及び情報システム管理室)

1項 総務課に、出入国在留監査指導室及び情報システム管理室を置く。

2項 出入国在留監査指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 出入国在留管理庁の職員の職務執行における法令の遵守その他の職務遂行の適正を確保するための監察に関すること。

2号 入国者収容所等の実地監査に関すること。

3号 入国者収容所等に収容中の者の不服及び苦情の処理に関すること。

4号 入国者収容所等視察委員会に関すること。

3項 出入国在留監査指導室に、室長を置く。

4項 情報システム管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 出入国在留管理庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

2号 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の50 《外国人住民に係る住民票の記載の修正等のた…》 めの出入国在留管理庁長官からの通知 出入国在留管理庁長官は、入管法及び入管特例法に定める事務を管理し、又は執行するに当たつて、外国人住民についての第7条第1号、第2号及び第3号に掲げる事項、国籍等又 の規定による通知に関すること。

5項 情報システム管理室に、室長を置く。

28条 (外国人施策推進室)

1項 政策課に、外国人施策推進室を置く。

2項 外国人施策推進室は、 法務省設置法 第28条第1項 《出入国在留管理庁は、出入国及び外国人の在…》 留の公正な管理を図ることを任務とする。 の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

3項 外国人施策推進室に、室長を置く。

29条 (難民認定室)

1項 出入国管理課に、難民認定室を置く。

2項 難民認定室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 1時護のための上陸の許可に関すること。

2号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第61条の2の2第1項の規定による在留の許可、同条第4項の規定による許可の取消し並びに同法第61条の2の4第1項の規定による仮滞在の許可及び同法第61条の2の5第1項の規定による在留資格の取得の許可に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。

3号 難民旅行証明書に関すること。

4号 難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。

3項 難民認定室に、室長を置く。

30条 (在留管理業務室及び在留審査調整官)

1項 在留管理課に、在留管理業務室及び在留審査調整官1人を置く。

2項 在留管理業務室は、外国人の中長期の在留の管理に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3項 在留管理業務室に、室長を置く。

4項 在留審査調整官は、命を受けて、在留管理課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調整に関する事務をつかさどる。

31条 (支援企画官)

1項 在留支援課に、支援企画官1人を置く。

2項 支援企画官は、命を受けて、在留支援課の所掌事務のうち特定事項に係るものの企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

2款 施設等機関

32条 (入国者収容所)

1項 入国者収容所については、 入国者収容所組織規則 2019年法務省令第26号)の定めるところによる。

3款 地方支分部局

33条 (地方出入国在留管理局)

1項 地方出入国在留管理局については、 地方出入国在留管理局組織規則 2019年法務省令第27号)の定めるところによる。

2節 公安調査庁

34条

1項 公安調査庁については、 公安調査庁組織規則 2001年法務省令第2号)の定めるところによる。

3章 特別顧問

35条

1項 法務省に、特別顧問9人以内を置く。

2項 特別顧問は、司法制度及び法務に係る基本的な事項について、法務大臣の諮問に答え、又は法務大臣に意見を述べる。

3項 特別顧問は、非常勤とする。

4章 雑則

36条

1項 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長又は各局長が法務大臣の承認を受けて定め、出入国在留管理庁にあっては出入国在留管理庁長官が定める。

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